2018.06.22更新

 弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.お子様との面会について大きな争いがないケースだとシンプルでよい。


 

 面会交流とは、婚姻中、お子様を育てていない側の配偶者にお子様を会わせること、または、離婚後に元旦那にお子様を会わせることを言います。

 これだけを読むと、面会交流の頻度だけを決めて、後は元夫婦同士で面会交流の日時等を決めるだけの問題のようにも思えます。

 

 実際上、離婚調停などでも、「月1回程度面会交流することを認め、その日時・場所・方法については、この福祉に配慮し、当事者双方で協議して定める。」といった簡単な決めごとにするケースも多くあります。

 

 

2.詳しく見てみると検討しなければならない点は、かなり多い。


 

 前述の通り、夫側があまりお子様との面会に強くこだわっていないとか、離婚しても元夫婦の関係が険悪とまで言えないケース等では、面会交流の条件はシンプルに取り決めるだけで済みます。

 他方、夫側はこちらに親権を譲るため、離婚後にお子様とほとんど会えなくなるのではないかと心配したり、離婚後の生活を想定して寂しく思い、過度に面会交流の条件を要求してくることもあります。

 そうなりますと、実は面会交流の条件として取り決めなければならない問題は多数あります。

 

 

3.【検討項目1】面会交流の頻度


 

 敢えて面会交流の頻度も定めずに離婚を成立させるケース等もありますが、基本的に離婚する場合には、面会交流の頻度は最低限定めることが多いと思います。

 そのため、面会交流の頻度は、面会交流の取り決めの中で最も基本的な検討項目と言えます。

 

 現在の実務でどの程度の頻度とされることが多いかと言いますと、離婚の際の面会交流の頻度としては月1回という頻度とすることが多いように思えます。

 なお、この頻度の記載方法にも工夫がありまして、「月1回」と「月1回程度」とでは意味合いが異なってきます。

 「月1回」だと法律的には毎月1回必ず面会交流させなければならないという意味に捉えられ、他方「月1回程度」ですと、お子様の体調等によっては面会させない月が出てくることも許容する表現になります。

 

 

4.【検討項目2】受け渡し方法


 

 面会交流を実施するにあたっては、こちらから相手に対してお子様を預ける作業と、面会終了後に、お子様を迎えるという作業が必要になります。

 

 このような受け渡しにあたっては以下のような検討ポイントがあります。

①あなたが直接夫と受け渡しをするのか、他の人に受け渡しを頼むのか

②受け渡しの場所

 

 以下で詳しく解説していきます。

 ①のあなた自身が受け渡しを行うのかという問題は、あなたが直接受け渡しを行うのが不適切と言える事情等の有無と言うことになります。例えば、あなたが夫から暴言を浴びせられてきたという場合、あなたが直接受け渡しを行うべきではないということになります。その場合には、あなたのご親族等、代わりの人に受け渡しをお願いすることになります。

 

 次に、②の受け渡し場所ですが、大きく分けますと、①夫側に、こちらの自宅近くまで来てもらって、受け渡しをする方法、②夫側の自宅近くまでこちらが行って受け渡しをする方法、③お互いの自宅の中間地点で受け渡しをする方法、④夫が希望する面会交流場所での受け渡しとする方法といったものがあります。

 ②は、夫側にこちらの住所を隠しておきたい場合等に、このような方法が取られることがあります。④は、例えば、今回の面会交流では○○水族館に行くことが決まっているという場合、その水族館前待ち合わせにするとか、水族館の最寄り駅での待ち合わせにするといったことが考えられます。

 

 なお、「離婚の際の面会交流条件」となりますと、お子様が成人するまでの長期間実行される条件なりますので、受け渡し方法や受け渡し場所については敢えて明記しないという方法もあります。

 なお、離婚直後だと、こちらも元夫と直接顔を合わせるのが精神的にきついという場合には、当面の間はあなたの母親に受け渡しをお願いするといった条件を定めるといった方法もあります。

 

 

5.【検討項目3】連絡方法


 

 面会交流日時や場所は基本的にその都度決定することになりますので、その連絡方法について定めておくこともあります。

 よくありますのは、離婚後夫と直接電話で話をしたくないという場合に、メールやLINEメッセージのみを連絡手段に限定するといった方法があります。

 

 また、元夫婦で話をすると円滑に話が進まないというケースで、お子様も中学生以上の年齢といった場合には、お子様と元夫で直接連絡を取り合うという方法にするケースもあります。なお、お子様がまだ小学生と行った場合には、お子様が直接細かい決めごとをできるのかという問題がありますので、直接の連絡というのは難しいかもしれません。

 

 

6.【検討項目4】面会交流実施場所


 

 面会交流実施場所は基本的には、面会を希望する夫側が指定してくるケースが大半かと思われます。公園であったり、ショッピングモール、遊園地、水族館、動物園等々、色々な場所が考えられるところです。

 ただ、相手の連れ去りの危険等がある段階では、夫の自宅での面会交流には応じられないとか、夫の実家での面会交流には応じられないという消去法的な条件を提示するケースもあります。

 「離婚の際の面会交流条件」という場合には、具体的な面会交流場所までは指定しないことの方が多いかと思います(今後お子様が成人するまでずっと同じ場所での面会交流というのは現実的ではないため)。

 

 

7.【検討項目5】面会交流への立会人の制限


 

 これも、「離婚の際の面会交流条件」で定めることはほとんどないのですが、面会交流が始まったばかりといったケースでは、夫以外の身内の参加を拒否するといったケースはあります。

 特に嫁姑の仲が険悪な場合には、義母の参加は認めたくないといったケースも多くあります。

 

 

8.【検討項目6】あなた自身の立会い要否


 

 特に面会交流をスタートしたばかりの場合、夫がお子様とどのように接するのか不安があったり、連れ去りの危険を防止する観点から、あなた自身が立ち会いたいとの要望を出す場合もあります。

 ただ、家庭裁判所の調停中に、このような要望を出した場合の調停委員の反応は大きく分かれているのが実情です。反対意見を出す調停委員が理由として挙げるのは、奥様が面会交流に立ち会うとお子様は奥様のことを強く意識してしまい旦那様との自然なスキンシップが図れないとか、旦那様も監視されているようでやりづらいと言った点になります。

 

 なお、あなた自身が立ち会う場合、よく問題となるのは面会交流中の昼食時の対応でして、レストランの空席が多ければ、あなたは夫側と別の席に座れば良いのですが、混雑している場合、夫と同席を強いられることになり、これから離婚したいのに、一緒の席に座らなければならず精神的ストレスになるというケースもあります。

 

 

9.【検討項目7】宿泊付き面会交流


 

 この点は、「離婚後の面会交流条件」としても良く問題となる項目になります。

 お子様の春休み、夏休みや冬休みといった長期休みに、夫側としては、宿泊付の面会交流を認めて欲しいといった要望が出されて問題になります。

 

 宿泊付き面会交流をどこまで認めるかは、これまでの夫側とお子様との面会交流の様子等を踏まえて決められることが多いです。

 例えば、昨年まで毎年お正月は夫の実家で子どもが過ごしてきたという場合には、少なくとも冬休みの期間中に1回は宿泊付き面会交流を認めるべきという結論になりやすいと言えます。

 

 

10.【検討項目8】旅行を認めるかどうか


 

 前述のように夫の実家に帰省することは認めるにしても、通常の国内旅行まで認めるのかどうかは別途検討が必要になります。

 特に、夫側が旅行の際にはお子様を連れ回して、お子様が全然楽しめていなかったというような場合には、旅行は認めない方向で議論すべき場合もあります。

 また、国内旅行はよいとしても、海外旅行は認めないといった形で問題になることもありますので、検討が必要になります。

 

 

11.【検討項目9】行事や発表会への参加


 

 お子様が高校生といった年齢になっている場合には、お子様ご自身が学校行事に来て欲しいかどうか等についてしっかりと自己判断できますので、あまり問題になることはないのですが、お子様がまだ小さい場合には、行事参加については大きな問題になることがあります。

 特に夫側の学校行事参加を拒否しなくとも良いという場合には、奥様側から学校行事予定を夫側に伝え、参加方法等について協議するといった形の約束にすることもあります。

 

 また、お子様が習い事をしていて、発表会があるといったケースや、お子様がスポーツをしていて、その試合があるといったケースでは、発表会や試合への観戦可否という形で問題になるケースもあります。

 

 

12.【検討項目10】就学年齢になった後の協議条項


 

 特にお子様が乳児であったり、幼児の場合には、今後お子様がどのような学校に進学し、習い事等を始めるのか分からないと言うこともあり、就学年齢になった場合(要するに小学校に入学した場合)、別途面会交流の方法等を当人同士で協議するという定めを置くこともあります。

 このようにしておけば、お子様の成長に応じて就学時に柔軟に話し合いができるというメリットがありますが、反面で、そのときに元夫婦同士で激しい意見対立になるというケースもありますので、このような条件を定めるかどうかは良く検討する必要があります。

 

 

13.【検討項目11】生活環境等変更後の再協議条項


 

 例えば、離婚後夫婦の再婚や転職・転居等で生活環境が変化した場合には、面会交流条件を再度協議し直すといった条項になります。

 このような条項も、生活環境の変化に柔軟に対応できる反面、再度元夫婦同士での話し合いが必要になりますので、このような条項を入れるべきかは慎重に検討する必要があります。

 

 

14.【検討項目12】第三者機関の利用要否


 

 特に夫側があなたに対して激しいDV暴力をふるってきたというケースでは、あなたが夫に直接顔を合わせることが危険だと言うことも多くあります。

 その場合には、当然あなたがお子様の受け渡しに立ち会うべきではありませんが、あなたの身内を巻き込むことも危険を伴うことになります。

 

 そういった場合には、第三者機関の利用を検討すべき場合もあります。

 なお、第三者機関を利用するという場合、第三者機関への面会交流申請から実際の実施までに2か月程度を要するという場合もありますので、この点は予め検討しておく必要がありますし、第三者機関利用の費用を夫婦どちらが負担するのかという点も検討が必要になります。

 

 

15.その他の検討項目


 

 その他の検討項目としては、お子様の誕生日、その他のイベント(こどもの日やクリスマス等)の際に夫側からのプレゼントを認めるかどうかといった問題や、面会交流時の約束事を明記すべきかという問題があります。

 約束事というのは、連れ去りをしないという点や、こちらの悪口を言わない、こちらの居場所等を詮索しないといった内容になります。

 

16.まとめ


・シンプルな面会交流の約束にして解決するケースも多い。

・他方、夫側の要望が出ると検討すべき項目はかなり多い。

・【検討項目1】面会交流の頻度

・【検討項目2】受け渡し方法

・【検討項目3】連絡方法

・【検討項目4】面会交流実施場所

・【検討項目5】面会交流への立会人の制限

・【検討項目6】あなた自身の立会い要否

・【検討項目7】宿泊付き面会交流

・【検討項目8】旅行を認めるかどうか

・【検討項目9】行事や発表会への参加

・【検討項目10】就学年齢になった後の協議条項

・【検討項目11】生活環境等変更後の再協議条項

・【検討項目12】第三者機関利用の要否

 

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