2024.03.11更新

 弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.児童虐待とは?


 どのような行為が児童虐待に該当するかについては、児童虐待防止法に定めがあり、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待・面前DVが児童虐待に該当するものとされています。簡単にご説明いたしますと以下の通りです。
①身体的虐待…殴る、蹴るといった身体的暴力
②性的虐待…お子様への性的行為や性的行為を見せる行動等
③ネグレクト…食事を与えない、衛生状態を非常に悪くするといった行動等
④心理的虐待…お子様への脅し、暴言等

 今回は、上記の4つの児童虐待のうち、①の身体的虐待があることを前提として、警察や児童相談所に早めに通報した方が良いのかという点について解説します。

 

 

2.悪質なケースなどでは通報を躊躇すべきではない。


 例えば、お子様への暴力が何度も繰り返されているとか、お子様への暴力でお子様が怪我をしてしまったというような場合、夫の暴力は明らかに度を越していますので、警察への通報は躊躇すべきではないと思います。
 なお、警察に通報すると、夫が逮捕されて勤務先から解雇されてしまうと不安に感じる方もいるかもしれませんが、どうしても解雇を避けたいという場合には、「被害届を提出しない」という対応をすれば、あまり大事にせずに済むと思います(被害届を出さないと、警察も捜査に着手できなくなります)。
 このように被害届を出さなくとも、お子様が怪我をしているような場合には、警察官が夫のことを厳重注意し、今後暴力を振るわないことの誓約書を書かせるなどしっかりと対応してくれることが多いので、今後の夫の行動の歯止めとすることができます。夫側としても、次に警察を呼ばれたら逮捕されるかもしれないと考えれば、今後安易に暴力を振るうことが難しくなります。

 

 

3.通報先は警察なのか児童相談所なのか?


 お子様への身体的虐待のケースで、通報する目的は、今後夫が暴力を振るわないようにすることが最大の目的になると思いますので、その意味で、ほとんどの方は警察に110番通報しています。
 また、警察官が臨場した際に、お子様が怪我などをしている場合には、警察官から児童相談所に通報しますので、あなたの方で別途児童相談所に通報しなくても、情報は児童相談所に共有されることになります。
 なお、児童相談所に情報が共有されると、後に児童相談所の担当者が家庭訪問してきて、あなたやお子様から事情を聴き、その後に夫側からも事情を聴くという流れがオーソドックスです。

 

 

4.事前に警察に相談しておいた方が良いのか


 夫がこれまでにも何度かお子様に暴力を振るったことがある場合や、あなたに対しても暴力を振るったことがあるような場合には、事前に警察に相談して、情報を共有しておくことも有益です(相談する警察署は、あなたのご自宅の最寄りの警察署になります)。
 このように事前に相談しておくと、いざ110番通報した時に、円滑に対応してもらうことができます。
 なお、警察への相談の際には、①いつどのような暴力があったのかについてある程度思い出しておく、②暴力の証拠がある場合、その証拠も持って行くことが必要です。
 また、事前に相談をしておくと、1か月おきに定期連絡として様子に異変等がないか警察の方からあなたに電話をかけてくれることも多く、あなたとしても安心感を持つことができると思います。

 

 

5.逆に、児童相談所に相談するケースって?


 児童相談所に相談するのは、お子様のケアという側面が中心になると思います。
 夫からの身体的虐待によって、お子様の情緒が不安定になっているとか、発達に遅れ等が見られるとか、不登校や学校を休みがちになってしまったというような場合、児童相談所や子ども家庭支援センター(地域によっては、子ども家庭支援センターと児童相談所が同一だという地域もあります)に相談して、しっかりとお子様をケアして行く体制を整えていくということです。
 ちなみに、夫からの暴力をあまり深刻に説明し過ぎてしまいますと、児童相談所からお子様の一時保護を勧められてしまうこともあります。一旦、一時保護になりますと、何か月、ケースによっては1,2年近くお子様を返してもらえないということになってしまうケースも多いので、一時保護を利用するかどうかは慎重にも慎重に検討する必要があります。

 


6.警察や児童相談所から猛烈に別居を勧められるんですが


 警察や児童相談所の目から見てお子様の被害の内容が深刻だと感じた場合、お子様と夫が一緒に暮らすことは適当ではないということで、強く別居を勧めてくるケースもあります。
 そのような場合、客観的に見て被害が深刻なケースが多いものですから、真剣に別居を検討したほうが良いと思います。

 


7.まとめ


・お子様への暴力が繰り返されていたり、お子様が怪我をしたようなケースでは、警察への通報を躊躇すべきではない。
・今後の夫の暴力を改めさせるという点からは、児童相談所ではなく、警察に通報した方が良い。
・警察にだけ通報しても、警察経由で児童相談所に情報共有してくれる。
・警察に円滑に対応してもらうためには、事前に警察に相談しておいた方が良い。
・お子様のケアの必要がある場合には、児童相談所に相談するケースもある。
・警察や児童相談所が別居を強く勧めてくる場合には、被害が深刻なケースが多いので、真剣に別居を検討したほうが良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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