2018.04.13更新

 弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に分かりやすい詳しいブログ解説」を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

  

1.大ざっぱに言うと離婚問題には3つのステップがある


 

大ざっぱに言いますと、離婚問題には3つのステップがあります。

 

①協議離婚のステップ

      ↓

②離婚調停のステップ

      ↓

③離婚裁判のステップ

 

一般的には皆さんどのような手順で手続を進めるのが多いのかを含めて、以下で詳しくご説明致します。

 

 

2.協議離婚のステップ      


 

(1)まずは本人同士の話し合い 

最終的にはご夫婦が共に離婚届にサインをして離婚することをゴールとする手続です。

このような協議離婚がまとまればよいのですが、話し合いがまとまらない場合には、「当人同士の話し合い」以外の方法を模索する必要があります。

 

 なお、たまに「相手も離婚届にはサインすると言っているので、まず先にサインだけもらって離婚届提出後に、別途財産の話をするという方法はアリですか?」という質問を受けることもあります。ただ、一旦離婚しますと、相手が財産を出し渋るケースも多いので、離婚の条件は全て決定してしまわないとリスクが大きいかと思います。

 

(2)本人同士の話し合いがまとまらないとすぐに調停なのか?

 本人同士の話し合いがまとまらない場合、ご両親等の身内の方を交えて話をしたり、友人等に間に入ってもらって話をするというケースもあります。身内や友人を間に入れれば、感情的な議論を避ける効果がありますので、間に入ってくれるような的確な人物がいないか検討してみて下さい。

 上記のような的確な第三者が居ないという場合には、弁護士が間に入って協議離婚を目指すケースもあります。弁護士を間に入れると、すぐに調停手続になると誤解されている方も多くいますが、弁護士が間に入ることで協議離婚がまとまるケースもありますので、弁護士としては協議離婚を目指すケースの方が多いと思います。

 

 (3)離婚協議書は作った方が良い?

離婚の際には養育費や財産分与、慰謝料といったお金に関わる問題についても話し合いをしますので、その様な話し合いの結果は、「離婚協議書」といった書面にまとめ、ご夫婦の署名押印をして下さい。特に養育費などは、お子様が少なくとも成人するまで支払う必要があるお金になりますので、きちんと離婚協議書に金額を明記しておくと安心です。

 

 (4)最後通告はしておいた方が良い

  身内の方や友人等が間に入っても離婚の話し合いがまとまらないケースや、間に入ってくれる的確な人物が居ないという場合には、本格的に弁護士を雇うことや調停を申し立てることを考えなければならなくなります。

 

 ただ、その場合にも、可能であれば「このまま話し合いが進まなければ弁護士を雇うことになるよ」という最後通告はしておいた方が良いと思います。このような最後通告をしますと、相手も諦めて譲歩してくる可能性もあるからです。

 

 また、相手が一時的に感情的になっていると思われる場合には、一旦相手が冷静になるように1,2か月期間を置くことで順調に離婚協議ができたというケースもありますので、一定期間間を置くという方法も検討の余地があります。

 

 

3.離婚調停のステップ      


 

 (1)協議離婚の次の手続は離婚調停

上記のような離婚協議が全て上手く行かなかった場合、次のステップは離婚調停ということになります。

離婚調停となりますと、話し合いをベースにする手続とは言っても、裁判所において行われる手続になりますので、本格的に、弁護士に依頼するかを検討しなければならないタイミングでもあります。

 

詳しくは以下のブログをご覧頂きたいのですが、1か月に1回程度の頻度で裁判所の調停委員が間に入って話し合いが行われることになります。調停手続では原則としてご夫婦本人同士が直接顔を合わせることはありませんので、その点は安心して手続を進められると思います(但し、最初の手続の説明や最後の調停条項の読み上げなど一時的にご夫婦同席となるケースもありますので、この点はご注意下さい)

関連記事>>離婚調停って何だ?

 

なお、離婚においては調停前置主義と言って、「裁判を起こす前に必ず調停手続きを踏みなさい」と言う原則がありますので、協議離婚が上手く行かなかったからと言っていきなり裁判を起こすことはできません。

 

(2)離婚調停が不成立になった場合、すぐに離婚裁判か?

  ちなみに、離婚調停手続で折り合いがつかなかった場合、すぐに離婚裁判を起こすべきかについては慎重に検討する必要があります。

 離婚裁判は互いに相手を中傷し合う場になりますので、心理的負担が大きいとともに、手続の終了まで時間がかかることが多いため、裁判をしないで済む場合には、 しない方が良いからです。

 

 特に、相手から高額の婚姻費用が支払われているような場合には、旦那さん側が婚姻費用の支払いが「勿体ない」と感じるようになって、調停不成立後数か月期間を置くことによって、裁判をせずに離婚できたというケースもあります。

 そのため、どのタイミングで離婚裁判を起こすのかについては、慎重な検討が必要になります。

 

 

4.離婚裁判のステップ      


 

上記の「調停離婚」も上手く行かない場合には、裁判離婚の手続きに進むことになります。

なお、紛らわしいのですが「審判離婚」というものもありますが、こちらは、調停手続の中で行われる「離婚調停の亜種」のようなものとお考え頂いた方が良いと思います。いずれにしましても離婚調停手続で折り合いがつく見込みがない場合には、審判離婚にすることは難しいでしょうから、次に進む手続は裁判離婚になります。

 

裁判離婚と調停離婚との大きな差は、①調停委員会ではなく、裁判官が間に入る、②話し合いではなく判決という命令を得るために主張を戦わせて行くことになるという点です。なお、裁判においては、裁判期日で詳しく事情を聴かれることはあまり多くないので、ご依頼者様ご本人が出席する必要は基本的にありません。

 

このように裁判離婚は、離婚の手続きの中でも最終ステップに位置付けられる手続になり、裁判官から最終結論が示されることになります。分かりやすく俗な言い方をさせていただきますと「白黒つける」手続になります。

 

ただ、ご夫婦の問題になりますので、裁判官も最終的な判決言い渡しではなく、和解による解決を促してくることが多く、実際にも和解で解決するケースも少なくありません。

離婚裁判の詳しい内容等は以下をご参照下さい。

関連記事>>離婚裁判って何だ?

 

 

6.まとめ


 ・離婚手続きには、①協議離婚、②離婚調停、③離婚裁判という3つのステップがある。

・当人同士の話し合いが上手く行かなかったからと言って、すぐに離婚調停ではなく、身内や友人を間に入れる方法や弁護士を間に入れて協議離婚を目指すという方法もある。

・離婚調停に進む決意をした場合や、弁護士を雇う決意をした場合でも、最後に相手に最後通告はした方が良いことが多い。

・協議離婚が全て上手く行かなかった場合には、離婚調停の申立を考える必要がある。

・離婚調停で上手く折り合いがつかなかった場合でも、裁判を起こすタイミングは慎重に検討する必要がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.11.13更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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特に夫婦関係に問題はないと思っていたのにふとしたことから旦那様の浮気が分かったということもあるかと思います。では、その様な旦那様の不倫については、どのように証明してゆけばよいのでしょうか。

 

 

 

1.浮気の証拠って?


 

 

法律上「浮気」については「不貞」などと表現しますが、これを証拠で証明するためには、端的には、旦那様が不倫相手と肉体関係を持ったことを証明する必要がありますたまに、「旦那からの愛情を感じなくなったのですが、旦那は浮気しているのではないでしょうか?」等抽象的なご質問を受けるときもありますが、肉体関係を伴うかなり決定的な証拠があった方が望ましいものと言えます。

 

しかし、肉体関係の直接の証明として、海外などでは、①ラブホテルの寝室に旦那と他の女性が着衣を纏わずに一緒に寝ている写真や②不倫相手の自宅の隣室から不倫相手と旦那が体を重ねている様子を撮影した写真などが証拠とされることもあります。しかし、プライバシーの問題もありますので、日本でこれだけ直接の証拠を入手することはほぼ不可能と言えます。

 

そこで、実際の裁判などで争う場合にも以下のような証拠が、不倫の証拠になり得ます。

 

○配偶者が他の女性と一緒に夜間にラブホテルに入った様子と翌朝出たところを撮影した写真

 

○ひとり暮らしの不倫相手の自宅に配偶者が宿泊したことを示す証拠

 

○ラブホテル利用が記載されたLINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

 

○ラブホテルでの待ち合わせや利用後の感想などについて記載した不倫相手とのメール

 

○配偶者が不倫相手と二人で宿泊を伴う旅行をしたことを示す証拠

 

○不倫相手が自身の裸等を自撮りした写真付きメールや写真データ

 

○配偶者本人が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○配偶者本人が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

○不倫相手が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○不倫相手が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

 

 

2.不倫の証拠として十分か十分ではないのか


 

 

このブログをご覧になっている方は、「一度も裁判所に行ったこともない」という方も多いと思います一般の方が考えているよりも裁判所が不倫の証拠として認めてくれる範囲は厳格ですので、ご自身では不倫の決定的な証拠をつかんだとお考えでも、実際には裁判の証拠としては十分ではないということもあります。

 

また、上述したような証拠をいくつも集められるというケースは非常に少なく、上記で例示した証拠の1つか2つしか集められないというケースが大半かと思われます。

 

その様に不倫の証拠は不倫の被害に遭われた奥様が集めて下さった貴重な証拠ですから、その証拠が不倫の証拠として十分なのかという点は非常に重要なポイントになります。また、一つのカテゴリーの証拠を大量に入手できる場合もありますが(たとえばチャットの詳細なやりとりを収集できたので、全体で数十ページ分になるとか)、証拠は量よりも質を重視する必要があると思いますので、この点の精査も必要になります。

 

以下では、各証拠の類型に応じて、注意すべきポイントを簡単にご説明いたします。

 

①写真

その写真に写りこんでいるのが誰なのか、どんな体勢なのか(後ろ姿なのか等)、どんな場面なのかという点も重要ですが、その写真の写り具合についても十分に注意を払う必要があります。

 

ホテルへの入退室の写真を例にしてみましても、被写体は歩いていますし、調査会社が撮影した場合には被写体に発覚しないように撮影しますので、一定のブレが生じることがあります。その程度が大きいものですと、裁判の際に、旦那様が髪型等を大きく変更して、「自分の写真ではない」と言い張る可能性が出てきます。

 

また、写真に日付を印字できるようでしたらカメラの機能として、日時を印字しておくと、後から写真撮影日時を争われるリスクは減ります。

 

 

②LINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

こちらについては、もちろん、その内容が非常に重要なのですが、チャット等は相手とのやり取りが重要なので、旦那様側のチャット内容だけではなく、不倫相手からの返事等全体の流れにも注意を払う必要があります。

 

また、そのやり取りから想定される場面についても注意して下さい。たまに不倫旅行に出かけたと思っていたら、大学のサークル仲間数人での旅行だったということが分かると言ったケースもあります。

 

さらに、旦那様が不倫相手のことをどのように呼んでいるのか、チャットの頻度等チェックすべき項目があります。

 

 

③旦那側からの誓約書や謝罪文

これについては人によって非常に両極端なように思われます。ある方は、旦那がもう不倫をしないと約束しているのだから、1行「もう今後浮気はしません」とだけ書かせたり、そうではなくても、B5便せん1枚程度のもので済ませる方もいれば、10枚以上の謝罪文を要求している方もいらっしゃいます。

 

あまり簡素なものは望ましくありませんが、浮気の経緯、浮気の期間や回数、今後についてどう考えているのかと言った点について具体的に書かせることが必要だと思います。

 

 

 

3.迷ったら弁護士に相談してみる


 

 

ご自身で証拠と向き合っていても、十分なのかどうかの結論が出ないということも多いと思います。

 

相手に対して不倫を理由として離婚を考えているだとか、慰謝料を取りたいという場合には、できる限り早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。特にチャットなどについては、内容に応じて不倫の証拠として十分なのかどうかの見極めが難しいケースも多いので、慎重な対応が求められます。

 

私は、初回法律相談を完全無料にて対応しております(ご相談の途中から有料になるとか、ご相談にお見えになったら弁護士に依頼しなければならないということは絶対にありません)ので、是非お気軽にご相談下さい。

 

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まずはお気軽にご相談ください


 

 

弁護士に会って相談することは、少し勇気のいることかもしれませんが、ほとんどの方が「弁護士と話をするのが初めて」という方ばかりです。

 

費用のことや依頼する場合の流れ、注意点など不安なことがあれば無料相談で解消いたします。

 

平日は夜間22時までご相談を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご予約をいただければ幸いです。

 

 



 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.10.19更新

 

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1.株主総会って議事録だけ作れば良いんじゃないの?

 

 中小企業の経営者の方の中には、1年に1回だけ、株主総会の議事録だけを作成し、その議事録を株主に持ち回るだけという方、もしくは、役員の改選の時だけ議事録を作成し、その議事録を株主に持ち回るだけという方も多くいらっしゃると思います。

 

 ただ、会社法上の株主総会書面決議の様式を守っているなら格別、そのような様式を守っていない場合には、会社法違反になります。

 そして、会社法に違反した株主総会議事録は、違法なものとして、効力が制限されることにもなりかねません。

 

 そのため、少なくとも会社の規模が大きくなってきた場合や、株主の数が増えてきた場合には、きちんと会社法に則った株主総会を開催してゆく必要があります。

 

2.株主総会指導って何をしてくれるの?

 

 弁護士による株主総会指導という場合、大まかに①スケジュール管理、②招集通知のチェック、③シナリオのチェック、④想定問答のチェック、⑤リハーサルの指導、⑥総会当日の指導及び⑦株主総会議事録のチェックが挙げられます。以下順次ご説明します。

 

(1)スケジュール管理

 

 株主総会を実施する場合、招集通知を何時送るのかというだけではなく、何時取締役会を開催して、何時までに監査役の監査報告書を準備しなければならないのかといった点について、会社法上いくつもの制限があります。

 

 毎年1回の株主総会が近づいてきた場合には、まずは、株主総会開催のスケジュールが会社法等に違反しないのかのチェックを行う必要があります。

 

 普段から株主総会指導を受けたことがない会社にとってはいつ頃から準備をすればよいのかの見当がつきにくいと思いますが、株主総会の3か月前には大まかなスケジュールを確定しておくべきだと思われます。

 

(2)招集通知のチェック

 

 株主総会を開催する旨、どのような議題とするのかといった点は、招集通知で全株主に伝達することになります。

 

 この招集通知には、議題や議案の書き方だけではなく、計算書類や事業報告書等添付書類がそれぞれ会社法の要求する必要項目を全て網羅しているのかを確認していく必要があります。

 大企業の招集通知のチェックですと、毎年第6版ぐらいにまで校正を繰り返すこともありますので、丹念に検討する必要があります。

 

(3)シナリオのチェック

 

 株主総会当日は、議長がシナリオに沿って、総会を進めてゆくことになります。

 

 そして、株主総会において会社は、計算書類、事業報告書について株主に対して報告する義務を負っていますし(会社の規模等に応じて計算書類が承認事項となっている会社もありますので、この点はご注意下さい)、各議案については、株主に対して内容を理解してもらえるよう説明義務もあります。

 

 このような観点からシナリオは過不足のないものに仕上げる必要があります。

 

 また、今後も株主から応援を受けられるように、会社の今後について明確なビジョンを示す必要がありますので、その点の配慮も必要になります。

 

(4)想定問答のチェック

 

 株主総会では株主から経営者に対して直接質問が行われますので、どのような質問がなされ、それに対してどのように回答するのかについて準備することになります。

 

 最近では団魂の世代の定年退職等を経て、全体的に株主総会への株主の出席数が増加傾向にありますので、昨年まで株主からの質問がなかった株主総会でも、来年からは質問があるかもしれませんので十分な準備が必要になります。

 

 大企業の想定問答は全体で数百頁に及びますが、普段から想定問答などを準備したことがないという会社であれば、数十頁でも構いませんので、業績面等を中心とした想定問答を準備しておいた方がよいと思います。

 

(5)リハーサルの指導

 

 リハーサルは、極力、総会会場と同じ場所を借りて、全体の進行の確認、質疑応答のシミュレーションも行っておく必要があります。

 

 通常の総会の進行については慣れていても、動議が提出された場合の対応等について離れていないことも多いので、その点も含めてリハーサルを行っておく必要があります。

 

 弁護士がリハーサルに立ち会った場合には、リハーサルにおける進行、役員の入退場、質疑応答等について適切な指導を行ってゆくことになります。

 

(6)総会当日の指導

 

 株主総会当日は、弁護士が事務局席に着席し、議長の議事進行に問題がないか、質疑応答の際の後方支援、動議の裁き方の支援などを行います(具体的には議事進行中、必要に応じてメモをお渡しするなどしております)。

 

 株主総会に不慣れな経営者の方からは、「事務局席に弁護士先生が座ってもらっているだけで安心しました」というお話しをして下さる方もいらっしゃいます。

 

(7)株主総会議事録のチェック

 

 株主総会が終了しましたら、当日の議事の経過を的確に反映しているか、弁護士が議事録の確認をすることになります。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.10.13更新

 

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1.契約書チェックなんて必要なの?

 

 中小企業の経営者の方には、大企業から送られてきた契約書のひな型にそのままサインしている方も多いのではないでしょうか。これだけ立派な会社の立派な契約書なんだから、詳しい意味は分からないけれども、そんなに酷いことはしないだろうから、特に内容を確認せずにサインしてしまうということです。

 

 しかし、私は、大企業から提供される契約書ひな型をよく拝見しますが、大企業にあまりに一方的に有利な条項が含まれることも多いです。

 

 このような契約書を締結してしまってから、トラブルが起きてしまいますと、契約書に則って大企業に極めて有利に話を進められてしまうおそれがありますので、注意が必要です。

 

2.契約書チェック(1)―欠けている条文を盛り込む

 

 秘密保持契約書、販売契約書、業務委託契約書、賃貸契約書、その他契約書の種類は数限りなくありますが、まず、弁護士が契約書チェックをする場合には、本来その契約書にあるべき条項に不足がないかの確認をします。

 

 不足がある場合には、当然、「通常この手の契約書には○○の条項を入れることが多いのですが、大丈夫ですか」という案内をさせていただきます。

 

 例えば、平成○年○月○日までとする賃貸借契約の場合、中途解約の条項がなければ、基本的には期間内の中途解約はできなくなってしまいますので、この場合には「中途解約の条項がございませんので、期間満了まで中途解約が一切できなくなってしまいますが大丈夫ですか?」といった注記をさせていただきます。

 

 弁護士は、他にもいくつもの会社の契約書を拝見していますので、それらの契約書で培ったノウハウを生かして、チェックが必要な契約書に不足する条項がないかの確認作業をします。

 

3.契約書チェック(2)―こちらに不利な条文の洗い出し

 

 上記の通り、弁護士はいくつもの契約書のチェックをしてきたノウハウがありますので、通常の契約書よりも取引先に有利な条項については、依頼者に対してご案内することができます。

 

 例えば、「依頼者がこの条項に違反した場合には、取引先は契約を解除できる」、としながら、取引先が違反した場合に、依頼者様の解除権が認められていない、といったケースがよく見受けられます。その様な場合には、依頼者様に対して、「解除権についての定めがありませんが大丈夫ですか?」という案内をさせていただきます。

 

4.契約書チェック(3)―普段の業務から過大と思われる条項の洗い出し

 

 契約書の定め方そのものには問題がないものの、依頼者様の普段の業務からして実践が困難と思われる箇所を洗い出します。

 

 例えば、秘密保持契約では、秘密文書は全て秘密であることを文書に明記するといった条項が用いられることが多くありますが、依頼者様の通常業務からして、その様な厳格な取扱を実践していないという場合には、実戦可能かどうか注記させていただきます。

 

 

 このように契約書チェックと一言で言いましても、弁護士は幾重にも契約書を吟味し、ご助言させていただいておりますので、契約書チェックが「必要ない」ということはないと考えております。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.10.02更新

 

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1.顧問弁護士って何だ?

 

 「顧問弁護士」という言葉を耳にしたことはあるけれども、実際顧問弁護士を依頼している会社でないと、具体的にどのようなことをしてくれるのかのイメージはつきにくいのではないかと思います。

 

 よく、会社に相談役や顧問といった役職が設けられる場合がありますが、弁護士を、その様な顧問にすると表現すれば多少は分かりやすいでしょうか。通常の「顧問」といった場合には、経営や会計に関することなどを相談するのが一般的でしょうが、顧問弁護士には法律的なことを相談することになります。

 

2.顧問弁護士って何をしてくれるの?

 

 顧問弁護士の主な業務は、大きく対取引先、対従業員、対顧客、対株主に分けられるかと思われますので、以下順次説明していきます。

 

(1)対取引先

 

 取引先との関係で重要になってきますのは、取引先との取引に関する契約書のチェックといった業務になります。

 

 新規事業展開をする場合、既存事業であっても新規顧客と取引をする場合には、取引先との新しい契約を締結する必要があります。

 その様な場合には、契約書のチェックは不可欠の作業になります。

 

 また、これまでの取引先との間でも、コンプライアンスの関係上、しっかりと契約書を締結したいといったニーズが寄せられることもあります。その様な場合にも、当該契約書のチェックが必要になります。

 

 さらに、取引先とのトラブル、例えば、取引先が代金を支払ってくれない、取引先が納期に商品を納品してくれないといったトラブル発生時の対処方法などについても法律的な助言をすることになります。

 

(2)対従業員

 

 対従業員との関係では、従業員が就業規則等に違反した場合に、どのような処分を下すのか、また、どのような調査をするのかといった点について法律的な助言をすることになります。

 

 特に従業員を解雇する場合には、慎重に対応しませんと、従業員側から後から労働審判を起こされるといったリスクがありまので、どのような調査をして、どのよう手順を踏むべきか等について法律的な助言を受けることは非常に有益だと思われます。

 

(3)対顧客

 

 対顧客との関係では、製品の不具合が見付かった場合などに、顧客との関係でどのように対処するのかについて法律的な助言をすることになります。

 顧客が企業といった場合には、顧客との販売契約といった契約書のチェックなども行います。

 

(4)対株主

 

 株主総会の準備が主要な業務になりますが、それ以外でも、株主からの議事録閲覧申請等への対応も、その業務の一つになります。

 

 特に、株主間での対立が深刻化している場合や、投資ファンドなどが株主になっている場合には、会社法等に則った手続を進めないと、株主総会が取り消される事態になりかねませんので、きちんとした対応が必要になります。

 

3.トラブルが起こってからで良いんじゃないの?

 

 よく中小企業の経営者の方から耳にしますのは「うちは、そんなにトラブルを抱えていないから、トラブルになってから相談しますよ」という意見です。しかし、このような対応ですと、対応が後手に回ってしまい、重大な経営危機を招くおそれもありますので、注意が必要です。

 

(1)大企業の契約書ひな型は大企業に一方的に有利になっているものも多い

 

 中小企業の経営者の方には、大企業から送られてきた契約書のひな型にそのままサインしている方も多いのではないでしょうか。これだけ立派な会社の立派な契約書なんだから、詳しい意味は分からないけれども、そんなに酷いことはしないだろうから、特に内容を確認せずにサインしてしまうということです。

 

 しかし、私は、大企業から提供される契約書ひな型をよく拝見しますが、大企業にあまりに一方的に有利な条項が含まれることも多いです。

 

 このような契約書を締結してしまってから、トラブルが起きてしまいますと、契約書に則って大企業に極めて有利に話を進められてしまうおそれがありますので、注意が必要です。

 

(2)普段から法律家に接していることで順法精神が培われてゆく

 

 顧問弁護士に依頼しますと、契約書のチェックやトラブル対応などで普段から法律家と接する場面が増えてゆくことになります。

 

 このように普段から法律家に接していますと、総務の方々なども普段の業務の中で当然のように行っていたことが「これって法律上問題ないよな?」という疑問が沸くことがあります。

 

 そして、それを顧問弁護士に相談することで、日常的な業務が正しかったのか間違っていたのかを日々確認してゆくことができるようになりますので、格段に総務の方々の遵法意識、ひいてはコンプライアンスが高まってゆくことになります。

 

(3)直ぐに対応してくれる

 

 顧問弁護士のメリットは、普段から相談している弁護士がいるため、イチから弁護士を探す必要がない、その顧問弁護士に連絡すれば迅速に対応してくれるということになります。

 

 トラブルが起こってから、弁護士を探すとなりますと、東京だけでも何人もの弁護士がいますから、どの弁護士に頼めばいいのかで迷ってしまうと思いますし、仮に知人の紹介などで弁護士を見付けることができたとしても、初めての相談になりますと、1週間後の日取りになってしまうこともザラにあります。

 

 しかし、顧問弁護士がいれば、その日の内に顧問弁護士に電話をかけ、資料をFAXすれば、早ければ、その日の内にアドバイスを受けることができます。

 

 そうすれば、弁護士の対応の遅れによって被害が拡大することを防止することにも繋がると思います。

 

(4)業界のことをよく理解しておいてもらえる

 

 これも顧問弁護士のメリットといえますが、普段から、その会社の顧問業務を行っておりますと自然とその業界についての知識が顧問弁護士にも付くことになると思います。

 

 それが、初めての弁護士に説明しますと、業界の普段のルールが分かっていませんので、説明に非常に時間を要したり、今一弁護士に伝わりきらないということもあります。

 

 私の所属する法律事務所は、東京証券取引所の目の前にあるということもあって証券会社からのご相談なども多いのですが、信用取引の仕組みなどは、このような業務に携わったことのない弁護士には非常に理解が難しいと思います。

 

(5)トラブルが起こってからでは遅い!!

 

 以上でご説明して参りましたとおり、トラブルが起こってからでは対処に限界がありますので、普段から顧問弁護士を付けて備えておくことをお勧めいたします。

 

 

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雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
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・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.07.29更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.法律相談先って色々あるようだけど・・・

 

 離婚、相続、交通事故等々法律に関わることで悩んでいるけれども、どこに相談するのが良いか分からないという方は多いと思います。

 

 法律相談先としては、弁護士会や法テラス、個別の法律事務所・弁護士など、インターネットで検索しても、いくつもの相談先があります。

 このように相談先が多いため、どこに相談するのがよいのか悩まれてしまうことも多いと思います。

 

2.私のところでの法律相談の特色

 

 このように相談先がいくつもありますので、私のところにご相談に来られた際のメリットをご紹介いたします。

 相談先選びの参考にして頂ければ幸いです。

 

①初回法律相談は完全無料

 

 私のところでの法律相談については、初回の相談は完全無料です。相談の途中から相談料を請求するということも一切しておりませんので、安心してご相談して頂くことができます。

 

②弁護士の顔が見える

 

 弁護士会や法テラスの法律相談では、その場に行ってみませんと、どのような弁護士が相談に乗ってくれるのかが分かりません。また、○○法律事務所に相談に行ったけれど、お目当ての○○弁護士ではなく、□□弁護士の相談だったということも良くあることです。

 

 しかし、私のところにご相談に来られた場合、私が必ず直接相談に乗りますので、「予想していた弁護士と違う弁護士が出てきた」というようなミスマッチは生じません。

 

 初めて法律相談に来られるような方は、緊張している方も多いと思いますので、私のホームページでは、なるべく私の写真を掲載し、「どんな弁護士が相談に乗ってくれるのか」が予め分かって、少しでも安心してもらえるよう工夫しております。

 

③60分じっくりと相談できます。

 

 弁護士会や法テラスの法律相談は30分無料というところが多いのですが、私のところでは、60分間無料でご相談頂けますし、多少60分をオーバーしても相談料を請求することは致しません。

 

 皆様の中には、「法律相談なんて初めて」というような方も多く、30分が長いのか短いのか分からないという方も多いと思います。または、30分もあれば十分相談できるという方もいるかもしれません。

 

 ただ、私からしますと、30分では、1回の相談としては駆け足になることが多いように感じています

 といいますのは、法律相談に慣れていない方が多いと思いますので、法律的に重要なポイントを的確に説明して下さる方は少ないと思います。そうしますと、私の方から法律上の重要ポイントを一つ一つ丁寧に質問させて頂き、確認する作業が必要になります。

 

 また、相談時間は、相談者様が質問を話している時間だけではなく、私の方から事件の道筋や法律の解釈について説明する時間も必要になります。従いまして、端的に申しますと、相談時間30分という場合、相談者様が質問する時間20分程度、こちらからご説明する時間が10分程度ということになってしまいます。

 

 さらに、紛争の相手方から通知が送られてきたであるとか、契約書を拝見しなければならないという場合には、私がそれらの書面に目を通す時間もかかります。

 このようなことを考えますと、じっくりと60分間相談時間を取っているということは、かなりのメリットなのではないかと考えています。

 

④平日夜間のご相談も受け付けています。

 

 相談先によっては、相談時間を平日日中に限定しているところも多くあります。しかし、そうしますと、お仕事をされている方は、お仕事を早退したり、お休みして相談に行かなければならなくなり、負担が大きいと思います。

 私は平日22時まで相談に応じておりますので、お勤め帰りにご相談頂くことができます。

 

⑤特に日本橋・兜町地区にお住まい・お勤めの方にメリットが大きい

 

 日本橋・兜町地区にお住まい・お勤めの方にとっては、仕事帰りや平日休みの最後自宅から徒歩圏内でご相談に来て頂くことができます。

 法律相談のためだけに、電車に乗って、法律相談所まで足を伸ばすというのは、負担になると思いますので、当事務所のお近くに生活圏がある方々にとっては、利便性が高いと思います。

 

3.私の法律相談での基本方針

 

 私が、法律相談を受けた際に、一番に心がけているのは、ご相談者様に疑問点をきちんと理解して、納得・安心して帰って頂くことです。

 

 当たり前のようなことかもしれませんが、じっくりと話を聞かせて頂き、きちんと解決の道筋をお示しすることで、最初不安に思われていた方も、随分と安心して帰られることが多いです。

 私が事件を担当するかどうかに関係なく、折角、私の事務所まで足を運んで頂いたのですから、きちんと納得してお帰り頂くよう努めています。

 

4.問題が深刻化する前に相談を

 

 弁護士に相談するというと、「何か大事(おおごと)になったみたい」だとか「そこまで仰々しく手続を進めたくない」と捉える方も多いと思います。

 しかし、法律のお悩みを抱えたままにしておきますと、事態が深刻化してしまうことも多くあります。

 

 私が相談に乗っておりましても「もっと早く相談して下さっていれば、もっと良い解決ができたのに」と思うこともありますので、お悩みがある場合には、気軽にご相談下さい。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.07.27更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.親が同伴してご相談に伺うことはできますか。

 

 例えば、奥様が旦那様からのDVに悩んでいると言うことを打ち明けられたけれども、一人で弁護士のところに法律相談に行くのは不安だということで、親御さんが同伴したい、けれども、成人して家庭を持っている奥様に親御様が同伴することは「どうなんだろう」とご心配になられている方もいらっしゃると思います。

 

 その様な場合、基本的にはご本人が承諾している限り法律相談にご同席頂くことは全く問題ございません。離婚の問題がご本人だけではなく、その父親、母親、兄弟を巻き込む問題になっていることもありますので、その様な場合には、関係するご親族様が同席された方が、紛争の実態を解明する上で有益なことが多いと思われます。

 

 紛争のご本人が成人されている場合、ご本人だけでご相談に来られるのが大半ではありますが、もちろん親御様やご兄弟の方がご同席されるケースも見受けられます。そして、ご家族が同席されてご相談に来られている時には、ご本人様もご安心なさっているということが多いように思われます。

 

 ただ、ご本人の紛争に関わる情報は、親御様に対してもお話ししたくない事情を含む場合もありますので、同伴の際には事前にご本人の了解をきちんと取っておいて頂ければと思います。

 

2.親が本人に代わってご相談に伺うことはできますか。

 

 それでは、親御様がご本人に同伴するのではなく、ご本人は来られずに、親御様だけがご相談に来られることはできるのでしょうか。

 

 例えば、息子様が借金の問題に悩んでいるが、弁護士を入れて大事になどしたくないと言った場合に、心配で親御さんのみが相談に伺いたいと行ったことが考えられます。

 

 その様な場合でも、もちろんご相談に乗ることはできます。

 ただ、実際に弁護士が事件を担当するにあたっては、必ずご本人様にお越し頂き、ご本人様から直接事件のご依頼を受けることが必要になります。ご相談にいらした親御様の方から「私が弁護士委任契約書にサインするから、事件を担当して欲しい」とお願いされることもございますが、ご本人様のご意志を確認しないことには、事件を担当することはできません。

 

 その様な意味では、親御様の方で本人に弁護士に相談に行こうという旨を話して、ご本人と一緒に相談にお越し頂く方が手続は円滑に進みます。

 

3.ご本人が未成年者の場合には、親御様主体で事件を進めて行く

 

 上記のご説明は、紛争のご本人が成人されている方のケースです。逆に、紛争のご本人が未成年者の場合には、親御様主体で事件を進めて行くことになります。

 

 もちろん、最初の法律相談の際には、ご本人も同席して頂き、弁護士委任契約書にもご本人及び親御様の署名押印を頂戴したいのですが、詳しい事情のご説明や、事件処理の進め方は親御様と相談させて頂きながら進めて行くことになります。この点は、紛争のご本人が成人されている方の場合との大きな違いになります。

 

4.お困りごとがあればまずはご相談を

 

 上記でご説明したとおり、ご本人もいらした方が手続は円滑に進みますが、ご本人がいらっしゃることは必須ではございません。

 親御様として事件に関わっている場合や、不安を抱えているような場合には、ご遠慮なくご相談下さい。

 

 当職が弁護士として事件に担当しない場合でも、弁護士に悩みを打ち明けたり、今後の見込みを聞くだけでも随分安心すると言うことも多いと思います。

 

 このような意味からは、遠慮なくご相談下されば幸いです。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.07.23更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「破産」って何なの?

 

 ニュースなどを見ていると「○○株式会社倒産」といったニュースを見ることも多いと思います。このようなニュースをご覧になると、一般の方は、「この会社はもう潰れてしまうんだな」とか「この会社は、もう事業を停止するんだな」といった程度にご理解されると思います。

 

 では、個人の方が、自己破産の手続きを取るというのはどういうことなのでしょうか。もちろん、個人なので、会社のような「店じまい」とは違いますし、今後生活して行くためには何らかのお仕事をしなければなりません。

 敢えて俗な言い方をさせて頂くと、破産というのは、裁判所に破産の申請をして、主だった資産を提供した上で、法律的に借金の支払義務を免れる手続になります。

 

 たまに、弁護士が独自に借金の支払を免除してくれる手続だと誤解されている方もいますが、あくまで法律の効果を発生させてくれるのは裁判所になります。そして、弁護士の仕事は、裁判所に提出する破産申立書をきちんと整備して行く作業になります。

 

2.破産申立書を自分で用意することは非常に難しい

 

 前述のように破産というのは裁判所を通じて借金の支払義務を免れることを最終目標とした手続になります。その際には、破産申立書というものを書いて提出しなければなりません。

 

 破産申立書が簡単な用紙ならばよいのですが、実際にはそれなりのボリュームがあり、揃えなければならない添付書類も多いため、ご自身で作成することは非常に難しいものと思われます。

 

 そうしますと、破産については弁護士を代理人に立てなければならなくなりますので、まず、弁護士費用がかかります。(私にご依頼頂く場合の弁護士費用は、>>こちら<<を参照して下さい)

 

3.問題は破産管財人報酬

 

 破産手続と一口に言いましても、大きく分けますと、同時廃止手続と少額管財手続という手続があります。私は、この手続を説明する場合には以下のように説明するようにしています。

 

 「破産手続には大きく分けて2つの手続があって、破産管財人が選任されずに比較的簡単に進められる手続(これが同時廃止手続になります)と破産管財人が選任され詳しく進められる手続(これが少額管財手続になります)があります。」「破産管財人とは、裁判所によって選任され、私とは別の弁護士が選ばれます。破産管財人は、あなたの財産の調査をし、財産が見付かった場合には換価することを一つの仕事とし、あなたの借金の原因に問題がある場合、その調査も行う人のことです」

 

 同時廃止手続であれば、数万円の裁判所手数料を裁判所に納めればよいのですが、少額管財手続になった場合には、破産管財人の報酬をこちらで用意しなければなりませんので、20万円追加で用意しなければならなくなります。

 

 お金がないから破産するのに、破産するためにお金を準備しなければならない、というのは矛盾する話のようにも思えますが、制度としては追加で20万円のご準備が必要になります。

 

4.どのような場合に少額管財手続になるの?

 

 極力ご依頼者様の出費を抑えるという観点からは、少額管財手続ではなく同時廃止手続で進められれば、その方が利益になります。

 

 しかし、こちらが同時廃止手続を要望しても、裁判所が財産調査や免責調査のために、少額管財手続を取って欲しいと指示してきた場合には、少額管財手続になってしまいます。

 

 どのようなケースが少額管財手続になるのかは、個別の事情によりますので、ここで明確にご回答することはできませんが、お持ちになっている資産が一定の額を超えていたり、借金の原因の大半がギャンブルであると言った場合には、少額管財手続に割り振られやすいものと言えます。また、自営業をされている方の事件は比較的少額管財手続に割り振られやすいという印象です。

 

5.借金整理の相談はお早めに

 

 上記のように、破産の手続きを取るについても一定のお金が必要になりますので、ほとんど一銭もお金がないという場合には、破産手続を取りたくても取れないという事態にも陥りかねません。

 ですので、その様に差し迫った状態になる前に、一度は無料相談をご利用なさってはいかがでしょうか。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.07.21更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「破産」って何なの?

 

 ニュースなどを見ていると「○○株式会社倒産」といったニュースを見ることも多いと思います。このようなニュースをご覧になると、一般の方は、「この会社はもう潰れてしまうんだな」とか「この会社は、もう事業を停止するんだな」といった程度にご理解されると思います。

 

 では、個人の方が、自己破産の手続きを取るというのはどういうことなのでしょうか。もちろん、個人なので、会社のような「店じまい」とは違いますし、今後生活して行くためには何らかのお仕事をしなければなりません。

 敢えて俗な言い方をさせて頂くと、破産というのは、裁判所に破産の申請をして、主だった資産を提供した上で、法律的に借金の支払義務を免れる手続になります。

 

 たまに、弁護士が独自に借金の支払を免除してくれる手続だと誤解されている方もいますが、あくまで法律の効果を発生させてくれるのは裁判所になります。そして、弁護士の仕事は、裁判所に提出する破産申立書をきちんと整備して行く作業になります。

 

2.借金の原因が重要

 

 それでは、破産の手続きを踏めば、借金の原因が何であろうと簡単に借金の支払義務を免れることができるのでしょうか。

 

 破産の手続については破産法という法律が定められているのですが、破産法上、①飲食②風俗③買物④旅行⑤パチンコ⑥競馬⑦競輪⑧競艇⑨麻雀⑩株式投資⑪商品先物取引によって過大な債務を負担した場合、免責(借金の支払義務を免れることを、法律用語としては「免責」という言い方をします)を受けることができないものとされています

 

 ギャンブルを例に考えて頂ければ分かると思いますが、ギャンブルで何千万円もの借金をしてしまった時に、これを簡単に免れることになってしまっては、お金を貸した方としては納得ができないと思いますし、社会全体のモラルハザードに繋がってしまうと思います。

このようなこともあり、上記のような理由で過大な債務を負担した場合には、免責が受けられないものとされています。

 

3.「過大な債務の負担」ってどういうこと?

 

 前述したとおり、ギャンブルにお金を使っていたとしても、少額であれば破産するにあたって大きな支障はありません。問題になるのは、「過大な債務負担」になるほどのものだったかどうかということになります。

 

 では、「過大な債務の負担」とは具体的にはいくらぐらいのことを言うのでしょうか。

 その具体的な金額を申し上げることはできません。といいますのは、「過大」といえるかどうかは、当時のご収入、借金の合計額、ギャンブル等での支出割合、ギャンブルを続けていた期間、最近はギャンブルを控えているかどうかといった様々な要素を考慮して決定されるからです。

 

 ただ、借金の総額にもよりますが、これまでのギャンブルでの浪費額が総合計額で100万円、200万円と言った場合には、ご心配される必要はそれほどないかと思います(但し、繰り返しになりますが、様々な事情の総合衡量になりますので、200万円であれば大丈夫とお約束できるわけではないので、その点はご留意下さい)

 

4.どうしてもギャンブルの額が大きすぎる場合には、個人再生という手続もある

 

 それでは、ギャンブルの額が大きすぎて、破産を申請しても免責が受けられなさそうだという場合には、どのような手段があるのでしょうか。

 

 その様な場合には、個人再生という手続きを取れば、借金を圧縮することができます(破産のように借金の支払義務を免れるわけではないので、借金の一部を払って頂く必要があります)。

 

 この手段ですと、債務の原因を問わず、手続を進めることはできます。

 個人再生での支払総額ですが、最低額が100万円で、基本的には借金総額の5分の1になります。例えば、借金総額(これは利子や遅延損害金を含めた金額です)が400万円の場合、5分の1で計算すると80万円になりそうですが、最低額が100万円と決まっていますので、最低100万円は返済して頂く必要があります。期間は3年間での返済が必要になります。

 

5.まずはご相談を

 

 上記のようなギャンブルの問題に限らず、借金の返済で疑問点や不安がある場合には、初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2015.06.24更新

弁護士秦 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.旦那様と一度は話をした上で別居する方がよい


 

 旦那様との離婚や別居を決意した場合でも、なかなか旦那様に話を切り出しにくいということも多いと思います。

 

  しかし、自分の思いを直接旦那様に伝えないと、話は前に進みませんので、できる限り、旦那様に対して離婚の話や別居の話を切り出すようにして下さい。

  このような話を切り出したことで、旦那様の生活態度が大きく改善して復縁することもあるかもしれません。逆に、旦那様が諦めて離婚届にサインしてくれるかもしれません。

 

 

2.別居時の持ち物を点検する理由


 

 旦那様が離婚に同意してくれなくとも、夫婦間の冷却期間として別居については同意しているという場合には、別居時の持ち物についてあまり神経を使う必要がないかもしれません(後日取りに行くことが比較的容易なので)。

 

 他方で、旦那様に事前に話をせずに別居する場合には、予め必要なものを持ち出しておいた方が無難と言えます。

 

 私が担当した事件では、別居後直ぐに旦那様が奥様の持ち物を全て勝手に処分してしまったといったケースや、別居後ほどなくして旦那様が自宅の鍵を交換してしまって自由に入れなくなってしまったケースなどもあります。

 

 このようなことも想定されますので、別居時の持ち物についてはできる限り漏れがないように注意する必要があります。

 

 

3.別居時の持ち物        


 

 以下は一つの例と考えて頂ければと思いますが、以下のようなものはお持ちになった方がよいと思います。

 

(1)貴重品等 

・今後の生活にあてる当座資金

・ご本人様名義の預貯金通帳 ※繰越済みのものもあった方がベターです。

・お子様名義の預貯金通帳

・キャッシュカード、クレジットカードその他のカード類

・本人名義の保険証券(生命保険、学資保険等)

・銀行届出印

・ご本人様の実印、印鑑登録カード

・運転免許証、パスポート

・健康保険証

・年金手帳、母子手帳

・(余裕がある様ならば)ご本人の高価品(宝飾品や骨董品)や婚姻前の記念品

 

(2)普段の生活で利用するもの

・常備薬・処方薬

・普段利用している手帳

・お子様の学校生活で利用する教材やノート等

・お子様の記念写真や、写真・画像のデジタルデータ

・ある程度の衣類

 

(3)今後の離婚手続きに役立つもの

・直近の源泉徴収票

・直近3か月分の給料明細書

・以前使用していた携帯電話及び充電器

・自宅PCに保管していたデータ類

・あなたがつけていた日記等

・財産に関する資料のコピー(不動産権利証のコピー等)

・離婚の証拠となるもの(不倫の証拠やDVの証拠など)

・あなたの荷物の写真(旦那さんがあなたの荷物を勝手に廃棄することも想定して、自宅に残さざるを得ない荷物についてあらかじめ写真を撮っておきます) 

 

 上記は一例ですので、事件によっては、ほかにも持ち運んでおいた方がよい荷物があるケースもあります。また、今回の解説では、大がかりなものを持ち運ぶ余裕がないということを前提にしていますので、家具や家電類は含んでおりません。 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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