2020.07.27更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.モラハラとは何だ?



 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半です。
今回はこれまで解説してきた代表的なモラハラ行為に含まれないものでどのようなものがあるのかを概括的に解説していきます。

 

 なお、「その他」などと表現してしまいますと、他のモラハラよりも深刻性が低いものという印象を与えかねませんが、そのようなことはありません。そのモラハラ行為の深刻性は、あくまでその行為の内容等次第ということになります。

 

 

3.具体例


 

(1)具体例

例えば、これまで解説してきたもののほかに以下のようなものがあります(以下が全てではありません)。

 

① 脅迫行為(凶器等を用いる場合もあり)

② ダブルスタンダード(同じことをしても夫自身の行動は許されるのに、こちらが同じことをするのは許されない)

③ 態度豹変(何の前触れもなく急に態度が豹変する)

④ 優柔不断・振り回し(優柔不断で態度がよく変わるため、こちらが結局振り回される)

⑤ 逆ギレ

⑥ 被害妄想発言・誇張発言

⑦ 虚言癖

⑧ 侮辱発言

⑨ 他のモラハラ行為を示唆する言動

⑩ 夫の収入や立場・学歴の誇示(逆に奥様の立場等への侮蔑)

⑪ SNS等での誹謗中傷の拡散

⑫ こちらが大切にしている物の隠匿や処分・破棄

⑬ 意図的にこちらを無視してくる

⑭ 舌打ちやため息

 

(2)深刻性のチェックポイント

これらの行為について一概にどの行為が重度とは言い切れないのですが、以下のような点を総合的に考慮して深刻度を判断することが多いです。そして、特にあなたへの生命身体に危害が及び危険性が高いほど深刻さのレベルは上がる傾向にあります。

①当該行動開始の経緯

②当該行動の内容

③当該行動の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④当該行動等の頻度・回数

⑤当該行動等の時間帯

⑥それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)

 

(3)端的にあなたの身体・声明に危害を及ぼすような行動や言動は「重度」になりやすい。

 例えば、包丁等の凶器を用いて脅迫してくるとか、あなたを傷つけるような言動に及ぶ場合には、重度のモラハラと捉えられやすい傾向にあります。

 あなたが受けている被害の深刻度を確認したいような場合には、直接ご相談になって確認なさるようにして下さい。

 

 

4.モラハラは多様なものがある


 前述のように、モラハラとは、あなたのの人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為を広く含みますので、前述の具体例に該当しないものも複数あります。私自身、新しい案件を処理している中で、これまでであったことがないようなモラハラ被害を見かけることもあり、つくづくモラハラ被害の多様性を痛感しています。

 あくまで前述の具体例は、「一例」だと捉えて頂いた方が良いと思います。

 あなた自身の精神的苦痛が大きく、日常生活の中で違和感を覚えるような場合、それはモラハラ被害かもしれませんので、是非弁護士に相談してみてください。

 

 

5.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

6.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・これまでに7つの代表的なモラハラ行動を解説してきたが、他にもいくつもモラハラと呼べる行動はある。

 

 

関連記事


>弁護士秦のモラハラ・DV総合サイトはこちら!!

>【モラハラ夫の深刻度チェック1】暴言を浴びせてくるケース

>【モラハラ夫の深刻度チェック3】経済的制限をかけてくるケース

>【モラハラ夫の深刻度チェック7】性的異常行動等があるケース

>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか?)

>ズバリ!弁護士から見たモラハラ夫の共通点


>>このブログを書いた弁護士秦真太郎に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 事前予約は入力フォームで簡単日程調整)


雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
(事前予約があれば夜間22時まで相談可能)
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

投稿者: 弁護士秦真太郎

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

  • top_img03.png
  • top_spimg03.png
  • ご質問・ご相談はこちらご質問・ご相談はこちら

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。

  • 初回相談無料 まずはお問い合わせください! 03-3666-1838 受付時間 9:30~18:00 予約時に秦(ハタ)をご指名ください 面談予約・ご質問はこちら
  • 法律相談が 初めての方へ

法律相談が 初めての方へ

  • 弁護士ブログ
  • Q&A
  • 実際の解決事例
  • お客様の声