2017.05.08更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.離婚するときには離婚の条件をきちんと書面で約束しておくべき


 

 離婚する際には、必ず離婚届を作成しなければなりません。それでは、離婚届さえ書いておけばよいのでしょうか。

 特にお子様がいらっしゃる場合には、養育費や面会交流(親権を取られなかった方からお子様と会うことです)の頻度等できちんと約束を取り交わしておかないと、後々トラブルが発生することがあります。

 また、お子様がいらっしゃらない場合でも、分割払いの約束をした慰謝料の支払いが滞るといったトラブルが予測されます。

 

 離婚が成立した後は、あまりご夫婦で顔を合わせたくないと思うことが通常だと思いますので、トラブルが発生してから相手に連絡を取ることは心理的負担になることも多くあります。

 そのため、口約束だけではなく、必ず離婚する際の条件は書面(「離婚協議書」などと言ったりします)に書き起こしてお互いが署名押印するようにして下さい。

 

 口約束だけですと、後から相手が「そんなことは言っていない」とか「確かにその様なことを言ったかもしれないが、きちんと約束した訳ではない」と言って約束を反故にする危険性がありますので、書面に書き起こしておくべきなのです。

 

2.離婚したときの約束は取り消せる?


 

 夫婦の間の契約については、民法754条というものが存在し、婚姻中はいつでも取り消すことができるものとされています。

 このような法律の定めが置かれているのは、①夫婦間の約束はその時々の一時的な感情で行われることも多いため、真意で合意していないというケースが相当数考えられること、②夫婦間の約束は法律が拘束力を持たせて履行させるよりも当事者間の愛情に基づいて履行させる方が良いという配慮から来るものです。

 上記の通り民法754条の取消権は「婚姻中」にしか権利行使できませんので、離婚した後は取り消すことができません。

 

3.事情が変わったことを理由として取消ができないか?


 

 離婚の条件も一つの約束になりますので、一度約束した以上、簡単に取り消すことはできないのが原則です。

 そのため、「相手と一刻も早く離婚したい」というお気持ちがあっても、あまり安易な約束をしてしまいますと、後悔することにもなりかねませんので注意が必要です。

 ただ、離婚したときから事情が大きく変更した場合にも、一切取消・変更が認められないのかというとそうではなく、一部変更等が認められることもあります。

 

(1)離婚そのものの取消しは可能か?

 離婚を取り消す要件について民法は限定的に定めておりまして、具体的には詐欺や強迫による離婚しか取消を認めていません(民法764条、同747条)。

 従って、「離婚した後に相手との婚姻中の思い出等を思い出して、もう一度やり直したいと思った」というような離婚した後の事情を元に取り消すことはできません。その様な場合には、もう一度元旦那様と話をして再婚の合意ができれば再度婚姻届を提出するということになります。

 逆に、離婚を取り消すほどの詐欺や強迫があったという場合には、離婚を取り消すこともできます。ただ、一般的に詐欺や強迫の事実を証明することは非常に難しいため、現実的に離婚を取り消すことができるケースは非常に少ないと思われます。

 

(2)離婚そのものは取り消さず、離婚条件の一部を取り消すことは可能か?

 特にお子様がいらっしゃるケースで多いのですが、「相手を親権者にしたが、離婚後の養育環境が劣悪なのでやはり自分が親権者になりたい」とか、「離婚後収入が大きく減ったため養育費の金額を引き下げたい」と言ったものになります。

 養育費につきましては、双方の収入を基準として養育費の金額を定めることが多いため、収入が大きく減少し、今後収入が改善する見込みが乏しいという場合には、比較的養育費の減額は難しくないと思います。

 

 他方、親権者の変更となりますと、相手の養育環境に重大な問題がなければ、簡単には認められないことが多いと思います。

 このように離婚条件の一部の取消・変更という場合、どの条件を変更するのか、どのような事情で変更したいのかによって、取消・変更の難易度が変わってくることになります。

 

4.まとめ


・離婚時の約束は原則として取り消すことが難しい。
・離婚時の約束の一部については、離婚後の事情変更を受けて変更できる場合がある。
・離婚時の約束を変更できるかどうかは、その内容・事情変更の内容によって難易度が異なる。

 

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