2016.09.05更新

 弁護士 秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.面会交流実施にあたっては事前準備が肝心


 

 面会交流とは、現在お子様を養育されている親御様が、他方の親御様にお子様を会わせて、お子様と接触する機会を与えることを言います。

 

 面会交流は、お子様を会わせるだけと誤解されている方が多く見られますが、注意すべき点が何点かありますので、注意深く進めて行く必要があります。

 

 事前準備として肝心なのは、以下の点をキチンと取り決めておくことです。

①面会交流開始時刻

②面会交流終了時刻

③お子様の受け渡し場所

④お子様との面会交流の場所

⑤面会交流の注意事項(食事やおやつの回数、プレゼントの許否等)

 

 特に離婚についてのご夫婦の意見が激しく対立している場合には、キチンと条件を取り決めておきませんと、面会交流実施時に思わぬアクシデントが生じかねません。

 そのため、私が弁護士として関与している事件では、上記の①から⑤の点を綿密に取り決めた上で面会交流を実施します。

 

以下、具体的にご説明致します。

 

2.【1つめのポイント】終了時刻の指定・厳守は不可欠


 

 例えば、「こちらの夕ご飯前までには帰して欲しい」という取り決めはよいのでしょうか。

 これまでかなりの回数面会交流を繰り返しており、旦那様との信頼関係が築けているのであれば結構ですが、そうでない場合には、キチンと「○時終了」といった形で明確に終了時間を取り決めておいた方がよいと思います。

 

 このように終了時刻を定めたとしても、旦那様側からすると久しぶりにお子様と面会することになりますので、つい約束の面会交流時間を過ぎてしまうということが起こり得ます。

 一度や二度なら仕方ないと考える方もいらっしゃいますが、終了時刻を過ぎてしまうことに慣れてしまいますと、どんどん約束した時間が守られなくなっていってしまいます。

 

 事前に面会交流のルールを決める意味がなくなってしまいますので、特に始めのうちは、終了時刻厳守で面会交流を実施して行くのが望ましいと言えます。

 なお、面会交流時間は、これまでの旦那様がお子様と面会交流で接してきた時間や面会交流の場所に応じて若干余裕をもって取り決めるのが望ましいと言えます。

 

3.【2つめのポイント】実際の面会交流の場所の取り決め


 

 上記の開始時刻や受け渡し場所を決めないと言うことはないと思いますが、実際の面会交流の場所もキチンと事前に決めておく必要があります。

 例えば、お子様をお預けする場所は奥様のご自宅と取り決めるだけでは、旦那様がその後お子様をどこに連れて行くのか分かりませんので、緊急時の対応に困ってしまうと思います。

 

 また、面会交流時間が長い場合には、遠出の可能性もありますので、キチンと面会終了時刻までに帰ってこられる距離の場所にしてもらう必要があります。

 

4.【3つめのポイント】面会交流中のやりとりに関する注意点


 

 面会交流の時間や時期、旦那様の普段のお子様への接し方等に応じて、面会交流時の約束事などを決めておく必要があります。よく問題になる事項としては以下のようなものがあります。

 

(1)食事やおやつ

 面会交流時間が30分や1時間など短時間の場合はあまり問題にならないと思いますが、面会交流時間が伸びてきますと、昼食時や3時のおやつの時間を挟むケースもでてきます。その場合には、こちらで昼食を取らせてから面会交流に向かわせるのか、昼食は旦那様と取ってもらうという形にするのかといった点も取り決めておく必要があります。

 なお、長期間お子様が旦那様と会っていなかったというケースでは、旦那様の前ではお子様の食が進まないというケースも多いので、その点への配慮が必要になることもあります。

 

(2)プレゼント

 これまでの旦那様の性格等からプレゼントに過敏になる必要がないということでしたら、あまり心配する必要はないと思います。

 ただ、たまに久しぶりにお子様に会えるということで大量のプレゼントを毎回渡してくるという方もいらっしゃいますので、その様な危険性がある場合には、事前に「プレゼントの受け渡しは基本的にナシ」にするなど取り決めておく必要があります。

 また、お子様の誕生日やこどもの日、クリスマスなど特別な行事の際には、こちらが渡すプレゼントと旦那様が渡すプレゼントが同じものにならないよう事前に調整するなどの配慮も必要になります。

 

(3)面会交流時の発言

 今回の離婚問題の前から、旦那様がお子様に対して、奥様の悪口を頻繁に言っているような場合には、面会交流時に、その様な発言に及ばないよう事前に伝えておく必要があります。

 また、場合によっては現在の離婚係争中の状況を伝えないように事前に取り決めておくこともあります。もちろんお子様が離婚の意味を理解できるような年齢にあり、既に奥様の方から離婚係争中であることを伝えている場合にはよいのですが、そうでない場合、旦那様が不用意な発言をしないよう釘を刺しておくべきケースもあります。

 離婚係争が長引きそうなケースでは、キチンと決着がついてからお子様にお話しをすると考えている奥様も多くいます。その様な時に旦那様の不用意な発言でお子様の情緒が不安定になることは極力防止する必要があります。

 

(4)こちらの生活を執拗に聞き出してくる可能性

 奥様と旦那様が別居中の状態なので、旦那様は、奥様の生活状況について詳しくお子様に質問してくるケースがたまに見られます。

 よくあるのは、以下のような質問です。

・ママは仕事から帰ってくるのが夜遅くなったりしてない?

・ママは仕事が忙しいみたいだけど保育園・小学校の行事にちゃんと来てくれてる?

・ママは仕事が忙しいみたいだけどちゃんと食事を作ってくれてる?

・ママがヒステリックになってイライラしたりしていない?

・ママは仕事が忙しいみたいだけど学校の宿題の面倒を見てくれてる?

 特にご夫婦のいずれを親権者とするかについて激しく対立しているケースですと、お子様の発言を利用して、「母親は親権者にふさわしくない」などと言ってくる場合もありますので、注意が必要です。

 

5.【4つめのポイント】場合によっては奥様ご本人が立ち会う


 

 旦那様がどのような行動、言動に出るか予測しにくいという場合には、奥様ご本人が面会交流に立ち会うというケースもあります。

 このようにすれば旦那様の不用意な発言をかなり抑制することもできます。

 ただ、奥様が立ち会いますとお子様が奥様の方ばかりに寄ってきてしまい旦那様との面会交流が円滑に行かないというケースも多いため、立ち会いをするかどうかは慎重に検討する必要があります。

 

 なお、奥様ご本人が立ち会った場合、旦那様が面会交流の回数等を増やすべく画策する場合がありますので、この点は注意が必要です。

 例えば、旦那様の方からお子様に対して「再来週運動会にパパも見に来て欲しいよね。応援に行くからね」といった話をしきりにして、お子様の方から「パパも来て」という発言を引き出すといったケースです。

 このようなケースでは、奥様ご本人も、目の前での会話のやり取りを目撃していることになりますので、旦那様は面会交流の回数を増やす作戦として利用してきます。

 この場合の奥様の対応としては「この場では決められないので、帰宅してから子供ともよく話して決めます」と返事をしておけばよいです。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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