2022.07.25更新

弁護士秦

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
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1.別れ話をした時のモラハラ・DV妻の反応は?



 あなたの方からモラハラ・DV妻に別れ話をした時、どのような反応をするのか、ある程度想定して準備しておけると、あなた自身混乱することも少なくなるでしょうし、今後の離婚に向けての対策につながるケースもあります。
 そのため、以下では、私が直接担当した事件で、モラハラ・DV妻がどのような反応を示すのか、その反応を予測した上で、どのような伝え方が良いのかといったことを詳しく解説していきたいと思います。

 




2.【ケース1】モラハラ・DV妻が全く真剣に受け取ってくれない



 私が事件を担当していて、モラハラ・DV妻の反応として一番多いと思われるのが、真剣に受け取らないという反応です。
 モラハラ・DV妻が良く言うセリフですが「あなたにとってはもったいないくらいの妻だ」とか「よくできた妻だ」と本気で思っていることが多いので、そんな「よくできた妻」と離婚したいと思うはずがないという発想を持つ人が多いのです。


 また、これは別れ話のタイミングにもよるのですが、夫婦喧嘩の際などに、別れる旨を話した場合には、モラハラ・DV妻は、こちらが一時的な感情で離婚や別居を口にしたと誤解しているケースも多いです。
 このようにモラハラ・DV妻が真剣に受け取らないという場合には、真剣に受け取るような伝え方をしていくのが良いと思います。例えば、お互いの両親を交えた大家族会議のような形式をとるとか、具体的な別居開始日を決定してしまって話をするとか、もしくは、別居開始後に改めて話をするといった方法が考えられます。




3.【ケース2】モラハラ・DV妻が急に神妙になる・謝ってくる



 モラハラ・DV妻は、家庭内ではモラハラ発言等ばかりであっても、家庭の外では、まるで別人のように社交的にふるまうというような人物も多いです。そのようなモラハラ・DV妻の共通点としては、「自分がどのように行動すると自分に有利になるのか」と言ったことを計算できるということです。
 そのため、あなたが真剣に別居や離婚のことを伝えると、一旦はあなたを落ち着かせたほうが良いと考え、モラハラ・DV妻は神妙になったり、急に謝ってくるのです。

 

 このような場合によく質問を受けるのが「今は神妙にしているけれども、演技なので長続きしませんよね?」といったご質問です。
 私は実際にあなたの奥様に直接会ったことも直接話したこともないため確証をもってお話しできないのですが、「これまでのモラハラ行為の重症度に応じて推測するしかありません」とお答えすることが多いです。これまでのモラハラの重症度が重い場合には、残念ながら、今は神妙にしていても長続きしなかったり、モラハラ行為が再燃する確率が高いと言えますし、逆に、これまでのモラハラの重症度がそこまで重くない場合には、モラハラ行為が再燃する確率は高くはないかもしれません。

 

 なお、モラハラ・DV妻がこれまで一度も謝ったことがなかったような場合には、今回初めてモラハラ・DV妻が謝ってきたことであなたも嬉しくなってしまい、安心してしまうかもしれませんが、残念ながらそれが演技の可能性や、演技ではないとしても長続きしないことも多いので、今後も多少なりとも用心しながら生活したほうが良いと思います。




4.【ケース3】モラハラ・DV妻が猛反発してくる



 重症のモラハラ・DV妻でよくあるケースですが、あなたが真剣に別れ話をしたことで、猛反発してくるケースです。
 そもそも、モラハラ行為をする人間は、自分が悪いことをしていないと考えている人が多いです。「あなたが私を怒らせるのが悪い」「怒らせる原因を作ったのはあなただ」「出来の悪いあなたを支えてきたのは私だ」といった発想です。
 このようにモラハラ・DV妻としては何も悪いことをしていないと考えていますので、突如あなたから離婚や別居を突き付けられて、信じられない思いや、もっと家族円満にできるようあなたの方が努力すべきだなどと強く反発してくるのです。

 

 このような場合、あなた一人でこれ以上別れ話を進展させていくことは難しいですし、あなたのモラハラ被害が拡大していくだけなので、他の親族の協力を得るなど話の持って行き方や、離婚に向けての手順等をしっかりと検討していったほうが良いと思います。

 




5.【ケース4】表面的に波風を立てないようにしつつ離婚準備を始める



 こちらから別れ話をしたのに、妻側の反応が薄いというケースでして、妻側が表面的には、これまで以上に「良き妻」を演じつつ、裏で離婚に備えて準備を始めるというケースです(より簡単に言いますと、言葉が悪いですが「そっちがその気なら、むしろこっちの方から出て行ってやる」というケースです)
 表面的にモラハラ・DV妻側の動きが見えにくくなるので、一番油断できないケースです。
ただ、私が実際に担当した事件において、このように対応するモラハラ・DV妻は非常に少数です。モラハラ・DV妻は感情的になりやすく、あなたからの別れ話等に対して平静を保つことができないケースがほとんどだからです。

 




6.上記のケースはあくまで代表例であること



 上記で詳しく解説したケースはこれまで私が直接担当した事件での実際の事例なのですが、あくまで代表的なものに過ぎません。
 そのため、前述のケースの枠に入らない反応を示すケースもあると思います。
 また、前述のケースは、必ずしも、どれか一つのみが当てはまるということではありません。複数が当てはまるというケースも往々にしてありますので、この点も留意が必要です(例えば、別れ話をした当日は、猛反発していたのに翌日以降急に神妙になるといったケースも往々にしてあります)。

 




7.まとめ



・私が担当した実際のケースにてモラハラ・DV妻の反応としては以下のようなものがある。
 ①全く真剣に受け止めない
 ②急に神妙になる・謝罪してくる
 ③猛反発してくる
 ④表面的には波風を立てないようにしつつ離婚準備を進める
・これらはあくまで代表例なので、違うケースもあり得るし、複合的なケースもあり得る。

 




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投稿者: 弁護士秦真太郎

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1.事前にモラハラ・DV妻に相談した方が良いか?


 

モラハラ離婚のケースで悩ましいのは、離婚することや別居することを事前に相手に伝えるべきかという問題だと思います。
 何も言わずに別居してしまうと、後から何を言われるか分からないし、他方で、事前に話してしまうとその際にどのような暴言・態度を受けるか分からないと言うことで、悩まれている方が多いです。

 基本的に、モラハラの内容がDVの一歩手前といえる様な深刻な内容の場合には、事前に離婚や別居を切り出さずに別居を開始した方が良いことが多いと思います。事前に話をすると重大な被害につながりかねないため、自分の身の安全を守るためにも、事前に話をしないのです。また、度重なるモラハラで精神的に不調を来しているというような場合にも、無理に事前に話をしない方がよいと思います。


 他方で、モラハラ被害がそこまで大きくはないという場合には、事前に離婚や別居を切り出した方が良いケースの方が多いかと思います。ただ、この場合にも、相手がどのような行動に出るか予測できないという場合には、事前に別居話や離婚話をするか慎重に検討する必要があります。


 事前に何も相談せずに別居を開始してしまうと「悪意の遺棄」になってしまい、後から離婚しづらくなるのではないかと考えている方もいます。しかし、モラハラ被害防止というきちんとした理由がある場合、事前に相談せず別居したからと言って離婚にあたって不利になることはほとんどありません。
 ただ、事前に何も伝えておかないと、①こちらの真意がいつまでもモラハラ・DV妻に伝わらない、②離婚協議を始めても、先方の反発が強くて手続が大きく遅延していってしまうというリスクもありますので、事前に話ができるようなら、極力話はしたほうが良いと思います。


 以下では、基本的な注意点について詳しく解説していきます。


2.モラハラ・DV妻から猛反発される危険性が高いなら、事前に話さないほうが良いかもしれない



 前述の通り、モラハラ被害がどの程度のものなのか、あなた自身の体調面を考慮して、事前に話をするかどうかは決めたほうが良いと思いますが、モラハラ・DV妻がどのような反応を示すのかということも考慮要素にしておいたほうが良いと思います。

 と言いますのは、こちらから別居話をした際に、モラハラ・DV妻が猛反発してくることが強く予測される場合には、「話をしたことで余計に別居しづらくなる」という事態に陥りかねませんので、そのような場合には、事前に話をしない方が良いかもしれません。
 モラハラ・DV妻が猛反発し始めた場合、そんな中で別居を開始すると、「こちらが大反対している中で勝手に出ていった」と言われるリスクが高まってしまうと思います。

 




3.何も伝えないというのも気が引けるので嘘をつくのはどうか?



 これもよくご相談を受けるのですが、以下のようなご質問を受けることも多いです。
① 本当は別居を開始するつもりだが、モラハラ・DV妻が反発しないように「お盆休みは実家で過ごすから」などと伝えて家を出るのはどうか?(結局は、そのまま実家から自宅に帰らない)
② 本当は離婚したいのだが、「今後家族が仲良く生活していけるよう前向きな別居をしたい」と伝えて家を出るのはどうか?

結論から申しますと、積極的に虚偽を述べることは混乱のもとになりますので、オススメしません。
なお、上記の②のケースの場合、敢えて「前向き」と伝える必要もありませんので「あなたとの結婚生活がしんどい。今すぐ離婚したいと言えるかは少し考えたいので、少し距離を置いて考えさせてほしい」といった伝え方の方が良いかと思います。


特にモラハラ・DV妻は、こちらの話を自分にとって都合が良いように誤解しやすい人が多いので、普段の連休中のただの帰省だとか、復縁を予定した別居というように話してしまいますと、モラハラ・DV妻が変な期待をしてしまい、今後余計に混乱する気がします。

 




4.仮に伝える場合、どう伝えるか?



 モラハラ・DV妻を目の前にすると、頭が真っ白になってしまうとか、上手く話せる自信がないという方も多いと思います。
 そのため、夫婦2人だけの話し合いではなく、あなたのご両親や親族等も間に入れて話をするというケースも相当数あります。
 また、夫婦二人きりで話すことは良いとしても、自宅内だと怖いので、喫茶店とか他の人の目があるところで話をするというケースもあります。

 




5.仮に伝える場合、どこまで伝えるか。



 一番シンプルなのは、一緒に生活していることが精神的につらいので一旦別居したいという伝え方かと思いますが、モラハラ・DV妻は自分が悪いことをしてきたという自覚がない人が多いため、「どうしてそのように言われるのかが分からない」とか「思い当たるところがない」という反応を受けることもあります。
 そのため、どうして別居したいのか、どうしてモラハラ・DV妻と一緒にいることが精神的につらいのかの理由についてもある程度説明していく必要があろうかと思います。
 詳しい内容を口頭で伝えることが難しいという場合には、手紙等の形で渡すという方法もあろうかと思います。

 いずれにせよ、どこまで伝えるのかは別にして、あなたの中で離婚したい理由・事情を詳しくまとめておいた方が良いと思います(あなたにとっては、つらいことを思い出す作業にはなりますが、まとめておくと、話をするときに、言いそびれてしまうというリスクを軽減できると思います)

 




6.伝える前の準備



 あなたの方から別れ話を切り出すと決意した場合、どのように話を持って行ったほうが良いか、どこまで話をするのかという点についてはしっかりと準備することが多いと思いますが、その前に別の準備が必要になります。
 と言いますのは、こちらが別れ話をすると、先方は、最悪離婚になっても良いように自分名義の資産を隠し始めるといったケースがあるのです。
 そのため、別れ話を切り出す前に、①集められるモラハラ・DVの証拠は集めておく、②相手の財産のありかを把握しておくということが必要になります。

 




7.まとめ



・モラハラの被害が深刻な場合には、事前に別居のことを伝えないほうが良いことが多く、逆に、深刻とまでは言えない場合には、伝えたほうが良いことの方が多い。
・モラハラ・DV妻が猛反発しそうなら、事前に話をしないほうが良いかもしれない。
・嘘を伝えることはあまり望ましくない。
・仮に伝える場合でも、夫婦二人だけの席で伝えづらいというときには親族等の協力を得ることも多い。
・仮に伝える場合、別居したい理由の説明も必要になると考えておいた方が良い
・別れ話を切り出す前に、①集められるモラハラ・DVの証拠は集めておく、②相手の財産のありかを把握しておくということが必要

 

 

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2022.07.20更新

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1.離婚を前提に「別居」を選択する場合、そもそも、こっちが出ていかないといけないのか?


 あなた自身、離婚を前提にして別居の決断ができたとして、①自宅があなたの持ち家であるとか、②持ち家ではないが、あなたの借家名義であるという場合、あなた自身が出ていかなければならないのかについて違和感を覚えることだと思います。

 ただ、結論を申しますと、妻側を追い出すということは非常に難しく、現実的には、少なくとも一旦はあなたの方が別居せざるを得ないものと言えます。

 

 

2.どうして妻を追い出せないのか?


 妻を追い出せない大きな理由としては、①妻側の権利ないしあなたの側の義務の問題と②今後の離婚にあたってこちらが不利にならないための配慮という二つの視点があります。 

(1)妻側の権利ないしあなた側の義務の問題

 妻側の権利というのは、簡単に言いますと、妻側の移動の自由や生活場所選択の自由を指します。あなたの方から妻を自宅から退去させるということは、妻の側の「行きたい場所に行く自由」や「生活場所選択の自由」と直接衝突してしまいます。 

 また、民法752条は、夫婦の同居義務を課しています。もちろん、別居の正当な理由がある場合、あなたが自宅を出ること自体は同居義務違反の問題は生じにくいのですが、妻側を追い出す場合には、同居義務に直接衝突することになってしまいます。

 

 このようなご説明を致しますと、「夫側には生活場所選択の自由はないのか?」と疑問に感じてしまうかもしれませんが、もちろんあなたの方にもそのような自由はあります。ただ、それは、自宅に残る(要するに、妻側との同居生活を維持する)のか自宅を出て他の場所で暮らすのかのどちらかを選択する自由であって、結局は、妻側を追い出す根拠にはならないということです。

 

(2)今後の離婚にあたっての有利・不利の問題

 離婚原因の一つとして民法は、悪意の遺棄を規定しているのですが(民法770条1項2号)、これは、あなたが別居して、妻側の生活を顧みないというケースだけではなく、妻を追い出して極端に生活に困らせるといったケースも含みます。

 そのため、強引に妻を追い出そうとすると、悪意の遺棄に近くなってしまい、離婚がしにくくなるということも考えられます。

 

 

3.自宅についてはどう対処するのか?



 あなたの方が自宅を出る場合、あなたとしてはいつまでも自宅の家賃を負担できない、住宅ローンを負担できないというケースも多いと思います。そのような場合の対応方法について、借家と持ち家とに分けて解説します。

(1)借家の場合

 この場合には、一定の期間を区切って、妻側に借家名義を変更してもらうか、解約するというケースが多いと思います。

 なお、あまり短期間を設定して、実質的に妻を追い出すという方法ですと、前述のように「悪意の遺棄」に該当し得ることになりますので、避けた方が良いと思います。

 

(2)持ち家の場合

 持ち家の場合には、 一定の期間を区切って売却してしまうというケースが多いと思います。

 あなたとしては、自宅購入時には人生に一度の買い物ということで強い思い入れがあるかもしれませんが、妻側を説得して妻に穏便に出て行ってもらったとしても、あなたが戻ると、妻側に居場所を知られることになってしまいますので、モラハラ・DV被害が再燃することになりかねません。

 そのため、現実的な選択肢として売却するということになるのです。

 ただ、前述のように短期間を設定して、妻側の意見も聞かずに売却してしまうと、「悪意の遺棄」に該当し得ることになりますので、避けた方が良いです。

 


4.時間がかかりそうなので一旦同居したまま交渉するという選択をする人もいる


 妻からのモラハラやDVが激しい場合には、あまりオススメではないのですが、モラハラ・DV妻を追い出すことができず、他方で、折角の持ち家なのに自分が出ていくのも納得いかないという場合には、お互いに同居したまま離婚に向けた話し合い等を進めるというケースもあります。

 私が担当した事件でも、同居したまま離婚協議を行い、離婚協議が難航した際に、離婚調停まで同居したまま手続きを進めた事件もあります。

 但し、調停も上手くいかず、裁判をするという場合には、ほぼ別居が必須になってくると思います(同居したまま裁判を起こしても、離婚裁判の真剣度を裁判官から疑われてしまうという意味です)。

 

 

5.まとめ


・妻側の権利、今後の有利不利という観点から、妻側を追い出すことは難しい。
・自宅については、借家については、一定期間を区切って名義変更または解約、持ち家の場合には、一定期間を区切って売却するケースが多い。
・ただし、あまり短期間で自宅を処理しようとすると、離婚に向けた道のりが難航する危険性が高いので、慎重に検討する必要がある。
・お互いに同居したまま離婚調停までの手続を進めるというケースもある。 

 

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1.「別居」と言っても大まかに二通りの「別居」がある 


「別居」と一口に言いましても、大まかには、以下の二通りがあります。
  ①離婚を決意して、もう自宅には戻らないという意味での別居
  ②まだ離婚を決意しきれておらず、冷却期間としての別居
 以下では、この二通りについて、それぞれ詳しく解説していきます。

 

 

2.離婚前提での別居


 私のところにご相談に来られる方は、既に離婚の決意を固めてご相談に来られる方がかなり多いですが、まだ悩んでいるという方も相当数います。
 そして、「秦弁護士はモラハラに詳しいと聞いていますので、私が離婚したほうが良いか教えて下さい」とか「このような状況だと離婚したほうが良いと思いますよね?」と質問を受けることも多いです。
 ただ、離婚するかどうかはあなた自身の人生に関わるお話ですので、私が決めることはできません。
 そうはいっても、モラハラ・DV妻と離婚したほうが良いのかどうかは、大きく以下のような検討事項がありますので、参考になさって下さい。

 

 

3.モラハラの重症度?



 離婚するかどうかはあなた自身が決める事であって、私で決められる話ではないとお話しますと、「皆さんどうなさっているんですか?」とか「私のケースって皆さんのケースと比べてどうなんでしょうかね?」といった再質問を受けることも多いです。
 そのため、私のご相談に来られた方には、おおよそのモラハラ被害の重症度をお話することもあります。ただ、初回の無料相談ですと、時間が限られているというところもありますし、正確な数値化が難しいというところもありますので、「100点満点の中での○○点です」といった点数化まではしていません。
 要するに、深刻なものだと感じたときには、私の方からも、「それなりに深刻なものだと感じます」とお伝えしますし、逆に、そこまで重くはないと感じたときには「残念ですが、当事務所にいらっしゃる方はもっと重い方の方が多い印象です」といったご回答をすることもあります。


 あくまで重症度の目安をお伝えするというイメージになります。

 


4.「重症イコール離婚」、「重症ではないイコール離婚しない」というわけではない!



(1)必ずしも相関関係にはないこと
 ここまで説明をしますと、皆さん、「私の場合重症なのかしら?」ということを気になさると思います。そして、「重症だと言われたら別れなくっちゃ」と考える方も多いと思います。
 ただ、そこまで単純に割り切れる話ではありません。
 弁護士の目から見ても重症と思われるケースですと、率直に言って同居生活を続けていくことはオススメできませんので、私の場合、目の前の相談者の方には「重症と思われますので、同居を続けることはオススメしません」と率直にお伝えすることが多いです。

 

 しかし、それでも離婚まではしたくないという方も相当数いらっしゃるのも事実です。大きな要因としては以下のようなものがあると思います。
①その人の感じ方の問題
②お子様のことを考えての結論
③今後の生活の問題
以下、それぞれについて詳しくご説明します。

 

(2)その人の感じ方の問題
 より分かりやすく言いますと、許容性とか寛容性といったお話になります。
 どんなに言われようと受け流すことができたり、逆に、必要な範囲で言い返すことができるので、離婚という最終決断まではしなくてもやっていけるといったことです。
 このことは逆も然りでして、重症とまでは言えないケースでも、そのことで、気に病んでしまっているとか、心身に不調が生じているというような場合には、今後の同居継続は見直した方が良いかもしれません。

 

 なお、「自分としてはまだ我慢できる」と感じていても、実際には、モラハラ・DV妻との同居環境の中にいることで正確に判断ができていないというケースもありますので、悩んだ時には家庭内の実情をご両親等に相談して、客観的な意見を聞いてみても良いかもしれません。

 

(3)お子様のことを考える

 お子様のことを考える場合、大きく二つの視点が必要になります。一つ目が、妻側が親権者になってしまい、こちらのお子様へのかかわりが薄くなってしまうという懸念、もう一つが、別居後、妻からの暴言や暴力がお子様に向かってしまわないかの危惧です。

 まず一つ目の点ですが、残念ながら、現在の日本の法律ですと、男性側が親権を獲得することは難しいケースが多いです。離婚後、妻が親権者になると、あなたが今後のお子様の養育に意見を言おうとしても、これに従わないというケースが非常に強く懸念されます。

 そして、これも非常に残念なことですが、モラハラ・DV妻は、こちらが別居すると、「もう一生子供には会わせない」といったことを口にすることもあります。そのため、面会交流のスタートまでに時間がかかってしまうというケースも相当数あります。

 次に、別居後の妻の攻撃が子供に向かうという点ですが、そのことを理由としてこちらが親権を獲得できれば一番良いのですが、現時点で妻側の攻撃がお子様に向いていないという場合、それだけを理由に親権を獲得することは難しいです。そうすると、残念ながら、妻側が親権を獲得する可能性が高いという前提で別居しなくてはならないので、その後にモラハラ・DV妻の攻撃が子供に向いて行く危険性を考慮する必要があります(そのような危険性を考慮して、一旦は別居を取りやめるという方もいらっしゃいます)

 

 これらの点を踏まえて、じっくりとモラハラ・DV妻と離婚すべきか、離婚を目指して別居すべきかを検討してみて下さい。

 

 

5.離婚を前提としない別居 


前述のような要素を考慮して、あなた自身モラハラ・DV妻と決別すると固く決意できれば良いですが、決めきれないということもあると思います。
 そのような場合には、無理に離婚を急ぐ必要もないと思いますので、一旦別居という選択をする人もいます。


 離婚するか決めきれていないけれども別居するという選択には以下のような意義等があります。
  ①あなた自身の体調が悪く、一旦離れて体調を回復したい。
  ②モラハラ・DV妻のひどい行動・言動があったので、反省させるために一旦別居する。
  ③夫婦喧嘩が絶えず、自宅にいると冷静に考えをまとめられないので、冷静に考えるために別居する。
  ④自宅という場所から一旦抜け出して、これまでの生活を客観的に見つめ直すために別居する。
  ⑤モラハラ・DV妻の本当の気持ちを確かめるために別居する。(例えば、夫婦喧嘩の時などに、モラハラ・DV妻は「もう離婚だ」ということを口にするが、それが真意なのかを確かめるために一旦別居するといったケースです)


 なお、夫婦としての再生の道を諦めていないのでしたら、別居ではなく、モラハラ・DV妻の両親その他の親族等にも間に入ってもらって話し合いをするとか、夫婦カウンセリングを受けるという選択をする方もいますので、そちらも検討してみて下さい。

 

 

6.まとめ


・「別居」には、大まかに離婚前提の別居と、離婚するか悩みながらの別居の二通りがある。
・「重症イコール離婚」、「重症ではないイコール離婚しない」という相関関係では必ずしもない。
・離婚前提の別居に踏み切るかは、①妻のモラハラが許容限度内なのか、②お子様のこと等を考慮に入れて検討する必要がある。
・離婚するか悩んでいる時点で、一旦別居するという選択もある。
・ただ、離婚するか悩んでいる場合、「別居」ではなく、親族等に間に入ってもらって話し合いをしたり、夫婦カウンセリングを受けるといった手段もある。

 

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1.別居先選び


 

 モラハラ・DV妻との生活に強い恐怖感・不快感や倦怠感を持つようになった場合、別居や離婚が頭によぎるようになると思います。

 妻側に改善を要求したものの、一時的にしか改善されない、もしくは、改善すらされない、酷いケースですと、改善しないばかりか、こちらを非難してくるというケースすらあります。

 このような状況ですと、あなたは妻との生活を断念し、離婚の前提として別居を真剣に考えていくことになると思います。別居先の検討要素等について、詳しくは以下の通りです。

 

 

2.別居先は近くがよいのか遠くがよいのか?


 

 別居といった場合にまず考えなければならないのは、別居先の問題だと思います。

 より分かりやすく言いますと、今の自宅の近くが良いのか、遠い場所の方が良いのかという問題です。

 

 別居先を近場とするのがよいのか遠隔地にするのがよいのかは、詳しくは、以下のような要素を総合して検討した方が良いと思います。

 

①同居中の妻の行動や言動等

 もちろん、同居中の妻からの暴力が日常的であったような場合には、できる限り遠隔地に転居した方が安全でしょうし、他方、妻のモラハラは無視が主体的であったという場合には、さほど遠隔地にまで転居しなくて良いかもしれません。

 妻の危険性とも言えますが、危険度の高低によって、別居先選択は大きく影響すると思います。

 

②経済的問題

 仮に、自宅の住宅ローンが残っている場合、妻側への婚姻費用の負担も考えると、経済的余力があまり生じないというケースもあると思います。

 また、夫婦は離婚するにしても、そのことで子供に迷惑を掛けたくないので、学費はしっかりと払っていくつもりだという場合も、学費を支払ってしまうと、経済的余裕はあまり生じないかもしれません。

 そのため、あなた自身の現在の収入に不安がある場合には、まずは実家に避難して、経済的な不利をカバーするというケースも多くあります。

 いずれにしましても、経済面は、今後のあなたの生活にとって非常に重要な要素なので、今後のあなたの生活が経済的に立ちゆかなくならないよう慎重に別居先を選ぶ必要があります。

 

③お子様との接点面

 お子様が中学生や高校生といった場合で、モラハラ・DV妻を通さずに直接連絡が取れるとか、良好な関係が築けているという場合には、お子様との接点を考えて、あまり遠くに引っ越さない方が無難だというケースもあると思います。

 一旦別居になっても、お子様の親権をしっかりと獲得したいという場合には、お子様の学校に対する希望も、別居先選びのの検討要素になります。

 

 

3.近場と遠隔地どちらを選ぶかの選択・実例


 

 私が担当している事件を見ておりますと、比較的自宅近くに別居した方もいれば遠隔地に別居した方もいます。別居先をどのように決めたのかについては、色々なご意見がありましたので、以下で説明を交えながら、詳しくご紹介いたします。

 

(1)妻が暴力を振るうので、遠隔地を別居先にした。

  妻が暴力を振るうようなケースでは、相手にこちらの居場所を知られないようにする必要がありますので、妻が居場所を探っても分からない場所に別居するのです。

 妻に居場所を推測されないようにする必要がありますので、あなたの実家や親戚の家の近く等は避けることが多いです。また、妻側に一切察知されないようにと言うことで、例えば自宅は東京にある場合に、東京都内ではなく、敢えて神奈川県にするなど、全く縁もゆかりもない場所を敢えて選んだという方もいらっしゃいました。

 

 特に新型コロナウイルスの流行に伴って、ほぼ在宅勤務の形になった方などもいらっしゃって、そのような場合には、「遠隔地に住んでも、ほとんど仕事に支障が出ない」ということで、遠隔地を選択するという方も増えてきている印象です。

 

(2)妻が暴力を振るうので、遠くの親戚の家に仮住まいさせてもらうことにした。

 これまでの説明同様妻が暴力を振るうため、どこか遠くに別居する必要があるけれども、通常の借家だと家賃が高いという場合などに、遠くの親戚の家に住まわせてもらうということもあります。

 ただ、親戚の家の所在を妻が知っていては避難の意味がありませんので、例えば、親戚名義の建物だけれども、親戚本人は住んでいないし、妻にも所在が発覚していない場所に避難するケースなどがあります。

 

(3)経済的な問題もあって実家に戻ることにした。

 別居を決断したけれども、住宅ローンの負担や子供の学費の負担なども考えて、ある程度の経済的余力を残しておきたいという観点から、実家へ避難したというケースです。

 

 ただ、実家に避難する場合、モラハラ・DV妻に居場所を把握されるリスクが非常に高いので、以下のような要素を総合的に検討して判断するのがよいと思います。

(メリット1)家賃負担を軽減でき、経済的である。

(メリット2)モラハラ・DV妻も、こちらの実家には頭が上がらないので、実家にいることで安全性が増す。

(メリット3)こちらの居場所が全く分からないと、モラハラ・DV妻が、職場まで来てしまったり、警察に捜索願を出すなど、どのような過激な行動に出るか分からないので、ある程度予測できるところに住んでいた方が、妻の過激な行動を抑止できる。

(メリット4)嫉妬深い妻の場合、こちらの居場所が分からないと浮気だと主張し始める危険性が高いが、実家に住んでいれば、浮気の疑惑を軽減できる。

(デメリット1)居場所がバレやすく、頻繁に訪れてきたり、玄関先で騒がれるケースもある。

(デメリット2)DV妻の暴力が苛酷な場合には、実家内に無理に乗り込んでくるなど身の危険を感じる場面が生じうる。

(デメリット3)子供の親権を本格的に争っていく場合、実家の協力が不可欠であるが、妻が乗り込んでくるなどして迷惑が掛かってしまうと、協力に消極的になってしまうリスクがある。

 

(4)近場への転居?

 お子様との接点といった観点からは、近場に転居するという選択肢も可能性としてはあり得るのですが、当職が担当したケースでは、近場に転居した方はいらっしゃいませんでした 。

 当職が見ておりますと、モラハラ・DV妻の行動や言動については、男性側からは声を上げにくい面があったり(残念ながら「男なんだからバシッと言いなよ」というような感じで真剣に受け止められないケース等が多いということです)、別居といった大きなアクションを起こすと逆上した妻が何をするか分からないと考えて、限界まで我慢してしまうケースが多い印象です。

 そうすると、近場に転居して、居場所が発覚することが怖いと考える方が多いのだと思います。

 

4.まとめ


・別居先選びの検討要素として重要なものは①妻の同居中のDVやモラハラの状況・程度、②あなたの今後の経済面、③お子様との接点・希望といった点になる。

・モラハラ・DVの案件では、別居先として以下のようなところが選ばれている。

 ①遠隔地の借家

 ②遠隔地の親戚の家(妻に居場所が全く判明していない場所)

 ③実家

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2021.08.02更新

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1.調停委員からの最初の説明


 調停委員からは、調停手続きがどのような手続きなのかを説明するにあたり、以下のような説明をすることが多いです。(以下の一部であったり、他の説明等をすることもありますが、一般的には以下の内容が主となることが多いです)


 ①調停は判決のように裁判所が一定の結論を強制するものではなく、あくまで話し合いの手続である。
 

 ②調停委員はあくまで中立・公正な立場で手続きに関与する。
 

 ③今この場に出席しているのは男女1名ずつの調停委員だが、調停委員会としては裁判官も加わっており、3名で構成されている。ただ、裁判官は同時並行で複数の事件を担当しているので、通常はこの2名の 

  調停委員しか出席しないが、随時裁判官とも相談しながら手続を進めている。
 

 ④調停委員は守秘義務を負っており、また、調停手続きは非公開の手続なので、あなたがこの場で話した内容が外で漏れることはないので安心して話をしてもらって構わない。
 

 ⑤調停の手続はお互いに譲歩しないと決着しないことが多いので、協力願いたい。
 

 ⑥手続きの中で分からないことがあれば遠慮なく言って欲しい。
 

 ⑦調停室の中での会話の録音等は禁止されているので協力願いたい。
 

 ⑧調停が成立した場合、その調停の内容は確定判決と同様の効力がある。

 今回は、上記の②について解説していきます。

 

 

2.調停委員はバランスを考えて、お互いに逆のことを言うこともある。


 調停委員が言う「中立・公正」とは、どちらかの言い分だけを信用したり、どちらかだけの肩をもって手続を進めることはないという意味です。
 ただ、だからといって、お互いが述べる言い分を相手にただ伝えるだけでは、ただのメッセンジャーにしかならないので、一向に手続きが終息に向かいません。
 そこで、調停委員は、お互いに対して、逆のことを伝えてくることもあります。

 

 例えば、あなたが復縁を強く希望している場合でも、奥様側の様子を見て、「奥さんの離婚の覚悟はかなり固いですよ」「奥さんの様子を見ると、なかなか夫婦仲良くというのは難しく感じます」といった伝え方をしてくることが多いです(要するにあなたの意見と逆のことを伝えてくるということ)。
 ただ、このような言い方をしてくるから、調停委員が奥様の肩を持っているのかというと、調停委員は逆に奥様に対して「あなたの気持ちは、旦那さんに伝えましたが、旦那さんは復縁を強く希望しているようです」という伝え方をしていることが多いです(要するに奥さんに対しても奥さんの意見と逆のことを伝えるということ)。


 もちろん、この「逆」というのは、こちらが話していないことを相手に伝えるという意味ではなく、互いにとって簡単に受け入れにくいような話をするという意味です。
 このように、お互いに逆のことを伝えていることで、調停委員としてはバランスをとっていることも多いので、あなたの目の前で奥様の意見の話が多いからと言って、安易に「奥様の肩を持っている」とは考えないほうが良いかもしれません。

 

 

3.中立・公正でも、法律の解釈等については意見を述べることもある


 前述の通り、調停委員は中立公正な立場で話をするように努めますが、調停実務の一般的な取扱い等については、意見を述べてくることが多いです。
 例えば、婚姻費用や養育費の金額については、一般に算定表に基づいて算出することが大半なので、調停委員も、「算定表だといくらになりますので、この数字を軸に検討してもらえませんか」といった意見を述べてくることもあります。
 もちろん、調停なので、このような調停委員の意見に従うか従わないかはあなたの自由です。
 ただ、前述の通り、調停委員の役割として、お互いの言い分の伝言役をするだけということでは、手続きは円滑に進みませんので、上記のような意見を述べて来たりするのです。

 

 

4.調停委員は過去の出来事について白黒つけないことが多い


 例えば、妻側が、裏付けの証拠等を提出してきた場合でも、調停委員は過去の出来事があったかなかったかを確定することはできませんので、「実際奥さんが言うような出来事があったかは分かりません」ということも多いです。
 多少裏付けの提出があっても、そのことで奥様側の肩を持つと中立性が損なわれてしまうからです。
 逆も然りでして、こちらの言い分を通そうと色々と証拠を提出しても、調停委員がこちらの言い分をそのまま受け入れてくれることは少ないです。そのため、白黒つける、こちらの言い分を一方的に認めさせるというような姿勢で調停に臨むのは避けたほうが良いです。

 

 

5.中立性に疑問がある場合には、そのことをしっかり伝えてしまってよい


 前述のように大半の調停委員は、中立に手続きを進めようと努めていることが多いのですが、ときに中立性に疑問がある場合もあります。

(1)こちらが弁護士をつけていない場合
 妻側が弁護士をつけて、こちらが弁護士をつけていない場合、どうしても弁護士がついている側(妻側)に配慮して手続きを進めていると感じることもあります。
 私が途中から調停に参加したケースでも、ご依頼者様から「先生が入ってから調停委員の態度がコロッと変わりましたよ」と言われることもあります。
 このような場合には、端的にこちらも弁護士を立てると、調停委員の態度が変わることも多くあります。

(2)中立性に疑問がある場合にははっきり言った方が良い
 弁護士から見ても、調停委員の中立性に疑問を持つ場合もあり、そのような場合には、「今の調停委員のご意見は強制ではないですよね」と発言するなどして牽制するようなこともあります。
 いずれにせよ、調停委員の意見が偏っていると感じるときには、タイミングを見てそのことを伝えたほうが良いです。

 

 

6.まとめ


・調停委員が言う中立公正とは、一方の肩をもって手続を進めないという意味である。
・ただ、調停の進行上、お互いに逆のことを伝えることもある。
・調停委員は法律解釈等については意見を述べることもある。
・調停委員は過去の出来事について白黒つけないことが多い。
・調停委員の中立性に疑問がある場合には、はっきり伝えてしまってよい。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2021.07.22更新


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投稿者: 弁護士秦真太郎

2021.07.19更新

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1.妻側弁護士がいきなり調停を起こしてきた!!


 今回のブログは、妻側弁護士が、あなたに対して、事前に何らの連絡等をせずに、いきなり調停を起こしてきたケースを想定して解説します。
 即ち、事前に妻側弁護士からあなたに対して手紙での連絡や電話での連絡等が一切なく、いきなり、裁判所から調停の書類が送られてきたというケースについて解説するものです。

 

 

2.【妻側弁護士の思惑①】妻側の言い分にかなり自信を持っているのか?


 上記の通り、あなたのもとにはいきなり裁判所からの書類が届いてしまいますので、びっくりしてしまうという方が大半ではないかと思います。
 私のところにも、このように驚いて、ともかく事態を把握したいので相談にいらっしゃるという旦那様も多くいます。
 このようにご相談に来られた方がよく口にするのが「これは、よほど自信があるからいきなり調停を起こしてきたんですよね」というご質問です。
 要するに、妻側の言い分にかなり自信があるから、離婚協議等を経ずにいきなり調停を起こしても大丈夫だと考えた、という発想のようです。

 

 しかし、離婚調停手続きは、裁判所を利用しますが、あくまで話し合いの手続です。

 そのため、自身の主張に自信があるかどうかとはあまり関係がないというケースの方が多いと思います(要するに、裁判の手続でしたら、普通はかなり自信がないといきなり裁判は起こしてこないと思いますが、裁判と調停は別の手続ですから、同じようには考えられないということです)。

 

 

3.【妻側弁護士の思惑②】妻側弁護士の普段のスタイルなだけ


 上記の通り、いきなり裁判所から封書が届くとあなたはかなり驚くと思いますし、それは当然の反応だと思います。
 ただ、実際妻側弁護士の様子を見ていると、何か特別な思惑があってやっているというよりも、妻側弁護士の普段のスタイルなだけであるということがかなり多い印象です。
 つまり、弁護士には、それぞれ自分なりの仕事の進め方がありますが、今回奥様が雇った弁護士は、離婚事件を処理する際には、離婚協議等はせずにいきなり調停を起こすという進め方をしているということです。

 

 そのため、妻側弁護士としてみれば、特に特別な進め方をしているという認識はないのです。
 私がご相談を受けている印象ですと、最近は、このようにいきなり調停を起こすという進め方をする弁護士がかなり増えてきているよう印象です。
 そのため、いきなり調停を起こされたからと言って、それほど不安に感じなくても良いと思います。

 

 

4.【妻側弁護士の思惑③】妻側の言い分がDV等の場合


 前述のように、妻側弁護士が普段からいきなり調停を起こすというスタイルではなかったとしても、今回については一定の理由から、いきなり調停を起こしてきているというケースもあります。
 このような理由としてよく挙がるのが、DVのケースです。
 要するに、妻の言い分だと、「夫からのDVがひどい」というものなので、弁護士も、話し合いによる解決は難しいだろうと判断して、いきなり調停を起こしてきているのです。
 もちろん、離婚協議が順調に進んで、協議離婚によって解決できれば、その方が時間の短縮になるというメリットがあります。しかし、話し合いの可能性が低い場合、協議離婚にかけている時間は、かえって早期解決の妨げになることもあるのです。
 また、調停という裁判所の手続中であれば、夫側の行動を一定程度牽制できる可能性もあります。

 

 

5.【たまにある誤解】裁判所は妻側の言い分を全てそのまま認めてしまっている


 たまに、私のところに相談に来られる方の中に、「裁判所が調停を認めたということは、裁判所も妻の言い分を認めているんですよね」と考えている方もいますが、それは完全なる誤解です。
 裁判所は調停申請を受け付ける際に、書類に不備がないかの確認しかしませんので、妻側の言い分が正しいかどうかについて一切審査していません。また、調停を起こす際に、妻側は自分の言い分の裏付けを通常提出しませんから、裁判所側は、妻側の言い分が正しいかどうか判断する余地もありません。
 いずれにしましても、前述の通り、調停手続きは話し合いの手続ですから、調停委員や裁判官が予断や先入観をもって調停期日に臨むということはありません。

 

 

6.まとめ


・妻側弁護士が特に自信があるから調停を起こしているというわけではないことも多い。
・いきなり調停を起こすことが普段のスタイルだという弁護士もかなり増えてきている。
・妻側の言い分がDVというような場合には、いきなり調停を起こすケースも多い。
・調停申請の際に、詳しい審査はしないので、裁判所が妻側の言い分を認めたわけではない。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2021.07.12更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

 神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.弁護士を立てるタイミングは?


 すでに調停期日が設定されているときに、弁護士を立てるタイミングとしては、大きく分けて①第1回調停期日よりも前に弁護士を立てて準備を整えておく、②第1回調停期日はご本人で対応してみて様子を見てから最終判断するという2パターンがあると思います。
 大きな目安として、私は、奥様が既に弁護士を立てている場合には、あなたも①第1回調停期日よりも前に弁護士を立てて準備を整えておくことをオススメしています。逆に、奥様がまだ弁護士を立てていないという場合には、上記の②第1回調停期日はご本人で対応してみて様子を見てから最終判断するという進め方もあり得ると思います。
 奥様が弁護士を立てているかどうかは、裁判所から届いた郵送物に入っている「調停申立書」の氏名欄に弁護士の判子が押されているのか奥様の判子が押されているのかで判断できます。

 

 また、離婚に関連する以下の各条件について意見対立が激しい、または、奥様の要望が強いと感じる場合には、弁護士の必要性は高いかと思います。

①そもそも離婚に応じるかどうか
②子どもの親権をどうするか
 ③養育費の金額等をどうするか
 ④面会交流頻度等をどうするか
 ⑤財産分与をどうするか
 ⑥慰謝料をどうするか

 

 

2.弁護士選びのコツとは?



 なかなか皆さん弁護士と接する機会が少ないかと思いますので、弁護士を探す場合に、どのような点に注意すればよいのか、何かコツはないのかと悩まれる方も多いと思います。
 そこで、今回は旦那側から離婚弁護士を探すという視点から、弁護士選びの参考となるようなお話しをさせて頂きます。

 




3.女性弁護士の方が良いか男性弁護士の方が良いか



 一般的なイメージとして、女性弁護士の方がきめ細かに対応してくれそうとか、男性弁護士の方が迫力がありそうといったことを思い浮かべる方も多いと思います。いずれにしましても、男性弁護士にお願いするか女性弁護士にお願いするかによって求める弁護士像が異なってきそうです。
 それでは、旦那様側から弁護士に依頼するという場合、女性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。男性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。

 前述のように、あなた自身が求める弁護士像の問題もありますので一概に女性の方が良い、男性の方が良い、と簡単には論じられないのですが、男性弁護士に依頼した方が、男性側の視点から問題を捉えてくれる可能性が高くなるのではないかと思います。
 ただ、最初から間口を男性弁護士のみ、女性弁護士のみ、というように狭めるのではなく、以下の要素を総合的に検討して判断するのがよいのではないかと思います。

 



4.旦那側の弁護に精通しているか



 私のところにご相談に来られる方でも多いのですが、私が離婚事件を専門に取り扱っているかを質問してくる方は多いのですが、「旦那側の弁護を多数取り扱っている弁護士」かどうかを確認する方は少ないという印象を受けます。おそらく、離婚の問題に精通していれば、奥様側だろうが旦那様側だろうが同じだろうと考えているのだと思います。

しかし、本当にそうでしょうか。
 分かりやすく言いますと、奥様側の弁護ばかりしていると、旦那側の弱点を探して攻撃するという弁護スタイルになることが多いように思えます。その様な弁護士に依頼した場合、あなたの言い分に共感して真剣に弁護活動をしてくれるのを期待することは難しいのではないでしょうか。

 そこで、旦那様側の弁護も多数手がけ、精通している弁護士を探した方が良いと思います。
 その際の目安となるのが、その弁護士が奥様側と旦那様側とでどの程度の比率で事件を担当しているのかという点でしょう。率直に言いますと旦那様側の弁護しか担当しないという弁護士はほとんどいないと思いますので、旦那様側の比率が50パーセント以上であれば十分ではないかと思います。逆に、奥様側の比率の方が高いという場合には、慎重に検討してみた方が良いかもしれません。





5.直接会って相性の確認



 上記の通り、旦那様側の弁護に精通している弁護士が見つかった場合、実際その弁護士に会って話をしてみるのがよいと思います。
 直接会って話をすると、多少なりとも弁護士の人となり、対応の仕方が分かってくるからです。

 通常の離婚事件ですと、何件か弁護士に会ってみて、一番自分に合った弁護士に依頼することをお勧めするのですが、旦那様側のケースでは、奥様が既に弁護士を就けているため、早くこちらも弁護士を決めたいというケースも多いと思います。

 そのため、その弁護士が友人の紹介であり、かつ、あなた自身が直接会ってみて相性が合わないと言うことがなければ、そのまま、その弁護士に依頼するのでよいと思います。ただ、直接会って話をして、違和感を覚えた場合には、少なくとも、もう一件ぐらいは他の事務所の弁護士に相談してみることをお勧めします。



6.やっぱり気になる弁護士費用



 皆様は弁護士費用が高額に感じることが多いと思いますので、弁護士費用がいくらになるのかという点も重要な判断要素になります。

 ただ、弁護士費用が安ければ安いほど良いというわけでもないと思いますので、弁護士選びの優先順位としては、前述の①旦那様側離婚に対する専門性、②直接会って話してみた相性を優先して弁護士選びをした方が良いと思います。




7.弁護士事務所のロケーション



 あと私が相談を受けていて依頼者の方がよくおっしゃるのが、弁護士事務所のロケーションでしょうか。ご自宅の近く、職場の近くなど、弁護士事務所の近さも一つの考慮要素になると思います。

 特に、何か問題が起きた際には、できるだけ弁護士に直接会って面談をしたいという性格の方は、ご自宅又は職場の近くの弁護士事務所にご相談になることも考えて良いでしょう。ただ、離婚の問題はあなたの人生でも1度か2度しかないようなお話しになりますので、弁護士事務所のロケーションよりは、旦那側弁護の精通性や相性を優先して弁護士を選んだ方が良いと思います。




8.できれば、弁護士の忙しさの確認も



 最後になりましたが、弁護士の忙しさも確認できるようなら確認してみると良いと思います。ただ、単純に弁護士に対して「お忙しいですか?」と質問すると、ほとんどの弁護士は「忙しいです」と回答すると思いますので、その様な質問の仕方はあまり良くないと思います。

 オススメなのは、「先生にお願いした場合、相手の弁護士に返事をするのにどれくらい日数がかかりますか?」という質問です。この回答が「1ヵ月くらいはかかります」という内容ですと、相当忙しいことが予想されます。あまり忙しすぎる弁護士に依頼してしまいますと、あなたの事件の進捗が遅くなりかねませんので、ご留意した方が良いかもしれません。



9.まとめ


・弁護士選びのタイミングとしては、おおまかに①第1回期日前から弁護士を立てる、②第1回期日は本人で行ってみるという2つの選択肢がある
・旦那側弁護士選びという視点からは、男性弁護士の方が望ましいことが多いと思う。
・旦那側離婚の件数が多い方が安心なので、旦那側弁護に精通した弁護士に依頼した方が良い。
・その弁護士に直接会って相性を確認した方が良い。
・弁護士費用も気にする必要があるが、優先順位を高めに考えるべきではない。
・弁護士事務所のロケーションも一つの考慮要素になりうる
・弁護士の忙しさも確認できるようなら確認した方が良い。

 

 

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弁護士 秦(はた) 真太郎
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投稿者: 弁護士秦真太郎

2021.06.28更新

弁護士秦

こんにちは、東京日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.まず、「離婚調停」がどんな手続きか把握する


 あなたは突如家庭裁判所から封筒が届いて混乱していると思いますが、調停に臨むにあたっては、「離婚調停」というものがどのような手続きなのかを把握する必要があります。
 離婚調停とは、一般的には、ご夫婦間で直接のお話し合いが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れてご夫婦間の話し合いを円滑に行いお互いの合意を目指す手続などと言われたりします。

 調停手続きの大きなポイントは、①裁判所で手続きするけれども、裁判所から何らかの結論を強要される手続きではないということ、②あくまで話し合いの手続であるということになります。
 しかし、この説明だけでは漠然としていて離婚調停のイメージを掴むことは難しいと思いますので、できる限り具体的に離婚調停というものがどのようなものなのかをご説明します。

 



2.まずは、第1回期日対応の基本


 まず、調停手続きの概要の解説に入る前に、①そもそも、仕事の都合でどうしても第1回期日に参加できない場合どうすればよいか、②答弁書等の提出を要するかについてご説明します。
 仕事の都合で第1回調停期日に出席できない場合には、その旨を裁判所書記官に連絡するか、もしくは、進行に関する照会回答書が封書に同封されている場合には、同回答書に欠席である旨記載すれば問題ありません。
 次に、答弁書の提出ですが、こちらの基本的な考え方を示すことができますので、必ず提出するようにして下さい。
 それでは、以下にて調停手続きがどのような手続きなのかを解説していきます。

 

 

3.調停委員ってどんな人?



 離婚調停は、裁判官1名と調停委員2名(男性1名、女性1名)の合計3名が間に入って執り行われます。と言っても、裁判官は複数の事件を担当していますので、実際に調停室で直接話をするのは基本的に調停委員2名と言うことになります。

では、この調停委員というのはどういう人なのかと言うことですが、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員になります。弁護士、大学教授や裁判所書記官OBなどが調停委員になるなどしています。

 



4.離婚調停ってどこで行うの?



 離婚調停は家庭裁判所の建物内の一室で行われます。調停委員に、ご夫婦の自宅などに出向いてもらって話し合いをするということはできません。

 テレビのドラマなどを見ていますと、いわゆる裁判所の法廷の場面が映し出されていますが、調停が行われるのは一般的な法廷ではなく、イメージとしては会議室のような場所で行われます。
 会議室と言っても何十人も座れるような広い会議室ではなく、6人掛け(いわゆる誕生日席2席を加えると8名が座れる程度)のテーブルが入って多少余裕がある程度の部屋とイメージしていただければ分かりやすいと思います。

 



5.離婚調停って何時行うの?



 調停が開催される期日は完全事前予約制なので、予め日時を決定しておき、その日に裁判所に足を運ぶという方式になります。
 調停が行われるのは平日の日中ということになりますので、土日祝日や夜間に調停を行うことはできません。そのため、平日お仕事をされている方は、調停の日はお仕事を休むか早退するなどして出席することになります。

 この調停期日は一方的に裁判所から決められることはなく、基本的にはご夫婦の都合を聞いて日時が決定されます(但し、第1回調停期日については、相手方の都合は聞かずに日時が決定されます)。

 ただ、担当調停委員によって担当曜日が決まっているのが一般的ですので、その曜日の中から日時を選択するという形式が一般的です。つまり、担当曜日が月曜日と木曜日というように決まっているという場合、月曜日か木曜日の中から期日を選択して行くことになります(逆に言うと水曜日を希望しても水曜日に調停を開催することは難しいということになります)。

 



6.1回の調停はどのくらいの時間がかかるの?



 1回の調停は2時間程度で終わります。ただ、話し合いの状況に応じて2時間よりも長くなったり短くなったりすることもありますので、2時間というのは一つの目安だと考えて下さい。

 



7.当日の調停の流れは?



 調停の流れは裁判所や調停委員によって差があるので画一的ではないのですが、一般的には以下のような流れで進むケースが多いです。

①ご夫婦は別々の待合室で待機
        ↓
②調停委員に名前を呼ばれるので、調停委員の案内で調停室に入室
        ↓
③ご夫婦が揃った調停室にて調停委員から調停手続の概要を説明(第2回目の場合、前回の調停での話し合いのおさらい及びその日の調停での目標等の確認)
        ↓
④申立人のみが調停室に残って調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑤申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑥相手方が調停室を退室し、入れ替わりで申立人が調停室に入室、申立人のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑦申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑧ご夫婦が揃った調停室にて調停委員と次の調停の日時を決定し、同時に次回までの宿題などの確認をする。

 なお、上記の③と⑧については、調停委員によってはご夫婦別々で確認を行うということもあります。

 



8.調停室内に入れるのは誰?



 よく自分一人で調停室に入っても上手に話ができるか不安があるので、ご自身のお姉様やお母様も同席させて欲しいとおっしゃる方もいます。
 しかし、調停の手続は非公開の手続(御本人以外の方の傍聴などが認められていないということです)ですので御本人以外が入室することはできません。
 なお、弁護士に事件を依頼した場合には、弁護士も調停室に同席することができますので、その面では安心です。

 



9.調停が開催される頻度は



 調停の期日の間隔は1か月程度になります。ただ、夏期や年末年始は調停を行わない時期がある関係で、この時期の調停の間隔は1か月以上空くことが多いです。

 




10.調停が成立した場合の拘束力は?



 よく「調停が成立すると判決と同様の拘束力がある」と言われたりします。
そのため、例えば養育費をいくらだとか、財産分与をいくらと定めたのに、相手が約束を破った場合、強制執行をして強制的に取り立てることができるようになります。強制執行とは裁判所の手を借りて、相手の預金や給料からお金を取り立てることをいいます。
 そのため、調停での結論には強い効力が認められています。

 

 

11.まとめ


・調停手続きは、裁判所の中で行われる話し合いの席である
・調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員である。
・調停は、家庭裁判所の中の調停室(会議室のような形)で行われる。
・調停は平日日中に行われる。
・調停は交互に話を聞かれる形で進行する。
・調停期日の間隔は1か月から1か月半程度である。
・調停が成立すると、その内容には確定判決と同様の効力がある。

 

 

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