2023.07.17更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 最近ご相談に来られる方から「弁護士さんは離婚ばっかり熱心にされていて、離婚させることとか、離婚で良い条件を勝ち取ったというサイトばかりしかない」というお話をよく耳にするようになりました。また、夫婦関係の修復に関するインターネットの情報が圧倒的に少ないということでしたので、【まとめサイト】の様なものを作らせて頂きました。今後の皆様の夫婦関係の修復に少しでも役立つようであれば光栄です。

 

1.夫婦関係修復成功事例


 当職がご相談に乗り、アドバイスすることで夫婦関係が修復成功したり、当職が代理人になって修復が成功したケースも多数あるのですが、今回は、その内の一部の事例をご紹介します。

 なお、このようにお書きしますと、私が夫婦関係修復の「達人」のように誤解される方も多いのですが、残念ながら、夫婦関係修復の「奥の手」などはありません。

 また、相手の離婚意思が非常に固く、残念ながら、離婚で決着してしまったケースも数多くあります。そのことはご理解の上で、以下を参考にして頂けますと幸いです。

 

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

2.夫婦関係修復のためのお役立ちブログ


 別れ話を切り出されたとか、別居してしまったとかショッキングな場面に直面しますと、なかなか冷静に対応することができず、そのことでより一層事態が悪くなってしまうというケースも数多くあります。

 そのため、危機的な局面をどのように切り抜けるのかといった点をブログで整理しましたので、参考にして下さい。

 

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(1)】修復のために「すべきこと」「やってはいけないこと」21選

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(2)】夫婦修復の秘訣とは?<まだ同居中のケースにて>

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(3)】現状の立ち位置を知ろうーケース別復縁難易度

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(4)】相手の真意を確認したいがどうすれば良いか?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(5)】相手が弁護士を立てると、本人と直接話もできないのか?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(6)】突如相手が家を出てしまったーそんなときの対処法6選

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(7)】妻に対して生活費は渡した方が良いのか?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(8)】何をどうアピールして夫婦関係を修復していくのか?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(9)】でも離婚すべきか悩んでいる自分がいるーどうすべきか?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(10)】相手が弁護士を雇ってきた場合、離婚不可避か?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(11)】夫婦円満調停って何だ?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(12)】夫婦円満調停を申し立てるかどうかの9個のポイント

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(13)】夫婦の間を取り持つ機関としてどのような機関があるか?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(14)】セカンドオピニオンの活用法

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(15)】弁護士を立てる場合のベストなタイミングは?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(16)】夫婦関係修復に要する期間はどのくらい?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(17)】相手が浮気している可能性が高いが、どうすればよいか?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(18)】(夫からの視点)子供との面会交流への力の入れ具合

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(19)】(妻からの視点)もっと子供に会って欲しい場合どうすべきか

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(20)】別居期間が長くなると離婚になるって本当?

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(21)】離婚裁判は避けるべきか、立ち向かっていくべきか

>【なんとか夫婦のヨリを戻したい(22)】こんなに小さい子供がいるのに離婚が認められることはあるのか?

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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1.絶対に離婚したくないと思いながらも、心の奥底では、離婚した方が良いのかもしれないと思ってしまっている


 絶対に離婚したくないと思いながらも、心の奥底では、離婚した方が良いのかもしれないと思ってしまっている、というと、相矛盾しているようにも聞こえてしまいます。
 しかし、実際には、このような思いを抱えて私のところにご相談に来られる方はかなりの数いらっしゃいます。
 「絶対に離婚したくないのですが、これが私のエゴなんじゃないかと考えてしまうことがあります」とか「離婚はしたくないのですが、そのことで相手を苦しめてしまうのかと思うと、どうすれば良いのか分からなくなってしまいます」、「本音としては離婚したくないのですが、この状況ではヨリを戻すなんて無理なんじゃないかと考えてしまうことがあります」などというお話を聞くことも多いのです。

 


2.離婚に応じるイコール何もなかったかのように離婚の手続きが進んでいく


 この点は良くお話させて頂くのですが、あなたが素直に離婚に応じてしまいますと、相手が離婚を希望する理由や経緯といった点はほとんど吟味されることがなく、離婚の条件(親権者を夫婦どちらにするのか、養育費をいくらにするのか、財産分与をどのようにするのかといった点)の議論ばかりがなされていくことになります。
 離婚することが決まっているのでしたら、離婚理由を深堀りして議論する必要がなくなってしまうからです。
 そのため、あまり安易に離婚に応じてしまいますと、あなたとしては「消化不良」のまま、各種手続きが進んでいくことになりかねません。

 


3.「今後後悔しない」というところまで意思が固まったときに離婚に応じれば良い


 前述のように、離婚に応じるイコール何もなかったかのように離婚の手続きが進んでいくということを意味しますので、性急に離婚に応じる姿勢を示すことは得策ではありません。
 そのため、実際に離婚に応じるのは、「今後後悔しないというところまで離婚意思が固まったときで構いません」とアドバイスすることも多いです。

 


4.節目は離婚調停開始のタイミング、離婚調停終了のタイミング


 前述のようにアドバイスをしますと、「そうすると何時まで粘れますか」と質問を受けることがあります。
 そのような際に節目としてお話をするのが、①離婚調停開始のタイミングと②離婚調停終了のタイミングということになります。
 離婚調停開始のタイミングというのは、いよいよ家庭裁判所で調停手続きが始まってしまうというタイミングですので、裁判所での手続きをどうしても避けたいという場合には、調停開始前に離婚に応じるという方もいます。


 他方で、調停の手続きは、裁判所での話し合いの手続ですから、ひとまず調停には参加し、調停終了間際になった段階で離婚に応じるという方もいます。
 もちろん、離婚に応じなければならないということではありませんので、そのまま、離婚裁判を闘っていくという方もいますし、離婚裁判の中で勝訴を目指すという方もいます。
 ただ、離婚裁判に発展してしまいますと、証拠をもとに、法律上の離婚原因があるかどうかを突き詰めていくことになってしまいますので、仮に勝訴しても、夫婦として大きなしこりが残ってしまうことは事実です。そのため、そこまではせずに対応するという方が多いのも事実です。

 

 

5.離婚調停の際の注意点


 

 相手が離婚調停を起こしてきた場合、基本的にはその調停に出席すべきことになります。

 「離婚の土俵で話をしたくない」ということで敢えて欠席するという人もいますが、そうしますと、あなたの気持ちを裁判所でしっかりと伝えていくことができませんので、私は、「出席はした方が良い」とアドバイスすることが多いです。

 

 その場合の最大の注意点が、「悩んでいる姿を調停委員に見せないこと」です。

 何を言っているのかと言いますと、調停委員は、「説得しやすい方を説得する」という進め方が多いものですから、あまりあなたが悩んでいるようですと、あなたを説得して離婚で決着させてくる危険性が高まったしまうのです。

 そのため、仮に、内心悩んでいるとしても、少なくとも、調停の場では、表情や言葉に表さないよう注意する必要があります。

 


6.まとめ


・絶対に離婚したくないと思いながらも、心の奥底では、離婚した方が良いのかもしれないと思う方は相当数いる。
・離婚に応じるイコール何もなかったかのように離婚の手続きが進んでいくということなので、注意が必要である
・「今後後悔しない」というところまで意思が固まったときに離婚に応じれば良い
・節目は離婚調停開始のタイミングと離婚調停終了のタイミングである

・調停の席では、悩んでいる姿を見せないよう注意が必要である

 

 

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>【まとめサイト】なんとか夫婦のヨリを戻したいー夫婦関係修復への道しるべ

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1.何をどうアピールするか?


 相手配偶者からの突然の離婚話や突然の別居等、あなたからすると、強いショックを受けてしまうような事態が起きようとしている、もしくは起きてしまったのだと思います。
 そのような場合、どうすれば相手が戻ってきてくれるのか、何をアピールすればよいのか、ということがとても気になるところではないかと思います。
 そこで、今回は、どのようにアピールするのが良いかについて解説していきます。なお、相手が弁護士を立てている場合と、立てていない場合とで、対応方法が異なってくるものですから、場合分けして解説していきます。

 


2.【ケース1】相手がまだ弁護士を立てていない段階


(1)【ポイント1】まずは、相手の真意を探る
 まずは、相手の真意が分からなければ、何をアピールしていくのが良いのかを絞り込んでいくことは難しいので、相手の真意を確認していくということが重要な作業になります。
 まだ相手が同居中、または、別居してしまった後でも、直接相手と話ができるようなら直接話をするのが一番だと思います。それが難しい場合には、焦って相手と話をすることにこだわり過ぎず、相手の両親と話をするなど、相手の様子や相手が求めているものを探っていくという作業をしていくことになります。


(2)【ポイント2】ひとまずそっとしておいた方が良い時もある
 私が離婚希望者から相談を受けておりますと、「そっとしておいて欲しいのに、しつこく連絡が来た」とか「落ち着いて冷静に考えたいのに、早く帰って来いという連絡が来て一気に気持ちが冷めた」というようなことをおっしゃる方は相当数います。
 前述の通り、極力、相手の様子や真意を確認した方が良いのですが、相手が「そっとしておいて欲しい」と考えているような場合には、「そっとしておく」方が良いということもあります。あなたとしては、ついつい焦ってしまうのでしょうが、それが逆効果になってしまっては元も子もありません。


 なお、このようなお話をしますと「いつまでそっとしておけばいいんですか?」とか「どのくらいそっとしておけばよいのか分からないと困ります」というお話をなさる方もいます。
 いつまでそっとしておいた方が良いかは、相手の心情によりますので、一概に申し上げられません。そのため、実際には、相手への直接の連絡は控えながら、相手の両親などとも相談しながらタイミングを見極めるのがベストだと思います。
 くれぐれも「焦らない」ということを肝に銘じて対応して下さい。


(3)【ポイント3】相手の話を素直に受け止めて反省・感謝する
 私がご相談を受けた際に、よくアドバイスするのは「改善策をアピールするにあたって、まず最初に必要になるのは、反省と感謝だよ」という点です。
 その前提として必要になるのが「相手の話を素直に受け止める」という点です。
 相手と直接話をしていると、どうしても「反論したくなる」「相手が誤解している点は指摘したくなる」「こちらのことも分かって欲しくて口を挟みたくなる」ということが多いと思います。


 しかし、今は相手から別れ話が出たり、もしくは別居が開始してしまっている状況ですので、状況は深刻な状態だと理解した方が良いと思います。
 そんな状況で、相手と言い合いになってしまっては、夫婦関係の修復はより一層難しくなってしまいます。
 そのため、一旦は、相手の話をしっかりと素直に受け止めることが大前提になります。
 その上で、あなたとして反省すべき点は反省し、相手の仕事や家事・育児など感謝すべきは感謝するという姿勢がとても重要になります。


(4)【ポイント4】相手の話を素直に受け止めて改善する
 前述のように相手の話を素直に受け止めるということが非常に重要なのですが、そのように受け止められると、次のステップを導き出しやすいと思います。
 例えば、こちらが怒りっぽいのが嫌だというのであれば、アンガーマネジメントのカウンセリングを受けるなどして改善していくという改善策が考えられます。
 また、自由になるお金が少なくて不満だったということであれば、小遣いを増やしたり、家計を一緒に管理するなどして、家計の状況を共有するという改善策が考えられます。
 さらに、あなたの両親との付き合い方に不満があるということであれば、あなたの両親と距離を保つようにするといった改善策が考えられます。
 このように、こちらが素直に受け止める姿勢であれば、相手も真意を話しやすくなりますし、それが分かれば、こちらの改善策に直接結びつけていくことができるようになります。


(5)【ポイント5】相手を改善させたいという姿勢は基本的にNG
 色々と話を聞いていますと、「妻の金遣いが荒く、それが解決すればすべてうまくいくんですよ」とか「夫は私がヒステリックだと言いますが、いつも口喧嘩の原因を作るのは夫の方なんです」などとおっしゃる方は多いです。
 もちろん夫婦ですので、どちらかだけが一方的に悪いというケースは実際にはほとんどないと思います。


しかし、今は相手から別れ話が出たり、もしくは別居が開始してしまっている状況ですので、状況は深刻な状態だと理解した方が良いと思います。
そのような状態で、相手に直して欲しい点ばかりを並び立ててしまうと、夫婦関係修復が遠のいてしまうだけです。
 相手の問題点があまりにひどい内容の場合には、別途対応を考えなければならないかもしれませんが、「相手を正す」という姿勢は厳禁という形で臨んだ方が良いかと思います。

 

 

3.【ケース2】相手が弁護士を立ててしまった後の段階


(1)【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
 相手が弁護士を立ててきた場合、弁護士が交渉の窓口になるので、本人と連絡を取らないでほしいと言われます。
 そのため、以後の連絡は、相手の弁護士との連絡になるのが基本です。


(2)【ポイント2】相手の真意を直接確認することは非常に困難
 前述のように、相手が弁護士を立てた場合、それ以降は、その弁護士が窓口になり、相手本人と直接やり取りすることは望ましくありません。
 そのため、相手と直接話をして、相手の真意を確認していくことは非常に難しいという認識で臨んだ方が良いです。


(3)【ポイント3】反省と感謝は早めに伝えた方が良い
 相手が弁護士を立ててしまった後は、調停など各種手続きが迅速に進んでしまうリスクがあります。
 そのため、早く手続が進んでいくことを防ぎたいのであれば、早めに反省と感謝の言葉は伝えた方が良いと思います。
 なお、口頭で伝えるだけですと、その内容がどこまで相手本人に伝わるかわかりませんので、手紙などの形にして渡すとより良いと思います。
 ちなみに、この手紙の中に相手への不満や相手に直して欲しい点などを書いてしまいますと、夫婦関係の修復は遠のくばかりですので、あなたが反省すべき点、感謝すべき点のみを記載した方が良いと思います。


(4)【ポイント4】同居中の相手の言葉や行動をよく思い出してみる
 前述のように、今から相手の真意を直接確認していくことは難しいのですが、同居中から相手が不満を述べていたとか、行動で表れていたということもあります。
 そのため、同居中どういうことで口喧嘩になってしまっていたのか、どういうことで相手が不機嫌になってしまっていたのか、どういうことで相手が家出してしまっていたのかといったことをよく思い出してみると、何を改善すればよいのかが見えてくることも多いです。


(5)【ポイント5】最悪の場合、相手の調停申立書を見る
 前述のように思い出そうとしても、思い出せないとか、突然の別居だったので、思い出しようがないという場合もあります。
 そのような場合には、相手の離婚調停申立書を見ると、何が不満だったのかがある程度分かりますので、それをもとに改善策を検討していくことになります。
 なお、このように調停が始まってしまいますと、関係修復の難易度は上がってしまいますので、できる限り、調停になる前に、相手の不満点などが分かった方が良いのですが、難しいようでしたら、調停まで待つほかありません。

 


4.まとめ


・相手に何をどうアピールしていくのかは、相手が弁護士を立てていない段階と、立てた後の段階とで場合分けして検討した方が良い。

・相手が弁護士を立てていない段階
【ポイント1】まずは、相手の真意を探る
【ポイント2】ひとまずそっとしておいた方が良い時もある
【ポイント3】相手の話を素直に受け止めて反省・感謝する
【ポイント4】相手の話を素直に受け止めて改善する
【ポイント5】相手を改善させたいという姿勢は基本的にNG

・相手が弁護士を立ててしまった後の段階
【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
【ポイント2】相手の真意を直接確認することは非常に困難
【ポイント3】反省と感謝は早めに伝えた方が良い
【ポイント4】同居中の相手の言葉や行動をよく思い出してみる
【ポイント5】最悪の場合、相手の調停申立書を見る


 

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。
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1.結局どういう話か?


 今回のブログで想定しておりますのは、妻の側から急に離婚を切り出されたり、妻が急に別居を始めてしまった場合、あなたとしては離婚したくないけれども、「そのまますんなり生活費を渡した方が良いのか?」というケースです。
 夫婦関係に亀裂が生じてしまったケースとしては、大きく①妻側が離婚したいケースと、②夫側が離婚したいケースに分かれると思いますが、今回は①の妻側が離婚したいケースで、更に、夫であるあなたは離婚したくないというケースを想定して解説させて頂きます。

 



2.法律上の取り扱いの確認



 民法760条は、婚姻中の生活費の支払義務を明確に定めておりまして、これを婚姻費用分担と言ったりします。
 このように法律上は、明確に収入の多い方(通常は旦那様)に奥様の生活費を負担すべきと言うことが決まっています。




3.婚姻費用を支払わなくて良いという判例があると聞いたが?



 たまに私のところにご相談に来られる方の中には、「婚姻費用を支払わなくて良いと判断した判例があるようなので、私も婚姻費用は支払いたくありません」とおっしゃる方もいます。
 確かに、そのような判例もありますが、奥様が浮気をして家庭を棄てた上で、浮気相手と一緒に生活しているような極めて特殊なケースですので、このような特殊な事情がない限り、婚姻費用の支払義務を免れることはないと考えてもらった方が良いと思います。




4.現実問題払った方が良いのか?


 結論から申しますと支払った方が良いです。

(1)心情的には抵抗がある。
 たまに、私が相談に乗っておりますと「勝手に出て行っておきながら生活費を要求してくるのにはムシが良いと思います」とか「離婚を口にするなら、しっかりと自分の収入だけで暮らしていくだけの覚悟を持つべきだ」などとおっしゃる方もいます。奥様が別居を開始する前に夫婦でしっかりとした話し合いがなされていればまだしも、しっかりとした話し合いがなされていないと、なおのこと支払いに抵抗を持つ方もいます。

(2)現実問題支払った方が良いのか?
 夫婦関係の修復を希望する場合、婚姻費用を出し渋りますと、奥様側の態度をより一層硬化させかねないため、一定額を支払った方が良いと思います。
 このようなお話をしますと「これじゃあ、やられっぱなしだ」などとおっしゃる方もいますが、あなたとしては、夫婦関係修復を目指す以上、基本的には、奥様との対立は避けるべき立場だと思いますので、「目指すゴールのためにはやむを得ないと思いますよ」とお話することが多いです。




5.いくら払うか



(1)算定表が一つの目安
 裁判所の実務では、一般的に算定表が用いられています。
そのため算定表での数字が一つの交渉の目安になるとお考え下さい。
>>算定表はこちら<<

(2)実際の支払額は応相談
 このように算定表の数字が一つの目安であることは事実ですが、実際の金額をいくらにするのかは相手との交渉事になります(算定表で自動的に金額が強制されるわけではなく、最終的にはお互いに合意した金額が正式な金額になるという意味です)。
 前述の通り、婚姻費用を必要以上に出し渋りますと、夫婦関係修復は遠のいてしまいますが、他方で、あなた自身の生活もあるので、安易に高額な婚姻費用を支払うことは難しいことも多いと思います。


 そのため、実際には、相手との交渉を通じて、お互いが納得できる金額を検討していくことになります。
 ただ、このように現状満額の支払いを拒否したとしても、実際婚姻費用分担審判になった際には、満額の支払いを命じられる可能性が高いですし、未払分についての精算を求められることが多いと言うことには注意が必要です(そのため、それだったら、最初から潔く満額を払っておいた方が良い、という考え方もあり得ます)。

(3)(相手側の支出分で)口座引落分は差し引くことが多い
 別居後も、あなたの口座から奥様の携帯電話代や保険料、お子様の給食費や習い事代等が引き続き自動引落になっている場合、それらの金額は、本来奥様の方で婚姻費用の中でやり繰りすべきお金になりますので、当該引落額は差し引くことが多いです。




6.いつの分から支払うか


 相手もしっかりと生活費を要求したい場合には、早期に婚姻費用分担調停を申し立ててきますので、その申立月以降の分を支払うのが一つの目安と言えます。要するに、例えば、別居を開始したのが令和5年1月、婚姻費用分担調停を申し立てたのが令和5年2月、調停の書類がこちらに届いたのが令和5年3月だとすると、調停申立月である令和5年2月分以降の生活費を支払うと言うことになります。
 ただし、調停を申し立てる前に正式な書面等にて明確な数字を明記した上で婚姻費用の支払いを請求しているような場合には、その月の分から支払うべきということが多いです。




7.お子様の学費負担



 お子様の学費については、お子様が公立校に通っている場合には、婚姻費用の中に含まれていますので、別途負担の問題は基本的に発生しません。
 他方、私立校の学費については、通常婚姻費用でカバーされている額を超えていますので、別途負担の問題が生じます。
 一般的には、公立校でかかる学費分を差し引いた額について、お互いの収入額で按分計算することがオーソドックスですが、学費の支払いについては通常の月々の婚姻費用とは別途協議を行うことが多いです。


 なお、同居中から、お子様の私立校への進学に反対していたことが明確に証明できる場合には、学費負担をゼロとすべきケースもあります。
 少し複雑な話になりますので、より詳しく知りたい方は弁護士にご相談されることをオススメします。




8.まとめ



・婚姻費用の支払いは法律上の義務である。
・心情的に納得しにくいケースもあるとは思うが、婚姻費用は支払った方が良い。
・支払額は算定表が目安になる。
・ただ、実際の支払額は、相手との交渉で決めていくことになる
・婚姻費用は調停申立時以降の分を支払うケースが多い。
・学費の負担については別途協議事項である。

 


 

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1.相手の真意を確認したいがどうすれば良いか?


 あなたとしてはそれほど夫婦の関係、家族の関係が悪いとは思っていなかったのに、突然、相手配偶者から「別れて欲しい」といった話がなされると、強いショックを受けてしまうと思います。
 そのような場合に、あなたとして一番気になるのは、相手が何を考えているのか、その真意を知りたいというところかと思います。
 そこで、今回は、どのように相手の真意を確認するのが良いかについて解説していきます。なお、相手が弁護士を立てている場合と、立てていない場合とで、対応方法が異なってくるものですから、場合分けして解説していきます。

 


2.【ケース1】相手がまだ弁護士を立てていない段階


(1)【ポイント1】まずは、直接顔を合わせて話をする
 前述のように相手配偶者から突然別れを切り出されると、「ショックで相手を直視できない」とか「感情的になってしまいそうで怖い」、「これ以上ショックなことを言われると立ち直れなくなりそうなので、直接向き合いたくない」といったことで、LINEなどで相手の意図を確認する方もいます。
 ただ、やはり活字では相手の真意を確認することは難しいですし、こちらの思いが誤解されるリスクもあります。


 そのため、直接相手と顔を合わせて話ができるようであれば、そのようにした方が良いと思います。
 ただ、相手が、あなたと直接顔を合わせて話をすることを強く嫌がっているような場合には、最初のうちは、相手の両親に間に入ってもらって話をする、といった順序で進めた方が良いこともあります。


(2)【ポイント2】話をする場所にはあまりこだわり過ぎない
 まだ相手と同居中であれば、通常は自宅で話をするという流れになると思いますので、特に問題はないと思います。
 問題になるのは、相手が既に別居を開始してしまっているような場合です。
 このような場合に、こちらとしては、相手との話し合いの場所を自宅にすることをこだわる方もいますが、それに固執してしまいますと、話し合いの場所を決めるだけで時間がかかってしまうこともあります。
 そのため。あまり話し合い場所にはこだわり過ぎない方が良いことが多いです。


(3)【ポイント3】心配であれば、事前に手紙やメモを準備する
 私がお話を聞いていますと、「相手と話をしていると途中から泣き出してしまいそうで、こちらの気持ちをしっかりと伝えられるか心配です」とか「聞きたいことはいくつもあるのですが、相手からショックなことを言われると頭が真っ白になりそうで不安です」といったお話をなさる方もいます。
 そのような場合には、事前に手紙やメモを準備するようアドバイスさせて頂くことが多いです。


 もちろん、折角相手と直接顔を合わせて話をしているのですから、直接あなたの口から質問したり、意見を言うのが良いとは思いますが、それが難しいと感じる場合には、予めあなたの気持ちをつづった手紙を準備しておいて、途中から、その手紙を渡して読んでもらうという対応を取ることもあります。また、どうしても確認したい事項がいくつかある場合には、それをメモしておいて、そのメモをたまに見ながら話をするという方法もあります。


(4)【ポイント4】しっかりと相手の話を聞く
 夫婦なので、相手の言っていることに違和感を感じたりした場合には、すぐに突っ込みたくなる、否定したくなる、というのは自然なことです。
 ただ、相手の話を十分聞き終わる前に、突っ込んだり、否定ばかりをしていると、相手は、それ以上話をしたくなくなってしまいます。そうすると、相手の真意を確認することなどできません。
 また、相手の話の腰を折ってしまいますと、その後は夫婦喧嘩になってしまい、「相手と冷静に話をするどころではなくなってしまいました」というケースも多いです。
 そのため、まずは、「今日は相手の話をしっかりと聞くこと」を最優先にしようという心持ちで臨むのが良いと思います。


(5)【ポイント5】相手は、こちらの様子・仕草をよく見ている
 相手は、こちらの様子や仕草をよく見ているというケースも多いです。相手の話について、あなたがどのように反応するのか、どんな表情を浮かべているのかを見極めるようとするのです。
 例えば、あなたが感情的にならないように、言葉では抑えていても、怒りの表情が顔に出ている場合には、相手は「とても怖かった」と感じてしまいます。また、あなたが不満げにしていると、相手は、自身の不満がこちらに響いていないと誤解してしまいます。
 あまり仕草や表情を気にし過ぎてしまいますと、自然に話ができなくなってしまうのですが、相手がこちらの表情などを気にしているということは、ある程度意識した方が良いと思います。


(6)【ポイント6】感情的になりそうであれば、発言を少なめにするなど工夫する
 このような相手との直接顔を合わせての話し合いで一番避けたいことは、感情的になることです。
 そのため、感情的になりそうな場合には、①その場でこちらの発言は最低限度に抑えるとか、②後日こちらの意見などは伝えるというような工夫をするのが良いと思います。
 感情的になってしまいますと、夫婦喧嘩になってしまい、夫婦関係修復どころか、離婚の決定打になってしまうケースもありますので、特に注意したいところです。


(7)【ポイント7】悩むようなら親族・友人等の意見も聞いてみる
 相手と直接話をすることができたとしても、あなた自身納得がいかないとか不満に感じることもあると思います。
 なかなか自分の考えがまとまらない場合には、あなたのご両親や兄弟姉妹、又は親友などに相談してみると、第三者の目から見てどのように映るのかを知ることができて参考になることが多いです。
 なお、たまに沢山の友人に相談し過ぎて、逆に考えがまとまらなくなったというケースもありますので、あまり多数の方に相談し過ぎない方が良いと思います(あまり相談相手が多いと、そのことを相手も認識することになったり、友達界隈で変な噂になってしまったり、ということもありますので、その点にもご留意下さい)。


(8)【ポイント8】相手がなかなか真意を言ってくれない場合には、多少期間を置く
 事情は様々ですが、相手が真意を打ち明けてくれないということもあります。
 その場合には、あまり無理に真意を確かめようとするのではなく、相手が言いやすくなるように「多少期間を置く」ことが良いこともありますので、検討してみてください。


(9)【ポイント9】相手が希望するようなら相手の両親等を窓口にする
 ケースによっては、相手の方から、本人ではなく、相手の父親を介して話をして欲しいといったリクエストが来ることがあります。
 このようなリクエストにすぐに応じなければならないということではないのですが、相手本人との話し合いに固執してしまいますと、相手の様子が分からない状態が長期化してしまうリスクもあります。


 そのため、相手が親族等を介しての話し合いを強く主張する場合には、一旦は、その方法で話をする方が良いこともあります。
 ただ、例えば、相手が、相手の母親を交渉窓口に指定してきたが、当該母親が離婚強硬派だというような場合には、余計に議論が複雑化してしまいますので、相手の父親や兄弟姉妹など、他の親族等を窓口にして欲しいと伝えた方が良いケースもあります。

 

 

3.【ケース2】相手が弁護士を立ててしまった後の段階


(1)【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
 相手が弁護士を立ててきた場合、弁護士が交渉の窓口になるので、本人と連絡を取らないでほしいと言われます。
 そのため、以後の連絡は、相手の弁護士との連絡になるのが基本です。


(2)【ポイント2】相手の弁護士立会で本人と会うことを提案しても良い
 前述のように、相手が弁護士を立てた場合、それ以降は、その弁護士が窓口になり、相手本人と直接やり取りすることは望ましくありません。
 ただ、相手本人と直接話をすることを「提案してはいけない」というわけではありません。
 弁護士がいる状態で、相手本人と一対一で話すことを提案しても断られてしまいますが、「弁護士さん立会で構わないので、相手と直接会って話ができませんか?」と提案することはできます。
 ただし、残念ながら、相手弁護士は、このような提案に応じてこないことが非常に多いです。

 

 

4.まとめ


・相手の真意の確認にあたっては、相手が弁護士を立てていない段階と、立てた後の段階とで場合分けして検討した方が良い。

・相手が弁護士を立てていない段階
① 【ポイント1】まずは、直接顔を合わせて話をする
② 【ポイント2】話をする場所にこだわり過ぎない
③ 【ポイント3】心配であれば、事前に手紙やメモを準備する
④ 【ポイント4】しっかりと相手の話を聞く
⑤ 【ポイント5】相手は、こちらの様子・仕草をよく見ている
⑥ 【ポイント6】感情的になりそうであれば、発言を少なめにするなど工夫する
⑦ 【ポイント7】悩むようなら親族・友人等の意見も聞いてみる
⑧ 【ポイント8】相手がなかなか真意を言ってくれない場合には、多少期間を置く
⑨ 【ポイント9】相手が希望するようなら相手の両親等を窓口にする

・相手が弁護士を立ててしまった後の段階
① 【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
② 【ポイント2】相手の弁護士立会で本人と会うことを提案しても良い

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2023.07.17更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。
そのお悩み、夫婦修復成功実績がある弁護士秦までお聞かせください※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.夫婦修復の秘訣とは?


 私も、夫婦関係の問題を多数取り扱っておりますと、「あの時こうしていれば良かったのでは?」と感じてしまうケースも多くあります。
 そのため、修復の秘訣となるようなことを本ブログでは書いてみようと思います。
 なお、本ブログは、ご夫婦がまだ同居中というケースを想定しておりますので、この点は予めご留意下さい。
 また、夫婦の関係性は、型にはまったものではないと思いますので、以下の解説も一つの参考と思ってお読みいただければと思います。

 

 

2.【ポイント1】必殺技や奥の手はない



 私のところに夫婦円満を目指してご相談に来られる方の中には、私が夫婦円満のための必殺技や奥の手を知っていると誤解されていらっしゃる方もいます。
 そのため、最初にお話しておきますが、私の経験上、夫婦円満のための必殺技や奥の手はありません。
 ご相談に来られた方には、奥の手はないので、地道に信頼回復に努めていきましょうというお話をすることが多いです。

 



3.【ポイント2】険悪な状況を長期化させない



 私のところにご相談に来られる方は、既に相手が別居を始めてしまっているケースや、相手が弁護士を立ててしまっているケースが大半です。
 ただ、よくよく話を聞いてみますと、①実はこの4,5年、相手とはほとんど口を聞いていないんですとか、②この何か月間は、休日も含めて食事は別々に摂るようになっていましたとか、③相手がこちらを無視するので、こっちも無視していたら冷戦のような状況が2,3年続いています、といった話をなさる方もいます。


 要するに、別居を開始する前から、夫婦の関係性が形だけのものになってしまっているのです。
 もし、あなたが、まだ相手と一緒に生活しているという場合には、険悪な状況が長引くほど、別居や離婚のリスクは高まってしまいますので、「険悪になっている」とか「険悪になり始めている」と感じた場合には、その状況を改善するように対応することが必要です。

 

 

4.【ポイント3】家族のイベントをただのルーティーンで終わらせない


 これも、私が相談に乗っていると聞くことが多いのですが、相手が別居してしまったけれども、数か月前には家族旅行に行ったとか、相手も旅行を楽しんでいた、というお話をなさる方もいます。ただ、より詳しく話を聞いてみますと、勤め先の保養所を利用する旅行で、実は相手はそれほど行きたいと思っていなかったとか、旅行に行くには行ったけれども、普段の夫婦の会話がほとんどなくなっていたので、旅行中夫婦の会話はほとんどなかったということも多いです。


 これでは、折角の家族旅行等も夫婦関係修復には役立ちません。
 また、家族旅行等が毎年の恒例行事になっているというのはよい側面もありますが、逆に、そのことがマンネリ化してしまうということもあると思いますので、それがルーティーン化してしまい、家族の絆を深める場になっていないようでしたら、行先や旅行計画等を工夫するなどして、少しでも家族の絆を深めるような努力をした方が良いと思います。

 

 

5.【ポイント4】 子供への叱責・しつけの限度を超えない


 これも、私がご相談を受けているとよく話題に出る事項なのですが、あなたのお子様への叱責や躾が限度を超えていると感じられてしまうということがあります。
 あなたとしては、お子様の将来のために一生懸命しつけている、叱っているとお考えなのかもしれませんが、熱が入り過ぎてしまい行き過ぎてしまうということも多々あります。
 ただ、行き過ぎた言葉や、特に「手が出る」ということになってしまいますと、厳密には児童虐待と呼ばれても仕方がない状況とも言えます。
 このような様子を見て、相手が「もう一緒にやっていけない」と感じてしまうという話を耳にすることも多いものですから、十分注意すべきかと思います。

 

 

6.【ポイント5】「昔はこうだった」という考えは通用しないことが増えている


 特にご年配の方がご相談に来られる際に、このようなお話をなさる方が多い印象ですが「私が小さい頃はこうやって育った」とか「私が小さい頃、父はこうしていた」、「昔は今みたいにパワハラだとかDVだとか騒がれなかった」といったお話をなさる方もいます。
 ただ、そのような考え方で相手と接してしまいますと、相手は時代錯誤だと感じてしまい、一層あなたへの気持ちが離れて行ってしまいます。
 特に、今は、インターネットで何でも検索できる時代ですから、今どきの夫婦像なども簡単に検索出来てしまいます。相手がそのことで違和感を感じてしまいますと、離婚や別居を切り出すという原因になりかねませんので、くれぐれも「昔はこうだったから、今も許される」といった発想は禁物です。

 

 

7.【ポイント6】謝るべきところは謝る



 あなた自身が悪かったという点については、謝罪するということも重要なことです。
 もちろん、相手の話の中で、相手が誤解しているというものについては、冷静に説明をして、誤解を解く必要がありますが、実際に、あなた自身の行動や言動で行き過ぎたと感じるものがあった場合には、(そのことだけは)素直に謝罪することも重要なのです。


 なお、このようなお話をすると、「自分はお互い様だと思うんですが、こっちだけ謝らないといけないなんておかしくないですか?」とか「この件は、自分よりも相手の方が絶対に悪いと思うんですが、それなのになんでこっちが謝るんですか?」とおっしゃる方もいます。
 ただ、「お互い様」「相手の方が悪い」という姿勢が続きますと、夫婦修復の道は閉ざされてしまうと思います。
 そのため、一旦は謝って「ただ、そっちの言い方も良く無かったよね」といった形で指摘することも考えてみてください。

 



8.【ポイント7】感謝の気持ちを伝える



 前述の謝る姿勢と合わせて、普段の相手の仕事ぶり、家事・育児などへの感謝の気持ちを示すことも、同様に大切なことになります。
 夫婦喧嘩中ですと、感謝の気持ちを示すことに抵抗感を持つ方も多いのですが、意固地になってしまいますと状況は悪化していく一方というケースも多いので、感謝の気持ちは早めに示しておいた方が良いケースが多いです。
 特に、相手が別居をスタートさせてしまったり、弁護士を立ててしまったりしますと、感謝の気持ちを直接伝えることすら難しくなるということも多いので、感謝の気持ちも「伝えられるうちに伝える」ということが大切だと思います。

 



9.【ポイント8】間に誰かをはさむ


 

 夫婦が直接話をすると冷静な話し合いができない、余計にこじれそうだというような場合には、あなたのご両親や身内の方、仲人の方その他友人・知人の方などに間に入ってもらって話をするということが有益です。
 なお、間に入ってくれそうな適任者がいないというときには、弁護士に間に入ってほしいとおっしゃる方も多いのですが、夫婦円満を目指す場合には、安易に弁護士に依頼せず、極力身内の方を間に挟んだ話し合いを強くオススメすることが多いです。

 



10.【ポイント9】簡単に諦めない



 私のところにご相談に来られる方は、「夫婦関係はできれば修復したいですけど、難しいですよね。それだったらどうしようか悩んでいます。」とか「友人とかに相談すると、それなら離婚した方がいいんじゃない、という意見が多くて迷っています」というお話を聞くことも多いです。
 そのような場合に、私の方からお話するのは、「今後絶対に後悔しない、というくらいに覚悟が決まるまでは、離婚を口にすべきではないですよ」ということです。


 今後の夫婦関係の問題は、あなたの人生に関わるとても大事な話ですから、私としては後悔する選択はして欲しくないと考えています。
 また、現実的にも、あなたが「離婚で構いませんよ」と言ってしまいますと、離婚一直線で話が進んでしまいます。
 そのため、「悩んでいるうちは離婚を口にしない方が良い」とアドバイスすることが多いのです。




11.まとめ



・【夫婦関係修復のポイント1】必殺技や奥の手はない

・【夫婦関係修復のポイント2】険悪な状況を長期化させない

・【夫婦関係修復のポイント3】家族のイベントをただのルーティーンで終わらせない

・【夫婦関係修復のポイント4】子供へのしつけ・叱責の限度を超えない

・【夫婦関係修復のポイント5】「昔はこうだった」という考えは通用しないことが増えている

・【夫婦関係修復のポイント6】謝るべきところは謝る

・【夫婦関係修復のポイント7】感謝の気持ちを伝える

・【夫婦関係修復のポイント8】間に誰かを挟む

・【夫婦関係修復のポイント9】簡単に復縁を諦めない

 

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2023.07.17更新

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1.大まかに場合分けが必要


一口に夫婦修復のために「すべきこと」「やってはいけないこと」と言いましても、あなたが置かれている状況によって、対応方法も異なってきますので、⑴別居前・⑵別居後・⑶相手が弁護士を立ててきたという3つに分けて、解説していきます。

 

 

2.【ケース1】まだ相手が別居を開始する前の段階


 「まだ相手が別居を開始する前の段階」というのは、実際のケースとしては、まだ相手が別居をスタートしてはいないけれども、別居や離婚の希望を直接伝えてきたとか、様子を見ていると別居の準備をしている様子があるといったケースです。
 この場合に「すべきこと」「やってはいけないこと」を8個に絞って解説します。


(1)【心得1】反発しないこと
 私が夫婦修復のケースを担当していて、まず注意して欲しいと考える点が「反発しないこと」です。
 相手が別居希望や離婚希望をこちらに伝えて来る際には、当然ながら、あなたに対する不満をぶつけてくることが多いと思いますが、あなたの認識と異なる事実、誤解している事実が含まれることも多いと思います。
 そのため、相手の言い分をさえぎって、あなたの言い分や認識を伝えたくなるのも当然のことだと思います。


 もちろん、あなたの考えを伝えることで夫婦の誤解が解けて関係が修復するということもあるので、あなたの考えを伝えてはいけないということではありません。
 気を付けて欲しいのは、「売られた喧嘩を買う」ということにならないようにして欲しいということです。
 これでは、夫婦喧嘩にしかなりませんので、関係修復が遠のいてしまいます。
 相手の口から離婚や別居というワードが出たということは、真剣に悩んでいる可能性が高いと思いますので、反発しないで冷静に話し合いができた方が良いと思います。


(2)【心得2】相手の話を軽視しないこと
 これは、妻が別居希望や離婚希望を伝えてくるケースで多いのですが、夫側が「そんなこと言ったって、妻の収入だけでは生活できないに決まっているから、言わせておけばよい」とか「どうせ本気じゃないでしょ」といった形で、妻の話をまともに取り合わないという方もいます。
 しかし、私が夫婦修復の件でお話を聞いておりますと、「同居中に妻がそんなことを言ってたんですが、本気だとは思わなかったから、簡単にあしらったんですが、そうしたら急に何も言わずに出て行ってしまったんです。どうすればいいですか?」とご相談を受けることも多いです。
 そのため、「今回は本気かもしれない」と思って話を聞いた方が良いと思います。


(3)【心得3】理解できるところ、すべきところは、理解・共感する
 前述のように、相手は、あなたに対する不満をぶつけてくると思います。その中でも、理解できるところや、相手がこだわっていて、そこを妥協しないと夫婦修復の糸口がつかめないような部分については、理解・共感するという姿勢が大切なことが多いです。
 ただ、このような話をすると「要するに、相手の話に相槌だけ打っておけばいいんですよね?」とおっしゃる方もいますが、このような姿勢ですと、相手に見透かされてしまうことが多いので、実際にあなた自身理解・共感できる範囲で妥協するということの方が良いと思います。


(4)【心得4】謝るべきところは謝る
 前述の理解・共感に加え、あなた自身が悪かったという点については、謝罪するということも重要なことです。
 もちろん、相手の話の中で、相手が誤解しているというものについては、冷静に説明をして、誤解を解く必要がありますが、実際に、あなた自身の行動や言動で行き過ぎたと感じるものがあった場合には、(そのことだけは)素直に謝罪することも重要なのです。


 なお、このようなお話をすると、「自分はお互い様だと思うんですが、こっちだけ謝らないといけないなんておかしくないですか?」とか「この件は、自分よりも相手の方が絶対に悪いと思うんですが、それなのになんでこっちが謝るんですか?」とおっしゃる方もいます。
 ただ、「お互い様」「相手の方が悪い」という姿勢が続きますと、夫婦修復の道は閉ざされてしまうと思います。
 そのため、一旦は謝って「ただ、そっちの言い方も良く無かったよね」といった形で指摘することも考えてみてください。


(5)【心得5】気持ちを切り替えるイベントのセッティング
 相手から別居や離婚の話が出ているので、この険悪な状況が続くことは避けた方が良いと思います。
 そのため、家族の絆を深められるようなイベント(旅行や外食、記念日のお祝い等)をセッティングできるようであればセッティングして、それが、夫婦修復の試金石になることもあります。
 家族行事だと、険悪ムードを引きずりそうだという場合には、友人等を招いたパーティーのようにするとか、お互いの親族も読んで旅行に行くなど、バリエーションを工夫してみても良いかもしれません。


(6)【心得6】状況を客観視する
 これは、夫婦修復の糸口をつかむために、場合によってはやってみても良いかもしれないという方法なのですが、親しい友人等に相談して、その意見を聞くこともあります。
 と言いますのは、あなた自身が一人で抱え込んでいても、なかなか解決の糸口がつかめないという場合でも、親友等に相談すると、客観的に状況を把握できるとともに、解決の糸口をつかむことができることもあります。
 なお、この場合に注意して欲しいのは、あまり沢山の人に相談しない方が良いということです。相談相手が複数に上りますと、様々な意見が出て意見集約が難しくなりますし、情報が拡散するリスクが高まるからです。職場の先輩何人かに相談したら、いつの間にか職場の同僚等全員が知るところとなってしまったというケースもありますので、情報管理には気をつけたいところです。


(7)【心得7】極力別居は回避する
 相手が別居を始めてしまいますと、より一層夫婦修復が難しくなるのは事実なので、極力別居は回避した方が良いです。
 最悪、離婚裁判になることも視野に入れますと、別居開始が早いほどこちらに不利に働くことも事実です。
 他方で、①相手が精神的に不調を抱えていて、一定期間冷却期間を置いた方が望ましいと言えるケースで、かつ、②別居先も相手の実家とし、実家が夫婦修復を強く希望しているという場合には、別居回避にこだわり過ぎないことが、結果的に良い方向に結び付くこともあります。
 そのため、別居回避を基本としつつ、状況に応じて、ある程度柔軟に対応することも検討してみてください。


(8)【心得8】離婚届不受理申請
 私がご相談を受けておりますと、相手がこちらの署名と押印を偽造してまで離婚届けを提出するケースは少ないという印象ですが、少なからず勝手に離婚届を提出しようとする人もいます。
 特に同居しておりますと、相手もこちらの印鑑の在処を知っているケースも多いので、勝手に押印されるリスクは捨てきれません。
 そのため、相手が勝手に離婚届を提出しそうであれば、予めこちらから離婚届不受理申請を出しておいた方が安全です。

 

 

3.【ケース2】相手が別居を開始してしまった後の段階


 一口に、相手が別居を開始してしまった後のケースと言っても、①こちらも同意した上で別居しているケース、②こちらは同意していないけれども、強く反対したわけではないケース、③反対している中で別居されたケース、④反対以前に何も相談がなく勝手に出て行かれたケースなど複数のケースが想定されるのですが、これらのケースをひとまとめにして、別居後のケースとして以下解説していきます。


(1)【心得1】相手の姿勢に合わせた対応を心がける
 私が相談を受けていて一番感じる点なのですが、別居後により険悪になってしまっているケースをよく見かけます。
 それは、別居後も、相手が自身の悩みなどを真剣に相談等しているのに、こちらが、寄り添おうとせず、自ら夫婦修復の糸口をなくしてしまっているといったケースです。
 そのため、私が良くお勧めしますのは、「相手の姿勢に合わせた対応」というところです。


 例えば、別居したものの相手がこちらと接点を持ちたいがために必要なものを持ってきて欲しいといった形でサインを送ってきた場合には、それを送り届け、その際に少し顔を見て冷静に話をするといった対応が望ましいと言えます。他方で、一旦は話もしたくないという場合には、しばらく敢えて連絡を取らないという対応が望ましい時もあります。
 このように相手の姿勢に合わせて対応するのです。
 くれぐれも、「別居なんて勝手なことをして、断じて許せない」という姿勢は避けた方が良いかと思います。


(2)【心得2】相手を見守ってくれる人の言うことを真摯に受け止める
 相手の別居が一時的な場合には、実家に身を寄せるというケース、社員寮で寝泊まりする、友人のところに居候するなどいくつかのケースがあると思いますが、誰かしら身近な同居者、つながりのある人物がいることが多いと思います。
 このように相手のことを見守ってくれる人物が言うことは、客観的に相手の様子や心境を言い表していることが多いと思いますので、その話は真摯に受け止めた方が、夫婦修復につながるケースが多いです。


(3)【心得3】別居解消を急かさない
 法律的な戦略という観点からは、別居期間を短期間に収めたほうが望ましいです。
 ただ、焦って対応すると、相手は、一層態度を頑なにしてしまうリスクが高いので、既に別居がスタートしてしまっているという現状を踏まえ、焦らない方が結果的に夫婦修復につながることが多いような気がします。
 もちろん、相手が別居を始めたものの、内心では、早く迎えに来て欲しいと思っているような場合には、早く迎えに行った方が良いのですが、慎重な対応を心掛けた方が良いと思います。


(4)【心得4】長期間の断絶にはしないこと
 前述の通り、相手の姿勢に合わせて対応することが肝要なのですが、あまり期間が空き過ぎてしまいますと、逆に夫婦修復のきっかけがなくなってしまうということもあります。
 そのため、少なくとも1か月に一度も連絡しないままになってしまうとか、あまり相手との連絡不通が長期間になり過ぎないよう配慮した方が良いと思います。もちろん、相手と直接連絡を取ることが憚られる場合には、前述のように相手のことを見守っている相手の両親等とコンタクトを取るなど、連絡の相手についても慎重な検討が必要です。


(5)【心得5】お子さんのことばかりにならないこと
 相手の別居に納得していないため、相手に積極的に連絡したいとは思わない、けれども、子供のことは溺愛していたので子供のことは積極的に話をしたい、という方も多いと思います。
 ただ、相手との連絡がお子さん一色ということになりますと、相手は、自分のことを軽視されていると誤解してしまいます。
 そのため、①相手との連絡が、お子さんの様子の確認ばかりにならないこと、②相手との接点が、お子さんとの面会交流の「ついで」のようにならない等の配慮が必要です。


(6)【心得6】相手の隠し録音には要注意
 既に相手が別居を開始していますので、本格的に離婚に向けて動き出す予兆という場合も多いです。
 その場合、自身に有利な言質を取るために、あなたとの会話の内容を隠し録音してくるケースも多いです。
 そのため、別居後、相手と直接会話する際などには、相手に録音されているリスクも考慮しながら話をする必要があります。


(7)【心得7】記念日対策等
 あなたが別居に納得していないような場合には、相手の誕生日や結婚記念日を祝いたい気持ちにはなれないかもしれません。
 ただ、私が見ておりますと、記念日のプレゼント等が夫婦修復の後押しになったケースもあります。
 もちろん、状況によっては、このようなプレゼントが逆効果になることもありますので、慎重に検討した方が良いと思いますが、相手が受け取りそうな雰囲気があるのでしたら、プレゼント等を提案してみることも一考に値します。


(8)【心得8】離婚届不受理申請
 別居後は、相手もこちらの印鑑を勝手に押印するリスクは減りますが、①別居前に勝手に離婚届にあなたの判子を押してしまっているケース(その離婚届を持ち出しているケースです)や②別居後に判子を購入して、あなたの判子と偽って離婚届を提出するケースもあります。
 そのため、まだ離婚届不受理申請をしていない場合には、早めに申請しておいた方が良いと思います。

 

 

4.【ケース3】相手が弁護士を立てた後の段階


 相手が弁護士を雇ってしまった場合、通常は、相手の離婚意思は固いことが多いと思いますので、そのような前提で対応する必要があります。
 以下では、相手が弁護士を立てた後の段階というシチュエーションでの心得を5個に絞って解説します。


(1)【心得1】相手との直接の連絡は控えること
 相手が弁護士を立てた場合には、その弁護士が窓口になりますので、相手との直接の連絡は控えた方が良いです。
 なお、このような説明をしますと、「相手の弁護士に連絡を取れなきゃいけない法律はあるんですか?」と質問されることも多いです。結論から言いますと、相手の弁護士に連絡することを直接義務付ける法律はありません。
 ただ、相手は、あなたと直接やり取りをしたくなくて、弁護士を立てていることが多いので、相手と直接連絡を取ることが逆効果になることが多いということは認識しておいた方が良いと思います。
 また、あまり相手に執拗に連絡してしまいますと、夫婦であってもストーカー規制法違反の問題が生じてしまうこともありますので、この点は注意する必要があります。


(2)【心得2】(禁止されていないのであれば)相手の両親等への連絡を試みる
 相手の弁護士の対応によるのですが、相手本人への連絡は禁止しても、相手の両親への連絡は、これまでのあなたとの関係性等から禁止等しないケースもあります。
 もちろん、相手の弁護士から禁止された場合には、相手の両親等への連絡も控えた方が良いのですが、禁止されていないのでしたら、夫婦修復のために、相手の両親等に連絡を取ることも一考に値します。


(3)【心得3】面会交流の場の活用
 特にお子様が幼い年齢の場合、面会交流時に夫婦が顔を合わせるというケースも多くあります。
 もちろん、そのような場合に、あからさまに今後の夫婦関係のこと等を話すことは避けるべきですが、面会交流についての感謝の気持ちを伝えるなど、多少でも夫婦修復につながる対応ができるケースもあります。


(4)【心得4】手紙の活用
 相手が弁護士を立てた場合、あなたの気持ちを相手に伝える手段としては手紙が最も有力な手段となります。
 相手の弁護士の方針によっては、手紙を渡してくれないとか、弁護士が受け取っても相手本人が読んでくれないというケースもあるのですが、手紙の存在が相手に一定の影響を与えることもありますので、極力手紙を書くことをおススメすることが多いです。


(5)【心得5】こちらも弁護士を立てることを検討する
 相手が弁護士を立てた場合、こちらも、不備なく対応するには、弁護士を立てた方が望ましいケースも多いです。
 そのため、弁護士を立てること、その場合、どの弁護士に依頼するのかといったことは検討し始めても良いかもしれません。

 

 

5.まとめ


(1)まだ別居前の場合の8個の心得
①相手に反発しない
②相手の話を軽視しない
③相手の話に理解・共感する
④謝るべきところは謝る
⑤気持ちを切り替えるイベントのセッティング等をする
⑥身近な人に相談して客観的意見をもらう
⑦極力別居を回避する
⑧離婚届不受理申請をする

(2)別居開始後の8個の心得
①相手の姿勢に合わせた対応を心がける
②相手を見守ってくれる人の言うことを真摯に受け止める
③極力別居解消を急かさない
④長期間の断絶にはならないよう配慮する
⑤お子さんのことばかりにならないよう注意する
⑥相手が隠し録音している可能性を考慮して会話する
⑦記念日対策等をする
⑧離婚届不受理申請をする

(3)相手が弁護士を立てた後の5個の心得
①相手への直接の連絡は控える
②(禁止されていないのであれば)相手両親等へのコンタクトを試みる
③面会交流の場の活用を考える
④手紙を書く
⑤こちらも弁護士に相談してみる

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2022.07.25更新

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1.なぜ置き手紙なのか?



(1)モラハラ・DV妻と別居する際、事前にモラハラ・DV妻と話ができていて、〇月〇日に家を出るということの確認が取れているようでしたら、別に置き手紙を準備する必要はないかと思います。
 他方で、①モラハラ・DV妻に多少別居話をしたが、議論が進展していないとか、②モラハラ・DV妻に事前に伝えないほうが良いケースの場合には、別居時に置き手紙を活用することをオススメしています。

 

(2)何も残さずに別居することは混乱のもとである。
まず、置き手紙も何も残さずに別居を開始してしまいますと、モラハラ・DV妻は、あなたの職場や実家、親族、果ては警察など様々なところに電話をかけまくったり、直接訪問してくることもありますので、混乱を避けるためには、少なくとも置き手紙くらいは残したほうが良いと思います。


(3)なぜメールやLINEだとダメなのか?
 私は、メールやLINEではなく、置き手紙をおススメしています。それは主に以下の理由からです。
① 手紙の方がこちらの真剣度が伝わりやすい
② 別居後のやり取りを回避しやすい
③ 送信間違い等がほぼ発生しない


 詳しく説明していきますと、①につきましては、これだけメール等の通信機能が発展しておりますと、夫婦でやり取りをする際に手紙を利用することはかなり稀だと思います。そのため、置手紙の方が、「普段やらないことをやっている」という印象を深めることができると思います。
 次に、②につきましては、別居の旨等をメールやLINEで送ると、モラハラ・DV妻側から即座に返事がなされたり、頻繁に連絡が来るなどして対応に苦慮するケースが多いです。何より、こちらからメールやLINEをすると、自分から「メール(またはLINE)を連絡手段として利用する」と言っているようなものなので、相手の誤解を強めてしまうと思います。
 LINE等ですと、可能性は低いのでしょうが、メール等ですと、特に、慌ただしく別居準備をしたケースなどでは、誤って他の人に送信してしまうといったこともあります。自宅の目立つところに置き手紙を残しておけば、それを他人が見ることはほとんどないかと思います。

 




2.置き手紙には何を書くか?



 置き手紙のボリュームをどの程度にするかは、あなた自身の考え方にもよるのですが、大きく分けると以下のようなことを盛り込むことが多いと思います。以下、詳しく解説していきます。

① 離婚を前提とした別居であることの明記
② 別居を決意した理由の説明
③ 子ども達と一緒に家を出なかったが、子供達を大切に思っている旨
④ くれぐれも探さないでほしい旨
⑤ 今後の連絡先(担当弁護士の電話番号等)



 詳しく説明していきますと、①については、離婚を前提としていることはしっかりと伝えることが多いです。一旦冷却期間を置くための別居だと誤解されては困りますので、この点を明記するのです。
 次に、②につきましては、どこまで細かく記載するかはあなた次第です。ただ、あまり細かい事情を書いても、モラハラ・DV妻がそのことを理解するとはとても思えませんので、簡潔に記載することが多いと思います(短い場合には、2,3行で済ませるケースも多いですが、しっかりと気持ちを伝えておきたいということで何十行も書く人もいます)。

 

上記の③については、モラハラ・DV妻が、子供達に間違ったことを伝えたりしないよう、あなたがお子様達に対する愛情は持ち合わせている旨を記載するものです。
 また、④については、前述の通り、納得いかないとモラハラ・DV妻はあなたを探し回る人もいるため、くれぐれも探さないよう伝える文言です。
 なお、実際にはあなたは浮気などしていないのに、同居中から、妻があなたの浮気を執拗に疑っていたケースとか、あなたの居場所を伝えないと職場に迷惑がかかりそうだといったケースですと、④の箇所で「今後は実家で暮らします」というように、あなたの居場所を伝えてしまうケースもあります。
 ただ、このように書いてしまうと、モラハラ・DV妻が実家に乗り込んでくることも多いので、どこまで書くかは慎重に検討したほうが良いと思います。

 

 最後の⑤については、あなたの別居先住所を伝えるという意味ではありません(ケースによっては、あなたの住所は絶対に伝えないほうが良いというケースも多いかと思います)。担当の弁護士が決まっているようでしたら、弁護士の連絡先を書いたり、「追って近日中に弁護士から手紙が届きます」と書いたりします。また、あなたのご実家のお父様に間に入ってもらう場合には「今後は父の携帯電話までご連絡下さい。私宛の直接の連絡はお控えください」と書いたりします。

 




3.置き手紙のボリュームは?




 置き手紙を作成する際、この際だからということで、かなり長い文章を考える方もいます。
 ただ、モラハラ・DV妻は基本的に自分がしてきたことは間違っていないという発想の人が多いため、あなたが書いている内容を読めば読むほど怒りが湧いてくるという人が多いです(非常に残念な話ですが)。
 そのため、あまり長文にしてしまいますと、モラハラ・DV妻が怒りを強めてしまうだけということにもなりかねませんし、また、あまり文章が長いと、あなたの伝えたいことが伝わりにくくなるという面があることも否定できません。
 そこで、置き手紙はあまり長くしないケースが多く、私がかかわったケースですと、A4の用紙に1枚か、どんなに長くても2枚までというケースが多いと思います(A4用紙1枚と言っても、半分か3分の1くらいは空白で、文章がぎっしり埋まっているというケースは少ないことが多いと思います)。

 




4.置き手紙は手書きが良いのか?



 私は、あまり長文でないようなら手書きをおススメしています。
 手書きの方があなた自身の気持ちとして別居・離婚を決意したというところをモラハラ・DV妻にしっかりと伝えられると考えるからです(ただ、残念ながら、モラハラ・DV妻は、こちらの真剣な気持ちをほとんど理解してくれないことの方が多いです)

 




5.まとめ



・別居の知らせは、メールやLINEではなく、置き手紙の方がオススメである。
・置き手紙には以下のようなことを書くことが多い。
① 離婚を前提とした別居であることの明記
② 別居を決意した理由の説明
③ 子ども達を愛している旨
④ くれぐれも探さないでほしい旨
⑤ 今後の連絡先
・置き手紙はA4用紙1枚くらいに収めてしまうことが多い。
・置き手紙は極力手書きの方がオススメである。

 



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1.子供と一緒に自宅を出ることはアリなのか?



 モラハラ・DV妻との生活が限界だとしても、子どもを置いて別居することには強い抵抗があるという方も多いと思います。
 それでは、お子様と一緒に別居することは法律上問題ないのでしょうか。
 もちろん、奥様と冷静な話し合いができて、奥様のしっかりとした同意を得られるようでしたら、お子様と一緒に別居することは問題ありません。
 ただ、相手がモラハラ・DV妻のため、簡単に同意することは期待できないと思いますので、その場合にどうするのかが大きな問題になります。

 

 

2.非常に残念なことに男性側は非常に不利



もちろんモラハラ・DV妻側の了解を得ていなかったとしても、そのことだけで、違法な連れ去りになるということではありません。
しかし、女性側では比較的容易に許容されるのに、男性側と言うだけで、連れ去りの違法性の審査が厳格になっているというのが日本の裁判所の実務の実態と言えます(非常に残念なことですが)。


そのため、モラハラ・DV妻の同意を得ずにお子様と別居したことが「違法な連れ去り」に該当しないためには、厳しい条件を満たす必要があります。


 具体的には以下の視点で検討が行われることが多いです。

1)【違法な連れ去りと言われないためのポイント1】モラハラ・DV妻の子供への攻撃の内容
 私のところにご相談に来られる方は、「妻は、子供の前で私のことを馬鹿にしたり、私の悪口を子供に聞かせているので、これは心理的虐待だと思います」とか「子どもの前で、私は妻から殴る蹴るの暴力を振るわれました。これって面前DVですよね?」といったお話をされる方も多いです。
 確かに、これらの行為は、児童虐待防止法上は「児童虐待」に該当し得る行為なのですが、「違法な連れ去り」と言われないためには、あなた自身への攻撃というよりも、お子様へどのような攻撃が加えられてきたのかという視点の方が非常に重要です。


 もちろん、モラハラ・DV妻がお子様に強い暴力を振るって大怪我をしたといったケースですと、お子様の身を守るためにも別居しなければならないということになると思いますが、妻から子供に対する攻撃が言葉の暴力で、そこまで極端なものではないといったケースですと、その点だけで「適法な連れ去り」と認めてもらうことは難しいこともあると思います。


 
2)【違法な連れ去りと言われないためのポイント2】連れ去り態様
 お子様と一緒に別居することを余儀なくされたとしても、その態様によっては、お子様の心情をひどく害してしまうというケースもありますので、違法な連れ去りかどうかの重要なポイントの一つが、その「態様」ということになります。
 「態様」というのは、分かりやすく言いますと、「連れ去り方」の問題です。
 例えば、大型のバンの後部座席に無理矢理お子様を軟禁するかのような態様で連れ去るケースだとか、保育園の保育士さんの全く目が届かないところで、勝手に園庭に侵入して連れ去ると言ったケースですと、態様そのものが違法な態様といえますので、違法な連れ去りと認定されるケースが多いかと思います。



3)【違法な連れ去りと言われないためのポイント3】お子様の意思
 ここでのお子様の意思というのは、別居に対してのお子様の意思と言うことになります。
 あなたが別居を余儀なくされた側だとしても、そのことにお子様が納得しないケースもあると思いますし、ある程度の年頃のお子様ですと、明確に別居に反対したり、自宅に残るという意思表示をするケースもあると思います。
 このようなお子様の意思に反して別居を始める場合、違法な連れ去りと認定されるおそれがあります。
 なお、まだ年齢が小さい子は、自身の置かれている状況等をしっかりと把握できていないケースも多いので、お子様の意思の確認は6,7歳以上を一つの目安として確認することが多いと思います。



4)【違法な連れ去りと言われないためのポイント4】それまでの監護状況
 同居生活中の監護状況は、違法な連れ去りかどうかの判断にも大きな影響を及ぼします。
 前述の通り、お子様が10歳以上の年齢の場合には、一般的にお子様の意思や別居時の様子についてお子様から直接話を聞くことができますが、お子様の年齢がまだ小さい場合には、お子様の意思確認をすることはあまり期待できません。
 そのため、同居中、ご夫婦のうちどちらがどの程度お子様に関わってきたのか、育児をどの程度分担してきたのかという点が重視されるのです(「継続性の原則」と呼ばれることもありますが、これまで育児を担ってきた親が引き続き育児に携わることが子供の健全な成長にとっては良いという考え方です)。



5)結局は様々な要素の総合判断になる。
 前述のモラハラ・DV妻からお子様への攻撃のように、お子様が大怪我をさせられたような極端な例であればともかく、一般的には、「妻からの攻撃内容だけからは適法な連れ去りという捉え方は難しいとしても、お子様の意思やこれまでの監護実績なども総合して、結果的にあなたがお子様の一緒に別居したことは正当なものだと評価できる」というように、上記のような要素を総合的に考慮して結論が導かれることが多いです。
 そして、「違法な連れ去り」か「適法な連れ去り」なのかについては夫婦の間で激しい対立になることも多く、その場合には、お互いの言い分というよりも、言い分の裏付けがどの程度あるのかという点が勝負の鍵になります(要するに「お子様が大怪我させられたことがある」という言い分のみでは効果が薄く、その時お子様が病院を受診した際の診断書などを裏付けとして提出する必要があるという意味です)

 




4.できる限り「事前に」弁護士に相談してみた方が良い



非常に残念なお話なのですが、妻側が勝手に子供を連れ去る分には、「違法な連れ去りではない」と言われてしまうケースが多いのに、同じことを夫側が実行すると「違法な連れ去り」と言われてしまうことは多いです。
また、前述のように、お子様と一緒に別居することが可能かどうかは様々な要素の総合判断となるケースが多く、インターネット等で得た知識だけでは見極めが難しいことが多いです。
そのため、無料相談でも良いので、特にお子様の監護権等について詳しい弁護士に「事前に」相談をして、あなたがお子様と一緒に別居することにどのくらいのリスクがあるのか、ある程度の見込みを事前に立てておいた方が良いと思います。なお、その際には、女性側で離婚問題を取り扱う件数が多い弁護士ではなく、男性側での取り扱いも多い弁護士に相談した方が良いと思います。




5.苦渋の決断を迫られるケースも多い



 前述のように弁護士からの意見ももらった場合には、その意見も考慮に入れた上で今後の動き方を検討していくことになります。
 ただ、残念ですが、男性側の壁は高いことが多いので、お子様と一緒に別居するリスクが高いというケースでは、「妻とは一緒に暮らしたくありませんが、子供のことは溺愛しているので、子供と離れ離れになるくらいなら、別居を一旦取りやめます。」とおっしゃる方もいます。
 もちろん、妻からのモラハラやDVが激しい場合、自分を犠牲にして別居を断念するということは、弁護士としておススメできる話ではないのですが、他方で、お子様に対する思い入れも強い場合には、苦渋の決断を迫られるケースも多いのが事実です。

 




6.まとめ



・お子様と一緒に別居する場合、非常に残念なことに男性側の方が不利である。
・違法な連れ去りに該当するかは以下のような要素を総合して判断することが多い
① モラハラ・DV妻のお子様への攻撃内容
②連れ去りの態様
③お子様の意思
④それまでの監護状況
・別居前に事前に弁護士に相談してリスクを検討しておいた方が望ましい。

 




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1.別居時の持ち物を点検する理由


 

 モラハラ・DV妻側が離婚に同意してくれなくとも、夫婦間の冷却期間として別居については同意しているという場合には、別居時の持ち物についてあまり神経を使う必要がないかもしれません(後日取りに行くことが比較的容易なので)。


 他方で、モラハラ・DV妻側に事前に話をせずに別居する場合には、予め必要なものを持ち出しておいた方が無難と言えます。

 私が担当した事件では、別居後直ぐに奥様が旦那様の持ち物を全て勝手に処分してしまったといったケースや、別居後ほどなくして奥様が自宅の鍵を交換してしまって自由に入れなくなってしまったケースなどもあります。


 このようなことも想定されますので、別居時の持ち物についてはできる限り漏れがないように注意する必要があります。
 他方で、余りあからさまに準備をしてしまいますと、折角モラハラ・DV妻に事前に別居話をせずに準備していたのに、別居を妻に察知されて、色々と追及されたり、妨害されるリスクもありますので、この点にも注意が必要です。

 以下では、持ち物リスト的な観点も含めて詳しく解説していきます。

 

 


2.別居時の持ち物        


 

 別居の際には、以下を参考に、詳しく荷物の整理をしてみると良いと思います。

(1)貴重品や普段の生活に必要なもの
・今後の生活にあてる当座資金
・あなた名義の預貯金通帳 ※繰越済みのものもあった方が良いです。
・キャッシュカード、クレジットカードその他のカード類
・あなた名義の保険証券(生命保険、学資保険等)
・銀行届出印
・あなたの実印、印鑑登録カード
・運転免許証、パスポート
・健康保険証
・年金手帳、母子手帳
・(余裕がある様ならば)あなたの高価品(宝飾品や骨董品)や婚姻前の記念品
・常備薬・処方薬
・普段利用している手帳
・ある程度の衣類
※どうしても処分されたくないもの等は別居時に持ち出したほうが良いですが、難しい場合には、その物の写真を撮っておく場合もあります(そうすると、後でモラハラ・DV妻から勝手に処分された場合でも、処分されたことの証明になるため)
※事情があって、お子様も一緒に別居せざるを得ないというケースの場合には、お子様の貴重品や教材類等もお持ちください。

 

(2)モラハラ・DVの証拠となるような資料
・ボイスレコーダー(妻のモラハラ発言についてボイスレコーダーで録音を取ったことがあるようなケース)
・以前使用していた携帯電話及び充電器(以前の携帯電話にデータを保存していた場合)
・自宅PCに保管していたデータ類
・写真(モラハラ・DV妻が物を投げて壁や家電を破損した場合に、破損部位を撮影した写真や、モラハラ・DV妻からの暴力であなたが怪我をした時の怪我の写真等)
・子育て支援センターや警察からの開示資料(保存期間が経過してしまうと今後開示申請をしても入手できないこともあるため、既にお持ちであれば持って出た方が無難です)
・あなたがつけていた日記等

 

(3)財産に関する資料
・(あなたの)直近の源泉徴収票
・(あなたの)直近3か月分の給料明細書
・妻側の収入が分かる資料のコピー等がこちらの手元にあるようなら、その資料
・妻側の資産のありかが分かる資料コピー等がこちらの手元にあるようなら、その資料
・その他財産に関する資料のコピー(不動産権利証のコピー等)

 上記は一例ですので、事件によっては、ほかにも持ち運んでおいた方がよい荷物があるケースもあります。また、今回の解説では、大がかりなものを持ち運ぶ余裕がないということを前提にしていますので、家具や家電類は含んでおりません。

 




3.荷物を持ち出すタイミング



 私がご相談を受け取りますと、「モラハラ・DV妻は専業主婦で基本的に自宅にいるため、別居日がなかなか決めずらい」とか「別居日は休みを取りたいが、平日休むと妻に怪しまれそうだ」というご相談を受けることも多いです。
 そのような場合でも、夏期休暇や冬期休暇中、モラハラ・DV妻は子供と実家に帰るということで、そのようなタイミングで別居をスタートされる方も多いようです。また、早朝5時とか始発が走り始めるタイミングで家を出てしまう(後述の通り、必要な荷物の大半は前日までに郵送等で送ってしまっておく)という進め方をすることもあります。

 なお、大掛かりな引っ越し業者に頼むことが難しいという場合には、事前に何回か小分けにして段ボールを一つ一つコンビニ等から宅急便で送るとか、実家が近所なので、小分けした段ボールを何回かに分けて実家に一時保管しておくという進め方をする方もいます。

 




4.まとめ



・別居後妻が勝手に処分等してしまうリスクもあるので、別居の際には極力漏れなく荷物を搬出したほうが良い。
・搬出すべき荷物のカテゴリーとしては以下を意識して整理するとよい。
①貴重品や生活必需品等
②モラハラの証拠となるような資料等
③財産に関する資料等
・妻が専業主婦で基本自宅にいるというような場合には、皆様工夫しながら荷物を整理しているようである

 




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