2016.01.01更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.不倫相手への慰謝料請求

 

 平穏な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、大変なショックを受けると思います。

 その様な場合に、敢えて離婚という選択をせずに、パートナーの改心を信用するという選択肢もあり得るかもしれません。

 

 他方で、パートナーを信用することができなくなり、離婚を決断することもあると思います。

 その様な場合に、パートナーには慰謝料請求しないが、不倫相手には慰謝料請求するということは認められるのでしょうか。私が担当した実際の事例で解説します。

 

 

2.私が担当した事件        .

・ご依頼者様 : 30代後半の男性

・ご依頼内容 : 奥様が男性と不倫し、そのことが原因で旦那様の方から奥様との離婚と、不倫相手への慰謝料請求の事件のご依頼を受けました。このケースでは不倫相手の男性も既婚者でしたので、いわゆるダブル不倫のケースでした。

 

なお、この事件の相手方 : 30代後半の奥様、お子様 : 小学校に通う息子様と娘様の合計2人、・婚姻期間  : 10年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 奥様との離婚にあたっては、奥様が定職に就いていなかったという事情もあって、旦那様が奥様への慰謝料は求めないとのご意向をお持ちでした。そのため、奥様との離婚にあたっては、慰謝料は請求せずに離婚協議を調えました。

 このようにしてご夫婦の協議離婚成立後に、不倫相手の男性への慰謝料請求に着手しました。

 

 

3.そもそも、パートナーに慰謝料請求しないのに不倫相手には慰謝料請求するということは問題ないのか?

 

  一般的に不倫慰謝料を請求する場合、直接のパートナーの方が、不倫相手よりも責任が重く捉えられることが多いと言えます。そのため、奥様と不倫男性の両方に慰謝料請求する場合、裁判などでも、奥様の方がより高額の慰謝料の支払を命じられるケースが多いです(ただし、不倫の経緯等の事情にもよります)。

 

  そうするとより責任が重いはずの奥様に慰謝料を請求しないと言うことは、奥様の不倫を許したと言うことになって、不倫男性への慰謝料請求はできなくなってしまうのでしょうか。

 

  結論から申しますと、不倫相手だけを相手に慰謝料請求することも可能です。ただし、奥様への慰謝料請求を行っていないことから、不倫相手への慰謝料請求額も減額される傾向にあるといえます。

 

 

4.不倫の証拠の確認       .

 

 慰謝料を請求する場合、不倫相手が不倫の事実を否定する可能性があることを十分考慮しなければいけません。そのため、不倫相手への請求の前には、必ず不倫の証拠を収集しておく必要があります。

 今回のケースでは、不倫をした奥様が不倫を自ら認め、不倫の詳しい経緯について説明及び謝罪がありましたので、このような説明・謝罪の言葉をきちんと録音し、これを不倫の証拠としました。

 

 

5.不倫相手への請求       .

 

 不倫相手に対して慰謝料を請求して行く場合、請求の事実・内容をきちんと保存するために、内容証明郵便という郵送方法で請求するのが一般的です。

 

 今回のケースでも、内容証明郵便にて、不倫相手に対して慰謝料を請求しました。

 

 すると、不倫相手も弁護士を立ててきて、弁護士間での交渉が行われました。

 

 このケースでは、不倫相手の弁護士から、大した資力がないので、100万円しか支払えないといった話がなされましたが、その様な金額では、依頼者様も到底納得できませんでした。

 

 そこで、依頼者様には、裁判になった場合のリスクや手続についても十分に説明し、最悪裁判になってもよいとの承諾を得ました。その上で、300万円よりも譲歩することは一切できない、300万円を支払わなければ、即刻裁判を起こす旨を不倫相手の弁護士に伝えました。

 

 当初、不倫相手の弁護士は、300万円は高額すぎるといった話をしていましたが、最終的には、300万円の支払いで合意することができました。

 不倫相手に対して通知を送ってから、4か月程度経過後の合意成立でした。

 

 このケースは、奥様へは慰謝料請求しない中で、不倫相手から300万円を得ることができましたので、一定のスピード解決事例なのではないかと思います。

 

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