2015.06.03更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.旦那からの身勝手な離婚要求に納得できない

 

 奥様としては、きちんと家事をこなし、旦那様との関係も円満だと思っていたのに、急遽旦那様から別れ話を持ち出される…こんなことがあったら奥様はさぞ混乱することだと思います。旦那様が離婚の理由を曖昧にしか語らない場合には、奥様の不安はより深いものになると思います。

 

 旦那様から離婚話を切り出されても、奥様としては円満な夫婦生活を送りたいと思われる方もいらっしゃると思います。お子様がいらっしゃる場合には、より一層その様に思われる方が多いのではないかと思います。

 

2.法律的には、離婚は各人の自由

 

 結婚が男女の自由な意思に基づくものである以上、この結婚関係を終了させる離婚についてもご夫婦の自由な意思に基づく必要があります。

 従いまして、旦那様が離婚話を切り出し、その意向が変わらない様子であったとしても、奥様が離婚しなければならないということはありません。

 

 奥様側で男性と不倫していたなどの離婚原因がある場合でも、直ぐに離婚に応じなければならなくなるわけではありません(離婚裁判になった場合には敗訴の可能性が高いかもしれませんが、裁判になる前に任意に離婚に応じる必要はないということです)。

 

 以下では、旦那様との円満な夫婦生活を取り戻すための方法等について触れていきます。

 

3.離婚届の不受理申出

 

 円満な夫婦生活を取り戻すにあたっても、旦那様が勝手に離婚届を提出してしまっては、話がややこしくなってしまいます。

 そこで、旦那様が奥様に無断で離婚届を書いて提出する可能性が高いようでしたら、まずは、離婚届の不受理申出をされて下さい。これは役所の戸籍課で手続をすることができます。

 

 この不受理申出をしておけば、旦那様が離婚届を提出しても受理されませんので、安心です。なお、不受理申出の有効期間は6ヶ月ですので、6ヶ月で旦那様との話し合いがまとまらないような場合には、再度不受理申出をする必要がありますので、ご注意下さい。

 

4.まずは夫婦でよく話し合うこと

 

 旦那様が離婚話を切り出したとは言っても、奥様に振り向いて欲しいとか、奥様に対する不満が溜まっていて、不満が爆発してしまったということもあります。

 

 ですので、まずは、ご夫婦でよく話をすることが重要です。

 ご夫婦の2人での話し合いでは口論になってしまうという場合には、共通の友人やご両親に間に入ってもらったり、もしくは、友人等も同席してもらって話をする方法もありますので、ご活用下さい。

 

 その様な話し合いを通して、ご夫婦で改善すべき点が明らかになって、お互いに改善できるようであれば、改善をして円満な夫婦生活を送って頂きたいと思います。

 

 他方で、このような話し合いを通しても旦那様の離婚の意思が固い場合が問題になります。

 

5.旦那に翻意してもらう方法

 

 旦那様のキャラクターによりますので、弁護士である私がアドバイスするのが適当なのかという問題がありますが、私が相談を受けた依頼者の方が実践していた方法としては、例えば、結婚式の際のビデオ動画をご夫婦一緒に鑑賞するとか、ご夫婦の記念の場所への旅行に連れ出すといったことをしている方もいらっしゃいます。

 

 他方で、旦那様が奥様に甘えており、奥様の気を引くために離婚話を利用しているといった場合には、奥様の方から敢えて突き放すようにしたということもありました。

 

 たまに、旦那様の説明に納得がいかないからと言うことで、喧嘩腰で応対してしまったというケースもあります。奥様のお気持ちはよくお察ししますが、気持ちに任せて話をしてしまうと、うまくいく話もうまくいきません。特に喧嘩腰での対応を繰り返してしまいますと、旦那様はより一層奥様への愛情が冷めてしまい、よりを戻すことはさらに難しくなってしまうと思います。

 

 そのため、できる限り冷静になって話をすることが重要になります。ご夫婦同士の話し合いだと、つい言葉遣いが荒くなってしまうと言うこともありますので、冷静な話し合いの場を確保するためにも、両親や友人に同席してもらうという方法も検討するとよいでしょう。

 

6.夫婦円満調停という方法について

 

 例えば、旦那様が離婚話を切り出し、別居を始めてしまった、別居後はほとんど話ができず、話し合いの見込みも乏しいという場合には、家庭裁判所に対して、夫婦円満調停を申し立てるという方法もあります。

 

 しかし、あくまで調停になりますので、旦那様に同居を命じるようなことはできませんので、一定の限界がありますが、調停を申し立てることで奥様が円満な夫婦生活を強く希望しているということを旦那様に伝えることができますので、調停申立は一つの手段になると思います。

 

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