2023.10.02更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
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1.そもそも「監護者」って何だ?


(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)


(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 

 

2.夫は、いまだに「離婚はしたくない」と言っているが、こんなことはあるのか?


 実際、私が担当した事件ですと、夫が監護者指定事件を起こしながら、夫婦関係についてはヨリを戻したいと言ってくる夫はかなりの数います。
 そのため、私の感覚で申しますと、「そんなに特殊な話ではありません」という回答になります。

 

 

3.夫の監護者指定審判申立書を読む限り、妻への攻撃ばかりなんですが…


 夫の監護者指定審判申立書を見ますと、どれだけ夫が育児に関わってきたのか、逆に、あなたの育児が至らなかったのかを縷々述べていますので、読んでいて「これだけ私の事を攻撃しておいて、良く離婚したくないなんて言えたものだ」と感じる方もかなり多いです。
 しかも、夫の言い分が正確な事実でしたらまだしも、虚偽や誇張が多いため、一層妻側の不信感が増すというケースは多いです。

 

 

4.夫は何を意図しているのか?


 私が実際に担当した事件での夫側の様子を見ていると、いくつかのパターンがありますので、以下の通り整理します。


(1)【パターン1】こちらが主張している離婚理由を全く理解していない・理解しようともしない。
 監護者指定事件で争っている場合、こちらからは平行して離婚調停を申し立てるなどして対応しているケースも多いです。
 その場合、こちらからは離婚したい理由をしっかりと伝えているのですが、夫側が全く理解していない・理解しようともしないということもあります。
 極端なケースですと、夫側から「こちらが妻から嫌われる理由がない」とか「どうして離婚と言われるのかがよく分からない」という主張がなされることすらあります。


 そのため、夫側は、「監護者指定事件で争いはするけれども、妻と別れたいわけではないんです」などと主張してくるのです。
 また、このような夫がよく口にするフレーズは「自分は暴力を振るったり、浮気をしたこともないので、後ろ指を指されるようなことは一切ない」とか「こんなことは他の家庭でもよくあることだと思いますので、これで離婚というのはおかしいと思います」といったものです。


(2)【パターン2】法律上の離婚原因がないことを証明したいというパターン
 どちらかというと、夫側の反応としては【パターン1】のケースの方が多いのですが、たまに、「法律上の離婚原因がないことを証明したい」と言い出す夫もいます(【パターン2】のケース)。
 要するに、離婚裁判などで、自分に非がないことをしっかりと証明したいというパターンでして、実際には夫婦の今後というよりも、夫自身の正当性を証明することを重視しているのです。
 特に自身のキャリアなどを重要視する夫ですと、「これまでの婚姻生活で過ちを犯していないことを証明したい」という考えを持つことが多いようです。


(3)【パターン3】他の離婚条件の話を進めたくない
 このようなパターンも相当数あるのですが、夫側としても、あなたの様子などを踏まえて、内心では、離婚は避けられないと感じていても、離婚に応じてしまうと親権や養育費・財産分与といった議論をスタートしなくてはいけなくなるので、このような議論をしたくないがために、「離婚したくない」と言ってくるのです。
 夫側も内心では「離婚やむなし」と思ってはいますので、離婚裁判になる前に夫側が離婚には応じて来たり、離婚裁判になった直後から、「離婚は争いません」と言ってくることも多いです。


(4)【パターン4】単純に寂しい
 上記の【パターン1】から【パターン3】と複合して夫側が述べてくることも多いのですが、お子様もいる生活だとにぎやかだったのが、急に別居で家庭内があまりに静かで「やりきれない」「寂しい」というパターンです。
 このような一人だけの生活は「どうしてもやりきれない」という感情が強いと、今後の離婚についても長期化することも多いです。

 

 

5.こちらは粛々と手続きを進めていく他ない


 夫が上記のように離婚したくないと述べたとしても、こちらは離婚の意思が固いことが多いと思いますので、粛々と手続きを進めていくしかありません。
 ただ、夫側が真剣に「離婚する理由が分からない」と考えている場合には、最後の最後までこちらが夫を嫌悪していることは伝わらないというケースもあります(その場合には、最終的に離婚裁判の判決で離婚を決めてもらうことになります)

 

 

6.まとめ


・夫側が監護者指定事件を起こしつつ「離婚したくない」と述べてくるケースはそれほど珍しい話ではない。
・夫側は監護者指定事件の中でこちらのことを積極的に攻撃しているが、それと離婚するかどうかは別個の問題だと捉えている。
・夫の「離婚したくない」は、本当に「離婚すべき理由が分からない」というケースもあれば、内心離婚は避けられないと思いながらも、今は離婚に向けて話し合いたくないというケースもある。
・こちらは、夫の意思はどうあれ粛々と手続きを進めていくしかない。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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