2020.05.27更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

そのお悩み、夫婦修復成功実績がある弁護士秦までお聞かせください※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

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1.そもそも、夫婦関係円満調整調停って何だ?



 夫婦関係円満調整調停とは、一般的には、夫婦が当人同士でお話し合うことが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを円滑に行い夫婦関係を円満な形に戻すための話し合いの手続などと言われたりします。
 調停は、裁判所庁舎内の調停室(会議室のような部屋)で行われます。
 なお、調停は夫婦同席ではなく、基本的にご夫婦が別々に調停室に入室する形で行われます(一方が話をしている間は、他方が待合室で待機している形を取ります)

 


2.夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイントって?


 

 上記の通り、夫婦円満調停は、夫婦の話し合いを多数取り扱う調停委員が間に入ってくれますので、一面では大変便利な制度と言えます。弁護士を雇うよりも、調停を申し立てたほうが費用面からも非常に安価で済みます。
 他方で、裁判所を利用した手続きになりますので、呼び出しを受けた相手を無用に刺激してしまうというリスクなどもあります。
 そのため、今回は夫婦円満調停を申し立てるべきかの9個のポイントを整理し、解説していきます。

 

 

3.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント1】極力直接の話し合いに努めるべき


 この点は、私が一番よくご相談者様にお話させていただく内容です。
 上記の通り、夫婦円満調停は便利な制度としての側面を有しますが、本来夫婦円満を目指すのであれば、最低限夫婦で直接コミュニケーションが取れる状況にまで回復させることを目標とすべきです。
 今後もご夫婦として仲睦まじい家庭を目指すのであれば、直接話し合いをして問題を解決できれば、それに越したことはないでしょう。

 

 ただ、夫婦円満調停が頭に浮かんだということは、ご夫婦同士で直接の話し合いが難しい状況にあるということでしょう。例えば、相手配偶者がこちらの話を一切無視するとか、勝手に出て行って連絡も取りにくくなったといったケースも考えられます。
 このように直接の話し合いが難しいケースでも、すぐに話し合いを諦めるのではなく、ご両親や兄弟姉妹といったお身内の方や、仲人、友人、職場の上司、大学時代の先輩その他知人関係の方で間に入ってくれる方や、夫婦の話し合いに同席してくれそうな適任者を探してみてください。
 そのような方を間に入れることで、夫婦の本音を聞けるというケースもあります。

 

 このように話し合いの方法などを工夫しても話し合いがうまくいかないという場合には、いよいよ夫婦円満調停も視野に入ってきます。
ただ、そのような場合でもいきなり調停を申し立てるのではなく、事前に相手に予告したうえで調停を申し立てるようにしてください。相手としても調停まではしたくないという場合には、直接の話し合いに応じるケースもあるからです。

 

 

4.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント2】いわゆる「脅し」として活用するのはNG


 

 たまに私のところに相談に来られる方の中には、夫婦円満調停を、いわば「脅し」と言いますか「自分が優位に立つ道具として利用しよう」としている方もいます。

 要するに、夫婦円満調停を起こすと、裁判所から相手に対して呼出状が届きますので、そのことで相手をびっくりさせて優位に立とうとするのです。

 確かに、相手の言動や行動、やり方が気に入らないというときに、相手を牽制するために夫婦円満調停を起こしたいという気持ちは分からなくはないのですが、相手を驚かせようという姿勢は、かえって夫婦関係修復を遠のかせてしまうと思います。

 また、夫婦円満調停は他の「ポイント」で指摘しております通り、様々な検討要素がありますので、少なくとも安易に「脅し」のような目的で申し立てることは控えるべきだと思います。

 

 

5.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント3】調停委員は残念ながら夫婦円満方向に熱心ではないことも多い


 調停委員はあくまで中立な立場からご夫婦のお互いの話を聞いてくれます。
 しかしながら、現在家庭裁判所で取り扱う調停事件の大半は離婚調停事件でして、夫婦関係の離婚で調停が解決するケースが圧倒的多数です。
 このように離婚で事件を処理している関係で、調停委員は、残念ながら夫婦円満での話し合いには熱心ではないことが多いです。


 調停委員が良く口にしますのが「夫婦円満での方向で相手も意見が一致していれば良いのですが、意見が一致しませんと、これ以上話を進めることが出来ないんです」といったフレーズです。
 そのため、相手の夫側(妻側)があくまで離婚を声高に主張しますと、例えば、2回目の調停期日にて、調停を取り下げるか、離婚の方向で考えてみてくださいといったことを真剣に考えなければならなくなるケースすらあります。

 

 

6.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント4】離婚調停に衣替えされるリスク


 前述のように、相手があくまで離婚を声高に主張しますと、実際の調停の場での話し合いが、離婚に向けての話し合いに変容してしまうリスクがあります。
 特に、調停委員から調停取り下げか、離婚に向けての話し合いを要求されてしまいますと、円満のために調停を申し立てたのに、離婚条件の話し合いに来ているようだと感じてしまうことも多々あります。
 このような方向での話し合いになってしまいますと、相手側からの離婚ペースに載せられる危険性があり、残念ながら、離婚に向けての手続きが促進してしまうリスクがあります。

 

 

7.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント5】こちらの本気度を示すことが出来る


 特に相手が、自分がこうだと思ったらこうなんだと決めつけて行動するようなキャラクターの場合、こちらがいくらやり直したいと伝えても聞く耳を持たないケースも往々にしてあります。
 そのような場合には、本気で夫婦関係を良くしていきたいという本気度を示すために調停という手段を取ることはあり得ます。
 ただ、相手からしますと、急に裁判所から呼び出しを受ける形になりますと驚くことが多いと思いますので、調停がどのような手続きなのかといった点は事前に伝えておいた方が良いと思います。

 

 

8.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント6】外面が良い相手への対策



 特に、相手が外面を気にかけるようなキャラクターの場合、調停の席では紳士(淑女)的にふるまおうとする結果、離婚というフレーズを調停の場では封印するという人もいます。
 そのようなことを狙ったうえで、調停を申し立てるという方法もあり得なくはありません。
 ただ、そのような場合には、相手側はそもそも調停に参加しないという対応をするケースも少なからずありますので、この点には予め留意する必要があります。

 

 また、相手が自身の体面を非常に気にするようなキャラクターの場合、逆に、あなたの話している内容をほとんど否定してくる可能性もあります。なぜなら、あなたは夫婦円満のために、その前提として相手配偶者の問題点や言動・行動の問題を指摘しなくてはいけませんが、相手からすると体面を害されたと感じる可能性があるからです。

 そうなってしまいますと、調停の場が夫婦が言い争う場になってしまい、夫婦関係の修復ではなく、決裂の話し合いになってしまうリスクがあるのです。

 

 

9.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント7】調停という手続き独自の制約


 

 調停には、手続きとしていくつか制約もありますので、この点は予め考慮に入れておく必要があります。

①期日が早くとも1か月おきに設定されること
 調停期日は一般的に1か月おきくらいの頻度で開催されます。そのため、どうしてもテンポよく話し合いをするということが出来ません。
 お互い冷却期間を置くという意味で、焦らずに進めたいという場合には良いのですが、やや手続きが間延びしてしまう感は否定できません。


②相手に「調停の場で話そう」と誤魔化されるリスク
 こちらから調停を起こしている手前、直接話をしようとすると、相手から「そっちが調停を起こしているのだから、調停の場で話をしよう」と返答されてしまいますと、なかなか調停の外での話し合いの場をセッティングしにくくなる面があります。

 

③平日の日中しか調停期日をセッティングできない

 調停期日は、平日の日中にしか開催できません。そのため、調停を起こすと仕事をしている方は、仕事を休むか早退するなどして対応する必要がありますが、例えば、相手が普段から仕事が忙しいというような場合には、「どうしてわざわざ平日休みを取ってまで調停に行かなければならないんだ!?」と思ってしまうリスクがあります。

 

 

10.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント8】お互いが円満方向で話ができるのであれば調停委員は非常に心強い



 前述のように、相手方が、あくまで離婚にこだわるという場合には、夫婦円満での調整は難航してしまいますが、他方で、相手も円満方向での話し合いを了解した場合、調停委員は心強い味方になってくれることが多いです。
 夫婦がお互いに円満な家庭を目指すというのであれば、調停委員も夫婦円満に向けてしっかりと協力してくれるからです。
 その場合には、調停委員が専門知識を用いて、夫婦としてどのような点を改善していけばよいのか、どのように生活を営んでいくのが良いのかといった点をいろいろとアドバイスしてくれますので、非常に心強いです。

 

 

11.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント9】相手が離婚調停を起こしてきているときの有益性



 よく、相手から離婚調停を申し立てられた際に、「これに対抗して、こちらから円満調停を申し立てたいと思うのですがどうでしょうか?」というご相談を受けることがあるのですが、結論から言いますと、ほとんど意味はありません。
 なぜなら、離婚調停の手続きの中で円満に向けての話を持ち掛けることはできますので、円満調停を起こす意味合いがないからです。
 このような技術的なところに目を向けるのではなく、夫婦関係を修復させるためにあなたはどのようなことをして行けるのかといった改善点の集約に全力を注いだほうが良いと思います。

 

 

11.まとめ


・【ポイント1】まずは、極力直接の話し合いに努めるべき

・【ポイント2】いわゆる「脅し」として利用することはNG

・【ポイント3】調停委員は残念ながら夫婦円満方向に熱心ではないことも多い
・【ポイント4】離婚調停に衣替えされるリスクがある
・【ポイント5】調停を申し立てることで、こちらの円満に向けての本気度を示すことが出来る
・【ポイント6】相手が、外面が良いと紳士的に対応してくる可能性もある
・【ポイント7】調停手続きである以上、調停の席でしか話ができないとか、期日が間延びするといった制約がある。
・【ポイント8】お互いが円満方向で話ができるのであれが調停委員は非常に心強い

・【ポイント9】相手から離婚調停を起こされている場合、敢えてこちらから円満調停を起こす有益性は低い

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2020.05.27更新

弁護士秦
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そのお悩み、夫婦修復成功実績がある弁護士秦までお聞かせください※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

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1.夫婦関係円満調整調停って何だ?


 インターネットで色々と調べていると「夫婦円満調停」という制度があることについて辿り着くことがあります。ただ、この調停制度について、正確かつ詳細に説明しているサイトは意外と少ないので、夫婦円満調整調停というのがどのような手続きなのかについて解説していきます。


 夫婦関係円満調整調停とは、一般的には、夫婦が当人同士でお話し合うことが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを円滑に行い夫婦関係を円満な形に戻すための話し合いの手続などと言われたりします。
 しかし、この説明だけでは漠然としていて夫婦関係円満調整調停のイメージを掴むことは難しいと思いますので、できる限り具体的に夫婦関係円満調整調停というものがどのようなものなのかをご説明します。

 


2.そもそもこの調停は何を目指す調停なのか?



 通常この調停を起こす場合、ご夫婦の一方が急に態度を豹変させたとか、連絡が取れなくなってしまった、別居を開始してしまったという場合に、相手の真意を確認したり、夫婦間のとげを取り除いてやり直すために行われる手続になります。
 調停の席での話し合いが順調に進めば、夫婦の行き違いを調整し、円満な状態に戻すことを目標にした手続にはなります。

 

 夫婦円満調停を成立させる場合には、ご夫婦が円満に過ごせるような条件を取り決めるようにしますので、そのような円満の条件決めを目指す手続きとも言えます(但し、条件が厳しすぎますと、逆に夫婦関係がぎくしゃくしてしまうというリスクもありますので、どの程度の条件とするかは、相手の言い分なども考慮しながら決めていくことになります)


 ただ、こちらとしては夫婦円満を求めて調停を起こしても、相手が頑なに夫婦関係の継続を拒否する姿勢の場合、離婚に向かって話が進んでしまうリスクはあります。

 


3.調停を申し立てる前にすべきこと




(1)相手に事前に連絡を取る
 いきなり調停を起こしますと、裁判所からの封書が来て相手は驚いてしまうと思います。そのため、相手には最低1回は事前に夫婦関係円満調整調停を起こす旨の連絡をしておいた方が良いと思います。
 このような事前連絡を行うことによって、相手が話し合いに応じてくる可能性もありますので、極力事前に連絡をしておいて下さい。

(2)調停申し立てのタイミングを探る
 前述のような事前連絡をしたところ、相手が交渉の席についてくれるようであれば、一定期間交渉での解決をトライしてみたほうが良いと思います。「もうすでに調停を申し立てる準備をしてしまったので申し立ててしまう」といった心構えではなく、話し合いの余地があるなら、極力話し合いで解決できるよう努めたほうが良いと思います。
 夫婦円満を目指すのであれば、今後もご夫婦間の直接のコミュニケーションは非常に重要になりますので、そのための準備という視点からも、直接の話し合いに重点を置いた方が良いでしょう。




4.調停委員ってどんな人?




 夫婦関係円満調整調停は、裁判官1名と調停委員2名(男性1名、女性1名)の合計3名が間に入って執り行われます。と言っても、裁判官は、同じ時間帯に複数の事件を担当していますので、実際に調停室で直接話をするのは基本的に調停委員2名と言うことになります。

では、この調停委員というのはどういう人なのかと言うことですが、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員になります。弁護士、司法書士、鑑定士、大学教授、裁判所書記官OBや上場会社の重役OBなどが調停委員になるなどしています。




5.夫婦関係円満調整調停ってどこで行うの?




 夫婦関係円満調整調停は家庭裁判所の建物内の一室で行われます。調停委員に、こちらの自宅などに出向いてもらって話し合いをするということはできません。

 裁判所と聞くと、テレビのドラマなどで映し出される裁判所の法廷をイメージする人も多いのですが、調停が行われるのは一般的な法廷ではなく、イメージとしては会議室のような場所で行われます。
 会議室と言っても何十人も座れるような広い会議室ではなく、6人掛け(いわゆる誕生日席2席を加えると8名が座れる程度)のテーブルが入って多少余裕がある程度の部屋とイメージしていただければ分かりやすいと思います。




6.夫婦関係円満調整調停って何時行うの?




 調停が開催される期日は完全事前予約制なので、予め日時を決定しておき、その日に裁判所に足を運ぶという方式になります。
 調停が行われるのは平日の日中ということになりますので、土日祝日や夜間に調停を行うことはできません。そのため、平日お仕事をされている方は、調停の日はお仕事を休むか早退するなどして出席することになります。



 この調停期日は一方的に裁判所から決められることはなく、基本的にはご本人の都合を聞いて日時が決定されます(但し、第1回調停期日については、相手方の都合は聞かずに日時が決定されます)。

 ただ、担当調停委員によって担当曜日が決まっているのが一般的ですので、その曜日の中から日時を選択するという形式が一般的です。つまり、担当曜日が月曜日と木曜日というように決まっているという場合、月曜日か木曜日の中から期日を選択して行くことになります(逆に言うと水曜日を希望しても水曜日に調停を開催することは難しいということになります)。




7.1回の調停はどのくらいの時間がかかるの?



 1回の調停は2時間程度で終わります。ただ、話し合いの状況に応じて2時間よりも長くなったり短くなったりすることもありますので、2時間というのは一つの目安だと考えて下さい。




8.当日の調停の流れは?




 調停の流れは裁判所や調停委員によって差があるので画一的ではないのですが、一般的には以下のような流れで進むケースが多いです。


①ご夫婦はそれぞれ別々の待合室で待機
        ↓
②調停委員に事件番号(またはお名前)を呼ばれるので、調停委員の案内で調停室に入室
        ↓
③夫婦双方が揃った調停室にて調停委員から調停手続の概要を説明(第2回目の場合、前回の調停での話し合いのおさらい及びその日の調停での目標等の確認)
※但し、こちらから夫婦で顔を合わせると冷静な話し合いが難しいと事前に伝えておきますと、夫婦同席での手続き説明ではなく、手続き説明は夫婦別々に行われます。(特に東京家庭裁判所では、ご夫婦別々とする形の方が一般的です)
        ↓
④申立人のみが調停室に残って調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑤申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑥相手方が調停室を退室し、入れ替わりで申立人が調停室に入室、申立人のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑦申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑧最後に次回期日までの宿題の確認及び次回期日の日程調整をしたうえで、その日の調停は終了。




9.調停室内に入れるのは誰?



 よく自分一人で調停室に入っても上手に話ができるか不安があるので、ご自身のお姉様やお母様も同席させて欲しいとおっしゃる方もいます。
 しかし、調停の手続は非公開の手続(御本人以外の方の傍聴などが認められていないということです)ですので御本人以外が入室することはできません。
 なお、弁護士に事件を依頼した場合には、弁護士も調停室に同席することができますので、その面では安心です。




10.調停が開催される頻度は?



 調停の期日の間隔は1か月程度になります。ただ、夏期や年末年始は調停を行わない時期がある関係で、この時期の調停の間隔は1か月以上空くことが多いです。




11.そもそも相手は調停に来るか?



 調停はあくまで裁判所を利用した話し合いの場になりますので、相手が法律的な出席義務を課されることはありません。
そうすると、相手が欠席するのではないかと不安に思われる方もいますが、家庭裁判所から封書が届きますので、相手も出席してくることの方が多いと思います。そのため、最初から「相手が出てこないかもしれない」と考えて調停を起こさないのではなく、相手も来る可能性が高いものとして調停は活用して行ければと思います。




12.調停が成立した場合の拘束力は?



 よく「調停が成立すると判決と同様の拘束力がある」と言われたりします。
 ただ、これは調停の内容次第です。

 例えば、相手に金銭を支払わせるという内容の調停調書には、強制力がありますが、「今後互いを尊重し、コミュニケーションを絶やさず円満な夫婦関係を築くことができるように努力する」と言った条項は、ある意味精神論を謳った条項に過ぎず、この内容に強制力を認めることはできません。 そのため、夫婦関係円満調整調停のゴールそのものに強制力はないことになってしまいます。


 強制力とは「相手が反対しても無理矢理実行させる」という効力になりますが、国家権力が相手を無理矢理自宅に連れ戻したり、夫として理想的な行動や言動を強要することは人権上問題になりますので、認められないのです。




13.まとめ


・夫婦関係円満調整調停は、夫婦の関係が円満な形を取り戻すことを目指す手続である。
・調停委員は40歳以上70歳以下の学識経験者等が就任する。
・夫婦関係円満調整調停は、裁判所建物の中の会議室のような場所で行われる。
・調停は平日の午前または日中に行われる。
・1回の調停は合計2時間程度で終わる。
・2時間の調停では最初に手続の説明、その後交互に調停委員が本人から話を聞くなどし、最後に次回までの宿題等の確認・次回期日の設定を行うという手順で進むことが多い。
・調停室には本人しか入れない(弁護士が就いている場合は弁護士も入れる)
・調停は1か月に1回程度の頻度で開催される。
・相手は調停の席に出席する義務はないが、大体の人は出席してくることが多い。
・調停が成立した場合には判決と同じ効力が認められることもあるが、内容次第だし、夫婦円満調停の内容については強制力が認められない条項の方が多い。

 

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2020.05.11更新

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1.夫婦円満を希望している場合には、改善策は早めに示した方が良い


 既に調停書類があなたの手元に届いていると言うことは、タイミングとしては遅いという感は否定できないのですが、今からでも夫婦円満を希望するのであれば、早めに改善案を示した方が良いです。

 早めに対応しませんと、奥様の気持ちは一層離れていく危険性が高いからです。

 

 

2.大きな枠組みとしては当面別居前提の方が良い


 

 あなたとしては一刻も早く自宅に戻ってきて欲しいと思うかもしれませんが、そのような気持ちを正面からぶつけすぎてしまいますと、奥様から見て「覚悟を持って別居をしたのに理解していない」とか「軽く見ている」と感じてしまうリスクがあります。

 そのため、改善案を示すにあたっても、まずは、当面別居でも致し方ないという姿勢で記載した方が良いです。

 

 

3.改善策の大きな視点は「感謝」と「反省」


 

 改善策を作成するに当たって私がよくアドバイスさせていただくのは「感謝」と「反省」というキーワードです。

 感謝というのは、同居中奥様がいることで感謝すべきこと、感謝の気持ちを素直に伝えてこなかったこと等を記載することになります。他方、反省については、特に奥様の側が離婚を思い立った事情に関しての反省を主に記載していくことになります。

 

 

4.「感謝」を視点にした改善策


 

 以下は一つの例ですので、実際に改善策を示すに当たっては、ご自身の同居中の生活での出来事をしっかりと振り返った上で検討していただいた方が良いです。

 

 例えば、普段の奥様の家事・育児への感謝を視点にした場合、以下のような改善策が考えられます。

①週末も自宅でごろごろしており家事の手伝いが疎かになっていたという場合には、今後しっかりと家事の手伝いをすることを記載したりします。

②また、仕事が忙しく家庭にいられる時間が少なかったという場合には、業務量が少ない部署への異動届を出したとか、昨今の働き方改革の影響で残業が減ったので家族との時間を共有できるようになった旨を記載したります。

 

 また、週末も含めて奥様が家事で多忙で自分の時間を作ることができなかったような場合には以下のような改善策が考えられます。

①月1回は奥様が友人との会食等ができるよう時間を作る。

②奥様が以前習っていた習い事、今後始めたいような趣味がある場合には、それを応援する。

 他にも、こちらの家事のスキルを磨くために料理教室に通うようになったと言った点を記載することもあります。

 

 

5.反省を視点にした改善策


 

(1)推測しつつ改善策を提案する

 前述したとおり、改善策は出来る限り早めに提示した方が良いため、奥さん側から離婚理由等を尋ねる前に提示した方が良いと言うことになります。

そのため、奥様が期待する改善策とずれる可能性はあるのですが、奥様が考える離婚理由をある程度推測しながら、改善策を提示していくことになります。

 なお、このような推測に当たっては夫婦喧嘩の際に言われたこと、対立することが多かった点灯を思い出しつつ、時には奥様とのLINEのやり取り等を振り返りつつ推測していくことになります。

 

(2)思い切ってクリニックに受診することも考えて良い

 このような反省を視点にした改善策としては、これまでに奥様から心療内科に受診して欲しいと行った要望が出ていた場合には、クリニックに受診してしまうというのが端的な改善策と言えます。クリニックを受診して、明確な精神疾患等ではないとのお墨付きを得られるようであれば、こちらにとっても有利な材料にもなります。

 

 なお補足しますと、クリニック受診については以下のような言い分を奥様がおっしゃっていることがあります。

①同居中DVやモラハラ発言等があったので、DV加害者プログラムを受講して欲しい

②感情の起伏が激しいので、アンガーマネジメントのプログラムを受講して欲しい

③性欲が旺盛であったりセクハラ発言が多かったので、セックス依存症等のおそれがあるので、受診して欲しい

④飲酒すると豹変するのでアルコール依存症の治療を受けて欲しい

 もちろん、クリニックに受診するから、奥様の言い分を鵜呑みにするというのとは異なります。奥様の言い分を真摯に受けとめつつ、医学的に客観的な診断を受け、ある意味「無実を証明する」ために受診するという視点で臨んだ方が良いと思います。

 

 また、何らかの加害者プログラムにすぐに受講するというのではなく、まずは、アンガーマネジメントのカウンセリングから受け始めるということでも良いと思います。

 まずは、行動を開始するということが重要だと思います。

 

(3)クリニックに行くと不利にならないか?

 クリニックに行くという話をしますと、「自分の非を認めることになって不利になりませんか?」という質問を受けることが多いです。

 ただ、例えば、一度や二度手を挙げてしまったことを認める前提であったり、多少声を荒げてしまったことを認める前提であれば、クリニックに行くこと自体が不利になる可能性は低いと思います。

 なお、奥様のキャラクターとして、こちらがクリニックに行ったことについて執拗に揚げ足取りしてくるような方のような場合には慎重な対応をした方が良いこともあります。

 

(4)その他飲酒トラブルの場合には、禁酒する、暴言等の関係であれば、今後二度と同じようなことがしない旨の誓約書を提出するといった方法も考えられます。

 

 

6.どんな形で伝えるか


 

 あなた自身の気持ちを伝える方法としては、直筆の手紙をしたためて渡すという方法が一番効果的だと思います(現実的には、お互いに弁護士を立てているという場合には弁護士経由で渡すという形になります)。

 なお、奥様側が手紙を受け取らない、手紙を受け取っても、弁護士預かりのままになるというケースもあります。

 そのような場合には、離婚調停の答弁書に概要を示すなどの方法も試していくことになります。

 

 

7.あまり長文にし過ぎないこと


 

 手紙の方法で渡すとなると、あなたの思いが溢れてきて、ついつい長文になってしまうことがあります。

 ただ、あまり長文にしますと、あなた自身の気持ちを押しつけてしまう危険性がありますので、あまり長文にすることは望ましくありません。

 そのため、どんなに長くても手紙の分量としては、2,3枚程度にとどめるのがベターかと思います。

 

 

8.まとめ


・改善策はできるだけ早めに提示する方が良い。

・基本的な視点は当面別居前提の方が良い。

・改善策は「感謝」と「反省」を視点にすると良い。

・改善策は手紙にしたためて示すことが多い。

・手紙は長文にし過ぎないこと

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2020.04.06更新

 弁護士秦

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1.突如調停の相手方にされてしまった方へ


 

 配偶者から調停の相手方にされてしまったことについては、既に解説しましたとおり、裁判所からの封書が届くことによって知ることができます。

 調停が申し立てられた場合には、まずは、①調停申立書に書かれている内容をしっかりと把握すること、②当該調停申立書を読んだ上で、あなたとしてどのように臨むかをしっかりと決めることが一番重要になります。

 このような大きな方針が決まった後に、実際の調停の場でどのように対応すべきか等について複数回にわたって解説しているのですが、今回は「離婚理由をそこまで詳しく確認すべきか」という点について解説していきます。

 

 

2.離婚に応じるのであれば詳しい確認は不要


 

 あなたとして、同居生活中の夫婦関係等を考慮し、離婚でも仕方ないという結論に至っているという場合であれば、相手の離婚理由を詳しく確認する必要はありません。

 むしろ、詳しい離婚理由を確認すると、奥様にとっては思い出したくない出来事を思い出さなければならない、話したくない出来事を話さなければならないと言うことになりますので、詳しい離婚理由の確認はしない方が望ましいでしょう。

 

 以下では、直ちに離婚には応じられないとか、相手が主張する離婚理由によっては離婚に応じて良いという対応を取る場合、どこまで離婚理由を詳しく確認すべきかという視点から解説していきます。

 

 

3.ある程度の離婚理由の確認は必要


 

(1)議論を咬み合わせるための確認

 日常生活の中で夫婦喧嘩の元となった事項や奥様が発していた言動等からある程度離婚理由を特定できることも多いのですが、奥様は他の点を気にしていることもありますので、ある程度離婚理由を聞かないと、話が咬み合わず、生産的な話し合いをすることができなくなることも多いです。

 また、調停申立書のみでは、簡単な離婚理由の表記しかありませんので、これを呼んだだけでは、離婚理由を察知するのにも限界があります。

 

(2)こちらの改善点を提案するに当たっても確認が必要

 また、こちらが復縁を希望するような場合には、相手が改善を求める部分(行動や言動)がある程度分からないことには、効果的な改善点を述べることができなくなります。

 そのため、こちらが改善案を示す前提として、相手の離婚理由をある程度把握しておく必要があります。

 

(3)それなら詳しく確認すべきじゃ?

 このような点を考慮すると「それなら離婚理由を詳しく確認しなければいけないじゃないか」と思われる方も多いと思います。

 そもそも、あなたとしては突如調停という場に引っ張り出されているわけですから、詳しい事情を確認したくなるというのも自然なことです。

 

 ただ、あまり詳細を確認しますと、そのことは、奥様にとっては思い出したくない出来事を思い出さなければならない、話したくない出来事を話さなければならないと言うことになります。

 また、ストレートに「妻が離婚したい理由がよく分からない」という発言をすると、奥様の方からは「そんなことも分からないのか?」「呆れた」「失望した」といった印象を持たせてしまう危険性もあります。

 

 さらに、詳しい離婚理由を突き詰めようとすると、調停委員から「それなら奥さんの方に離婚理由をまとめた書面を提出してもらいましょうか」という提案が出てくることがあります。

 書面が提出されると、こちらとしても記録に残りますので、議論の対象を絞りやすいというメリットはありますが、私は、このような方法はあまり推奨していません。

 なぜなら、特に奥さんの側に弁護士が就いている場合によくあるケースなのですが、書面化に当たって奥さんが弁護士に話しをする際に、弁護士が色々と詳しく事情確認をする結果、内容が盛りだくさんになる傾向が強いですし、奥さんが一番気にしている離婚理由と言うよりも、弁護士は、「法律的に勝ちやすい離婚理由」を重点的に記載することが多いため、奥様の心情と必ずしもマッチしていない書面が出来上がることが多いのです。

 そうしますと、今後の手続きはより一層混迷していくことになりかねません。

 

(4)「ある程度」の確認がベター

 そのため、調停の場でも、相手の離婚理由を事細かに確認するのではなく、「ある程度」確認する方がベターなことが多いです。

 

 

4.そもそも、そこまで配慮する必要があるのか?


 

 上記の解説を読んでいて「そこまで配慮してやる必要があるのか?」と思われる方もいらっしゃると思います。

 確かに、あなたとしては、突如調停に呼び出されて、平日の仕事が忙しい中都合をつけて裁判所にまで行かなければならなくなってしまったわけですから、「しっかりとした離婚理由を聞くまでは納得が行かない」と考えるのも致し方ないと思います。

 

 ただ、現状奥様は相当な覚悟を持って離婚調停という場に臨んでいることは間違いがないと思いますので、あなたの気持ちばかりを優先して臨みますと、本当だったらうまく行く話もうまく行かなくなってしまうかもしれません。

 あなたが夫婦円満を希望なさるのであれば、一旦はあなたの怒りは前面に出さずに、奥様も安心できるような姿勢で臨んだ方が良い結果に結びつきやすくなると思います。

 

 

5.まとめ


・まずは、調停申立書の確認、答弁書準備が最重要

・あなたとして離婚に応じて良いなら、離婚理由を詳しく確認する必要性は低い。

・離婚に応じたくないという場合、「ある程度」は離婚理由の確認が必要

・ただ、詳しく根掘り葉掘り離婚理由を確認する姿勢は避けた方が良い

 

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1.そもそも、調停委員ってどんな人がなるの?


 

 調停が始まると、調停室には男性1名、女性1名の調停委員が座っていて、色々と話を聞いてくれたり、相手の話を伝言してくれるのですが、その調停委員はどんな人なのかは気になるところです。

 調停委員のなり手としては、弁護士や司法書士、鑑定士、大学教授、元書記官、上場企業の元役員や元部長等々様々です。このように必ずしも家事事件の専門知識を有していない方が調停委員になることもありますので、細かな法律問題についてまではよく分からないという方もいらっしゃるのが現実です。ただ、基本的な調停の進め方や基本的な法律問題の知識は皆様お持ちですし、詳しい法律問題については裁判官の意見を聴くことが多いため、このような形でフォローされることが多いです。

 

 

2.調停委員はどこまで離婚を勧めてくるか


 

 これは調停委員の方の個性が出る部分でもありますので、一概には申し上げられないのですが、強烈に離婚を勧めてくる調停委員がいるのも事実です。調停委員によっては、こちらのことを「女の敵」と言わんばかりに責め立ててくる調停委員もおりまして、対応に難儀することもあります(ただ、ここまで極端な対応をしてくる調停委員はごく少数ですが)。

 ここまで極端に離婚を勧めてこないまでも、大半の調停委員は離婚方向で話を進めたがる傾向が強いです。そもそも、離婚調停では、(夫婦円満ではなく)離婚で調停がまとまるケースが多いため、このような傾向が強まることはある程度致し方ない面があります。

 

 

3.このような調停委員への対応方法は?


 

 一番の効果的な対処方法は、「離婚には応じられない」というしっかりとした意思と言葉を持って返答し続けることです。こちらが離婚すべきか悩んでいる姿勢を見せてしまいますと、調停委員の議論に巻き込まれてしまいますので、悩んでいる姿勢を一切見せないと言うことが一番大切になります。

 このようにこちらの一貫した姿勢を見せていると、調停委員も第2回調停期日以降は大きくトーンダウンするというケースも多いです。

 

 

4.調停委員はどこまで離婚理由を話してくれるか?


 

 先ほど解説したような調停委員とは全く正反対で、調整型に徹する調停委員もいます。要するに、奥様の方からはかなり詳しい離婚理由等について尋ねているのに、その詳しい内容をこちらにあまり教えてくれない調停委員と言うことです。

 調停委員があまり詳しいことを語ろうとしない理由としては、①あまり詳細な離婚理由を伝えてしまいますと、こちらが感情的になってしまうと危惧している、②あまり詳細な離婚理由を伝えてしまいますと、こちらの言い分を全く信用していないといった不信感を招くおそれがあるといったことが考えられます。

 

 いずれにしましても、このような調整型の調停委員の場合には、大抵、こちらの言い分は親身に聞いてくれるのですが、こちらの言葉が調停委員の心に響いていないことも多いため、注意が必要です。

 このような調整型の調停委員を相手にする場合、親身に話を聞いてくれるため、こちらの感情を話しがちなのですが、そうではなく、過去にあった具体的事実について話をした方が効果的なことが多いです。

 

 

5.調停委員が注目しているかどうかはメモを取るかどうかで判断できる


 

 調停委員によってはほとんどメモを取らない調停委員もいるのですが、大体の調停委員は、こちらの言い分を詳しくメモすることが多いです。

 ただ、調停を重ねていくと、これまでと重複した話やこちらの感情に関わる話は段々と調停委員もメモを取らなくなっていきます。

 こちらの話を親身に聞いてくれるからと思って色々と話をしても、調停委員がほとんどメモしていないという場合には、調停委員は「あまり新しい話は出ていない」とか「今回の問題を解決するに当たって参考にならない」と考えている可能性がありますので、注意が必要です。

 

 

6.まとめ


・調停委員は色々な有識者がなる。

・ごく少数ではあるが、調停委員によっては強烈に離婚を勧めてくる調停委員もいる。

・いずれにせよ、離婚に応じたくないのであれば、離婚に応じないとはっきりと発言することが最重要である。

・調整型の調停委員だと奥様の離婚理由等の詳細を語ってくれないことも多いので注意が必要である。

・調停委員の関心の高さは、メモの量で分かることも多い。

 

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1.逆DV・モラハラのケースでの親権獲得の重要判断要素とは?


 

 インターネットで検索などすると、親権獲得の判断要素として様々な事情が書かれており、逆に、どのような事情が重視されやすいのか、特に逆DVのケースだとどのように判断されるのかがかえって分かりにくいということも多いと思います。

 私の経験上、逆DV・モラハラ(奥様が旦那様へ暴力・モラハラをするようなケース)において親権獲得で重視されるポイントは、①これまでの監護実績、②現在の監護状況、③お子様への虐待の有無・程度、④お子様の意思(但し、お子様の年齢による)ではないかと思います。

 今回は、逆DV・モラハラ離婚のケースに絞って、旦那様側での親権獲得の可能性等について解説していきます。

 

 

2.一番の鍵はお子様への直接の虐待の有無


 

(1)どうしてお子様への直接の虐待有無がキーポイントになるのか

 逆DV・モラハラ離婚のケースで、親権獲得に当たっての重要な判断要素は前述の通り大まかに4項目があるのですが、特に旦那様側で親権獲得を目指す場合、一番の鍵はお子様への直接の虐待の有無ではないかと思います。

 他の判断要素については後述にて詳しく解説いたしますが、奥様がお子様に対して直接の児童虐待を行ってきたということになりますと、端的に奥様が不適格であることを証明できるからです。

 特に奥様が継続的にお子様に対して暴力を振るい続けてきたというケースですと、これまでの監護実績等以上に、お子様の身の安全という観点から検討が行われますので、こちらがかなり有利になります。

 

(2)具体的にはどのような内容のものが必要か

児童虐待の定義は広く、面前DV等も児童虐待の範疇に含まれます。ただ、親権獲得に大きく影響を与える事情としては、奥様からお子様に対して直接の暴力があること(暴言のみだと正直に申しますと厳しい面があります)、その態様が頻度から見て悪質と言えるケースであることが重要なポイントになります。

 親権獲得への影響度を考慮するに当たっては、以下の事情も参考にして下さい。

・お子様への暴力の頻度や回数
・お子様へ暴力を振るってきた期間
・お子様への暴力の内容・程度
・お子様に向けての凶器使用の有無
・お子様が負った怪我の程度
・暴力を振るうシチュエーション(飲酒すると暴力してくるとか)
・DV妻の気質や疾患の有無(特に、精神疾患等を抱えていないか)

 

(3)DVの内容がお子様に向けられたものであること

 ケースによっては、旦那様に対するDVはあるが、お子様へのDVが無いというケースもあります。このようなケースでは、旦那様へのDVがかなり苛酷な内容の場合には、親権獲得に影響を及ぼす場合もありますが、そうではない場合には、「旦那様への暴力」と「お子様への暴力」は別物と捉える裁判官が多いです。

 そのため、お子様への直接の暴力の有無という点が重要なポイントになります。

 

(4)証拠の有無が非常に重要

 奥様の暴力についてこちらが主張しても、奥様側は暴力を否定してくることが多いため、しっかりとした証拠があるかどうかは、重要なポイントになります。

 例えば、お子様が怪我をした診断書や怪我の箇所を撮影した写真の有無は非常に重要なポイントになります。

 

 

3.これまでの監護実績


 

 先ほどご説明しましたとおり、奥様がお子様に対して頻繁に直接の暴力を振るっており、その証拠もあるという場合には、そのことが決定的な要素となって親権を獲得できるケースが多いと思います。

 ただ、暴力はあったけれども、怪我をするほどのものではなかったとか、暴力の端的な証拠が乏しいというようなときには、児童虐待のみが親権獲得の決定的な要素とまではならないこともあります。

 

 そのような場合には、前述した他の3つの判断要素についても重要な判断ポイントになります。

 

 これまでの監護実績という場合には、要するにお子様の身の回りの世話をどの程度実行してきたかということになります。旦那様側ですと、週末お子様と一緒に遊ぶことが多かったということをおっしゃる方も多いのですが、そのような遊びの中でお子様の躾を行ってきたという場合には、その範囲で影響を及ぼしますが、イメージとしましては「どの程度身の回りの世話をしてきたか」が重要なポイントになります。

 ポイントとしましてはお子様の衣食住にどの程度関わってきたかという視点で考慮されることが多いです。要するに、①「衣」とは、お子様の普段着るものや身につけるものを誰が購入し準備していたか(これには学校・保育園の制服や学校用品等の準備も含む)、小さいお子様だと普段のお着替えやおむつ替えは誰が行っていたのか等のことを指し、②「食」は普段のお子様の食事の支度を誰がしていたのか、小さいお子様だと授乳やミルク上げを含むことになります。③「住」はお住まいの賃貸名義が誰かという話ではなく、普段の躾や教育を誰が行っていたのかという問題です。

 

 過去の監護実績についてはご夫婦で主張が大きく対立することも多いので、保育園の連絡帳の記載内容等が重要な判断証拠になることも多いです(要するに保育園の連絡帳を夫婦のどちらが記入し、どのような記入がなされているか)。

残念ながら、旦那様が勤め人で、奥様が専業主婦という場合には、奥様がメインで監護を行っていることが多く、その意味ではこちらが不利に働くケースの方が多いのではないかと思います。

 

 

4.現在の監護状況


 

 現在の監護状況については、家庭裁判所調査官が自宅訪問を実施することになりますので、自宅訪問での様子次第ということになります。

 自宅訪問日は予め相手に伝えてしまいますので、相手も準備した上で自宅訪問に臨むのですが、家庭裁判所調査官はこの手の調査の専門家なので、訪問時に気付く点も多いです。

 いずれにせよこれまでの同居生活中奥様の家事不行き届き、育児不行き届きが顕著な場合には、自宅訪問時にこの部分は注目して見て欲しいといった点をこちらからも予め調査官にしっかりと伝えておく必要があります。

 

 

5.お子様の意思


 

 お子様が15歳以上の場合、裁判所はお子様の意向を確認しなければならない義務があり、そこでお子様の意向が重視されることになります。

 また、15歳になっていなくとも10歳以上の場合には通常はお子様の意向を確認し、その意向が親権獲得に影響することが多いです。

 

 

6.こちらの経済力


 

 特に旦那様のみが働いて、奥様が専業主婦という場合、経済力という面では、旦那様の方が有利であることは間違いがありません。

ただ、このような経済力は残念ながら親権獲得の要素としてはあまり重視されません。

 もちろん奥様にあまりに経済力が低く、お子様を育てていくことが到底できない状況だという場合であれば別ですが、そうでなければ、最悪、生活保護を受けて生活が成り立っているという場合であっても、それでも親権は獲得できます。

 そのため、こちらの経済力の優位性は、あまり真剣獲得の優位性には結びつかないことの方が多いです。

 

 

7.まとめ


・逆DVの親権争いのケースでは、奥様のお子様への直接暴力の有無が重要な鍵を握る。

・暴力の内容として直接暴力であり、かつ悪質なものであると親権争いにて決定的な要素になる可能性が高い。

・暴力については診断書や写真等で証明できるかどうかが重要なポイントになる。

・暴力とはお子様への暴力であって旦那様への暴力とは区別して見極められることが多い。

・DVが直接の決定的要素にならないケースでは、①これまでの監護実績、②現在の監護状況、③お子様の意向等を考慮して親権が決まる。

・経済力はあまり有利な要素にはならない。

 

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1.残念ながら、迅速に面会交流を強行する手段がないというのが現実


 

 旦那様側が納得行かないと思われるケースの大半は、奥様側がお子様を連れ去って無断別居を開始したケースかと思います。

 このようなケースでは、奥様が正確にどこに暮らしているのかすら分からないと言うことも多く、勝手な連れ去りへの憤りを強めることもやむを得ないと思います。

 他方で、現実にお子様を引き取って自宅で育てられるかというと仕事が多忙で現実的ではないというケースもあろうかと思います。

 

 そういった場合、自身の手でお子様を育てていくことが難しい以上、本来の手続は、監護者指定ではなく、面会交流と言うことになろうかと思います。

 しかし、面会交流の問題は最終的には面会交流審判という手段が用意されてはいるものの、即効性のある手続は存在しないのが実情です。

 即ち、正攻法で面会交流を求めていく場合、まずは、面会交流調停を起こし、同調停が不成立になった場合に、ようやく審判手続きを踏むことができることになりますので、一般的に時間がかかります。

 

 

2.ややこしい手続は抜きにして勝手に会いに行くというのはオススメできない。


 

 たまにご相談にお越しになる方の中には「ややこしい手続は抜きにして、子供が通っている学校は分かっているんだから、直接会いに行かせて欲しい」ということをおっしゃる方もいます。

 確かに、あなたとしては、奥様に連れ去り別居を勝手にされているのですから、それに対抗するためには、多少の強硬手段も許されると考えるのも致し方ないと思います。

 しかし、このような行動に出てしまいますと、奥様側は警察に110番通報するケースが多く、学校などに警察が訪れる事態に発展しますと、お子様にとっても重大な悪影響を及ぼしかねません。

 

 また、日本は法治国家ですので、法律の手続等を無視した行動は、今後の面会交流調停等の手続でもこちらにかなり不利に働いてしまいます。

 そのため、直接会いに行くといった強硬手段は弁護士としては決してオススメできません。

 

 

3.監護者指定手続の活用の可能性


 

(1)監護者指定手続は面会交流実現の即効薬になるか?

 以上のように面会交流を実現する即効薬がないため、その実現の即効薬として監護者指定事件を活用したいとおっしゃる方が出てくるのです。

 確かに、監護者指定審判事件においては、明確な理由もなく面会交流を拒否し続けますと、そのことは、監護者指定にあたって不利に働きますので、一般的に、奥様側に面会交流を促す効果があるといわれています。

 しかしながら、私は弁護士の立場から言いますと、監護者指定手続を面会交流実現の手段として利用することには基本的に反対です。

 

(2)あくまで「促す」ものでしかない。

 前述の通り、奥様側が明確な理由もなく面会交流を拒否し続けますと、裁判所側は、①お子様が父親と接して父親の愛情を受ける機会を奪っているとか、②夫婦の対立感情を面会交流の問題にも持ち出しているといった考え方をすることが多いです。

 しかしながら、奥様のこれまでの監護実績等がかなり優れているというような場合には、面会交流を拒否しているということは一つの不利な事情にはなるでしょうが、決定的に不利な事情にまではなりません。

 あくまで面会交流を促す事情にはなり得ても、「決定的な」事情にはなり得ないのです。

 

(3)奥様の感情を刺激する危険性

 監護者指定事件を起こしますと、こちら側は、①旦那様サイドもしっかりと育児に取り組んできたことや、ときには②奥様の躾の行き過ぎやお子様への暴言等の問題も指摘していかなければならなくなります。

 このようにして監護者指定の事件での対立が激化しますと、奥様側はより一層態度を頑なにしてしまうリスクもあります。

  そうしますと、より一層奥様側は面会交流絶対拒否の姿勢を示す危険性があります。

 

(4)現状のお子様の状況が分からないことのリスク

 確かに、これまでのあなたのお子様との接し方からしますと、お子様はお父さんであるあなたに会いたいと言ってくるだろうと思うのは当然のことだと思います。

 しかしながら、お子様は慣れない別居生活で様々な感情を抱えながら生活していますので、お子様が監護者指定事件の中でどのような意思を示すか図りかねるケースも多くあります。

 特に別居し手間がない時期は、苦しんでいるお母さんのためにも、自分の発言でお母さんを困らせてはいけないと考えて、敢えて頑なに「お父さんには絶対会いたくない」とおっしゃるお子様もいるのです。

 

(5)お子様にも負担をかける手続であること

 前述の通り、お子様は慣れない別居生活を送りながら学校に通うなどして普段の生活をこなしていかなければならないため、そのこと自体でも負担を感じていることも多いです。

 しかし、監護者指定事件は、お子様の年齢によってはその意向確認がなされますし、そうでなくとも、必ず一度は調査官がお子様と会ってその様子の確認等を実施しますので、お子様の負担抜きで手続を進めていくことは不可能です。

 そして、お子様の意向調査を実施する場合には、家庭裁判所にてお子様と調査官がマンツーマンで話を聞くという作業になりますので、お子様の負担は大きいことが多いです。

 そうしますと、お子様のためを思って申し立てた手続が、返ってお子様の負担を増やすというリスクを含んでいるのです。

 

 

4.まとめ


・残念ながら、面会交流を即効的に実現する法律的手段は存在しない。

・以下の理由から、弁護士としては、面会交流実現のための監護者指定申立はオススメしない。

1)監護者指定事件の存在は相手に面会交流を促す効果はあるが決定的ではない。

2)逆に一層奥様側の反発心を強めるリスクがある。

3)現状のお子様の様子が分からない中で手続を進める不確定要素がある。

4)この手続は、お子様にも負担をかける手続である。

 

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1.勝手に別居を始めておいて心情的には全く納得できない。


 

 監護者指定事件は、通常は何も言わずに奥様が自宅を出て行き、しかも、お子様も一緒に連れ去ってしまっているケースが大半です。

 このようなケースでは、奥様が勝手に出ていくことは多少致し方ないとしても、お子様と旦那様を引き裂くことについて強い憤りを覚えるという方も多いのではないかと思います。

 確かに、そのようなご心情は察するにあまりあります。そして、このようなケースでお子様を取り戻すための直接の手段は、監護者指定ということになります。

 ただ、こちらが優位に立つために監護者の指定を申し立てたのに、その結果、意図せぬ結果に陥ってしまうと言うこともありますので、今回は夫側から監護者指定審判を申し立てた方がよいかどうかという視点で解説していきます。

 

 

2.【ポイント1】奥様との復縁を目指す場合にはオススメしない


 

 奥様の連れ去りには納得が行かないものの、奥様との夫婦円満を目指す姿勢にはかわりがないという方もいます。

 離婚するかどうかは、あなたの人生にとっても大変重要な決断になりますので、早急に離婚して良いという結論を出さずに、しっかりと今後のことを見据えた上で、離婚に応じるかどうかは慎重に判断する必要があると思います。

 ただ、奥様との復縁を目指す可能性があるのでしたら、監護者指定審判を起こすことはオススメしません。

 

 なぜなら、後述しますとおり、監護者指定審判においては、同居中のお子様の面倒は誰がみてきたのかと言った点や、連れ去りの違法性等についてしっかりと主張して戦っていく必要があります。

 裏を返すと、奥様側からは、奥様の家事・育児がどれだけ手抜きだったのかを指摘されているような印象を受けますし、奥様として十分悩んだ末での別居だったとしても、そのことを「違法な連れ去り」と批難されることになってしまいますので、奥様からの反発は避けられません。

 そのため、監護者指定審判手続の中で、実質的には夫婦の対立が顕在化していくケースが非常に多いものですから、復縁を目指す場合には監護者指定事件はオススメできないのです。

 

 

3.【ポイント2】親権争いへの影響


 

 監護者指定事件において、旦那様側が誤解しがちな点は後述しますが、仮に監護者指定事件で旦那様側が敗訴する形になりますと、そのことは、今後の親権争いにも大きな影響を及ぼすことになります。

 監護者指定での検討ポイントと親権者指定での検討ポイントは非常に類似していますので、一旦奥様を監護者とするのが適切だとする調査報告書が出てしまいますと、今後の親権争いに致命的な影響を与えるリスクがあるのです。

 

 もちろん、逆も然りでして、監護者指定事件で勝訴の可能性が高いようであれば、早期に審判申立をした方が良いというケースもあります。

 いずれにしましても、監護者指定事件の申立に当たっては、勝訴の見込みについての慎重な検討が必須と言うことになります。

 

 

4.【ポイント3】「違法な連れ去り」の位置付


 

 非常に多くの旦那様が誤解しているのが「違法な連れ去り」の意味です。

 といいますのは、奥様が無断別居をし、同時にお子様も連れ去った場合、旦那様の多くは「違法な連れ去りだ」とおっしゃるのですが、無断別居イコール「違法な連れ去り」ではないのです。

 

 具体的には以下の点が重視されて、違法な連れ去りかどうか判断されるケースが多いです。

1)【違法な連れ去りかどうかのポイント1】連れ去り態様

 お子様と一緒に別居することを余儀なくされたとしても、その態様によっては、お子様の心情をひどく害してしまうというケースもありますので、違法な連れ去りかどうかの重要なポイントの一つが、その「態様」ということになります。

 「態様」というのは、分かりやすく言いますと、「連れ去り方」の問題です。

 例えば、大型のバンの後部座席に無理矢理お子様を軟禁するかのような態様で連れ去るケースだとか、保育園の保育士さんの全く目が届かないところで、勝手に園庭に侵入して連れ去ると言ったケースですと、態様そのものが違法な態様といえますので、違法な連れ去りと認定されるケースが多いかと思います。

 

2)【違法な連れ去りかどうかのポイント2】お子様の意思

 ここでのお子様の意思というのは、別居に対してのお子様の意思と言うことになります。

 あなたが別居を余儀なくされた側だとしても、そのことにお子様が納得しないケースもあると思いますし、ある程度の年頃にいったお子様ですと、明確に別居に反対したり、自宅に残るという意思表示をするケースもあると思います。

 このようなお子様の意思に反して別居を始める場合、違法な連れ去りと認定されるおそれがあります。

 なお、まだ年齢が小さい子は、自身の置かれている状況等をしっかりと把握できていないケースも多いので、お子様の意思の確認は10歳以上を一つの目安として確認することが多いと思います。

 

3)【違法な連れ去りかどうかのポイント3】それまでの監護状況

 同居生活中の監護状況は、違法な連れ去りかどうかの判断にも影響を及ぼします。

 前述の通り、お子様が10歳以上の年齢の場合には、一般的にお子様の意思や別居時の様子についてお子様から直接話を聞くことができますが、お子様の年齢がまだ小さい場合には、お子様の意思確認をすることはあまり期待できません。

 そのため、一般的には、普段お子様の面倒を見てきた奥様がお子様と一緒に別居を開始したという場合には、「違法な連れ去り」とは評価されないケースが多いのが実情です。他方、普段お子様の面倒をほとんど見てこなかった旦那様がお子様と一緒に別居を開始したという場合には、「違法な連れ去り」のおそれがあると見られるケースが相対的に多いように感じます。

 

 

5.【ポイント4】監護実績


 

 同様に誤解されている旦那様が多いのですが、「子供は本当にパパっ子で、パパのことが大好きなんです」というところです。このような点を根拠に、自分の方が監護実績がある、自分の方が過去の監護状況において有利に戦えるというのは不正確と言わざるを得ません。

 

 ここでの「監護実績」というのは、お子様の身の回りの世話をどの程度実施してきたのかという点になります。

ポイントとしましてはお子様の衣食住にどの程度関わってきたかという視点で考慮されることが多いです。要するに、①「衣」とは、お子様の普段着るものや身につけるものを誰が購入し準備していたか(これには学校・保育園の制服や学校用品等の準備も含む)、小さいお子様だと普段のお着替えやおむつ替えは誰が行っていたのか等のことを指し、②「食」は普段のお子様の食事の支度を誰がしていたのか、小さいお子様だと授乳やミルク上げを含むことになります。③「住」はお住まいの賃貸名義が誰かという話ではなく、普段の躾や教育を誰が行っていたのかという問題です。

 

 過去の監護実績についてはご夫婦で主張が大きく対立することも多いので、保育園の連絡帳の記載内容等が重要な判断証拠になることも多いです(要するに保育園の連絡帳を夫婦のどちらが記入し、どのような記入がなされているか)。

残念ながら、旦那様が勤め人で、奥様が専業主婦という場合には、奥様がメインで監護を行っていることが多く、その意味ではこちらが不利に働くケースの方が多いのではないかと思います。

 

 

6.【ポイント5】面会交流目的での監護者指定はオススメしない


 

 たまに監護者指定の申立をすると、相手は面会交流を断りづらくなるから、早期面会交流を勝ち取るために、監護者指定の申立をして欲しいという方もいらっしゃいます。

 確かに、監護者指定審判事件においては、明確な理由もなく面会交流を拒否し続けますと、そのことは、監護者指定にあたって不利に働きますので、一般的に、奥様側に面会交流を促す効果があるといわれています。

 

 他方で、監護者指定事件の中では通常お子様の意向確認等も実施しますので、その中でお子様が面会交流に尻込みしてしまうケースも相当数あり、そのことがこちらに不利に働くケースもあるのが実情です。といいますのは、お子様も本当はお父さんに会いたいと思っていても、そのように発言することがお母さんを困らせることになると言うことを察して、断固会いたくないと発言してしまうケースも多いのです(これを、お子様の葛藤状態ということもあります)。

 監護者指定事件は、別居間もない時期に早急に手続きを取るというメリットがある反面、お子様側も慣れない別居生活で多少不安定な状況で手続に参加させられるという面を持ちますので、お子様が落ち着いて真意に基づく対応ができないケースも生じうるのです。

 

 

7.まとめ


・夫側から監護者指定審判を申し立てるかどうかの判断に当たっては以下の5個のポイントを考慮する必要がある。

1)監護者指定事件は夫婦円満に悪影響を及ぼすことが多い。

2)監護者指定事件の結論は、今後の離婚後の親権争いにも影響があることが多い。

3)無断別居イコール「違法な連れ去り」ではないという認識で臨む必要がある。

4)過去の監護実績の意味を正確に理解した上で臨む必要がある。

5)面会交流目的での監護者指定はオススメしない。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2019.12.23更新

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1.別居前の妻の言動に不審な点があった


 

 奥様との同居生活中、奥様が突拍子もない話をし始めるとか、こちらが予想もしないような反応をするといったことがあります。特に、突然の別居直前の時期に奥様の言動に違和感を持ったというケースもあることでしょう。

 そして、その原因が自閉症、抑うつ状態その他何らかの精神疾患の疑いがある場合、それを確認する手段はあるのでしょうか。

 

 

2.妻を措置入院させられないか


 

 措置入院とは対象人物を強制的に入院させる手続になりますので、この手続を活用することができれば、奥様の精神疾患について確定的な診断を得ることができます。

 しかし、措置入院は、精神疾患によって自傷他害の可能性が高い場合にしか利用することができませんので、奥様が自殺を現に実行しようとしているとか、こちらやお子様に危害を加えそうな現実的な危険性がない限り活用することができません。

 そのため、通常のケースでは、措置入院させるという手段は利用できません。

 

 

3.任意に確認する方法


 

 前述の通り、措置入院の活用場面は非常に限られますので、既に奥様が別居を開始してしまった後に、これを活用することは極めて難しいです。

 そうすると、任意に奥様に病院に行ってもらう必要があるのですが、これを実現させられる方法はあるのでしょうか。

 

(1)奥様の病状を確認する意味

 奥様の病状を確認する意味としては、大きく分けて、①今後の夫婦関係を良好なものにしたいので、その原因を突き止める意味で確認したいというケースと、②今後の離婚手続きを有利に進めたい、相手と対立することは厭わないというケースがあろうかと思います。要するに、①夫婦円満を目指すのか、②夫婦対立を目指すのかということです。

 上記②の夫婦対立を目指す場合、対立していく中で奥様に病院へ足を運ばせることはほぞ無理でしょうし、仮に病院に足を運んで病状が明らかになっても、奥様がそのことをこちらに開示してくる可能性は低いと思います。仮に開示してきたとしても、夫婦生活の中でのストレスが大きくて、このような症状になったという言い分を述べてくるのではないかと思います。

 

 そのため、奥様に病院へ足を運ばせるメリットは少ないと思います。

 他方、①のように夫婦円満を目指す場合で、奥様の精神疾患が夫婦対立の根幹になっているようなケースですと、奥様に病院へ足を運んでもらうメリットは大きいと思います。

 

(2)円満を目指す場合に、どのような方法で病院に足を運ばせるか

 ストレートに先方に対して、奥様にはこのような問題行動があった、問題発言があったと主張しますと、奥様の側は攻撃されていると誤解するリスクがあります。また、精神疾患を抱えている場合、感情が高ぶっているときの行動を自分でも覚えていない、とか、こちらからの言葉ばかりがクローズアップされて記憶に残っているというケースもありますので、奥様は「自分のことを棚に上げて」と感じてしまうリスクもあります。

 そのため、建設的な提案としてあり得るのは、夫婦カウンセリングのような形で「お互いに」心療内科に相談に行こうという提案かと思います。

 

 奥様の感情が高ぶっておりますと、このような提案ですら「病院に行くならあなただけが行ってくれ」という返答が戻ってくることもありますので、このような提案の時期やタイミングは慎重に検討する必要があります。

 また、奥様の精神疾患といっても、その可能性が低いと思われるケースや、精神疾患が夫婦不和の直接の要因ではないという場合には、敢えて奥様の精神疾患の問題に言及しない方が良いかもしれません。

 

(3)病院に足を運んで上手く行くか

 正直に申しますと心療内科・精神科の医師には様々な方がいらっしゃいますので、仮に奥様が病院に足を運んだとしても、①明確な診断名が付かない、とか、②じっくりと奥様の様子を見ながら経過観察する(要するに診断名が付くにしても相当先になる)、③奥様が主治医を信用できないと言うことで通院継続を拒否するというケースもあり、こちらの思惑通りに進めていくことは難しいことの方が多いです。

 

 

4.まとめ


・奥様に精神疾患の疑いがあっても措置入院させると言うことは難しいケースが多い。

・奥様と対立していく方向性の場合、奥様に病院へ足を運ばせることは難しい。

・奥様との円満解決を希望する場合でも、夫婦カウンセリングの形のように、お互いに心療内科の相談を受けるという形の方が望ましい。

・ケースによっては、奥様を刺激しないため精神疾患の話題は敢えて持ち出さない方が良いケースも多い。

・仮に、奥様が病院に足を運んだとしても、こちらの思惑通りに進まないケースも多い。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2019.09.16更新

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 正直に申しますと、モラハラ・DV妻が激しく離婚に反対してくる場合、最終的には離婚訴訟を提起しなければならなくなりますので、離婚に漕ぎつくためにはそれなりの期間を要することになります。そのため、あなたの離婚問題が長期化するかは、妻側のキャラクターや心情に大きく左右されます。

 ただ、状況等に応じて、ある程度離婚の難易度がどの程度なのかについては類型化することができますので、一般的な傾向として解説していきます。

 

1.法律的な難易度


 

 民法770条には、法律上の離婚原因が明記されているのですが、法律上の離婚原因は浮気や暴力等かなり限定的です。

 離婚の手順として、協議離婚(離婚届を提出して離婚するケース)できるのであればよいのですが、それが難しい場合には調停離婚(裁判所の調停で離婚するケース)、最後には裁判離婚(裁判所の裁判で離婚するケース)が必要になります。

 

 ただ、裁判をすれば必ず離婚できるのかというと、そうではなく、民法770条の離婚原因の存在が要求されているのです。

 夫婦の問題は当人同士で話し合いをすることが望ましいとの考え方から、裁判所によって強制的に離婚ができる事情は限定されているのです。

 

 逆に言うと、この民法770条の離婚原因がある場合には、裁判をすれば離婚できると言うことになりますので、継続的に暴力が行われたケースになりますと、法律的な難易度は「低い」ということになります。

 他方、暴力があったとしても軽微であったり、お互いが手を出し合ってしまったケース、こちら側が過度に挑発してしまったケース等では、それだけでは直ちに離婚原因とは言えないと評価されてしまうケースもあります。

 また、モラルハラスメントのみのケースですと、当該モラハラのみをもって離婚原因とすることは難しいケースが多いと言えます。その意味では、法律的な意味での離婚難易度は「高い」ということになります。

 

 

2.実際の難易度は?


 

 これまでの解説は、「離婚裁判をした場合に勝てるのか?」というお話しです。

 そもそも、離婚裁判をせずに解決できるのであれば、短期間で解決できることになりますし、裁判に要する手数もかからないため、それに越したことはありません。

 そのため、離婚難易度といった場合、どの程度離婚調停で話をまとめられるか(もちろん、協議離婚ができればより一層望ましい)というところにかかってきます。

 

(1)難易度が高くなる要素

 離婚難易度(離婚調停までで離婚できる難易度)を高める要素は様々な要素があるのですが、私が弁護士として事件を担当している際に良く感じる項目として以下のようなものがあります。

①モラハラ・DV妻の独自の発想・こだわりが強い。

②同居中のモラハラ・DV行為が執拗であった。

③モラハラチェック項目の項目に多数該当する。

 これらのケースですと、一般的に離婚難易度は上がる傾向にあると思います。

 

 なお、上記の①については、モラハラ妻の特徴の一つとも言えるものなので、該当する妻も多いと思うのですが、その全てのケースで離婚難易度が上がるというより、「突拍子もないような発想・こだわりを持っている」というイメージで考えてもらえればと思います。

 また、②や③のケースですとモラハラ・DV妻は、自身の行為が問題行為だったという認識に薄いため、離婚に反発する人が多く、離婚難易度を上げる原因になります。

 

(2)特定の妻を対象にした対策

 上記のような事情があると一般的に離婚難易度が上がるのですが、特徴に応じた対策を取ることによって早期離婚につなげる方法もあります。

 

①外面を強く気にする相手の場合

 このような妻を相手にする場合、調停等裁判所の手続を避けたがる人も多いので、そのようなケースであれば、極力協議離婚で解決することを目指します。私が担当したケースでも、3か月ほどで協議離婚にこじつけることができたケースもあります。

 

②慰謝料に対する抵抗感が強い相手の場合

 こちらに身体的暴力の確たる証拠がある場合でも、相手が暴力を否定し、慰謝料の支払いに強く抵抗してくる場合があります。

 その場合、早期解決のために、慰謝料の金額を低めにし、もしくは放棄した上で解決するというケースもなくはありません。

 身体的暴力の確たる証拠がある場合には、離婚裁判をする方法も十分考えられるのですが、裁判となるとかなり長期の紛争になりますので、これを避けるために、慰謝料の金額を減額・放棄することで調整するのです。

 

 他にも夫の特徴に応じて対抗策はありますので、気になる方はお気軽にご相談下さい。

 

 

3.同居中妻の方から「もう離婚だ」と言われることが多かった。


 

 モラハラ妻が離婚というワードを使う場合、こちらの脅し文句として使っている場合も多いため、必ずしもすぐに離婚できるとは限りません。

 もちろん、このような場合、相手がすんなり離婚に応じてくれることもあるのですが、離婚には応じても、離婚の条件(親権・養育費や財産分与の負担等)について対立が激しく、手続に時間がかかってしまうというケースもあります。

 

 

4.まとめ


・法律的な離婚難易度は、継続的な暴力等があれば下がる。

・実際の難易度としては、①独自の発想が強い妻や、②モラハラ・DVが執拗であったケース、③モラハラチェック項目に多数該当するケースだと難易度は上がる傾向にある。

・夫の特徴によっては効果的な対策を取ることで早期離婚にこぎ着けるケースもある。

・同居中モラハラ・DV妻が「もう離婚だ」といっていたからと言って簡単に離婚できるとは限らない。

 

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