2024.01.22更新

 弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。
そのお悩み、夫婦修復成功実績がある弁護士秦までお聞かせください※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.こんなに小さい子供がいるのに離婚が認められることはあるんですか?


 私が相談に乗っておりますと、特に女性側から「うちの子はまだ1歳なのに、そんな子供を見捨てていったような夫の離婚請求が認められてしまうんですか?」といった質問を受けることもあります。
 逆に、男性側から「うちの子はまだ小さく、日々大きく成長するので、それを見守れないのは本当につらい。妻の離婚を認めてしまうと連れ去り得のようになってしまい、おかしいんじゃないですか?」といった質問を受けることもあります。
 あなたからすると、大切な小さな命を授かって、お子様も含めた新しい家庭のスタートだというところで、別居や離婚だという話が急に出てくるわけですから、とても納得できないとお考えになるのは当然のことかと思います。
 以下では、小さなお子様がいらっしゃるといった事情がどのように離婚に影響するのかといった点を含め、解説していきます。

 

 

2.離婚の問題は、協議・調停・裁判のスリーステップで進む


 お子様と離婚との関係についてお話する前に、離婚の問題がどのようなステップで進んでいくのかについて簡単にご説明します。
 離婚についてご夫婦が同意している場合には、離婚届を提出さえすれば離婚することができます。
 そのため、通常は、まず、離婚協議を行い、離婚届を提出する形の離婚を目指します。
 このような当事者同士の話し合いが上手くいかない場合には、裁判所の離婚調停という手続きを取ります(なお、相手の弁護士のスタンスによっては、ほとんど話し合いはせずにいきなり調停を起こしてくる弁護士もいます)。


 離婚調停は、裁判所の中で行われる手続ではありますが、「話し合い」の手続ですので、離婚するかどうかについてお互いの意見が折り合わない場合には、調停で話をまとめることはできません。
 このように調停が不成立になってしまいますと、裁判で離婚すべきかどうかについて白黒つけていくということになります。
 なお、日本の法律では、調停前置主義が取られていますので、調停を経ずにいきなり裁判を起こすことはできません。
 このように、離婚の問題は、協議→調停→裁判というステップを踏んで進んでいくことになります。

 

 

3.協議・調停の際にはあなたの意思次第


 前述のような協議または調停のステップでは、あなたはあなた自身の気持ちを率直に述べて良いので、あなたが「絶対に離婚したくない」と考えているのでしたら、そのように発言することで問題ありません。
 前述の通り、調停は、裁判所内で手続きが行われるのですが、何らか強制を受ける手続きではありませんので、あなたが「絶対に離婚したくない」と発言している中で、離婚を強制されることはありません。

 

 

4.裁判になった場合


 相手が離婚裁判を起こしてきた場合でも、あなたが「絶対に離婚したくない」と考えているのでしたら、そのように主張することはもちろん自由です。
 しかし、離婚裁判は、裁判官が、「この夫婦は法律上離婚すべき事情がある」と判断してしまいますと、判決で離婚が認められてしまいます。つまり、あなたが離婚を拒否していても、離婚を強制されてしまうのです。
 そのため、離婚裁判がスタートした場合には、あなた自身が離婚の裁判で有利なのか不利なのかを弁護士に相談するなどして、今後の対応を慎重に見極める必要があります。

 

 

5.こんなに小さい子供がいるのに判決で負けてしまうことはあるのか?


 あなたからしてみると、こんな小さい子供がいるのに裁判官が離婚を命じることはあり得ないでしょう、とか、そんな無情な判決が出るはずない、とお考えになるかもしれません。
 しかし、離婚が認められるかどうかは、民法770条の離婚理由が認められるかどうかで判断されることになります。
 代表的なものは、不貞行為があったとか、暴力行為があって相手が怪我をしてしまったといった事情になるのですが、最終的には様々な事情を考慮して、離婚の当否について結論が出されます。特に重視されるのは以下の点です。
① 夫婦関係の悪化を示す事情としてどのような事情があるのか
② そのような事情についてどのような証拠があるのか
③ 別居期間がどの程度の期間に及んでいるのか
④ 同居期間の年数

 小さいお子さんがいらっしゃるということは、当時は、相手方もお子様を一緒に育てていこうという意識があったのでしょうから、上記の①の事情に影響する事情と言えます(別居付近でもそこまで夫婦の関係は悪化していなかったはずだという意味で、こちらに多少有利な要素になるという意味です)。ただ、夫婦の間での様々な事情の中の一つの事情という位置づけになりますので、「これが決め手で離婚しなくて済む」ということは難しいと思います。
 いずれにしましても、離婚裁判で勝てそうなのか負けそうなのかは、様々な事情を考慮しなくてはなりませんので、詳しくは弁護士に相談するなどして慎重に見極めた方が良いかと思います。

 

 

6.まとめ


・こんな小さい子供がいるのに離婚が認められるのか?というのは当事者の心情としては非常によく理解できる。
・離婚の協議・調停の手続きであれば、あなたが離婚したくないと言えば、離婚を避けられるので、小さいお子様の為にも離婚を回避するという方向で良い。
・離婚裁判になると、判決で離婚を強制される可能性がある。
・小さいお子さんがいるということは一つの事情にはなるが、それほど決め手となる事情にはなりにくい。
・離婚裁判で勝てそうか、負けそうかという点は、これまでの様々な事情を考慮して決められるので、弁護士に相談するなどして慎重に見極めた方が良い。

 

 

関連記事


>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら< 

>【まとめサイト】なんとか夫婦のヨリを戻したいー夫婦関係修復への道しるべ

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)



雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

  • top_img03.png
  • top_spimg03.png
  • ご質問・ご相談はこちらご質問・ご相談はこちら

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。

  • 初回相談無料 まずはお問い合わせください! 03-3666-1838 受付時間 9:30~18:00 予約時に秦(ハタ)をご指名ください 面談予約・ご質問はこちら
  • 法律相談が 初めての方へ

法律相談が 初めての方へ

  • 弁護士ブログ
  • Q&A
  • 実際の解決事例
  • お客様の声