2017.05.15更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.離婚するときには離婚の条件をきちんと書面で約束しておくべき


 

 離婚する際には、必ず離婚届を作成しなければなりません。それでは、離婚届さえ書いておけばよいのでしょうか。

 特にお子様がいらっしゃる場合には、養育費や面会交流(親権を取られなかった方からお子様と会うことです)の頻度等できちんと約束を取り交わしておかないと、後々トラブルが発生することがあります。

 また、お子様がいらっしゃらない場合でも、分割払いの約束をした慰謝料の支払いが滞るといったトラブルが予測されます。

 

 離婚が成立した後は、あまりご夫婦で顔を合わせたくないと思うことが通常だと思いますので、トラブルが発生してから相手に連絡を取ることは心理的負担になることも多くあります。

 そのため、口約束だけではなく、必ず離婚する際の条件は書面(「離婚協議書」などと言ったりします)に書き起こしてお互いが署名押印するようにして下さい。

 

 口約束だけですと、後から相手が「そんなことは言っていない」とか「確かにその様なことを言ったかもしれないが、きちんと約束した訳ではない」と言って約束を反故にする危険性がありますので、書面に書き起こしておくべきなのです。

 

2.相手が書面化に難色を示した場合どうすべきか


 

 上記の通り離婚時の約束はきちんと書面に残しておくべきなのですが、書面化を提案した際に、相手から「約束はちゃんと守るから、堅苦しいことはしたくない」とか「そんなに俺のことを信用できないのか!?」と言われた場合、どう対処すべきでしょうか。

 

(1)メールやラインで確認すればいい話では?

 例えば、あなたがメールやラインで離婚の条件を一言一句記載した上で、相手に送信し、相手から「この内容で構わない」旨のメールの返信があった場合、離婚協議書等の書面は不要になるのでしょうか。

 率直に言いますと、メールやラインですと相手がその内容を覆してくるリスクがなお残りますので、書面化を目指した方が良いと思います。

 

 メールやラインは通常普段の日常生活でのコミュニケーションツールにとどまりますので、メールやラインで約束したに過ぎない場合、その厳粛性が書面よりも劣る面が否定できないからです。

 メールやラインは気軽にやり取りができる反面、後から「十分確認せずに返信してしまった」とか「この内容で納得していないから正式に書面にしていない(メールのやり取りが残っているだけなんだ)」という言い訳をされる余地があるのです。

 

 これに対して、書面化する場合、通常どのような文案にするか慎重に話し合うことが期待できますし、最終的には署名押印をしますので、手続の厳粛性を持たせることができます。

 

(2)「うちの旦那に限っては大丈夫だと思う」という考えは厳禁

 特に、いがみ合わずに離婚できる場合もあり、その様な場合には、離婚時の取り決めを書面の残さなくてもよいというケースも少なからずあると思います。

 

 しかし、安易に「うちの旦那に限っては大丈夫だと思う」という発想を持つことはリスクがあると思います。

 と言いますのは、離婚時の旦那様の人柄、対応等を見ている限り、離婚時の約束を守ると考えられる場合でも、離婚後の旦那様の生活状況に変化が発生する場合があるからです。

 例えば、旦那様が離婚後に再婚し、新しい奥様との間でお子様が生まれるなどすると、旦那様があなたとの間のお子さんに対する関心が大きく薄れてしまうと言うことも考えられます。

 

 このような状況の変化は、離婚時に全て予測することは不可能です。

 そのため、後で相手の気持ちが変わった場合でも約束をきちんと守らせるために書面を作成しておいた方が無難と言えるのです。

 

(3)どうしても相手が署名押印を拒否する場合、調停申立を検討しても良い

 どうしても相手が署名押印を渋る場合、あなた自身で調停を起こすことも検討して良いと思います。

 相手が離婚自体に応じている場合には、調停手続の結果として調停調書が作成されますので、そちらが離婚協議書の代わりになります(正確には、調停調書の方が、金銭の支払い等について強制力を持たせられますので、離婚協議書よりも強い効力が認められます)。

 ただ、突然調停を起こすと、先方が反発してくることも予想されますので、予め調停を起こすことは伝えておいた方が良いと思います。

 

(4)書面化拒否の本当の理由が「離婚したくない」という場合もある

 相手と話をしていると離婚には応じるし、離婚条件もあなたの提案通りで構わないと話している場合、通常相手も離婚に応じる気持ちだと考えられます。

 

 しかし、書面化だけを強く渋る場合、本当は離婚したくなく、書面化を拒否することで離婚そのものを曖昧にしたいという場合もあります。

 離婚の提案に対して、離婚そのものを拒否すると、あなたとの婚姻生活にしがみついているように見えるため、強がりで「君がそう言うなら離婚しても構わない」と応答している場合があるのです。

 

 相手の真意が離婚したくないというものの場合、冷静にお互いを見つめ直すために別居期間を設けるとか、お互いの実家に相談してアドバイスを求めるといった方法が有効なこともありますので、ご検討下さい。

 

3.離婚時の約束事に強制力を持たせたい場合


 

 離婚時に書面で約束しても、なお相手が約束を破る危険性があるとか、相手を信用できないという場合には、前述の通り調停手続を利用したり、約束の内容を公正証書にすることも検討して下さい。

 調停調書や公正証書にしておけば、強制力が認められますので、相手からの金銭支払いをより確実にすることができます。

 

4.まとめ


・メールやラインのやり取りのみだと書面よりも効力が劣る面がある。
・安易に書面化を諦めると、相手が約束を破るリスクがある。
・書面化拒否の理由が「本当は離婚したくない」という理由の場合、相手に離婚の気持ちを醸成する方が有効なこともある。
・離婚時の約束事をきちんと守らせたい場合には調停や公正証書も検討すべきである。

 

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