2015.05.18更新

 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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 旦那様に限らず配偶者が不倫していることが発覚した場合、直接不倫配偶者に対して詰問して、責任を取らせるという方もいらっしゃると思います。不倫だと思っていたのが勘違いだったと言うこともありますので、ご夫婦で話し合いをすることは間違った方法ではありません。

 

では、配偶者の不倫で、相手のことをもう信用することができなくなり、離婚の決心が付いたような場合、どのようにして不倫配偶者に慰謝料を請求して行くべきでしょうか。以下では、その方法についてご説明します。

 

1.不倫慰謝料を請求する方法としてはどのような方法があるのか

 

 不倫配偶者に対して慰謝料を請求するという場合、通常は離婚を決意した上で慰謝料を請求されるのだと思います。以下では、離婚を前提とした手続についてご説明します。

 

①任意交渉

 

 任意交渉という手段は、簡単に言うと不倫をした配偶者と直接話をすることです。被害を受けた配偶者が直接不倫配偶者と話をするケースもありますし、最初から弁護士を立てて、弁護士を通じて交渉するという手段もあります。

 

 なお、任意交渉は夫婦間の二者のみで話をするのではなく、双方の両親が加わったり、兄弟姉妹が加わったりして家族間の大きな問題として話をすることもあります。

 

 ご夫婦や家族を含めた話し合いにおいて注意して欲しいのは、相手が不倫を完全否定する可能性があると言うことです。ある程度の証拠もなく話をしてしまいますと、相手は不倫を否定した後に不倫の証拠を隠してしまう危険性が高いので、この点は十分注意する必要があります。

 

 不倫の証拠に不安があるとか、不倫配偶者が、弁が立つので直接話ができないといったときには、弁護士等の法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

 


②離婚調停

 

 調停とは、簡単に言うと、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって離婚の諸条件について話し合いをすることです。この離婚の諸条件の中で慰謝料についても話し合うことになります。

 

 離婚調停手続には2名の調停委員と1名の裁判官が担当となって話を聞き、必要なアドバイスなどをしてくれるのですが、普段の調停手続には2名の調停委員のみが出席し、必要に応じて1名の裁判官が出席するという形態を取っています(もちろん、調停員が聞いた話は裁判官に報告していますので、裁判官も事案の概要は理解しています)。

 

 また、調停の際には、第1回目の調停手続の説明時及び調停終了時を除いて当事者は交互に調停室に入室しますので、原則として相手と顔を合わせずに手続を進めることができます。

 

 ただ、この調停においても、不倫の証拠がない場合には、不倫配偶者は自身の不倫を否定することも多いので、調停手続きを取る際にも不倫の証拠の有無は極めて重要な意味を持つことになります。

 

③離婚訴訟

 

 例えば、先方が離婚に応じなかったり、こちらが要求する慰謝料について先方が応じなかったりした場合には、訴訟を起こすことになります。なお、離婚については、調停前置主義と言って、まずは調停手続を履践することを法律が要求していますので、調停手続きを取らずに、いきなり裁判を起こすことはできません。

 訴訟では、法律が定める離婚理由があるかどうか、合わせて慰謝料を請求する場合には、慰謝料原因の有無、額などについて裁判所が審理し、最終結論(判決)を出します。

 

 このように調停のような話し合いとは異なり、訴訟では裁判所が明確な結論を示します。逆に言うと、自身に有利な判決を得るためには、十分な証拠を収集して訴訟提起する必要があります。

 

2.いつ弁護士に依頼するのがよいか

 

 任意交渉の段階でしたらご本人で対応することも可能かもしれませんが、離婚調停手続は弁護士を代理人に立てて手続きを取ることをお勧めします。離婚調停は話し合いとはいっても、調停委員に対して限られた時間の中で、伝えなければならない要点を全て伝えなければなりませんし、調停委員の考えを先読みして、調停の主導権を握らなければならないからです。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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