2016.12.05更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.不倫された側の心境


 

 円満な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、奥様(旦那様)に隠れて旦那様(奥様)が浮気をしていた。その事実を知った時、不倫被害者側としては大変なショックを受けると思います。

 

 不倫の事実を受けて、今後一緒に生活して行くことが不可能であると判断した場合、離婚の話し合いをして行くことになります。

 その際、不倫被害者の方の中には「先方は隠れて浮気をするような人間なので貞操観も倫理観も持ち合わせていない。そんな人間に子供を養育させていくと、教育上良くないことは明らかなので、絶対に親権は渡さない」とおっしゃる方が相当数いらっしゃいます。

 

 それでは、不倫当事者はお子様の親権取得にあたって不利に扱われるのでしょうか。

 

2.不倫したことそのものはあまり考慮されない


 

 結論から申しますと、不倫してしまったことそのものは親権取得にあたってはあまり考慮されません。

 

 ただし、不倫を契機として、お子様の養育に悪影響を及ぼすような場合には、その限度で親権取得に影響を及ぼします。

 例えば、奥様が不倫男性に入れ込んでしまい、1週間や2週間単位で自宅を留守にすることが頻繁に続くようになったといった場合、自宅を留守にして家事育児を放棄しているということが親権取得に大きな悪影響を及ぼすことになりますし、旦那様が不倫女性との新しい生活に前のめりになってしまい、お子様に対して八つ当たりをしたりつらく当たってしまうといった場合、親権獲得に影響が出てくるでしょう。

 

3.相手の不倫で受けた精神的ショックは慰謝料で解決する問題


 

 それでは、浮気された方としては納得できないということも多いと思いますが、パートナーの浮気で受けた精神的ショックは、慰謝料を受け取ることで解決するというのが原則になります。

 奥様(旦那様)にとって相手が「良い旦那様(奥様)」ではなかったとしても、お子様にとっては「良いお父様(お母様)」であるということがあり得るということです。

 

4.不倫をしてしまった側から見た今後の手続の流れ


 

 不倫をしてしまった側からしますと、相手は不倫の被害者として、こちらの言い分に耳を貸さないと思いますので、当事者間での話し合いは難航が予想されます。

 そのため、相手がどうしても不倫の問題と親権の問題を関連づけて主張してくる場合には、家庭裁判所の調停を利用したり、弁護士を立てるなどして、できる限り不倫の問題と親権の問題を切り離して話し合いができる環境を整える必要があると言えます。

 

5.不倫された側から見た今後の手続の流れ


 

 上記の通り、不倫の事実は親権獲得にあまり影響を及ぼしません。そのため、普段のお子様の養育状況からして調停などを経ると親権の取得が難しいと思われる場合には、できる限り当事者間の話し合いで協議離婚によって解決する道を選んだ方がよいと思われます。

 

6.不倫のケースはできるだけ早めに弁護士にご相談を


 

 いずれにしても、不倫のケースでは当事者間で冷静な話し合いをして行くことが難しいですし、慰謝料の金額でも争いになるケースが多いので、できる限り早めに弁護士にご相談されることをオススメします。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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