2018.04.18更新

 弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラ離婚に踏み切る前に考えるべきことは意外に多い


 

 離婚を考えた場合、通常まず一番に離婚後の生活、離婚後の育児環境のことが頭に思い浮かぶと思います。

 ただ、今後相手と離婚するかしないかという点で争っていくことも考えますと、他にも色々と考えておかなければならないことがあります。

 詳しくは後述しますが、考えなければならない点をすべて同時に検討しようとしてしまいますと、精神的な負担が大きくなってしまうと言うこともありますので、徐々に、かつ優先順位をつけて検討することもお考え下さい。

 

 

2.今後「やり直せない」かどうかは客観的に見極めた方がよい



  当たり前のことなのですが離婚する場合、離婚後、法律上相手は「他人」ということになります。裏を返すと離婚を切り出すと言うことは他人になって欲しいと切り出すことと同じなので、今後「やり直す」ということが無理だと言えるほどの状況でこそ、離婚を切り出すべきだと言えます。

 

 ただし、モラハラ離婚のケースですと、頻繁にモラハラ被害を受け続けた結果、その様な状況に順応してしまっているという方もいます。そうしますと、ご自身で自分の置かれている状況を客観的に判断できないと言うこともありますので、夫婦生活の中で、「これってモラハラなんじゃ?」と違和感を覚えることが増えてきたという場合には、身近な人に相談してみるのも良いと思います。

 そのようにして、身近な方のアドバイスなども受けて、ご自身の状況を客観的に見て、モラハラ夫とは別れた方が自分の幸せになる、または、お子様の幸せになると言う覚悟を決めることができたのなら、離婚をためらう必要はないと思います。  

 

 

3.離婚後のお子様のことをよく考える


 

 今後のお子様の幸せのことを考えるとお父さんとお母さんが揃っている方が良いという結論がオーソドックスな一般論化と思います。

 私が申し上げたいのは、このような一般論の話ではありません。

 分かりやすく言いますと、現状と離婚後の生活とでどちらの方がお子さんにとって幸せなのかという比較と、離婚後のお子さんのケアが可能なのかどうかと言う問題です。

 

 なお、長くモラハラ被害を受けておりますと、「自分のことだけ考えるの精一杯」という方もいらっしゃいます。その様な場合には、あまり無理をせず自分のことを第一優先に、ある程度体調が落ち着くなどした後に、お子様のことも考えるということもお考え下さい。

 

①現状との比較

 分かりやすく言いますと、毎日喧嘩が絶えないという家庭の場合、お子さんにとっても悪影響になりますので、むしろ、離婚した方がお子さんにとっても望ましいというケースがあります。

 特にモラハラの場合、それがエスカレートしますと、モラハラ夫はあなたに対して平気で暴言を浴びせてくるというケースもあります。そのような暴言がお子さんに直接向けられなかったとしても、あなたが暴言を受けている場面をお子さんが直接目撃することは、お子さんにとってつらい経験になるケースが多いです。

 

 いずれにせよ、あなたが離婚を切り出したいと思っているという場合、すでに夫婦関係がぎくしゃくしていることは間違いありませんから、現状のぎくしゃくした状況がお子さんに悪影響を与えていないかについてよく考え、離婚後の生活と現状を比較してみると良いでしょう。

 

②離婚後のお子さんのケア

 離婚後あなたがお子さんを育てていくという場合、しっかりとした生活環境・教育環境を整えていく必要があると思います。

 ただ、それだけではなく、お子さんと相手との接し方についても考えておく必要があると思います。

 一般的には、お子さんと父親とは定期的に面会させた方がお子さんの成長に良いと言われていますが、相手がモラハラ夫の場合、当然にお子さんの成長によいとは言い切れません。そのため、これまでの夫婦生活におけるお子さんとの接し方等を考慮して、慎重に検討する必要があります。

 私がご相談を受けておりますと、たまに「夫と別れることで頭がいっぱいで、その後の夫と子どもとの関わり方は何も考えていませんでした」とおっしゃる方もいます。しかし、離婚の条件をめぐっては、モラハラ夫側から、「もう妻のことはいいから、子供に今すぐ会わせろ」とか「もう二度と子どもには会わせないつもりか?そんなことでは絶対離婚届にはサインしない」というように、お子様の件で大きな争いに発展することも多いものですから、予め、あなたの基本的な考え方は固めておいた方が良いかと思います。

 

 

4.相手が争ってきた場合の備えをする


 

①モラハラ夫の財産の在処を把握しておく

 離婚の際には婚姻期間に増加した財産については財産分与という形で折半するのが通常です。

 しかし、離婚を切り出すと、モラハラ夫は財産を取られたくないために、財産の在処を隠してしまう場合があります。

 

 そのため、モラハラ夫が財産の在処を隠すことも想定して、どのような財産をどの程度持っているのかについては予め把握しておいた方が良いです。

 このようにしておくと、財産分与でいくらもらえそうなのかの見込みが立ちますので、離婚後の生活設計にも役立ちます。

 

②モラハラ夫の収入を把握しておく

 相手の収入は家庭裁判所の調停などになれば、隠匿していくことは非常に難しいのが実情です。

 ただ、相手の収入を早めに把握しておけば、離婚するまでに生活費としてどの程度のお金をもらうことができ、離婚後養育費としてどの程度のお金がもらえそうかという見込みを立てることができます。

 

 なお、同居中、モラハラ夫が口頭で話していた収入の金額と、実際にもらっていた給料の金額が違うと言うこともありますので、可能な限り給料明細書や源泉徴収票で相手の収入を把握しておくのが無難です。

 

③離婚原因の証拠の確保

 モラハラ夫は、自分勝手な考え方がすべて正しいと考えている人も多く、また、これまでのモラハラ行為が悪いことだという認識が薄い人が多いです。

 そのため、いざ離婚の手続きに突入しても、モラハラ夫から「どうして妻が離婚したいというのかが理解できない」とか「うちの妻は我慢が足りないだけだ」と言い始める人もいます。

 相手が離婚に猛反発した場合は勿論ですが、こちらが主張する離婚の理由について納得できないということで手続が大幅に遅延してしまうと言うこともありますので、相手の反論や言い逃れを封じる証拠(ラインやメール等)があれば、あらかじめ収集し、準備しておいた方がよいと思います。

 

 

5.今後の生活基盤の確保


 

 前述の今後の養育費の金額等とも関わってくるのですが、離婚した後の住まい、収入を得る手段については事前に目処を付けておく必要があります。

 ただ、別居を開始し始めた時期は、モラハラ夫がどこまで離婚を争ってくるのか見通せない面もありますので、当面実家のお世話になるとか、パート勤務を開始するといった程度にとどめるケースも多くあります。

 モラハラ夫は、婚姻費用を出し渋ってくることも多く、実際に生活費をもらえるようになるまで時間がかかってしまうということもあります。

 そのようなことも予め想定し、今後の生活のことをあらかじめ具体的に検討しておくことが必要です。

 

 

6.まとめ



・ 今後「やり直せない」かどうかは身近な人と相談するなどしつつ客観的に判断した方がよい。

・ 離婚に伴うお子様への影響を考える

・ 相手が離婚に反対してきた場合の備えをする。

・ 今後の生活基盤を確保する。

 

 

関連記事


>>モラハラの総合サイトはこちら!!

>これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか)

>ズバリ!弁護士から見たモラハラ夫の共通点

>モラハラ証拠の決定版はこちら!

>モラハラ夫との別居を決意!別居にあたっての8つの手順

>モラハラ被害者が陥りがちな5つの落とし穴

>モラハラ離婚を弁護士に依頼するメリット&デメリット

>モラハラで協議離婚できるか?

 

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦真太郎に直接相談したい方はこちら!

(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 事前予約は入力フォームで簡単日程調整

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

(事前予約があれば、平日夜間22時まで相談可能)

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

  • top_img03.png
  • top_spimg03.png
  • ご質問・ご相談はこちらご質問・ご相談はこちら

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。

  • 初回相談無料 まずはお問い合わせください! 03-3666-1838 受付時間 9:30~18:00 予約時に秦(ハタ)をご指名ください 面談予約・ご質問はこちら
  • 法律相談が 初めての方へ

法律相談が 初めての方へ

  • 弁護士ブログ
  • Q&A
  • 実際の解決事例
  • お客様の声