相続問題
老舗法律事務所で培った相続ノウハウ
とことん話し合って解決方法を提示する弁護士
初回相談無料・安心の弁護士費用
こんなお悩みありませんか?
- ● 従姉妹とは疎遠にしてきたため相続人同士で話し合いができない。
- ● 話し合いに応じない相続人がいる。
- ● 兄が使い込んでしまった遺産を取り戻したい
- ● 遺言書は偽造なので、遺言書抜きで遺産分割したい。
- ● 疎遠にしてきた兄弟と取り分(相続分)が同じというのは納得できない。
相続の場面というのは、一人の人間が一生涯を全うした場面になりますので、皆様は、故人のためにも、遺産をどのように分けるかについて兄弟等で「揉めたくはない」というのが率直な気持ちだと思います。しかし、自分本位な考えを押しつけようとしてくる相続人の方や、どのように考えているのか分からない相続人の方がいらっしゃるケースも多くあります。
私は、1948年創業の法律事務所に所属し、老舗事務所としての相続ノウハウをもとに、とことん話し合って問題解決の方法をご提示いたします。あなただけではなく、故人に対しても胸の張れるような解決を目指します。
お悩みの際には、一人で抱え込まずにご相談にいらして下さい。
相続問題についてのよくある質問
故人に会ったことすらないような相続人に対しても私達と同じ取り分を渡さなければならないのでしょうか。
法律上は、故人の方と疎遠にしていたかどうかを問わず、法律で相続分が定められていますので、相続分通りに遺産分けをすることが原則になります。ただし、生前故人の方のお世話を熱心にされていた方については寄与分というものが認められるかもしれませんし、疎遠にしていた相続人に対して交渉次第で判子代程度で合意してくれるケースもあります。
相続人の一人が遺言書通りに遺産分けしたいと言ってきましたが、遺言書は偽造です。遺言書抜きにして遺産相続できないものでしょうか。
遺言書は法律の様式を満たしていないものは効力がありません。よく自筆証書遺言につき、相続人の一人が勝手に作成したものであるといった問題が起きるケースがありますが、遺言書の有効・無効は、生前の故人の判断能力がどの程度あり、どの程度の筆記能力があったかといった点を考慮して判断されます。
①質問 私の兄が亡くなり相続が発生したのですが、ほとんど交流がない甥姪も相続人になりそうです。どのように手続をすればよいでしょうか。
《回答》遺産分割は相続人皆様で話をして遺産の分け方を決めなければならないのですが、相続人の把握はお済みでしょうか。
特に兄弟相続の場合には、異母兄弟、異父兄弟の方がいらっしゃったり、ご兄弟の方が既にお亡くなりになっている場合には、お亡くなりの兄弟の奥様に相続権が発生するケースと発生しないケースなどがあります。まずは、戸籍を収集して相続人の範囲に誤りがないようにご注意下さい。次に、姪御様や甥御様との関係ですが、連絡先が分かるようでしたら、事情を話して一度相続人全員が顔を合わせて話をしてみるのもよいと思います。
直接連絡をお取りになっても連絡が取れないだとか返事がないといった場合には、弁護士が間に入って相続人の皆様のご要望を考慮した遺産分割協議を行うこともできます。相続人の範囲に疑問があるときなど不明点がありましたらお気軽にご相談下さい。
②質問 義父は高齢で私が身の回りの世話を全て行っていますが、義父が亡くなったときには義兄弟が強く相続権を主張してきそうです。どうすればよいでしょうか。
《回答》義父様が現在もしっかりされていて遺産の相続についてのしっかりとしたご意向をお持ちでしたら、義父様に遺言書を作成してもらうという方法があります。遺言書は義父様が自筆でご作成になられれば便せん等にお書き頂いて作成して頂くこともできますが、法律で様式等に制限がありますので注意が必要です。また、全遺産を1人の相続人に相続させる旨の遺言書を残しますと他の相続人が遺留分を主張してきて紛争になる可能性もありますので、この点も考慮しなければなりません。
他方、義父様が遺言を残さずにお亡くなりになった場合、義父様の介護や生活費の支援などをしてきた方には寄与分が認められることがあります。ただ、寄与分の立証は必ずしも容易ではありません。
今後の相続に不安がある場合には、遺言書作成のポイントや寄与分を主張する際の証拠の準備のポイントなどをお話しできますので、お気軽にご相談下さい。
弁護士費用とケーススタディ
弁護士費用(いずれも税込料金です)
● 遺産分割協議または調停で解決する場合
依頼者様の基本となる法定相続額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 5.5%(最低額11万円) | 11% |
300万円超から3000万円までの場合 | 3.3%+6.6万円 | 6.6%+13.2万円 |
3000万円超から3億円までの場合 | 2.2%+50.6万円 | 4.4%+101.2万円 |
※報酬金は、ご依頼者様の要望に沿う結果が得られた場合の成功報酬です(一部成功の場合には、按分計算致します)
●遺産分割審判で解決する場合
依頼者様の基本となる法定相続額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円超から3000万円までの場合 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円超から3億円までの場合 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
● 遺産分割協議または調停で解決する場合
依頼者様の基本となる法定相続額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 5%(最低額10万円) | 10% |
300万円超から3000万円までの場合 | 3%+6万円 | 6%+12万円 |
3000万円超から3億円までの場合 | 2%+46万円 | 4%+92万円 |
※報酬金は、ご依頼者様の要望に沿う結果が得られた場合の成功報酬です(一部成功の場合には、按分計算致します)
●遺産分割審判で解決する場合
依頼者様の基本となる法定相続額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円超から3000万円までの場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超から3億円までの場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
弁護士費用の具体的算出例
《質問》母親が先月亡くなったのですが、遺産としては母が住んでいた一戸建てがあるだけです。父は既に5年前に他界しているので、相続人は私と妹の2名だけなのですが、妹は「お母さんの面倒は全部私が看てきたんだから、お兄ちゃんに相続権はない」などと話して譲ってくれそうにありません。
一戸建ては地元の不動産業者に聞いたら、2000万円程度の価値だそうです。弁護士費用はいくらかかるのでしょうか。
● 遺産分割調停で解決した場合
《回答》離婚訴訟に行かずに遺産分割協議や調停で解決した場合の費用は以下の通りです。
(着手金)依頼者様の相続額は1000万円(2000万円×1/2)なので、
1000万円×3%+6万円=36万円+消費税
(報酬金)1000万円×6%+12万円=72万円+消費税
(最終解決までにかかる弁護士費用合計額)108万円+消費税
● 遺産分割審判に至った場合
《回答》遺産分割協議、遺産分割調停でも解決がつかず遺産分割審判に至った場合の費用は以下の通りです。
(着手金)1000万円×5%+9万円=59万円+消費税
※調停着手時に36万円+消費税をお支払いいただいておりますので、審判時に追加でいただくのは、23万円+消費税のみになります。
(報酬金)1000万円×10%+18万円=118万円+消費税
(最終解決までにかかる弁護士費用合計額)177万円+消費税
《質問》母親が先月亡くなったのですが、遺産としては母が住んでいた一戸建てがあるだけです。父は既に5年前に他界しているので、相続人は私と妹の2名だけなのですが、妹は「お母さんの面倒は全部私が看てきたんだから、お兄ちゃんに相続権はない」などと話して譲ってくれそうにありません。
一戸建ては地元の不動産業者に聞いたら、2000万円程度の価値だそうです。弁護士費用はいくらかかるのでしょうか。
● 遺産分割調停で解決した場合
《回答》離婚訴訟に行かずに遺産分割協議や調停で解決した場合の費用は以下の通りです。
(着手金)依頼者様の相続額は1000万円(2000万円×1/2)なので、
1000万円×3.3%+6.6万円=39.6万円(税込)
(報酬金)1000万円×6.6%+13.2万円=79.2万円(税込)
(最終解決までにかかる弁護士費用合計額)118.8万円(税込)
● 遺産分割審判に至った場合
《回答》遺産分割協議、遺産分割調停でも解決がつかず遺産分割審判に至った場合の費用は以下の通りです。
(着手金)1000万円×5.5%+9.9万円=64.9万円(税込)
※調停着手時に39.6万円(税込)をお支払いいただいておりますので、審判時に追加でいただくのは、25.3万円(税込)のみになります。
(報酬金)1000万円×11%+19.8万円=129.8万円(税込)
(最終解決までにかかる弁護士費用合計額)194.7万円(税込)
秦弁護士からのメッセージ
私が所属する雨宮眞也法律事務所は創業1948年のいわゆる老舗事務所になります。私はその様な老舗事務所における多数の事件の蓄積、他の弁護士の識見を参考にした事件処理に取り組んでおります。
特に相続問題は、このような老舗事務所で培ったノウハウが十二分に活かせる分野であると考えています。相続問題はとかく感情に流されやすくなりますが、私は蓄積されたノウハウをもとに冷静かつ客観的な解決方法をご提案致します。
平日夜間の相談にも対応しておりますので、まずは、仕事帰りにでも無料相談にいらして下さい。