2023.06.02更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.子供の強い希望で以前の小学校に登校しているんですが…


 お子様が別居に承諾したとしても、小学校の友達も増えていて転校したくないと強く希望する場合はあります。そのような場合には、学区が同じ地域で転居することもあります。
 ただ、このことは、逆に言うと、夫側もお子様が通う小学校がどこかを知っているということになります。
 特に、夫側が親権を強く主張してくるということは、お子様を自分が育てていきたいという強い意志を持っているということですから、転校等対策が必要なのではないかと不安に思う方も多いかと思います。
 以下、お子様が通う小学校との関係で、どのように対応した方が良いかを解説していきます(※今回の解説は、お子様の小学校を夫に知られているか、知られている可能性が高いというケースでの解説になります。そのような前提でお読みください)。

 

 

2.学校側への情報共有


 別居後、別居に至る事情等について学校との情報共有をしておかないと、学校側からお子様の情報が洩れるといった心配があります。
 そのため、別居前から学校に対して事情を説明し、①今回の別居のこと等でお子様が悩んでいたり異変等がある場合には、学校の方でも声掛け等をし、こちらにも情報共有してもらうこと、②夫側から学校に問い合わせがあっても答えないでほしいこと、③学校で夫を見かけたような場合には情報共有して欲しいこと等を伝えておく必要があります。

 

 

3.転校した方が良いのか?


(1)連れ去りのリスクは?
 夫側が本気で監護権を取りに来ているという場合、登下校の際にお子様を連れ去ってしまうのではないかと不安に感じる方も多いと思います。
 ただ、親権争いの手続き進行中に強引に連れ去り行為をすると夫側にとって不利になるので、連れ去り行為に及ぶ可能性は、そこまで高くはないと思います。


(2)お子様の自発的意思での家出
 ただ、夫側が黙ってお子様を学校に通わせているかというと、連れ去りではなく、お子様の自発的家出を誘発しようとする人もいます。
 お子様が小学校高学年というような場合には、自身の判断能力もそれなりにありますので、お子様自身の判断で、母親であるあなたではなく、父親である夫側のところに住みたいと強く希望した場合、それを止めることは難しいです。
 夫側は登下校の際などに待ち伏せをして、そのように働きかけてくるのです(夫側は、待ち伏せではなく、偶然遭遇したと言ってくることが多いです)。


 このような夫側の働きかけに対する対策としては、登下校の際にあなた自身が見送りをするとか、登校時には登校班での登校や登校班がない学校ですとお友達との登校とする、下校時には学童の先生に直接迎えに来てもらうなどの対応をすることもあります。
 合わせて、お子様自身にも、お父さんと会ったら、どんな話をしたのか等について、情報共有するように伝えておくこと、今後どうしていくかは裁判所で相談中なので、お父さんについていっちゃ駄目であることを伝えるといった対応が必要になります。


(3)待ち伏せへの対策
 前述のような待ち伏せが起きた場合には、すぐに弁護士を通じてクレームを入れることが大切です。
 夫側はお子様に対して「パパと会ったことは、ママには内緒でな」と伝えることが多いのですが、実際にはお子様があなたに事情を話しているということを伝えていくことが待ち伏せ行為の一番の抑止になります。
 このように地道にクレームを入れることで、夫側も待ち伏せを繰り返しにくくなります。
 このようにクレームを繰り返していると、夫側の待ち伏せも減っていくケースが多いのですが、それでも待ち伏せを完全にはやめないという人もいます。
 そのような場合には、クレームを入れる際に、警察への通報も考えている旨を伝えていくことになりますし、それでも待ち伏せする場合には、実際に警察へ通報して対応していくことになります。


(4)転校までは要しないことが多い
 前述の通り、夫側の待ち伏せに対しても、弁護士を通じてのクレームや警察の対応で撃退できることが多いため、転校までは要しないケースが多いです。

 

 

4.まとめ


・別居の前に学校には事情を説明しておく。
・夫側は、連れ去りはしてこなくとも、家出を誘発してくる人はいる。
・登下校時に夫側が待ち伏せしてくるケースも多いので、その都度対応が必要である。
・弁護士を通じてクレームを入れても待ち伏せが続くようであれば、警察に通報して対応していくことになる。
・このように対応することで、転校までは要しないケースが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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