2017.06.26更新

 弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

そのお悩み、夫婦修復成功実績がある弁護士秦までお聞かせください※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

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1.弁護士からの通知が突如やってくることも…


 

 離婚問題で弁護士が通知を送るのは通常別居開始後になります(同居したまま通知を送ることもありますが例としては少数だと思います)。

 相手配偶者の別居開始直後に通知があったり、別居して暫く音沙汰がないと思っていたら通知が来たりと、タイミングはケースによって異なります。

 

 相手が別居開始前から弁護士に相談しているといったケースでは、別居の際に、置き手紙やメール等を残すことも多く、そこには、「今後離婚の件は弁護士に一任しているので弁護士からの連絡を待って欲しい」と書かれていることもあります。

 他方、別居開始前から弁護士に相談している訳ではなかったり、別居開始前から相談していても慌ただしく別居したケースなどでは、事前に弁護士を雇っていることが分からないこともあります。

 その場合には、弁護士からの連絡は突如来ることになります。

 

 そして、突如弁護士から電話が来るということは少なく、通常は、内容証明郵便または手紙という形で弁護士から手紙が届くということが多いです。

 

 

2.「弁護士から連絡が来た」イコール「おおごとになった」という発想は禁物


 

 一般的に日本では弁護士の敷居が高いと言われていますので、「相手が弁護士を雇ってきた」イコール「おおごとになった」という発想を持つ方も多くいらっしゃいますが、その様な発想は禁物です。

 弁護士を就けていますと最終的には離婚問題は裁判によって解決して行くことになりますが、離婚の問題では、一部の例外を除いて、いきなり裁判を起こすことが法律で禁止されていますので、突如裁判になるということはありません。

 

 話し合いが上手く行きませんと離婚調停を申し立てられる可能性は高いですが、調停はあくまで裁判所という場所を使っての話し合いですので、結論を強要されることはありません。

 また、相手配偶者があなたと直接話をしたくないという場合には、早めに弁護士を頼むという進め方をする方もかなり増えている印象です。

 そのため、相手が弁護士を雇っても、その後重大な急展開が起こると言うことはまずありませんので、その意味ではご安心下さい。

 

 

3.相手の弁護士は離婚裁判で勝てると確信しているとは限らない。


  

 相手が弁護士を雇っている場合、「裁判で争っても負けてしまう」「相手の弁護士は確実に勝てると考えているから事件を担当することになったんだ」と誤解されている方も多くいますが、必ずしもそうとは限りません。

 

 離婚事件は、協議離婚や調停離婚で解決する割合が非常に多いため、裁判で確実に勝てるというケースではなくても、弁護士が就くことは珍しくありません。

 そもそも、裁判で離婚が認められるためには、浮気や暴力といった明確な離婚原因が必要になりますので、離婚訴訟で勝訴できると確信して事件を担当することは逆に少ないと思います。

 そのため、「相手が弁護士を就けている以上、争っても絶対勝てないから、早く離婚した方が得策だ」と考えるのは早計です。

 

 

4.相手が真剣に離婚を考えていることに対してどう向き合うか


 

 前述の通り、相手が弁護士を雇ったということで必要以上に不安になる必要はないのですが、相手が弁護士を雇ったと言うことは、相手は、「弁護士費用を支払ってでも離婚したい」と考えていることは事実なので、俗な言い方ですが「本気で離婚したいと考えている」と思った方が良いと思います。

 

 ただ、だからといって、こちらが離婚に応じなければいけないと言うことではありませんので、相手が真剣に離婚したがっていると言うことをどのように受けとめて、今後どのようにしたいのかという視点から良く考えた方が良いと思います。

 あなたが、離婚したくないという気持ちが強いのでしたら、離婚に応じないという姿勢で問題ないのですが、その場合に肝心なのは、相手の心情に極力寄り添って対応するということだと思います。たまに、「相手と離婚を巡って対決するんだ」と誤解されている方もいますが、対決してしまいますと夫婦の間柄を修復することはできません。

 

 そのため、どうやったら相手の気持ちを変えることができるのか、夫婦の間柄を修復する方向に話が進むのか、ということを真剣に考えて、対応していくことが肝要です。

 

 

5.少なからず修復事例はある

 


 

 私のところにご相談に来られる方の中には、「相手に弁護士までついて離婚にならなかったケースなんてありませんよね?」と質問される方もいます。

 ただ、相手が弁護士を立てても、離婚にならなかったケースはあります。私自身が担当した事件でも、離婚にならず、夫婦の関係をしっかりと修復できたご家庭も実際にあります。

 そうは言いましても、残念ながら、修復に成功した事例は、一握りしかないのも事実です。

 このようにお話しますと「結局、数パーセントですか?」とか「本当に確率低いですよね?」と重ねて質問してくる方もいますが、ご家庭によって事情は様々ですので、「確率が低いか高いかは状況次第です」とお答えすることが多いです。

 

 

6.一人で悩んでいても結論が出ない場合、他の人にも相談してみること


 相手が弁護士を雇ったため大事になったと考えて、誰にも相談しないという方もいらっしゃいますが、そうすると余計に悩みが深くなるケースもあります。

 信頼できる親友に相談したり、実家の両親、兄弟姉妹その他近しい人間に相談すると、自身の客観的な立場が分かり、安心材料になることも多いので、迷った際には近しい方にご相談することを強くお勧めします。

 そんな中で、あなた自身のケースで離婚が認められる可能性が高いのかどうかや、離婚の際にどのような取り決めをしなければならないのかといった点について専門家に相談したいという場合には、弁護士に相談することも検討してみて下さい。

 

 

7.修復を目指すと心に決めたら胸を張って「ヨリを戻したい」と言う。 


 

 たまに私が相談に乗っておりますと、後ろめたくて「ヨリを戻したいと言いづらいです」という方もいます。しかし、離婚するか修復するかは、今後のあなたの人生にとっても非常に大切なことなのですから、何も後ろめたい気持ちを抱く必要はありません。

 そのため、しっかりと修復を目指すと心に決めたのなら、胸を張ってそのように言えばよいと思います。

 

 

8.まとめ


・弁護士からの手紙は何の前触れもなくやってくることも多い。
・相手が弁護士を雇ったからといって「おおごとになった」と必要以上に不安になるべきではない。
・相手の弁護士も離婚裁判で勝てると確信しているとは限らない。
・離婚に応じないにしても、相手が真剣に離婚を目指しているという心情には配慮し改善策等を練る必要がある。

・相手が弁護士を立てていても、少なからず修復事例はある

・一人で悩んでいても結論が出ない場合、近しい人間に相談してみるのも一つの方法である。

・修復を目指すと心に決めたら、胸を張ってよい。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2017.06.19更新

 

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1.弁護士は高額なお金が動く事件ばかりを担当しているのではないか?


 

 私は、離婚事件のご相談を受ける機会が多いのですが、その際、ご相談者からこのように言われることがあります。「先生は複雑な事件ばかりを担当されているでしょうから、私がご相談したような少額なお金のことなんか担当できませんよね?」といったことです。

 一般の方は、金額が少ない事件イコール簡単な事件と考える方が非常に多いのですが、事件の複雑性は金額の多寡によって決まるものではありません。

 

 例えば離婚することは決まっているけれども、財産分与で争いがあるが、その争いも10万円、20万円の争いでしかないといったケースです。

 金額だけを見ますと小規模な事件という評価になってしまうと思いますが、その中身を見てみると複雑な問題を抱えているというケースもあるということです。

 

 また、お金の問題については少額の争いであっても、特にお子様が絡む場合には、親権争いや面会交流の頻度等で激しい対立がある事件もあります。その様なケースは、決して「簡単な」事件ではありません。

 ご自身の離婚事件は「簡単な事件なんだ」という先入観で判断することは危険かもしれません。

 

2.財産が少額でも弁護士に相談した方が良い事件とは?


 

 ほとんど夫婦で分ける財産がないというケースで弁護士を付けた方が良い事件の最たるものは、親権の帰属について夫婦の間で激しい対立がある事件ではないかと思います。

 親権は今後のお子様のことに直結しますので、お金には換えられない重要な問題だと思うからです。また、親権の帰属について激しい対立がある場合、話し合いや調停が上手く行かないことも多く、その場合には裁判で争っていく必要が出てきます。離婚裁判をご本人のみで対応すると言うことは非常に難しいと思いますので、早い段階から弁護士に依頼した方が良いケースだと思います。

 

 次に弁護士に相談した方が良いケースとしては、親権の帰属について争いがない場合でも、面会交流の頻度や養育費の金額、進学費用の負担等で争いがあるケースは、一度は弁護士に相談してみた方が良いと思います。親権の帰属の問題よりは重要性が下がりますが、面会交流や養育費は今後のお子様の生活や夫との付き合い方の問題になりますので、重要な問題だと思います。

 

 また、こちらは離婚したいのに相手が離婚を断固拒否している様な場合には、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てなければならないこともあります。そのような場合には調停申し立て前に一度は弁護士に相談した方がよいと思います。

 

 さらに、ほとんど財産分与の対象財産がないという場合にも、ご本人が財産分与の対象財産を見落としているというケースもありますので、その確認のために一度弁護士に相談するという方法もあり得ます。特に財産分与で見落としやすい財産としては生命保険・退職金が最たるものではないかと思います。

 

 最後に、相手から慰謝料を取りたいという場合にも、弁護士への相談を検討すべきケースの一つといえます。相手が財産をほとんど持っていないという場合、どこまで慰謝料を回収できるのかという問題もありますが、心情的に相手のしてきたことに対して許せないという場合、どのような対応が可能なのか一度弁護士に相談してみることは有益といえます。

 

3.弁護士は何をアドバイスしてくれるの?


 

 前述しましたとおり、財産自体は少額でも、弁護士に相談することが有益なケースはたくさんあります。

 その場合に一番役に立つのは、世界に一つしかないあなた自身のケースにおいて仮に裁判になった場合、どのような結論になるのか、離婚する際にはお子様のこと、財産のことと決めなければいけないことが複数ありますが、そのそれぞれについて現状の勝訴の見込み、どの程度の金額に落ち着きそうであるのかという具体的なめどを立てることができるという点だと思います。

 

 インターネットなどで色々な情報がありますが、ご自身では分かったつもりになっていても誤解しているケースや見落としているケースもあります。そのため、直接ご相談いただけば、あなた自身のケースで離婚の際にどのような条件で話がまとまりそうなのかを正確に知ることができます。その上で、離婚に向けてどのような準備をどのような順序で進めていくのが良いのかについても正確に知ることができるのです。

 初回の相談は完全無料でご対応できますので、費用の面でも気にせずに気軽にご相談下さればと思います。

 

4.まとめ


・複雑な事件なのか簡単な事件なのかは、金額の高い安いでは判断できない。
・分ける財産が少額でも、離婚条件の面で弁護士に相談した方がよいケースは多い。
・あなた自身のケースで正確な情報を得るためには直接弁護士に相談することが一番正確である。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2017.06.05更新

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!>>弁護士秦のモラハラ・DV総合サイトはこちら<になります。

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1.実際どのような離婚理由で相談があるの?


 

 私が受けるご相談内容としては、深刻なDVや不倫・浮気を離婚原因とするご相談もあります。ただ、このような重大な問題ばかりかというと、性格の不一致を原因とする離婚というものも数多く取り扱っておりますし、統計上も性格の不一致が離婚原因としてはトップになります。

 例えば、離婚の調停を起こす際には、裁判所の書式に記載されている申立動機の中から該当するものを選択しなければならないのですが、裁判所の書式には以下の項目が設けられています。

 

①性格が合わない
②異性関係
③暴力をふるう(以前)
④酒を飲み過ぎる
⑤性的不調和
⑥浪費する
⑦病気
⑧精神的に虐待する
⑨家族をすててかえりみない
⑩家族と折り合いが悪い
⑪同居に応じない
⑫生活費を渡さない
⑬その他(        )

 

この①から⑬をご覧になると、ご自身も複数該当する項目があることに気付くのではないでしょうか。

この①から⑬はそれだけで直ちに裁判での離婚原因になるものではない項目も含まれていますが、その内容が極端な場合には離婚できる十分な理由になることもありますし、複数の該当項目が重なり合って離婚に値するものと判断される可能性もあります。

 

 暴力や不倫・浮気といった顕著な離婚原因がない場合でも、上記の①性格が合わない、⑧精神的に虐待する(例えば暴言を浴びせてくるとか、こちらの仕事や家事を卑下しているとか、脅してくる、こちらを無視し続ける等々)、⑨家族と折り合いが悪い(実家の両親を悪く言う、折り合いが悪い等々)といった項目には該当することが多いのではないでしょうか。

 

2.離婚するかどうかはご本人の気持ちが一番大事


 

 特にお子様がいらっしゃる家庭ですと、「子供のことを考えると離婚なんてできない。自分が我慢すればいいことだ」とお考えの方も多くいらっしゃいます。確かに、お子様がいらっしゃる場合、お子様のこと、今後の生活のことはしっかりと考えなければいけません。

 しかし、離婚しないという選択をした場合、今後何年も、20年も30年も今一緒に生活している夫と一緒の生活を続けなければならなくなります。

 

 そのため、まずは、今後一生この夫と一緒に生活してやっていけるのか、耐えられるのかと言うことをまず一番に考え、離婚するかどうかの軸として考えるべきだと思います。ご自身が考えている夫の嫌いな点、イヤな点は、ときには一般の方の賛同を得られないこともあると思いますし、些細なことと捉えられることもあると思います。ただ、ご本人がどうしても耐えられない部分、心情的に許せないと言うことならば、その点ではご自身のお気持ちに素直に向き合うことがよいと思います。

 このようにして離婚を決意されたならば、後はどのような段取りで離婚を進めていくのかを考えなければなりませんが、その際に相手の反対が予想されるのであれば、今後の手順を考えるにあたって弁護士に相談してみるというのも一つの手段なのではないかと思います。

 

 

3.実はとても多いのが、いわゆる「隠れモラハラ」のケース


 

 

 「うちの夫は、感情的になると怒鳴ったりするけれど、暴力や浮気をしているわけではないから」そんなお話をして下さる人もいます。

 しかし、よくよく話を聞いてみますと深刻なモラハラに悩まされ続けてきたという方も多くいます。いわゆる「隠れモラハラ」のケースです。

 

 モラハラの概念は広く、一括りで捉えることはできないのですが、代表的なものとしては以下の様なものがありますので、以下の項目にいくつ当てはまるかチェックしてみて下さい。

 

①あなたに対して侮辱的な発言や差別的発言をする。

②大声を出すなど怒鳴ってくる。

③あなたに危害を加える様な発言をする(悪質なケースだと、包丁等の凶器を持ち出す)

④物を壊す。物に当たり散らす。

⑤急に怒り始めるため理由が分からない。夫に怒られない様に神経を使ってしまう。

⑥長期間無視する。

⑦あなたの行動をチェックしたがる(悪質なケースだと、GPS等でこちらの行動を監視する)。

⑧収入を誇示してくる。

⑨独自の考え方に強く固執する。

⑩外部(あなたの友人や身内)との関係を規制してくる・コントロールしようとしてくる。

⑪被害妄想が強い。

⑫性的要求が強い・異常である。

 

 これらのうち3つ以上に当てはまる様でしたら、モラハラの疑いがあります。また、該当項目が2つ以下の場合でも、その頻度が多かったり、長期間に及ぶ場合にはモラハラに該当することがあります。

 あなたがあまり自覚せずに我慢してしまっていないか、じっくりと考えてみて下さい。

 

4.弁護士に相談することを躊躇っている方へ


 

 アメリカ等では訴訟等の紛争の件数が多いため、弁護士に事件を依頼すること・相談することのハードルは一般的に低いと言われています。

 これに対して、日本では、日本人が基本的に紛争や物事を大きくしたくないという国民性も影響してなのか、「弁護士に相談することは敷居が高い」と思われている方が多いのが実情だと思います。

 

 私自身も、友人から相談を受けた際には、「友人に弁護士が居て良かった。全然知らない弁護士に相談するのは気が引ける。」といった話をされることもあります。

 確かに、「弁護士に相談する」というと何か事態を大事にするような印象があるかもしれませんし、そもそも、普段弁護士と接点がない場合、敷居が高いという方も多いと思います。

 

 ただ、その様な理由で相談を躊躇っていますと、それによって事態が悪化してしまう危険性もあります。また、弁護士という専門家に相談することで、自分の置かれている状況を客観的に把握できるとともに、今後どのように行動すればいいのかが明確になります。このことはご自身の安心にもつながります。

 そのため、まずは気軽にご相談されることをオススメしております。

 

 

5.まとめ


・暴力や浮気といった重大な離婚理由がないということで悩む必要はない。

・重要なのはご自身にとって今後夫とやっていけるかどうかという気持ちの問題である。

・「隠れモラハラ」のケースも多いので注意が必要である。

・離婚を決意した場合、今後の段取りの相談を含めて弁護士にアドバイスを求めることができる。

 

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