2018.05.18更新

弁護士 秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦です。>>「理不尽な離婚要求に対してはNO!」旦那様側の情報総合サイト<<はこちらになります。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.家内から高額な慰謝料の請求が来た


 

 奥様が突如別居を開始したと思ったら、今度は奥様の弁護士を名乗る人物から離婚とともに高額な慰謝料を請求する書面が届いた。

 残念ながら、奥様があなたとの直接の話し合いを強く拒否する姿勢の場合には、上記のような場面が現実に起こり得ることになります。

 その様な書面を見ると、あなたがモラハラ行為やDV行為を繰り返してきたということで、高額な慰謝料額が記載されていることがあります。例えば、1000万円やそれ以上の慰謝料額を要求してくるようなケースもあります。

 

 

2.どうやってこのような高額慰謝料額を算出したのか


 

 それでは、奥様はどのようにしてこのような高額慰謝料を算出したのでしょうか。

 あまり高額な場合には、奥様の要望額がそのまま書面に反映されているケースが非常に多いです。

 

 つまり、奥様が付けた弁護士は、弁護士ですから、通常は破格な高額慰謝料を得ることは難しいと分かっていますし、通常は奥様本人にもその様に話をします。

 しかし、奥様が弁護士の説明に納得せず、「その金額では私の気持ちが収まらないので、絶対に1000万円よりも低い金額は書かないで下さい」と言ってきた場合、弁護士としてもその様な数字を記載せざるを得ません。

 

 あなたが受け取った書面には弁護士の印鑑が押されていますので、「相手の弁護士は1000万円が妥当な金額と考えている」と誤解されやすいですが、そうではなく、奥様の要望額という意味合いが強いです。

 そのため、相手の請求額を極端に怖れる必要はありません。ただ、このような金額の要求があると言うことは奥様が強く感情的になっていることは明らかですから、慎重な対応が必要になります。

 

 

3.具体的には何を目安にすることが多いか。


 いずれも法律の根拠はないのですが、破格な高額慰謝料は以下のようなものを目安にして請求されていることがあります。

①あなたの年収額(年収額と同額ぐらいは請求したいとか、年収が高額なので、1000万円くらいなら払えます、といった話がなされることがあります)

②奥様が婚姻期間中稼ぐことができた収入(特に結婚を機に奥様が仕事を辞めている場合に、仕事を辞めずに婚姻期間中ずっと働いていれば相当稼げていたはずだが、夫のDVで結婚が台無しになったので、それを取り返して欲しいという理屈)

③あなたに対する制裁という意味合い

④あなたに対する反省や謝罪をさせるという意味合い

 

 

4.実際の慰謝料額はどのように決まるの?


 

 慰謝料の金額についての当事者間の考えの違いが大きく折り合いがつかない場合には、最終的には裁判所が適正な慰謝料の金額を判断することになります。そして、その際には以下のような事情が考慮されます。

 

①暴力やモラハラ行為の悪質性の程度

②奥様が受けた肉体的苦痛や精神的苦痛の程度

③婚姻期間の長さ

 

より具体的に解説していきます。

(1)DVやモラハラ行為の悪質性

  悪質性という場合には、以下のような要素が考慮されます。

 ①暴力やモラハラ行為の内容

  暴力やモラハラ行為についてはその内容自体で悪質性・危険性が大きく異なります。

  一口に暴力といっても凶器を使用する場合と凶器を使用しない場合とでは危険性が異なりますし、暴力が首を絞めるとか頭部を殴るという場合にも一般的に危険な行為となります。

  また、モラハラ行為にも危険性に大きな差があり、奥様の耳元で長時間怒鳴りつける行為と単純に無視続けるというケースでは危険性の程度が異なります。

②その行為の行われた期間

 もちろん、その様な行為が長期間行われたという場合には悪質と評価される可能性が高くになります。

 ③頻度

  もちろん、その様な行為の頻度が頻繁という場合には悪質と評価されやすくなります。

 

(2)奥様の受けた肉体的苦痛や精神的苦痛の程度

  奥様が苦痛を受けたという場合、通常は診断書が提出されることになりますので、その診断書の診断名、完治までの期間が重要になります。

 

 

5.相手が破格な慰謝料を要求してくる場合、早めに弁護士に依頼するのがオススメ


 相手が破格な慰謝料を要求してくる場合、通常相手も弁護士を立てて請求してくるケースが多いです。

 その様な場合に、あなたがご本人で対応してしまいますと、不利な扱いを受けてしまうリスクがあります。

 そのため、相手が弁護士を立てている場合には、こちらも弁護士を立てた上で、慎重に対応するのがオススメです。

 

 

6.まとめ


・破格な慰謝料額は奥様の要望額であるケースが多い

・奥様が感情的になっている可能性が高いため、慎重な対応が求められる。

・裁判になった場合には、①モラハラ・DV行為の悪質性、②奥様が受けたという肉体的苦痛等、③婚姻期間の長さなどを考慮して裁判所が慰謝料額を決定する。

・相手が弁護士を立てている場合には、こちらも弁護士を立てるのがオススメである。

 

 

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