2019.09.16更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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 正直に申しますと、モラハラ・DV妻が激しく離婚に反対してくる場合、最終的には離婚訴訟を提起しなければならなくなりますので、離婚に漕ぎつくためにはそれなりの期間を要することになります。そのため、あなたの離婚問題が長期化するかは、妻側のキャラクターや心情に大きく左右されます。

 ただ、状況等に応じて、ある程度離婚の難易度がどの程度なのかについては類型化することができますので、一般的な傾向として解説していきます。

 

1.法律的な難易度


 

 民法770条には、法律上の離婚原因が明記されているのですが、法律上の離婚原因は浮気や暴力等かなり限定的です。

 離婚の手順として、協議離婚(離婚届を提出して離婚するケース)できるのであればよいのですが、それが難しい場合には調停離婚(裁判所の調停で離婚するケース)、最後には裁判離婚(裁判所の裁判で離婚するケース)が必要になります。

 

 ただ、裁判をすれば必ず離婚できるのかというと、そうではなく、民法770条の離婚原因の存在が要求されているのです。

 夫婦の問題は当人同士で話し合いをすることが望ましいとの考え方から、裁判所によって強制的に離婚ができる事情は限定されているのです。

 

 逆に言うと、この民法770条の離婚原因がある場合には、裁判をすれば離婚できると言うことになりますので、継続的に暴力が行われたケースになりますと、法律的な難易度は「低い」ということになります。

 他方、暴力があったとしても軽微であったり、お互いが手を出し合ってしまったケース、こちら側が過度に挑発してしまったケース等では、それだけでは直ちに離婚原因とは言えないと評価されてしまうケースもあります。

 また、モラルハラスメントのみのケースですと、当該モラハラのみをもって離婚原因とすることは難しいケースが多いと言えます。その意味では、法律的な意味での離婚難易度は「高い」ということになります。

 

 

2.実際の難易度は?


 

 これまでの解説は、「離婚裁判をした場合に勝てるのか?」というお話しです。

 そもそも、離婚裁判をせずに解決できるのであれば、短期間で解決できることになりますし、裁判に要する手数もかからないため、それに越したことはありません。

 そのため、離婚難易度といった場合、どの程度離婚調停で話をまとめられるか(もちろん、協議離婚ができればより一層望ましい)というところにかかってきます。

 

(1)難易度が高くなる要素

 離婚難易度(離婚調停までで離婚できる難易度)を高める要素は様々な要素があるのですが、私が弁護士として事件を担当している際に良く感じる項目として以下のようなものがあります。

①モラハラ・DV妻の独自の発想・こだわりが強い。

②同居中のモラハラ・DV行為が執拗であった。

③モラハラチェック項目の項目に多数該当する。

 これらのケースですと、一般的に離婚難易度は上がる傾向にあると思います。

 

 なお、上記の①については、モラハラ妻の特徴の一つとも言えるものなので、該当する妻も多いと思うのですが、その全てのケースで離婚難易度が上がるというより、「突拍子もないような発想・こだわりを持っている」というイメージで考えてもらえればと思います。

 また、②や③のケースですとモラハラ・DV妻は、自身の行為が問題行為だったという認識に薄いため、離婚に反発する人が多く、離婚難易度を上げる原因になります。

 

(2)特定の妻を対象にした対策

 上記のような事情があると一般的に離婚難易度が上がるのですが、特徴に応じた対策を取ることによって早期離婚につなげる方法もあります。

 

①外面を強く気にする相手の場合

 このような妻を相手にする場合、調停等裁判所の手続を避けたがる人も多いので、そのようなケースであれば、極力協議離婚で解決することを目指します。私が担当したケースでも、3か月ほどで協議離婚にこじつけることができたケースもあります。

 

②慰謝料に対する抵抗感が強い相手の場合

 こちらに身体的暴力の確たる証拠がある場合でも、相手が暴力を否定し、慰謝料の支払いに強く抵抗してくる場合があります。

 その場合、早期解決のために、慰謝料の金額を低めにし、もしくは放棄した上で解決するというケースもなくはありません。

 身体的暴力の確たる証拠がある場合には、離婚裁判をする方法も十分考えられるのですが、裁判となるとかなり長期の紛争になりますので、これを避けるために、慰謝料の金額を減額・放棄することで調整するのです。

 

 他にも夫の特徴に応じて対抗策はありますので、気になる方はお気軽にご相談下さい。

 

 

3.同居中妻の方から「もう離婚だ」と言われることが多かった。


 

 モラハラ妻が離婚というワードを使う場合、こちらの脅し文句として使っている場合も多いため、必ずしもすぐに離婚できるとは限りません。

 もちろん、このような場合、相手がすんなり離婚に応じてくれることもあるのですが、離婚には応じても、離婚の条件(親権・養育費や財産分与の負担等)について対立が激しく、手続に時間がかかってしまうというケースもあります。

 

 

4.まとめ


・法律的な離婚難易度は、継続的な暴力等があれば下がる。

・実際の難易度としては、①独自の発想が強い妻や、②モラハラ・DVが執拗であったケース、③モラハラチェック項目に多数該当するケースだと難易度は上がる傾向にある。

・夫の特徴によっては効果的な対策を取ることで早期離婚にこぎ着けるケースもある。

・同居中モラハラ・DV妻が「もう離婚だ」といっていたからと言って簡単に離婚できるとは限らない。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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1.DV妻の共通点って?


 

 私も数多くのDV離婚事件を担当しておりますと、DV妻と直接会って、離婚を説得することも数多くあり、その中で感じるところがありますので、私がDV妻と対峙している際に感じる共通項についてご紹介させていただきます。

 もちろん、共通点・特徴とは言いましても、その様な特徴は、あるDV妻にはあるけれども、あるDV妻にはほとんど見られないというように、個人差がありますが、「大半のDV妻で見受けられる傾向」というものがありますので、以下でご紹介致します。

 なお、ここでの「DV妻」とは、旦那様に対して殴る蹴ると言った直接の身体的暴力を加えてきた妻に限定した用語として用いさせていただいておりますので、そのような前提で解説をお読み下さい。

 

 

2.【弁護士から見たDV妻の共通点1】旦那が悪者で、自分だけが絶対正しいと考える


 

 私がDV妻と直接話をしてきた中で一番よく感じる特徴の一つと言えます。

 私の方からDVを指摘すると、DV妻は、暴力を振るったことそのものを否定してくることが多いです。写真などの証拠があるとの話をしても、旦那の偽装だと言い張る人も多く、DVがあったかなかったかの点だけで議論が全く進展しないことも多くあります。

 

 自分のDVを否定するだけならともかく、DV妻から「弁護士さんは、旦那がしてきたモラハラについてはきちんと話を聞いていますか?」とか「旦那が物に八つ当たりするのは日常茶飯事です」などと、あたかも自分が被害者のように話してくる人もいます。

 また、ここまで身勝手なことを言ってこないまでも、「旦那が訴えている暴力は、お互いに手が出てしまっただけである」とか「先に挑発してきたのは旦那の方である」といった言い訳をし始める女性もいます。

 

 

3.【弁護士から見たDV妻の共通点2】内弁慶で外面が良い


 

 あまりよい表現ではないかもしれませんが、「内弁慶で外面(そとづら)が良い」と言う点もDV妻によく見られる共通点・特徴と言えます。

 このような表現は、むしろDV被害を受けている旦那様からおっしゃられることが多いのですが「うちの夫は内弁慶で外面が良いんです。」と説明を受けることが多くあります。

 

 私は、DV妻が家庭でどのように振る舞っているのか直接見ることはできないのですが、旦那様から詳しくDV被害の状況を伺っている限り、家庭の中と家庭の外ではかなり使い分けていると感じることが多くあります。

 旦那様の話を聞く限り、「このDV妻は社会に馴染んで仕事をできるのだろうか?」と不安に感じることもあるのですが、実際には高キャリアというケースも多くあります。

 

 このように内弁慶の人が多いからでしょうか、私がDV被害を伝えても、DV妻はその様なDVそのものを否定してくる場合もあります。

 また、私がDV妻と話をしていると最初のうちは妻側も冷静に話をしているのですが、何度も話をしていると、段々DV妻も本性を現してきて、語気が荒くなる、不合理な要求をしてくる様になるといった傾向が見られることもあります。

 

 なお、極端なDV妻などでは、家庭内だけではなく、保育園やママ友との間でも頻繁にトラブルを起こしているとか、パート職についても長続きせずパート先が頻繁に変わるというケースもあります。その場合には、「内弁慶」というのは当てはまりません。

 

 

4.【弁護士から見たDV妻の共通点3】急に怒り始めるため、怒り始めた原因が分からない


 

 これも、私がDV被害を受けている旦那様からよく聞く話なのですが、「うちの妻は、急にスイッチが入ると、こちらに暴力を振るってくるのですが、どうしてスイッチが入ったのかが分からないんですよ」という相談を受けることが多くあります。そのため、DV妻の一つの特徴と言えると思います。

 

 DVの最も深刻な問題の一つともいえるのですが、このようにDV妻が何時怒り始めるかが分かりませんので、旦那様としては、常に緊張感を持って生活していかなければならず、それが大きなストレスの原因になることも多いです。

 

 ただ、DV妻によっては、こちらに暴力を振るってくる際に、自分が怒っている原因を告げてくることもあり、その内容で、相手が怒っている理由が分かるというケースもあります。しかしながら、前述のようにDV妻は独自の考え方を持っている人も多いため、DV妻の説教を聞いていても、こちらとして、何故その様なことで怒るのかが理解できないというケースも多くあります。また、DV妻が述べる理由が、誤解・誇張した内容であることも多く、理解できないと言うことも多くあります(例えば、テレビで漫才を見ていて笑ったことに対して、DV妻が家事を失敗したことを笑われたと誤解して、暴力を振るってくるとか、子どもが怪我をしたことを心配する発言をしたところ、妻から「私が怪我させたみたいな言い方をされた」と言ってくるといったケースです)

 

 なお、弁護士に対しても同様で、DV妻の説得のために何度か話をしていると、DV妻が急に怪訝な顔をし始めるとか、こちらの話を誤解して急に立腹し始めるという方もいます。ただ、弁護士の手前ということもあるのか、DV妻が私に対して直接激怒し始めるという事態はケースとしては少ないです。

 

 

5.【弁護士から見たDV妻の共通点4】急にやさしくなることがある


 

 これも、私がDV被害を受けている奥様からよく聞く話なのですが、DV妻の態度が豹変するという話になります。

 

 極端なケースですと、昨夜は、こちらを殺すとまで怒鳴ってきていた人が、翌朝には、和気藹々と話しかけて来るというケースもあります。

 最初のうちは、旦那様の方も、DV妻の機嫌がよい分には助かると考えるのですが、DV妻の機嫌があまりにコロコロ変わるので、段々と心理的に疲弊してしまう人も多くいます。

 

 なお、DV被害を受けている方の中には、このようにDV妻が急に優しくなることがあるため、DV被害を受けていても「また優しい妻に戻ってくれる」と考えて、ズルズルと離婚を先延ばしにしてしまう方もいます。

 ただ、このように問題を先延ばしにしてしまいますと、DV行為がエスカレートしていき、深刻な被害につながりかねませんので、「また優しい妻に戻ってくれる」という幻想は捨てた方が良いと思います。

 

 このようなことは、弁護士である私の目の前でも行われることがあります。例えば、DV妻がお子様の運動会への参加を強く希望しており、そのような希望が叶った後は、私に対しても異常なまでに上機嫌であるといったこともあります。

 

 

6.【弁護士から見たDV妻の共通点5】離婚理由を理解しようとしない


 

 これは正確には「理解できない」という方が正しいかもしれませんが、こちらから旦那様が離婚したがっている理由を説明しても、相手が理解できないケースが多くあります。これは、DV妻の方も多少は理解しているのですが、離婚するほどの話ではないと考えるケースと、そもそもこちらの話にピンと来ていないというケースがあります。

 

 なお、DV妻が相手の場合、こちらが離婚したいと考える理由をきちんと正確に理解させることは難しいことが多いため、旦那様の方でやり直すつもりが全くないということを伝えて離婚の説得をすることが多いように感じます。

 また、「夫の言うことも分かりますよ」といいながら「だけど、…」と自分の言い分を主張して、結局問題の根本を全く理解していないというケースも数多くあります。

 

 

7.【弁護士から見たDV妻の共通点6】自分がしてきたことのアピールを始める


 

 これは、大半のDV妻で見られるというほどの共通点ではないのですが、私の方でも驚かされるエピソードでもあります。

 と言いますのは、DV妻は、それなりの頻度で旦那様に対して身体的暴力を振るっているのですから、多少はそのことについての反省があって然るべきなのですが、反省の弁を述べるどころか、自分が行ってきたことをアピールしてくる方もいるので、そのような場合には、私も驚いてしまうと言う経験が何回かあります。

 

 例えば、旦那様が2,3週間入院したことについて、足繁く見舞いに行ったとか、入院中の子育てを一手に担ったといった話や、旦那様の上司を自宅に招いて接待したから今の旦那様の地位があるなど、自分がしてきたことをかなり誇張して話してくるのです。

 

 

8. DV妻の共通項を活かした対策


 

 これまで紹介してきましたとおり、DV妻の弁護士に対する態度は上記の様になります。そして、一番の鍵になるのは、DV妻が暴力を振るってくる様な場合には、その証拠を押さえておくことになります。

 診断書や怪我の写真等きちんとした証拠がありますと、DV妻も言い逃れができなくなり、スムーズに離婚できるケースも多いです。

 

 そのため、まだ、あなたの方でDVの証拠を取得していない様な場合には、極力DVの証拠を確保する様に努めることをオススメします。もちろん、怪我をするほどのDVではないという場合には、証拠化しにくいというケースも多くありますので、そのような場合には、どのような手順、手続で別居や離婚を進めるのがよいかは、弁護士に相談してみると良いでしょう。

 

 

9.まとめ


○弁護士から見たDV妻の共通点は以下の通り

 ・自分の考え方に固執する・自分の考えが絶対に正しいと考える。

 ・内弁慶で外面が良い。

 ・急に怒り始めるため、怒り始めた原因が分からない。

 ・急にやさしくなることがある。

 ・こちらの主張する離婚理由を理解できない・理解しようとしない。

・自分がしてきたことのアピールを始める。

○このようなDV妻の特徴を考慮し、先回りして証拠を集められるとベストである。

 

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1.やはり解決までにかかる期間はとても気になる


 

 離婚にあたっては、親権を獲得できるのか、養育費や財産分与でいくらもらえるのか、慰謝料はもらえるのかどうか、といった点については、今後の生活に直結する問題なので、皆様の大きな関心事の一つだと思います。

 そして、自分のDV離婚の問題がどの程度の期間で解決するのかという点も重要な関心事だと思います。正式に離婚が成立するまでは、いわば中途半端な状態とも言えますので、このような状態から早く抜け出したいと考えるのは当然のことだと思います。

 

 離婚の問題は、①協議離婚→協議離婚が上手く行かない場合に②調停離婚→どうしても調停離婚が上手く行かない場合に③裁判離婚という流れを踏みますので、最終解決が協議離婚で済むのか、調停離婚での解決なのか等手続に応じて、要する期間も異なってきます。

 

 このような期間はケースによって様々なので一概には申し上げにくいのですが、各手続に応じてどの程度の期間を要するのかの目安と、どのような問題が争点になると長期化しやすいのかについて解説します。

 

 

2.協議離婚で解決する場合


 

 協議離婚というのは、離婚届を役所に提出して解決する場合を言います。

 たまに依頼者の中には、弁護士が間に入る場合には、協議離婚にはならない(調停離婚で手続を進める)と誤解されている方もいらっしゃいますが、基本的には、弁護士が間に入った場合にも、協議離婚による解決を目指すことが多いです。

 

 では、協議離婚の場合、解決までにどの程度の期間を要するかというと、おおよそ2か月から6か月程度というのが一つの目安かと思われます。ただ、これもケースによりけりですので、一つの目安と考えて頂ければと思います。

 

 通常、協議離婚で解決したという場合には、離婚条件について大きな対立はないことが多いのですが、協議離婚が長期化する傾向があるのは、緻密な離婚協議書を作成する場合や公正証書を作成する場合ではないかと思います。

 特に養育費などの金銭の支払いに強制力を持たせたい場合には公正証書を作成する必要がありますが、公正証書を実際に作成するのは公証人になります。そのため、公正証書を作成する場合には、公証人との折衝や公証人に提出する資料なども必要になってくる関係で最終解決までの期間が延びる傾向にあります。

 

 なお、DV妻との離婚協議の場合、相手が自分の考え方に強く固執している場合も多く、協議離婚での解決は難しいケースも多いように感じます。

 

 

3.調停離婚で解決する場合


 

 前述の協議離婚が上手く行かない場合、調停手続で離婚を目指すことになります。

 特に相手がモラハラ妻またはDV妻で、離婚協議をしていても、話がうまく進展しない場合には、早期に調停を申し立てることになります。

 

 調停での解決にどの程度の期間を要するかですが、これもケースによって千差万別なのですが、一般的にはどんなに早くとも3か月、長い場合には1年、または1年を超えることもあるという回答になると思います。

 それでは、DV離婚の調停の場合、どのような問題で長期化しやすいのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

 

①離婚するかどうかの部分、または離婚原因の部分で対立が激しい場合

 特に深刻なDV妻のケースで多いのですが、DV妻は基本的に自分が悪いことをしてきたという認識が薄いです。

 そのため、こちらからDVを離婚原因に掲げると、DV妻側からは、以下のような反発を受けることが多くあります。

 

・夫の我慢が足りない。

・夫が暴力被害を訴えるのは被害妄想であって、事実ではない。

・むしろこちらの方が暴言被害を受け続けてきた

・そこまでひどいことをしていない。

・私は旦那のためにここまで尽くしてきた。(虚偽を述べるケース)

・多少もみ合いのようになったことはあるが、私の方から一方的に暴力を振るったことは一度もない

 

 果ては、離婚調停の申立書の書き方が悪いとか、事細かに揚げ足を取ってくる場合もあります。

 このようにDV離婚そのものを争ってきたり、その詳しい離婚原因に強く反発してくる場合には、詳しい離婚条件を話し合う前の段階で調停手続がストップしてしまいますので、長期化の原因になりかねません。

 なお、DV妻によっては、あなたが真剣に離婚したいのに、その真剣さを全く受けとめずに、何度も「旦那は本当に離婚したい気持ちなのか?」と尋ねてくるケースもあります。

 

②お子さんの親権獲得で激しく争われる場合

 DV妻が離婚に応じたとしても、お子さんの親権を譲ることについては、あなたに負けたとの印象を持つため、親権を激しく争ってくるケースも多いです。

・これまで育児放棄を繰り返してきたのに、子育ては自分が行ってきたと嘘を言ってくる。

・子どもに対する自身の暴力を全面的に否定してくる。

・旦那様側の母親が育児をほぼ行ってきたのに、その事実を一切否定してくる。

・妻からのDVで旦那が体調を崩しているのに、旦那の精神状態では子育てはできないと主張してくる。

 DV妻が自身の暴力を全く反省せず、親権獲得を主張してくる場合、調停はかなり長期化することになります。

 

③財産分与の対象財産が多い場合、争点が多い場合

 財産分与の対象財産が比較的少ない場合や、そもそも婚姻期間が短く財産分与の必要がない場合には、その分短期決着が見込めます。

 他方で、財産が多い場合や、特有の争点が生じる場合には長期化要因になります。財産分与で争点となるケースというのは、①自宅購入時の頭金の金額・性質等に争いがある場合、②相手が一部の財産しか開示しない場合(対象財産の範囲に争いがある場合)、③婚姻前の財産の範囲や額に争いがある場合等になります。

 特にDV妻は、離婚する夫に対しては極力金銭を渡したがらないことが多いため、財産分与が大きな争いになるケースも多くあります。

 

④慰謝料が争点になる場合

 DVを明確に裏付ける証拠がある場合には、相手に慰謝料を請求すべきということになります。

 ただ、DV妻は通常自身の行動を正当化してくることが多いため、慰謝料を支払わないばかりか、こちらが慰謝料を請求してきたことそのものに不満をぶつけてくることもあります。

 この慰謝料の問題で対立する場合も紛争が長期化する要因になります。

 

 なお、逆DVのケースの場合、旦那様の方から「妻は自分が絶対正しいという人なので、裁判をしないと離婚できないと思います」というお話しが出ることも多いです。ただ、実際に調停を起こしてみると、期間はかかったけれども調停離婚でまとまるというケースも相当数ありますので、粘り強く調停手続を進めるべきケースもあります。

 

 

4.裁判離婚で解決する場合


 

 上記のような調停手続でも離婚が成立しない場合には、やむを得ず裁判を選択せざるを得ない場合もあります。

 

 裁判に要する期間については、それこそ千差万別であって一概に申し上げることは非常に困難です。

 ただ、裁判を申し立てる前に、既に離婚協議、離婚調停を経ているため、訴訟提起の段階で数か月は経っていることが多いと思います。そして、裁判そのものがスタートしても、さらに1年近い期間が経過することは覚悟しなければならないことが多いと思います。そのため、弁護士が事件に着手してからのトータル期間で見ますと、①裁判の申立前に既に数か月、②裁判スタート後に1年というイメージですと、1年数か月は覚悟しなければならないというイメージになると思います。

 

 なお、離婚訴訟を起こすとなると、裁判で勝てるだけの離婚原因があるのかという点の検討も必要になります。

 具体的には、DVの証拠を精査・整理することはもちろんですが、ある程度別居期間を稼ぐという観点から、多少訴訟提起の時期を遅らせるという場合もあります。そのため、調停が成立してからすぐに裁判を起こすのではなく、調停終了から裁判の申立までに一定期間を空ける場合もあります。

 

 裁判離婚の場合、原則として相手も徹底的に争ってくるケースが多いため、各離婚条件について反論や証拠集めの労を要するというように考えた方が良いと思います。

 

 

5.スピードよりも、「より良い解決」を!


 

 たまに弁護士が間に入ったのだから早急に解決して欲しいという要望をお持ちの方もいらっしゃいますが、結論を急ぐあまりに十分納得できない結論で解決してしまうのでは本末転倒だと思います。

 

 もちろん、離婚という問題を長期間抱えることは、それだけで心理的ストレスになると思いますので、早急な解決が望ましいことは間違いありません。

 ただ、結論を急ぐあまりに不十分な内容で解決してしまうと、2年後、3年後に振り返ったときに後悔してしまうのではないかと思います。

 

 そのため、解決を急ぎつつも、ご自身が納得いく解決(DV離婚)を目指すことができればと考えております。

 

 

6.まとめ


・協議離婚はあまり長期化せずに解決できるケースが多い。

・ただ、協議離婚でも、離婚協議書に細かな内容を盛り込む場合や公正証書を作成する場合、長期化要因になることがある。

・調停離婚はいくつか長期化する項目があり、DV妻の態度が大きく影響する。

・裁判離婚に発展した場合には、それなりの期間かかることを覚悟する必要がある。

・迅速な解決が望ましいが、迅速性よりも「より良い解決」の方が大事である。

 

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1.弁護士を雇った場合、弁護士に丸投げできないの?


 

 あなた自身で離婚調停を申し立てた場合、その調停の席にあなた自身が出席しなければならないのは当然ですが、弁護士を依頼した場合はどうでしょうか。

 要するに、弁護士を雇ったのだから、弁護士に丸投げできないのかという問題です。

 

 ちなみに、遠隔地の裁判所に調停を申し立てた場合には、電話会議方式で調停を行うケースが多いので、その場合にはご本人も裁判所の調停室に直接足を運ばない形にはなります。今回の解説は、このような電話会議の場合ではなく、通常の調停を想定して解説していきます。

 

 

2.原則ご本人に出席して頂く必要がある


 

 DV・モラハラ妻が相手ですので、ご不安もあるとは思いますが、基本的には調停にはご本人にもご出席頂く必要があります。

 理由は以下の通りです。

 

(1)直接顔を合わせない工夫がなされている

 調停というと、DV妻と直接顔を合わせるのではないかと不安に思われている方も多いのですが、調停では相手と直接顔を合わせないような工夫がなされています。

 まず、調停の際、あなたは弁護士と一緒に調停室に入り、調停委員に対して事情を説明するのですが、調停室に入るのはあなたと弁護士のみで、DV妻は同席しません。

 そのため、調停室であなたがDV妻と直接顔を合わせると言うことはありません。

 より具体的には、調停は、あなたとDV妻とが交互に調停室に入りますので、調停室内で直接顔を合わせることがないようになっているのです。

 

 このように調停室で顔を合わせないとしても、待合室で待っているときにDV妻が入ってこないかという不安もあろうかと思います。

 この点は、DVのケースであることを裁判所に予め説明しておけば、こちら側が待機している待合室の階数をずらしてくれたり、集合時間をずらしてくれたりしますので、このようにして回避できるように工夫されています。

 そのため、現実的には裁判所でDV妻と顔を合わせるリスクは少なくなっております。

 

(2)離婚という身分関係に関わる重要な問題であること

 調停で話し合いが行われますのは、夫婦関係を解消させるという重要性の高い議題になります。

 このような重要なお話しになりますので、私の方からは「弁護士に丸投げというわけにはいきませんよ」とお話させて頂くことが多いです。

 

(3)こちらの真剣さを伝える

 調停委員も人間ですから、目の前で話をする人間の表情や仕草、話しぶりに影響されるのは事実です。

 そのため、あなた自身が調停の席に出席して、真剣に離婚したい旨を話すと、調停委員も、その真剣さを受けとめてくれることが多いです。

 

 逆に、あなた自身は出席せずに、弁護士だけが調停の席に出席して話をしたらどうでしょうか。調停委員からは、あなた自身の生の声が聞けていませんし、あなた自身の表情や仕草を確認することもできませんので、あなた自身の真剣度を測ることは難しくなります。

 前述の通り離婚はあなたの身分関係に関わる重要な問題でもありますので、通常の離婚調停ではご本人も調停の席に出席します。

 

 そのため、あまりあなた自身が欠席を繰り返すことになってしまいますと、調停委員からは「どうしてご本人がいらっしゃらないんだろう」「ご本人の表情が見えないな」と感じてしまうリスクがあります。

 

(4)あなた自身に調停手続の内容をリアルに把握してもらう

 弁護士だけが調停の席に出席するという形になってしまいますと、あなたの調停事件を担当してくれる調停委員がどんな人なのかということは分からないと思います。

 そして、弁護士から事後的に、その日の調停の様子の報告を受けても、概要の報告しかできませんので、事細かなやり取りの詳細までは把握できないことが多いと思います。

 

 逆に、あなた自身が調停の席に出席していれば、調停委員の話しぶりから感じるところもあるでしょうし、何よりリアルタイムで調停の詳しいやり取りを把握することができます。

 このようにリアルタイムで理解しながら調停を進めていくことができれば、安心・納得しつつ手続を進められると思います。

 

(5)詳しい事実関係の確認は本人でないと対応できない

 調停でどのような話が出るのかについては事前に準備をしますが、相手がどのような言い分を述べるのかを全て事前に把握しきることは不可能です。

 そのため、弁護士のみが調停の席に出席した場合、過去ご夫婦でどのようなことがあったのかを全て事前に把握しておくことは不可能なので、弁護士が把握していない過去の事実について調停委員から質問等を受けた場合に返答することができなくなってしまいます。

 そうすると、詳しくは次回調停期日までに把握してきて下さいと調停委員から指示を受けて帰るという進行になってしまいますので、調停手続の遅延の原因にもなりかねません。

 

 

3.まとめ


・以下の理由からDVのケースでもご本人に調停の席に来てもらう必要があるのが原則である。

 ①身分関係という重要な話をする場であるから
 ②調停委員にこちらの真剣さを伝える必要があるから
 ③あなた自身にリアルタイムで調停の場でのやり取りを把握してもらう必要があるから
 ④過去夫婦間でどのようなやり取りがあったのかはあなた自身でないと答えられない事実も多いから

・裁判所ではあなたがDV妻と出くわさないような工夫がされている。

 

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1.DV保護命令とは?


 

 DV保護命令とは、DV妻があなたに接触すべく付きまといや徘徊することを禁止したり(接近禁止命令と言ったりします)、一定期間DV妻に自宅から退去させる(退去命令と言ったりします)裁判所からの命令になります。

 DV保護命令を発令させるためには、保護命令の申立書を提出し、裁判所はDV妻からも事情を聴く必要があります。

 

 

2.DV妻は、保護命令に従うか?


 

 あなたは、DV妻と共に生活し、妻からの理不尽な要求や非難等を浴びせられ、とてもではないが、裁判所の保護命令に従うとは思えないという方もいらっしゃると思います。

 私のところに相談に来られる方も、「妻は自分の考えを絶対曲げないので」とか「妻は自分が一番だと考えているので、とても保護命令に従うとは思えない」ということをおっしゃる方は多いです。

 それでは、保護命令が発令された場合には、どのような効力が認められるのでしょうか。

 

(1)罰則の存在

 DV保護命令に違反した場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金という罰則が設けられています。

 要するに保護命令に違反した場合、刑事罰を科すことができるということです。

 

 もちろん、DV妻があなたに対して暴力を振るったり脅迫をした場合には、暴行罪や脅迫罪として処罰の対象になるのですが、このような暴行や脅迫に至らなくとも、保護命令に違反した場合、要するに、あなたの新しい住まいの周りを徘徊しただけで、上記のような保護命令違反の処罰が可能になっているのです。

 このことは、保護命令の実効性を確保する手段としてはかなり強力なものと言えます。

 

(2)警察との連携

 上記の通り、保護命令に違反した場合、それだけで刑事罰の対象になりますから、保護命令の制度には警察も密接に連携して対応してくれます。

 通常は、保護命令が発令されると、その日の当日に警察官がDV妻に対して直接電話連絡をし、保護命令を遵守するよう伝えてくれますし、近日中に(または当日)警察署に来るように指示され、呼び出される形でDV妻は警察署で話をすることになります。

 

 当然、DV妻が接近してきていると疑われる事情が発生した場合には、警察は親身に対応してくれます。

 このような警察との密接な連携は、DV妻に対する牽制の効果としては大きいです。

 

 

3.結局DV妻に知られない場所に引っ越す必要がある


 

 上記の通り、保護命令の効力は強いのですが、限界もありますので、いずれにせよ、DV妻に知られない場所に引っ越す必要が出てきます。

 

 まず、保護命令を申し立てた際、裁判所は必ず妻側からも事情を聴く必要があります。保護命令は上記の通り強力な手段なのですが、他方で、DV妻側の行動の自由を制限するものになりますので、必ずDV妻側の言い分を確認する必要があるからです。

 その前提として、裁判所は妻側に、こちら側が提出した保護命令申立書や証拠類を事前に送っておく必要があります。こちらの言い分が分からないと妻側も十分な反論ができないからです。

 

 そのため、少なくとも、DV妻側に保護命令申立書が送られてきてから保護命令が発令されるまでの期間は、あなたはDV妻に知られないような場所に避難しておく必要が出てきます。DV妻が保護命令申立のことを知った場合、間違いなく、あなたに対して強く立腹するでしょうから、身を隠して身の安全を確保する必要があるからです。

 また、保護命令が発令したとしても、接近禁止命令についていいますと有効期間は6か月ですので、有効期間経過後、DV妻があなたに対してコンタクトを図る危険性があります。

 そのため、いずれにせよ、保護命令があったとしても、あなたとしては、DV妻側に所在を知られないような場所に転居する必要があるのです。

 

 

4.まとめ


・保護命令に違反した場合には刑事罰があり、効果は強い。

・保護命令が発令した場合、警察と密接に連携して対応できる。

・保護命令が発令された場合でもあなたの身の安全を守るためには、結局、DV妻に知られない場所に転居する必要性が生じる。

 

 

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1.DV妻から子供を守りたい


 

 DV妻があなたに対しても暴言を吐くけれども、子供に対する暴言の方がひどい、ときには暴力を振るうというような場合には、あなた自身というよりも、まずは、お子様の身の安全を最優先に確保したいと考えるのは自然なことです。

 なお、旦那様によっては、自分は暴力を受けても耐えられるけれども、子供が暴力を受けるのは不憫でならないという方もいらっしゃいます。もちろん、お子様への暴力を防止する必要もありますが、あなた自身の身の安全もとても大切ですので、あなた自身の身の安全という視点も必ず忘れずにお考え下さい。

 

 

2.同居したままお子様の身の安全を確保する


 

(1)警察への通報が最も現実的な手段

 自分の勤め先をDV妻に知られているためすぐに別居に踏み切れないとか、別居するとDV妻を強く刺激してしまうため恐怖心が強くて決心が付かない等の理由で、早急な別居を躊躇っている場合、DV妻と同居しながらお子様の身の安全を図っていく必要があります。

 その場合には、DV妻がお子様に暴力を振るうような場合には、躊躇せずに警察に通報するということが重要ではないかと思います。

 

 警察に通報すると、DV妻を刺激してしまうと不安に思われたり、仕返しが怖いという方も多いと思いますが、その場その場で対処しておきませんと、DV妻からの暴力はエスカレートする一方ですから、躊躇せずに通報するということは大事なことではないかと思います。

 

 なお、あなた自身が身を呈してお子様を守るという方もいらっしゃると思いますが、お子様への直接の暴力は防止できたとしても、お子様に対して、父親であるあなたが暴力を受けているという場面を見せる形になってしまいますから、お子様にとっても精神的負担が大きいと思います。また、あなた自身の身の安全の問題もあります。

 

 ただ、いずれにしましても、DV妻と同居したままですと、警察に通報して対処することにも限界がありますから、DV妻からの暴力の頻度が増してきたような場合には、速やかに別居を考えるということの方が現実的ではないかと思います。

 

(2)児童相談所の一時保護について

 警察に対して妻のお子様に対するDVを通報すると、警察の方から児童相談所に対して通告が行われるのが通常です。

 そうすると、児童相談所の方からも事情を聴かれ、児童相談所の方で一時保護(要するに一時的にお子様を預かる)という事態に陥る危険性があります。

 

 児童相談所で保護されている分には、お子様の身の安全は確保されるのですが、他方で、①一時保護中は、現在通学している小学校に通うことができなくなる、②面会交流の頻度も限定されることが多く、あなた自身自由にお子様に会えなくなるリスクが高い、③一時保護の後、児童養護施設等での保護に移行した場合、離婚等の解決まで保護が解除されないリスクがあるといった難点もあります。

 

 特に、別居や離婚等について夫婦の意見の対立が激しく、そのことが夫婦ケンカやお子様への暴力の原因になっているような場合には、児童相談所側も簡単には一度預かったお子様を帰してくれないというケースもありますので、児童相談所への対応という点では十分注意が必要になります。

 

 

3.別居した上でお子様の身の安全を確保する


 

 前述しましたとおり、DV妻のお子様への暴力の頻度が増してきているような場合には、あまり期間を置かずに別居するという形の方が現実的な選択肢と言えます。

 

(1)別居先の安全性確保

 簡単に言いますと、相手方にこちらの住所を知られないということです。

 最も安全性が高いのはシェルターということになりますが、私自身の弁護経験上、男性側でシェルターを利用できたというケースはありませんので、逆DVのケースでの利用は難しいのではないかと思います。

 

 なお、一時シェルターに避難できたとしても、シェルターにいられる期間は限定されていますので、シェルターを出た後の住居について検討しなければいけません。

 いずれにせよ、相手に知られないような住所に移り住むことが非常に重要になります。

 お子様の身の安全を最大限に重視するのであれば、学校を転校することはもちろんのこと、習い事等も一旦やめた上で、別居先近くの習い事に通わせるという形にする必要があります。

 

(2)保護命令の申立

 DV妻がお子様のみならずあなたにも暴力を振るって来るという場合には、あなた自身の保護命令を申し立てるのと同時にお子様への接近も禁止する旨の保護命令を同時に発令してもらうという方法が考えられます。

 

 この場合には、あなた自身が暴力被害を受けた診断書や写真等の客観的証拠と共に、お子様も同様に被害を受けた証拠が必要になりますので、保護命令の審理に耐えられるだけの証拠の準備ができるのかということが重要な鍵になります。

 なお、お子様への接近禁止の命令のみを申し立てることはできませんので、必ず、あなた自身への接近禁止等の命令と一緒で申立をする必要があります。

 

 

4.まとめ


・同居しながらお子様の身の安全を守るためには、警察への通報が重要である。

・ただ、警察に通報すると、警察経由で児童相談所に情報が共有されるリスクがあるため、注意が必要である。

・同居しながらお子様の身の安全を確保することには限界もあるので、暴力が頻繁な場合には速やかに別居した方が良い。

・別居後は、別居先をDV妻に知られないということが再重要である。

・あなた自身が保護命令を申し立てた上で、合わせてお子様への接近禁止等の命令を申し立てる方法もある

 

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1.DV保護命令とは?


 

 DV保護命令とは、DV妻があなたに接触すべく付きまといや徘徊することを禁止したり(接近禁止命令と言ったりします)、一定期間DV妻に自宅から退去させる(退去命令と言ったりします)裁判所からの命令になります。

 DV保護命令を発令させるためには、保護命令の申立書を提出し、裁判所はDV妻からも事情を聴く必要があります。

 DV保護命令が発令されますと、警察も連携して対応してくれますので、実効性の高い手段になります。

 

 

2.DV保護命令を申請した方が良いかの検討ポイント


 

 DV保護命令を申請した方が良いかの検討ポイントは主に以下の6個のポイントがあります。

 

①DV妻の危険性の程度

 まず、一番検討しなければならないのは、保護命令の対象になる妻の危険性の程度ではないかと思います。

 普段から手や足が出ることが多かったという場合には、これまで怪我することが少なかったとしても危険性は高いと思いますし、他方で、これまでの長期間の婚姻生活の中で暴力を振るってきたのは1回だけという場合には、危険性はさほど高くないかもしれません。

 

 このような危険性の程度は、以下のような要素を総合的に検討して判断して下さい。
・暴力の頻度や回数
・暴力を振るってきた期間
・暴力の内容・程度
・凶器使用の有無
・あなたが負った怪我の程度
・暴力を振るうシチュエーション(飲酒すると暴力してくるとか)
・DV妻の気質や疾患の有無(特に、精神疾患等を抱えていないか)

 

 なお、たまに豹変するけれども普段は優しい妻なので大丈夫という発想は危険ですので、前述のような要素を慎重に検討して、危険性を判断して下さい。

 また、保護命令の申立まではしなくとも、警察署から警告してもらえば十分であるというケースもあります。そのような場合には、あなたの方で自宅の最寄りの警察署に相談に行ってもらい、警察官の方からDV妻を警察署まで呼び出してもらい、直接注意してもらったり、DV妻から誓約書を提出させるという方法で済ませるケースもあります。

 
②現住居の安全性

 例えば、あなたが現在DV妻が全く知り得ないような場所に居住していて安全性が高いという場合には、敢えて保護命令の申立までする必要性に乏しいということになる可能性もあります。

 他方、実家という場合、相手にこちらの所在は分かってしまっているのですが、ご実家のご両親等もいるため、実家で暴力まで振るう危険性は高くないというケースもあると思います。

 

 ただ、相手にこちらの住所が知られてしまっている場合には、裏を返すと相手がこちらの現住居付近を訪れることはできてしまうことになりますから、現住居を知られているか否かが、現住居の安全性の判断にあたって一番のポイントではないかと思います。

 
③勤務先や子どもの学校の変更有無等

 DV妻からの暴力に耐えかねて別居をしたものの勤め先を変えることはできないとか、子どもにも暴力を振るうので、子どもと一緒に避難したけれども、私立学校に通うので転校が難しいと言った場合などには、DV妻が勤め先や子どもの学校に押しかけてくるリスクがあります。

 なお、このような場合、DV妻は世間体をすごく気にするので、そのような可能性は低いとおっしゃる方もいますが、無断別居といった事態になると、DV妻も感情的になり、もしくはヒステリックを起こして、こちらの想定しない行動に出る危険性もありますので、安心は禁物です。

 
④弁護士費用の負担

 DV保護命令の申立をする場合、ご本人だけで申立をすることは難しいため、通常は、弁護士を立てて申請することになります(あなた自身の身の安全のためにもそうすべきかと思います。)

 そして、通常は、保護命令の申立事件は、離婚事件等とは別の事件として別途弁護士費用が発生することが多いため、あなた自身の負担が増えます。

 そのため、弁護士費用の負担についても保護命令申立の一つの判断材料にすべきかと思います。

 
⑤手持ち証拠の確認

 DV保護命令は申立をすれば簡単に認められるというものではなく、あなたが暴力を受けたことの証明をする必要があります。診断書や怪我をしたときの怪我の写真等の客観的な証拠が一切ない場合、保護命令が認められる可能性は残念ながら低いと言わざるを得ません。

 なお、暴言のみと言う場合にも、保護命令が認められることがありますが、あなたの生命や身体に危害を加えるような暴言がなされる必要がありますし、その暴言について録音データが複数存在しないと難しいことが多いかと思います。

 いずれにせよ、保護命令事件の審理に耐えられるような証拠の有無はしっかりと検討する必要があります。

 
⑥有効期限

 保護命令は、一度認められると半永久的に効力が認められるというものではありません。

 接近禁止命令は6か月、退去命令についても2か月が有効期間とされています。

 接近禁止命令、退去命令いずれについても再度申立をすることはできますが、当初の保護命令の有効期間中に相手方に何も問題行動がないという場合には、認められないことも多いです。

 そのため、上記のように有効期間が限定されるということは認識した上で、保護命令を申し立てる必要があります。

 

 

3.まとめ


・DV保護命令を申し立てた方が良いかどうかは以下の点を考慮して判断すべきである。

 ①DV妻の危険性の程度

 ②現住居の安全性

 ③勤め先がお子様の学校の変更の有無

 ④弁護士費用の負担

 ⑤手持ち証拠の確認

 ⑥保護命令の有効期間

 

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1.DV加害者の共通性


 

 私はDV離婚のケースを多数手がけていますので、DV妻と直接話をする機会は多いのですが、その中でDV妻の言い分・考え方として共通する部分も多いものですから、どのような言い分を述べるのかを紹介するとともに、これらに対して弁護士として私がどう応対しているのかを紹介致します。

 

 なお、弁護士に応じて相手との交渉の進め方は人それぞれだと思いますので、どのやり方が正解と言うことはないと思います。以下で紹介するのは弁護士秦がDV妻とどのように向き合っているのかという私見だとお考え下さい。

  また、ここでの「DV妻」とは、「旦那様に対して殴る、蹴るといった直接の身体的暴力を振るう妻」と限定した上で解説させていただきます。

 

 

2.【DV妻のよくある言い分1】無断で出て行ったことに対するクレーム


 

 弁護士にご相談される際には旦那様はDV妻に無断で別居を開始しているというケースが大半です。ご相談の際に別居していなければならないと言うことはないのですが、遅くとも弁護士が事件に着手する前には別居を始めてもらうようにすることが多いです。

 

 そのため、DV妻からよく言われるのは「子供達と旅行から旦那の荷物がなくなっていて連絡も取れなくなった。こんな騙し討ちみたいなやり方はあんまりだ」とか「こんな事は随分前から計画しておかないとできないことだから計画的で悪質だ」といった言い分です。

 

 DV妻と話をすると、大体最初に述べられることが多い言い分のように思えます。

 このような言い分に対しては、「確かに、あなたにとっては突然のことだと思われるかも知れませんけれども、旦那様は、それだけの理由があって別居を始めたのだと思いますよ」というような説明の仕方をするのがオーソドックスです。

 

 このように話をしますと、DV妻からは、旦那はどのように話をしているのか、とか、出て行った理由をきちんと話してもらわないと納得のしようがない、と言われますので、詳しい説明をして行くことになります。

 

 

3.【DV妻のよくある言い分2】「自分は暴力などふるっていない」


 

 この言い分については、「一切暴力をふるったことなどない」という言い分と、ある程度暴力をふるったことは認めつつ、「暴力と言うほど大したものではない」「軽く手が当たっただけだ」といった言い分とがあります。

 

 これに対しては、奥様が診断書や怪我の部分を撮影した写真等があれば、相手に対してこのような証拠があるので、暴力があったと考えられる旨を伝えていくことになります。

 ただ、DV妻が自身のDVを認めるかというと、上記のような写真等の証拠があった場合でも、言い逃れをしてくるケースの方が多いように感じます。こちらは軽く手を触れただけなのに、突然「DVだ」と騒ぎ始めて、急に倒れ込んだときに階段の角に足をぶつけていたといった言い訳を平然と言ってくるのです。

 

 DV妻は、世間体を気にする人が多い印象でして、そうすると、何が何でも自身の暴力は認めないという人が多いように思えます。

 そのため、DVの有無を議論していても平行線のことが多く、早期に調停の申立に進むケースの方が多いように思えます。 

 

 
4.【DV妻のよくある言い分3】「旦那の方が悪い」


 

 この言い分に関しては程度の差こそあれ、大体のDV妻から言われる言い分です。

 「程度の差がある」というのは、DV妻は世間体を気にしたり、自分に有利なシナリオを考えている人が多いため、「夫とやり直すためには夫を責めない方がよい」と考えて、敢えてあまり夫の悪口を言わないというケースもあるということです。残念ながら、DV妻のほとんどは、内心で「夫が悪い」と考えていることが多く、ただ、そのことを口に出すか出さないのかの違いのように思えます。

 

 また、実際には、DV妻が夫に対して一方的に暴力を振るってきたのに、実は夫から暴力受け続けてきましたと、平然と嘘を言い放つDV妻もいますので、注意が必要です。

 さらに、例えばもみ合いになってしまったとか、お互いに手を出し合う暴力になってしまったことはあるという限度で認めるDV妻はいますが、大体の人は、「先に仕掛けてきたのは夫の方だ」とか「夫の暴力の方が強力だった」とか「夫はガタイが良いので、いつも威圧感を受け続けていた」といった言い分を述べてきます。

 

  また、DV妻は、自分が言われたことはよく覚えていることが多く、何年も前に言われたことについて「あの時このような暴言を受けた」「こんなひどいことを言われた」といった言い分を述べてくることも多いです(ただし、実際には、旦那さん側はそこまでひどい表現は使っていないと言うことが多いです)。

 いずれにせよ、DV妻から、旦那の方が悪いという言い分が出された場合、「旦那さんとこの点は随分言い分が食い違っていまして、旦那さんはあなたからの暴力に強い不安感を持っていますよ」といった説明をすることになります。

 

  
5.【DV旦那のよくある言い分4】「私は旦那のためにここまでのことをしてきた」



 これも、DV妻からよく出る言い分なのですが、「旦那のためにここまでの事をしたことは聞いていますか?」 という言い分はよく出ます。

 といいますのは、旦那様は、DV妻からのDVに耐え続けている方が多く、その場合、精神疾患を患ってしまうことが多くあります。最初から精神疾患だと気付けばよいのですが、症状としては頭痛や腰痛、吐き気、息切れ、動悸といった身体症状が出るため、内科に受診することも多く、そうすると、原因を突き止められないというケースも多いのです。

 そんなケースで、DV妻がよく言ってくるのは「夫の病気を治すために、何件も病院を探し回ってあげた」といったものです。

 

 また、実際には旦那様がかなり育児にも関わっているのに、「私はワンオペ育児を強いられて身を粉にして家庭を守ってきた」という嘘を平然と言い放ってくるようなDV妻もいます。

 このような言い分が言われた場合、あまり頭ごなしに「そんな事実はない」と言ってしまうと、DV妻は感情的になることが多いため、「そうですか、ただ、旦那さんとは言い分が少しずれているようですし、いずれにせよ、旦那さんが離婚したいという決意は変わりませんよ」とお話することが多いです。

 

 

6.【DV妻のよくある言い分5】「本人と会いたい」「直接話がしたい」


 

 DV妻からこの言い分が出るかどうかは、率直な印象からしますと半々というイメージかと思います。DV妻は世間体を気にすることが多いため、こちらが弁護士を立てている場合、弁護士を介さずに話をすることは失礼に当たるという発想を持つ人もいるため、あまり強く直接会うことを要求してこない人もいるのです。

 

 ただ、内心では、弁護士と話をするよりも、旦那を強く責めた方が自分の要望はかないやすいと考えるDV妻は多いため、旦那様の実家にいきなり押しかけたり、勤務先に押しかけて来るという人もいますので、ここは注意が必要です。

 

 もちろん、私に対してDV妻から、「旦那と会いたい」という話が出た場合には、「旦那さんはあなたからの暴力訴えていて、そのため私が窓口になっていますので、私が必要な内容は本人に伝えます」という形で丁重に断るようにしています。

 

 

7.【DV妻のよくある言い分6】「旦那の居場所を教えろ」


 

 この言い分も、実際に述べられるかどうかは半々というイメージでしょうか。DV妻は、旦那がどこにいるのかを気にすることが多いのですが、弁護士相手に明確に「居場所を教えろ」とまでは言ってこないケースもあるのです。

 もちろん、DV妻からストレートに居場所を聞かれた場合には、回答できない旨返答していくことになります。

 なお、旦那様側が居場所を伏せている場合、DV妻からは「旦那は不倫しているのではないか」とか「女の家にいるから居場所を教えられないのだろう」といってくるケースは多く、その場合には、そのような事実が一切ないことを説明していくことになります。 

 

 

8.【DV妻のよくある言い分7】旦那は騙されている


 

 この言い分も比較的よく出てくる言い分の一つかと思います。

 DV被害を受けている男性は、被害を最小限にとどめるためにDV妻の機嫌を取りながら、波風をなるべく立てないように生活していることが多いため、DV妻から見ますと「旦那が私のことを嫌っているはずがない」と思っている人も多くいます。

 

 また、旦那様が突如別居を断行し、突如旦那様の弁護士から連絡があると、DV妻からすると「普段大人しい旦那が、こんな大胆なやり方を思い付くはずがない」とか「こんな大げさなことをするはずがない」と思うことも多いようです。

 

 事情は様々でしょうが、「離婚したいというのが本人の意思だとは思えない、本人の母親がけしかけているに決まっている」とか「同居中から旦那には女の影があった。その女がたぶらかせたに決まっている」と言った言い方をするのです。

 

 このようなDV妻からの言い分に対しては、「直接ご本人と会って、直接お話しをして離婚の意思を確認しています。」というご説明を繰り返すことになります。

 

 

9.離婚による解決のために


 

 DV妻は自分の考え方に固執して、こちらの言い分に対してほとんど耳を貸さないという人も多いため、協議離婚による解決が難しいというケースもあります(ただ、私の場合、ノウハウがありますので、皆様が思っているよりも協議離婚で解決したケースの件数は多いというイメージです)。

 

 その様な場合には、ズルズルと協議離婚の話をしておりますと最終的な解決が遅れることにもなりかねませんので、早い段階で見切りを付けて調停に移行することもあります。

 

 
10.まとめ


■DV旦那からは以下のような言い分が出ることが多いが、ノウハウを持った弁護士であれば、対応方法は確立している。

・無断で別居したことが許せない。

・自分は暴力などふるっていない

・旦那の方が悪い

・私は旦那のためにここまでのことをしてきた。

・本人と会いたい。

・旦那の居場所を教えろ

・旦那は騙されている。

 

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雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2019.09.16更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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>ズバリ!!弁護士から見たDV妻の共通点

>【弁護士が解説】モラハラ・DV妻との離婚難易

>【弁護士が解説】逆DV離婚)解決までにかかる期間はどのくらい?

>【モラハラ・DV妻との別居準備(2)】そもそもこちらが家を出ないといけないのか?

>【モラハラ・DV妻との別居準備(7)】子供のことはどうすれば良いか

>弁護士はDV妻とどのように敵対し、向き合っているのか。

>【弁護士が解説】DV妻のよくある言い分と、弁護士の対応方法

>【逆DV】DV保護命令を申し立てた方が良いかの6個のチェックポイント

 

 

1.逆DV被害者が陥りがちな落とし穴って?


 

 私は立場上、逆DV(旦那様側がDV被害を受けているケース)も取り扱うことがあり、これから離婚したいという方だけではなく、離婚してしまったが離婚の条件決めで後悔しているというご相談を受けることもあります。

 また、これから離婚したいという方でも非常に自分を卑下してしまっているといったこともあります。

 

 そこで、以下私がDV離婚に関わる被害者の方と接して思うところをご紹介します。

 

 

 
2.「暴力を受けることが普通のこと」の誤り


 

 この点は、私が逆DV被害者の方と接していて非常によく思う点です。

 DV妻からの暴力が日常的なため、そのような状況に慣れてしまっているのです。

 どのような事情があっても、暴力は絶対的悪なのですが、そのような感覚が麻痺してしまっている状態ですので、状況としては深刻なことが多いです。

 

 

3.「自分が悪い」の誤り


 

 このような発想を持つ旦那様もよくいらっしゃいます。

 特に、DV妻は、あなたがミスしたこと(家事や育児についての些細なミスのことが多いのですが)を延々と、かつ、何度も繰り返し責め立ててくることが多いため、あなた自身、「自分が悪かった」という発想を持ってしまうことが多いのです。

 

 ご本人は、DV暴力を受けたこと自体はショックだけれども、自分が原因を作ってしまったのだから、まずは自分の行動を改めなければならないとか、自分が頑張れば幸せだった結婚生活に戻れるといった形で、夫婦関係の円満な状況を作るように努力を重ねているのです。

 自分が原因を作ってしまったと考えているDV被害者の方は、正直にDV妻に謝罪したりしてしまうため、余計にDV妻は増長し、DV被害が深刻になる、余計に家庭環境が悪化するというケースが多くあります。

 

 大体このようなケースでは、DV妻が増長していき、あなた自身大きな怪我をしてしまうとか、DV妻が凶器を持ち出してくる、お子様にも手を挙げ始めるといったように、あなた自身が生活を送っていて強い違和感を覚えるようになり、そのことが発端で別居や離婚を思い立つというケースが多いです。

 

私はDVの問題をよく取り扱うので明確に断言しますが、暴力は絶対的に悪であり、どのような経緯があっても暴力が正当化されることはないと思います。

 「また妻を怒らせてしまった私が悪い」だとか「妻が怒らないようにもっと家事を頑張らなければいけない」という発想は誤りです。もっと自分に自信を持って大丈夫です。

 

  
4.「自分さえ我慢すれば良い」の誤り



 また、この話もDV被害者の方からよく聞くお話なのですが、特にお子様がいらっしゃる方でこのような発想をお持ちになることが多いです。

 離婚すると片親になってしまう子どもが不憫だという発想を持ったり、お子様が私立中学校に通っていて、その学費負担等を考えると別居して新たに借家を借りる経済的余裕はないという発想を持ったりするのです。

 

 しかし、DVの頻度にもよりますが、DV暴力の頻度が多い場合で、DV妻がお子様がいることを考えずに、お子様の目の前で平気で暴力をふるうような場合には、そのことがお子様に与える影響についても考える必要があります。

 

 自分の母親が父親に暴力をふるう様子を見て育った子どもは、そのことが当然のことだと感じてしまい、その健全な成長に大きな問題を生じさせる虞があります。また、お子様にとっては父親はかけがえのない存在ですので、父親が一方的に暴力をふるわれる様子を見て心を痛めることも多いと思います。

 そのため、あなた自身が我慢すればよいと言う問題ではないこと、度々暴力をふるわれていることをお子様が知り得る場合、そのお子様に悪影響を与えていることを考慮した方が良いと思います。

 

 また、あまりに我慢を重ねるとあなた自身の身体又は精神を疲弊させる原因にもなります。心身の不調を生じさせると家事や育児にも悪影響を及ぼしかねないということも考えておく必要があります。

 

 

5.身内にも相談できない、相談しない方が良い。の誤り


 

 逆DVのケースでは、身内等にも相談せずに別居や離婚を考えている方が多いように感じます。逆DVのケースですと、男性側が女性側から暴力を受けているという構図になりますので、「恥ずかしくて両親に相談できない」といった声を聞くことは良くあります。また、DV妻によっては、あなたがあなた自身の両親と仲良くすることを快く思わないため、あなたと両親との接触を強く制限してくることもあり、普段から疎遠にしていることもあって「相談しにくい」というケースもあります。

 

 このような事情がある場合、身内に相談することがよいのかは悩ましい問題です。ただ、少なくともあなた自身が親権獲得を考えている場合には、離婚後の生活をサポートしてくれる人間の存在は不可欠なため、身内への相談は不可欠ということになります。

 

  また、身内に相談すれば、客観的に相談に乗ってくれますので、相談することによって自分の置かれている立場を客観的に把握できるというメリットもあります。

 また、DVの問題を1人で抱え込んでしまうと精神的にも辛いことが多いので、誰かに話をすることで少しは気が楽になるという面もあります。

  

 
6.離婚を急ぐあまり離婚条件で相手の言いなりにならないこと。


 

 離婚協議、離婚調停と言った手続はいずれも、相手との交渉を基本とする手続ですから、最終的な離婚にたどり着くために、一定の譲歩を迫られることはあります。しかし、DVのケースで当人同士で話を進めますと、後で後悔してしまうような条件で離婚してしまうケースもありますので、注意が必要です。

  

(1)離婚を急ぐために親権を諦めてしまう

  私がご相談を受けるケースとしては、離婚した際に母親を親権者にしてしまったけれども、父親に変更できますかという相談を受けることがあります。事情を聴きますと、どうしてもDV妻が親権を譲らないため、お子様をDV妻に養育してもらい、親権も妻に渡して離婚したといったケースになります。

 

  しかし、離婚後の親権変更は難しいことが多く、また、母親に一度養育を委ねてしまいますと、その後お子様に会わせてもらえないといった問題が生じることがあります。

 

  あなた自身でお子様を育てていきたいという気持ちがあるのでしたら、安易に親権を諦めるべきではありません。

 

(2)離婚を急ぐために慰謝料を請求しない。

  DV妻から激しい暴力を受けてきた場合、当然慰謝料を請求する権利があります。

  逆DVのケースですと、あなたの方がDV妻よりも経済力があるというケースが多いため、経済的な目的で慰謝料を請求すると言うよりも、相手に悪いことを自覚させるという目的で慰謝料を請求するケースの方が多いように感じます。

 

  ただ、調停の場で慰謝料の請求に強く固執し続けてしまいますと、DV妻が逆上し、離婚条件で折り合えなくなってしまうというケースもあります。

そのため、慰謝料を請求することによる紛争長期化というデメリットのことも考慮しながら、進め方を検討する必要があります。

 

 

7.まずは別居を先行させて落ち着いて考えられる環境を作ること


 

 DV妻と同居して生活していると、何時どのようにDV妻が暴言を吐いてくるのか、暴力をふるってくるのかが分かりませんので、常に緊張した状態で生活を送っていると思います。

 しかし、このような極限状態ですと、離婚の際にどのようにすればよいのかと言ったことを冷静に考えることはほぼ不可能だと思います。

 

 また、別居を開始すれば妻からの直接の暴力や暴言の被害を大きく減らすことができます。

 そのため、まずは先に別居を開始してしまうのが良い結果に結びつきやすいと思います。

 妻に無断で別居することには問題があるのではないかと心配に思われる方もいるかもしれませんが、妻からの暴力が原因で別居する場合、別居を批難される理由はありません(但し、別居後一切生活費を渡さないという対応をしますと問題になり得ますので、この点は注意が必要です)。

 

 

7.まとめ


●「暴力が普通のことだ」という発想は完全に誤り

●DVの原因を作った私が悪い、という発想は完全に誤り

●自分さえ我慢すればよい、という発想も誤り

●身内にも相談できない、相談しない方が良い、という発想も誤りのケースが多い

●離婚を焦った結果、離婚条件で相手の言いなりにならないこと

●まずは別居を先行させて冷静に考えられる状況を作ることが重要である。

 

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>【逆DV】DV保護命令を申し立てた方が良いかの6個のチェックポイント

 

 

1.DV妻との向き合い方



 私はDV離婚のケースを取り扱うことが多いものですから、DV妻と生で話をしながら、どのようにすれば早期離婚を獲得できるのかという観点から試行錯誤を繰り返してきました(もちろん、これからも試行錯誤を繰り返さなければならないと考えています)。

 

 DV被害を受けた方がご相談に来られる際、よくおっしゃるのは「妻は一度言ったことは絶対に変えないから、弁護士さんが間に入っても、離婚届にサインはしてくれないのではないかと思います」という話です。

 確かに、私が出会ったDV妻の方は独自の価値観をお持ちで、それを頑固に曲げないという方が非常に多いように感じます。

 

 ただ、他方で、弁護士の心がけ次第で早期離婚を勝ち取ることができたケースもあり、私自身も当初の想定よりも早く離婚にこぎ着けたケースを担当しています。

 

 そこで、ここでは、弁護士がDV妻とどのように向き合って手続を進めていくのかについてご説明します。

 なお、弁護士はそれぞれ自分が最も適切だと思う弁護方針で活動していますので、私のやり方が正しいと言うことではありません。以下は、イチ弁護士のDV妻との向き合い方という意味で捉えて頂ければ幸いです。

  また、今回の解説にて「DV妻」とは「旦那様に対して殴る、蹴ると言った直接の身体的暴力を振るった妻」と限定した上でお話しさせていただきます。

 

 

2.【DV妻との向き合い方1】メリハリを付ける


 

 DV妻との向き合い方の一つが、まずは、メリハリを付けると言うことです。

 

 これは弁護士としての弁護方針にもよりますので、どの方法がよいとは言えませんが、弁護士によっては徹底的に相手と対立する、喧嘩するというやり方の先生もいらっしゃいます。しかし、私はその様な方法は取っていません。もちろん、こちらの要望として伝えなければならない点はしっかりと伝えますが、相手の言い分全てに対立していては、早期離婚の道を閉ざしてしまう恐れがあります。

 

 そこで、私は相手の言い分全てに対立するのではなくメリハリを付けて対応するようにしています。

 例えば、DV妻から旦那様の住所を尋ねられた際には絶対に回答しません。これに対して、旦那様が離婚を決意した原因を聞かれた際には丁寧にご説明します。このように相手の質問や言い分に応じて臨機応変に対応するようにしています。

 

 

3.【DV妻との向き合い方2】弁護士の牽制力を適度に使う


 

 通常、DV離婚の依頼を弁護士が受けた場合、DV妻に対して通知を郵送するところから事件に着手します。

 DV妻からすると、突如旦那様との連絡が取れなくなったと思ったら、突如旦那様の代理人を名乗る弁護士から手紙がやってくるということになります。

 

 DV妻も弁護士から手紙が来ると多少は危機感を持つことが多いので、そのことによる牽制力を私は上手く利用するようにしています。

 弁護士なので様々な法的な手段を執れるということを誇示してしまいますと、相手は反発し「それならこちらも弁護士を立てて徹底的にやってやりますよ」というように言われてしまう虞がありますので、「適度に」牽制力を活用するようにしています。

 

 

4.【DV妻との向き合い方3】できる限りこまめに相手と連絡を取る


 

 DV妻が私のところにどの程度の頻度で電話をしてくるかは、そのDV妻の性格等によるところが大きいのですが、比率で言いますと、弁護士に対してはあまり頻繁に連絡を取ってこない方の方が多いように感じます。

 

 ただ、頻繁に連絡をしてくる人は頻繁に連絡をしてきますので、そのような方に対しては極力頻繁にこちらも電話応対するようにしています。

 

 DV妻によっては1日に2,3回電話をかけてくる方もいて、その都度対応しているとかなりの時間を取られてしまうのですが、粘り強く相手に同じ回答を繰り返すことで、相手の理解が多少深まると言うこともありますので、極力頻繁に話をするように努めています。

 逆に、頻繁に連絡を取ってこないDV妻のケースですと、むしろ、こちらから連絡を取ろうとしても、連絡が取れないというケースも多く、そのような場合には、早期に協議離婚は断念して調停離婚を申し立てるというケースもあります。 

 

 

5.【DV妻との向き合い方4】相手の話も丁寧に聞く


 

 これは、相手の話に共感するという意味ではありません。

 DV妻は、自己の暴力を正当化するため、このような経緯があったから暴力をふるったんだとか、このような原因がなければ暴力などふるわなかったという話を必ずしてきます。

 

 暴力は絶対的悪ですので、どのような事情があっても許されるものではないのですが、相手が言い分を述べている際には、聞くだけは聞くようにしています。あまり簡単に話を打ち切ってしまいますと、DV妻が感情的になる危険性がありますし、何より、その様な事情を聴いていますと今後の準備にも役立つからです。

 即ち、今DV妻が言い分として述べている事情は、今後離婚調停、離婚裁判になっても必ず似通った主張を展開してきますので、これに対抗するための十分な準備ができるのです。

 

 メールやラインなど、相手とのやり取りが証拠になることもありますので、相手の言い分に対する反論証拠の準備も進めていくことになります。

 

 

6.【DV妻との向き合い方5】早めに調停離婚への切替を判断する


 

 交渉をしているとDV妻が非常に意固地で交渉をしていても協議離婚の見込みが非常に低いというケースもあります。

 その場合、あまり協議離婚に時間を費やしてしまいますと、調停離婚のスタートが遅れる結果、最終的な離婚が遅くなってしまうと言うことにもなりかねません。

 

 そのため、基本的には相手と粘り強く交渉して早期協議離婚を目指しますが、離婚届にサインする可能性が低いという場合には、早めに調停手続に切り替えるようにしています。

 

 

7.まとめ


○DV妻と話をする際にはメリハリを付けて話をしている。

○弁護士の牽制力を適度に利用して話を有利に進めるようにしている。

○DV妻とはこまめに連絡を取って話をするように努める。

○DV妻の話も丁寧に聞き、こちらの反論準備に役立てる。

○交渉決裂の可能性が高い場合には、早めに調停に切り替える。

 

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