2016.06.13更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.財産分与は相手の財産の在処(ありか)を把握することが鍵


 

 

財産分与はご夫婦が結婚期間中に蓄えた財産を折半する制度ですので、折半の前提として、どのような財産があるのかを事前に把握しておく必要があります。

 

抽象的に、「旦那は、どこかに貸金庫を借りていたので、そこに財産が眠っているはずである」といっても、実際に貸金庫がどこにあるのかが分かりませんと、財産分与の対象にすることは難しくなってしまいます。

もとより、旦那様が素直に「○○信用金庫に貸金庫を借りている」と話してくれればよいのですが、ご夫婦で離婚問題に発展しているわけですから、素直に話してくれる保障はありません。

 

このように財産分与を有利に進めるためには、相手の財産の在処を把握しておくことが鍵になります。

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様:60代前半の女性(Aさんと言います)

・ご依頼内容

 旦那は飲酒時の暴言等が多いが、娘が成人するまでは離婚を控えていた、娘が昨年成人したので、旦那と離婚したい、離婚後の生活のため、できるだけ多くの財産分与を受けたいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方:70代前半の旦那様、お子様:既に成人した娘様お二人、婚姻期間:30年程度、家庭環境:ご依頼時同居、調停途中で別居開始というケースでした。

 

3.私の弁護活動


 

 

通常弁護士が就いた場合の進め方は、まずは、相手に通知を郵送し、交渉からスタートさせます。今回のケースでも、Aさんの離婚の意向及び離婚条件を記載した通知を旦那様宛に郵送しました。

 

すると、早速旦那様から電話連絡があり、直接お会いしてお話しすることになりました。

 

旦那様は、Aさんとの関係はそれほど悪くない、娘と折り合いが悪いのがAさんとの関係に波及しているので、娘が別居すれば問題は解決するの一点張りで、話し合いに応じる様子は全くありませんでした。

 

その際、私の方から旦那様に対して、旦那様の資産がどの程度あるのかAさんが分からないので、Aさんが不安に思っていることを伝えましたが、旦那様は、ほとんどお金はないという返答でした。

 

4.旦那様が頑なに財産開示を拒絶した


 

上記の通り話し合いでの解決は難しいと考えましたので、家庭裁判所に対して調停を申し立てることにしました。

 

調停手続でも、旦那様の資産状況が今一分かりませんので、Aさんが不安に思っていることを積極的に主張しましたが、旦那様は頑なに財産開示を拒絶しました。

これは、旦那様が、Aさんにお金を渡してしまうと、Aさんが別居を開始して、離婚が早まってしまうと不安に思っていることが一因のように思われました。

 

なお、ここでの「財産開示」とは、例えば、○○銀行の預金残高がいくらで、○○証券を通じて保有する株が○万円分あると言った個別の財産の個別評価額を提示することを言います。

 

5.先行して別居をスタートさせた


 

旦那様の発想では、Aさんの別居と離婚がほとんど同じ意味を持っている様子でしたので、Aさんの別居を先行させることにしました。このようにすることで、Aさんの離婚の意思が固いことを示すことができると考えたからです。

同時に、調停の席でも、Aさんが旦那様飲酒時の暴言に随分と悩まされてきたことを積極的に主張しました。

 

6.最終決着


 

Aさんの別居スタートに伴い、旦那様も弁護士を立ててきました。

今回のケースでは、旦那様本人ですと感情的になる場面も多かったので、弁護士が間に入ったことで冷静な話し合いができるようになりました。

 

ただ、旦那様には相続で取得した財産が相当額有るようで、個別の財産の開示には強く反発していました。あまり強く財産の開示を求めると、旦那様が「やっぱり離婚したくない」と言い始めそうな様子であったので、交渉の駆け引きが難しい状況でした。

 

そこで、Aさんとも相談し、Aさんから見て旦那様が有する財産の見込額を概算してもらい、その半分の金額を提案するという方法を取りました。

旦那様側は当初反発していましたが、財産分与として600万円を支払う形で調停が成立しました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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