2016.03.21更新

 弁護士 秦

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.あくまで手続の主体はあなたです。

 

たまに弁護士に離婚問題を依頼してしまえば、あとは全て弁護士が上手く取り計らってくれると思っている方がいらっしゃいますが、それは誤解です。

 

離婚する際には、様々な条件を詰めていく必要がありますが、最終的にどのような条件で離婚するのかはご依頼者様ご自身が決定する必要があります。

そして、その様な最終的な到達ポイントに至る間にも、どのように相手に提案をするのかといった点は、ご依頼者様ご自身が最終判断しなければなりません。

 

もちろんご依頼者様の方で方針を決めていただければ、私が詳しい交渉の詰めなどは全て行います。しかし、あくまで最終的なゴール、それに至る大きなチェックポイントでは、ご依頼者様ご自身が考え、方向性を示していただく必要があるのです。

 

そのため、これからお話しする離婚問題解決のステップは非常に重要なお話しになります。ご自身が今どの手続にいて、次はどの手続が待っているのかについて正しく理解しておく必要があるのです。

 

 

2.弁護士が取り扱う離婚問題の3つのステップ

 

弁護士が離婚問題を取り扱う場合、通常は以下のようなステップを踏みます。

 

①協議離婚のステップ

      ↓

②調停離婚のステップ

      ↓

③裁判離婚のステップ

 

以下で詳しくご説明致します。

 

 

3.協議離婚のステップ      .

 

最終的にはご夫婦が共に離婚届にサインをして離婚することをゴールとする手続です。

ご夫婦同士で話し合いをして、お互い納得して離婚届を作成できればよいのですが、折り合いがつかない場合などは、弁護士が間に入って話し合いをして行くことになります。

 

なお、こちらが弁護士を立てても、相手が弁護士を立てるかどうかは自由なので、相手方本人と交渉するケースと、相手方の代理弁護士と話をするケースの2つのパターンがあります。

 

また、離婚の際には養育費や財産分与、慰謝料といった問題についても話し合いをしますので、その様な話し合いの結果は、「離婚協議書」または「合意書」といった書面にまとめ、ご夫婦の署名押印をします。

 

 

4.調停離婚のステップ      .

 

上記の「協議離婚」が上手く行かない場合には、調停離婚の手続きに進むことになります。

 

協議離婚との大きな差は、①裁判所を利用する手続であること、②間に調停委員会が入って意見調整が行われるという点です。

 

裁判所を利用する手続ですが、あくまでご夫婦間での話し合いを前提としていますので、調停委員会から結論を強制されることはありません。

 

調停は、1ヶ月から1ヶ月半ごとに開催されますので、例えば、第1回調停が2月1日に開催された場合、第2回調停は3月上旬か中旬に開催されると言った形で、何回か調停を開催して解決を導いて行くことになります。

 

なお、離婚においては調停前置主義と言って、「裁判を起こす前に必ず調停手続きを踏みなさい」と言う原則がありますので、協議離婚が上手く行かなかったからと言っていきなり裁判を起こすことはできません。

 

 

5.裁判離婚のステップ      .

 

上記の「調停離婚」も上手く行かない場合には、裁判離婚の手続きに進むことになります。

裁判離婚と調停離婚との大きな差は、①調停委員会ではなく、裁判官が間に入る、②話し合いではなく判決という命令を得るために主張を戦わせて行くことになるという点です。なお、裁判においては、裁判期日で詳しく事情を聴かれることはあまり多くないので、ご依頼者様ご本人が出席する必要は基本的にありません。

 

このように裁判離婚は、離婚の手続きの中でも最終ステップに位置付けられる手続になり、裁判官から最終結論が示されることになります。分かりやすく俗な言い方をさせていただきますと「白黒つける」手続になります。

 

ただ、ご夫婦の問題になりますので、裁判官も最終的な判決言い渡しではなく、和解による解決を促してくることが多く、実際にも和解で解決するケースも少なくありません。

 

6.どのステップで弁護士を立てることが多いか

 

不倫や暴力が絡む事件では、協議離婚のステップから弁護士を立てるケースが相対的に多いように思われます。

 

他方、性格の不一致等が離婚原因の事件では、調停離婚のステップから弁護士を立てるケースが相対的に多いように思われます。

 

いずれにしましても、あまり調停手続が進み過ぎてしまってからご依頼を受けても、弁護士の活動が非常に制約されてしまうというケースも往々にしてありますので、早めにご相談されることをオススメします。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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