2018.10.23更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説いたします。

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 内縁の夫の不倫に直面した時、初めはショックで何も考えられない、ということも多いと思います。気持ちを建て直して、まず考えなければいけないのは、内縁関係を解消するかどうかの問題だと思います。

 

それでは、内縁関係解消を決意した場合、内縁の夫がしたことに対して何もしないということは到底許せないと思いますが、慰謝料請求する場合、どのような注意ポイントがあるのでしょうか。

 

特に弁護士に依頼するかどうかは悩みどころだと思いますので、以下のような事情も参考にして弁護士に依頼するかどうかを検討していただければと思います。

 

 

1.内縁関係の証拠


 

 

 内縁の夫側が内縁関係の存在を認めていればあまり大きな問題になりませんが、これを争ってくる可能性があるという場合には、その証拠を準備しておいた方が安心できます。

そもそも、内縁関係とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係などと言われたりします。事実上夫婦としての生活を送っているため「事実婚」と言われることもあります。

 要するに、①婚姻意思を持って(要するに「結婚するつもりがあって」)、②夫婦共同生活を営んでいる(同居して夫婦同様の生活を営んでいる)事が必要になります。

 このような内縁関係を証明する証拠としてどのようなものがあるのか準備しておく必要があります。

 

 

2.不倫の証拠


 

2つめの注意ポイントは不倫の証拠の有無になります。

 

不倫とは他の女性と肉体関係を持つことを意味しますので、「デートをしているところを目撃した」とか「手をつないでいるところを目撃した」というだけでは十分とは言えません。

 

また、内縁の夫側と話をして不倫を認めたとしても、ICレコーダー等で録音しておかないと、後から内縁の夫側が発言を翻す危険性もあります。

 

そのため、内縁の夫側の不倫の証拠としてどのようなものがあるのか、その証拠がどの程度客観的なものなのかについては慎重に検討する必要があります。

 

もちろん、私の方から内縁の夫側に通知を送ったところ、内縁の夫側が不倫を争わないというケースは相当数あるのですが、逆に、徹底的に争ってくるというケースもありますので、十分準備しておきたいところです。

 

 

3.相手の支払能力


 

3つめの注意ポイントは、相手の支払能力になります。

 

簡単に言いますと内縁の夫側が十分な貯蓄をもっているか、または、キチンとした定職に就いているかの問題です(つまり、お金を支払う十分な能力があるかどうかの問題です)。

 

仮に、裁判で慰謝料の支払を命ずる判決が言い渡されましても、相手が無職で、ほとんど貯蓄もないようでしたら、金銭の支払いを受けることは難しくなります。

 

そのため、慰謝料請求にあたっては、内縁の夫側の支払能力も見極める必要があります。

 

 

4.いくら請求するか

 


 

 

 上記の様な内縁の夫側の支払能力も考慮に入れつつ、相手に請求する金額を決定することになります。

 なお、最終的な落としどころと考えている金額よりも、最初の請求額は高めにすることが多いです。最初の請求額を相手が受け入れてくれればよいのですが、値引きを要求してくる可能性もありますから、多少高めの数字を請求していくことになります。

 

 ただ、あまり高額の慰謝料を要求してしまいますと、相手が強く反発してくる危険性もありますので、相手の性格も多少考慮しつつ請求額を決定していく必要があります。

 ちなみに、内縁の夫に対する不倫慰謝料は、結婚している夫への不倫慰謝料よりも多少低額になりがちだと言われておりますので、この点は考慮する必要があるかもしれません。

 

 

5.不倫相手を訴えるかどうか


 

 この問題は大きく二つの問題を含んでいます。

 

具体的には、①不倫相手の住所などを調べられるのか、②不倫相手の住所などが分かっているとして不倫相手を巻き込むかの二つの問題です。

 

まず、一つめの問題ですが、弁護士の調査権限には限界も多いため、弁護士に相談すれば不倫相手の住所も調べてくれると考えないで頂いた方がよいと思います。もちろん、ご依頼がありましたら、調査を致しますが、不倫相手の住所を突き止められないと言うことも往々にしてあります。

 

次に、不倫相手まで巻き込むかという問題ですが、これは、内縁の夫側への請求との兼ね合いで問題になります。

 

少し難しい話になりますが、不倫は、内縁の夫と不倫相手の共同加害行為と言うことになりますので、内縁の夫側から慰謝料全額を回収した場合、不倫相手には慰謝料請求できないという関係にあります。

 

簡単に言いますと、慰謝料の金額が、200万円が妥当であるというケースの場合、内縁の夫側が200万円を支払ってきた場合、不倫相手からは慰謝料をもらえないと言うことになります。

 

慰謝料200万円がだと言うという場合、内縁の夫側から200万円プラス不倫相手から200万円の合計400万円もらえると誤解されている方もいらっしゃいますが、そうではなく、どちらかから200万円ということになります。

 

ですので、不倫相手に請求するのは、内縁の夫側が支払いを渋っているだとか、不倫を認めていないといった場合が多いと思います。

 

ただ、お金の問題はさることながら、不倫相手の女性が何事もなく生活して行くことは許せないと思いますので、不倫相手の女性への制裁の意味も込めて、慰謝料を請求するというケースもあります。詳しくは弁護士秦(はた)までご相談いただければと思います。

 

6.まとめ


・内縁の夫が浮気した場合の不倫慰謝料請求については大きく分けて5つの注意ポイントがある。

・請求前に内縁関係の証拠は確認しておいた方がよい。

・請求前に浮気の証拠は確認しておいた方がよい。

・請求にあたっては相手の支払能力を考慮する必要がある。

・請求にあたっては請求額をいくらにするか決める必要がある。

・内縁の夫だけではなく不倫女性も相手にするかを決める必要がある。

 

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